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2.その他(輸入に関する基本事項)
1)輸入形態
(1)開発輸入
(2)逆輸入
(3)総代理店制度による輸入
これは、輸入者が海外のメーカーと総代理店契約を結び、日本国内で輸入商品を販売・管理するものです。この制度の良い点は、輸入総代理店が輸入した商品の品質やサービスについて責任を持つために、消費者が安心して商品を購入できるところにある。
(4)並行輸入
並行輸入とは、輸入者が国内にある輸入総代理店を通さずに、原産国や第3国の販売店から、輸入総代理店が取り扱う商品と同じ商品を輸入する形態。並行輸入した商品は、価格的に大きな魅力がありますが、サービスなどの面で問題がある場合もある。
2)オファーの流れと種類
一般取引覚書を交換した後で、売り手は本格的な売り申し込みを行います。これをオファーといいます。買い手側がオファーを引き受ければ、売買契約が成立したことになります。
一般取引条件覚え書き
貿易取引を進めるうえで、売り手側と買い手側の商習慣や法律・通貨などの条件が違うために一定のルールを定めたもの。
一般取引条件とは、通常、品質・価格・数量・受け渡し・決済の5大条件が記入されたもの。
オファーの種類
①確定売り申し込み(Firm offer:ファーム・オファー) | 回答有効期限を設けてオファーするもの |
②反対申し込み(Counter Offer:カウンター・オファー) | 買い手側が値引きなどのさまざまな条件を持ち出し、反対にオファーをしてくるもの |
③確認条件付き売り申し込み(Offer subject to Confirmation) | 買い手側が、売り手側の条件を受け入れても、売り手側の最終的な確認が必要なもの |
オファーの流れと種類(図解)
3)インコタームズ(Incoterms)
Incoterms = International Rules for Interpretation of Trade Terms
売り主と買い主の義務、費用や危険負担の分岐点および貨物の所有権の移転の分岐点の基準を示すものとして、国際商業会議所が制定した次のようなインコタームズが一般的に使われています。
①積地条件
EXW(Ex Works) 工場渡条件 | FCA(Free Carrier) 運送人渡条件 |
FAS(Free Alongside Ship) 船側渡条件 | FOB(Free On Board) 本船渡条件 |
CFR(Cost and Freight)運賃込条件 | CIF(Cost,Insurance and Freight) 運賃保険料込条件 |
CPT(Carriage Paid To) 運送費込条件 | CIP(Carriage and Insurance Paid To)運賃保険料込条件 |
②揚地条件
DAF(Delivered At Frontier)国境持込渡条件 | DES(Delivered Ex Ships)本船持込渡条件 |
DEQ(Delivered Ex Quay)埠頭持込渡条件 | DDU(Delivered Duty Unpaid)仕向地持込渡(関税抜き)条件 |
DDP(Delivered Duty Paid)仕向地持込渡(関税込み)条件 |
4)輸入規制
①輸入が規制されている主な商品 | ②関税定率法第21条などにより規制されているもの |
③植物防疫法により規制されているもの | ④食品衛生法により規制されているもの |
⑤家畜伝染病法により規制されているもの | ⑥薬事法により規制されているもの |
⑦酒税法により規制されているもの | ⑧鉄砲刀剣類所持等取締法により規制されているもの |
⑨「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」に基づき規制されているもの |
5)輸入関係他法令一覧
(1)許可・承認などをうけていることを税関に証明する必要があるもの
法令名
①外国為替及び外国貿易管理法 | ア)外国貿易管理令 | ⑫肥料取締法
| |
イ)輸入貿易管理令 | |||
②鳥獣保護及び狩猟に関する法律 | ⑬蚕糸価格安定法 | ||
③銃砲刀剣類所持等取締法 | ⑭砂糖の価格安定等に関する法律 | ||
④印紙等模造取締法 | ⑮加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 | ||
