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鵜浦(うのうら)村の村御印
(1999年8月31日作成)
※最初に、このページは七尾市から1999年市制60周年、七尾港開港100周年を記念して発刊した「(図説)七尾の歴史文化」の中の上記と同じタイトル名のページを、ほぼ書き写したことを、記しておく。七尾市以外の方には、知っていただくことの方が大事だと考えたからだ。
加賀藩領内の村々には、今日でも「村御印」と呼ばれる文書が大切に補完されていることがある。この「村御印」は、加賀藩における村々の年貢徴収額を規定した文書で、加賀藩の初期藩政改革である改作法実施の結果として村々に交付されたものであ、藩主の印が押されていたことからこのように呼ぶ。
改作法は、加賀藩5代藩主綱紀が幼少の時、藩政を指導していた3代利常が、寛永飢饉以後困窮の度を深めた給人を救済し、併せて藩財政を強化することを目指して実施した改革で、その為に一旦百姓に年貢負担能力を付けた上で、年貢徴収のための御印を交付した。
この村御印は、承応4年に一度交付されたが、明暦2年(1656)手上高、手上免を加えて再交付された。現在村方に残っている寛文10年(1670)のものは、新京枡(しんきょうます)を採用した際、再度交付されたもので、内容は基本的に変わっていない。
鵜浦村の村御印によれば、同村では村高1047石、この内40石は手上高、免(年貢率)は、54%、内7%は手上免であった。敷貸米(しきがしまい)は、改作法実施の時の貸米で、年々2割の利息を徴収された。この他に小物成(こものなり)が徴収された。小物成は、田・畑・屋敷以外の山野河海からの収入や諸営業での収入に賦課される銀能貢租(ぎんのうこうそ)であった。鵜浦村では、山での様々な用益に賦課される山役が884匁、真竹の用益にかかる苦竹役が68匁、魚と並ぶ動物性タンパク質の供給源である鳥の捕獲にかかる鳥役に8匁、漁業にかかる漁船櫂役が231匁あり、多様な生業に従事する同村百姓の姿をみることができる。
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