⑤大麻取締法 | ⑯主要食料の需給及び価格の安定に関する法律 | ||
⑥毒物及び劇物取締法 | ⑰火薬類取締法 | ||
⑦麻薬及び向精神薬取締法 | ⑱輸出入取締法 | ||
⑧あへん法 | ⑲化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | ||
⑨薬事法 | ⑳特定石油製品輸入暫定措置法 | 郵便切手類模造取締法 | |
⑩覚醒剤取締法 | 塩専売法 | ||
⑪蚕糸業法 | アルコール専売法 |
(2)検査の完了または条件の具備を税関に説明し、確認を受ける必要があるもの
法令名
①食品衛生法 | ②植物防疫法 | ③狂犬予防法 | ④家畜伝染病予防法 | ⑤高圧ガス取締法 |
6)輸入書類
(1)輸入取引き開始時までに必要な書類
1章の6)を参照せよ
この時期は、輸入者が必要書類を作成します。まず信用状開設依頼書を作成し、取引銀行の外国為替銀行に提出します。輸入する商品によっては、輸入商品申請書を作成し、通産省へ申請します。
(2)貨物到着時に必要な書類
①貨物到着案内 Arrival Notice | ②送り状 Commercial Invoice | ③包装明細書 Packing List |
④船荷証券 Bill of Lading | ⑤荷渡指図書 Delivery Order | ⑥保証状 Letter of Guarantee |
⑦カーゴ・ボート・ノート Cargo Boat Note |
この時期は、輸出者から送られてくるCommercial Invoice、Packing List、Bill of Lading(輸出者から直接送られてくる場合のみ)などを入手し、確認します。船荷証券を手に入れたら、船会社で荷渡指図書と交換します。
(3)輸入通関時に必要な書類
①送り状 | Commercial Invoice | ⑦原産地証明書 | Certificate of origin |
②船荷証券 | Bill of Lading | ⑧関税納付書 | Duty Receipt |
③包装明細書 | Packing List | ⑨輸入申告書 | Import Declaration |
④保険明細書 | Insurance Debit Note | ⑩検疫証明書 | Certificate of Quarantine |
⑤運賃明細書 | Freight Note | ⑪検査証明書 | Inspection Certificate |
⑥輸入承認証 | Inport Licence | ⑫分析証明書 | Certificate of Analysis |
輸入通関がスムーズに行えるように、輸入者は原産地証明書、検査証明書、分析証明書などを準備します。また通関業者は、輸入申告書を作成し、税関に対して申告をおこないます。
(4)輸入決済前後に必要な書類
①書類到着通知 | Arrival Notice |
②為替手形 | Draft:Bill of Exchange |
③輸入担保荷物保管証 | Trust Receipt |
7)輸入者から見た信用状取引の関係者
・発行依頼人(Applicant for Letter of credit)
信用状の発行を自己の取引銀行に依頼する人です。通常は輸入者であり、輸入者は自己の取引銀行に手続きを行い輸出者あての信用状発行を依頼します。
・受益者(Beneficiary)
信用状を利用する人で、通常は輸出者です。輸出者は、契約後、輸入者宛てに信用状の発行を要求します。
・発行銀行(Issuing Bank)
受益者宛てに信用状を発行する銀行です。Opening Bank、Establishing Bankともいわれています。発行銀行は、取引契約のある輸出国側の銀行に信用状を送付します。
・通知銀行(Advising Bank)
発行銀行の依頼を受けて、受益者に信用状の到着を通知する銀行で、Notifying Bankとも呼ばれています。
8)輸入貨物の引き取り手続き
荷渡し指図書(D/O:Delivery Order)の入手します。 ①輸入者または海貨業者は、B/Lを船会社に提出します。 |
・CY(Container Yard)
コンテナの搬出や搬入、受け渡しや保管を行う場所。
・CFS(Container Freight Station)
小口の貨物をコンテナ詰めしたり、逆にコンテナから貨物を取り出したりする場所です。
・B/L未着の場合(近隣国の場合よくあるパターン)
②輸入者は、輸入者自身の署名のほか、銀行の署名権限者の署名をL/Gに記入してもらいます。
③輸入者は、B/LのかわりにL/Gを船会社に提出します。
④輸入者は、D/Oを船会社より入手します。
⑤輸入者は、D/Oを輸入貨物のある本船の船長またはCFS・CYのオペレーターに提出します。
⑥輸入者は、D/Oとの引き換えに輸入貨物を受け取ることができます。このようにして、輸入者は、B/Lが手元になくても輸入貨物を受け取ることが出 来ます。
9)在来船・コンテナ船の荷揚
船会社は、本船が入港すると積荷目録・入港届を提出し、貨物の荷揚げの準備を始 めます。貨物の荷揚げ・引取り方法は、在来船の場合とコンテナ船の場合とでは、それぞれ次のようになります。
(1)在来船・総揚げの場合
船会社から委託を受けた船内荷役業者(通称:ステベ)が、貨物を一括して荷揚げする方法です。
(2)在来船・自家取りの場合
輸入者、または輸入者の代わりをする海貨業者が、船長にD/Oを見せて直接引き取る大口の貨物の荷揚げ方法です。
(3)コンテナ船・CFS扱い
本船からコンテナを陸揚げし、コンテナをCFSに移します。ここでデバンニングを行って貨物を取り出し、CFSで貨物の個数や荷姿などを確認し、輸入者に引き渡す方法です。
・デバンニング:コンテナの中の貨物を取り出す行為。
・バンニング:コンテナの中に貨物を積み込む行為。
(4)コンテナ船・CY扱い
本船から陸揚げされたコンテナをコンテナ単位で輸入者、または海貨業者に引き渡す方法です。保税地域であるCFS・CYにおいては、貨物、またはコンテナを蔵置したまま、輸入通関を行うことができます。
10)輸入通関の流れ
①日本に到着した貨物は、船舶や航空機からおろされて保税地域に搬入されます。 ②通関業者は、輸入者より入手した書類を参考に、輸入申告書類などを作成します。 ③通関士が、書類の内容を審査します。 ④輸入申告を行います。現在は、NACCS(海上貨物通関情報処理システム)といわれるコンピューター・システムを利用します。 ⑤税関により書類審査が行われています。 ⑥必要に応じて税関の検査が行われます。 ⑦輸入の貨物には、関税や消費税がかかります。輸入者は、関税などを支払います。 ⑧輸入許可を得ます。輸入された貨物は輸入許可されて、は じめて日本国内に流通させることができます。 |
11)税関検査
通関業者は、輸入報告書を作成します。必要書類を整え、税関に申告を行います。税関は、十分な書類検査を行い、また必要に応じて検査を行います。検査の方法は、貨物については見本検査、全品検査、一部検査があります。税関は、レントゲン車や麻薬犬などを駆使して検査を実施しています。最近は、ヘロインやコカインなどの麻薬類と拳銃の取締まりに力を入れています。また、検査する場所によって、検査場検査、現場検査、本船検査、艀中検査に区別されます。艀は「はしけ」の意。
12)予備審査制度
予備審査制度とは、貨物が日本に到着する以前、または、外為法、食品衛生法、などの他法令に関する手続きがおわっていない前でも、輸入申告書類を税関に提出して、書類の審査を受けることができる制度のことです。輸入商品の取り扱いが増大し、輸入手続きの迅速化が叫ばれる中で、この予備審査制度は大変便利な制度であり、次のようなメリットをあげることができます。
①税関の書類検査が、実際の輸入貨物の到着以前に行われるために、貨物が日本に到着した後、速やかに引き取りが行われる。
②輸入検査を行うかどうかが、輸入申告前に判明するので、貨物の引取りの準備ができる。
③他法令手続きが必要な貨物を輸入するときは、税関での手続きと並行して、他法令手続きを行うことができるので、輸入通関手続き全体の時間を大幅に削減できる。輸入者は、この予備審査制度を大いに活用すると良い。
13)事前教示制度
事前教示制度とは、輸入者が所定の様式(税関様式C第1005号)に必要事項を記入の上、各地の税関窓口に提出すると、税関がその内容を調べ関税番号を教えてくれるという大変便利な制度です。
14)関税
(1)税額の確定方式
申告納税方式と賦課課税方式の2つの方式があります。
(2)関税の確定時期
輸入申告するときの貨物の性質・数量によって決定します。
(3)関税の納付手続き
関税を納付しようとするときには、印紙によって納付する郵便物の場合を除いて、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達があった場合はその告知書)を添えて、日本銀行、または、その関税の収納を行う税関職員に納めなければなりません。
(4)金銭
納付する金銭とは、強制運用力を持つ我が国の通貨のことを意味します。
(5)関税の納付義務者
貨物(輸入商品)の輸入者が納付の義務を負います。
CIF:(積地条件の1つのインコタームズ)運賃保険料込条件
15)クレーム
貿易取引におけるクレーム(Claim:損害賠償請求)は、大きく運送クレームと、貿易クレームに分けることができます。
(1)運送クレーム
貨物の運送・保管・荷役を直接の原因とするクレームのことです。被害者は鑑定人(Surveyor)の検査を受け、鑑定書(Survey Report)を作成して船会社に提出します。保険事故の場合は、保険クレームとして保険会社に賠償を求めます。
(2)貿易クレーム
貨物自体に原因があるときや、貿易契約の内容に関するクレームのことです。品質・数量・包装・納期・決済などに関するもので、関係者はこのクレームが発生しないようにしなければなりません。クレームが発生した場合の解決策は3つあります。
①当事者の円満な話し合いにより自主解決する。
②公正な第三者機関(国際商事仲裁協会など)に斡旋・調停(Mediation:拘束力を持たない)や仲裁(Arbitration:拘束力を持つ)を依頼する。
③訴訟(Litigation)を起こす。
16)外国為替の予約
為替差損の危険を防止するために、先物為替の予約(Forward Exchange Contract)をすることがある。例えば、ドル建ての輸入契約を結んだ日の為替相場が1ドル=110円で、貨物代金の支払い日の相場ドルが1ドル=120円だったとすると、1ドルにつき、10円の差損が出たことになります。この場合、1ドル=115円で輸入為替の予約をしておけば、ある程度為替差損を避けられます。なお、為替差益が予想されるときには、この為替予約は必要ありません。
(参考)
Selling Rates(売り相場=銀行が外貨を輸入者に売る相場)
Buying Rates(買い相場=銀行が外貨を輸入者から買う相場)
17)決済の方法
(1)送金による決済
①電信送金
輸入地の銀行から直接、輸出者の当座預金口座に電信送金(Telegraphic Transfer) によって振り込む。
②普通送金
輸出者の当座預金口座に郵便送金(Mail Transfer)によって振り込む。
③送金小切手
輸入者が銀行に外国送金小切手(Demand Draft)を作成させて、それを輸出者に送付する。
(2)信用状なしの決済方法
①D/A(Documents against Acceptance)
信用状なしの荷為替手形を、輸入者が引き受けた段階で、銀行が船積書類を輸入者に渡す場合。
②D/P(Documents against Payment)
信用状なしの荷為替手形を呈示されて、輸入者がその金額を支払った段階で、銀行が船積書類を輸入者に渡す場合。
(3)信用状による決済方法
信用状(L/C:Letter of Credit)とは、 輸入地の銀行が輸入者の輸入代金の支払を保証してくれるもので、これによって輸出者は安心して、輸出商品の手配や船積み準備ができます。
(注意)取消不能信用状か取消可能信用状かの確認が重要→取消可能の場合は、信用条件を輸入者側が無断で変更してしまうことがあります。
18)輸入品の国内販売価格の内容
(1)信用状開設費用(Charge for Opening L/C)
輸入取引を信用状決済で行うときは、輸入者は信用状開設銀行に信用状の開設 費用を支払います。
(2)輸入関税(Import Duty)
関税は、輸入する品目により大きく変わります。
(3)内国消費税(Inland Consumption Tax)
5%(1998年現在)の内国消費税の他にも、酒税、揮発油税、砂糖消費税、トランプ類税などがかかります。
(4)広告宣伝費(Advertising Charge)
商品を販売する際に広告をうつなど宣伝を行います。テレビ、ラジオ、雑誌への広告費用です。
(5)国内運送費:国内配送のためのトラック料金です。
(6)輸入通関料(Import Customs Clearance Free):輸入通関に必要な書類作成や手続きの料金です。
(7)人件費(Labor Cost):輸入業務に携わる人々の人件費です。
(8)利益(Profit):輸入者の利益です。
(9)その他:販売促進費用、外国為替費用などがある。
19)その他の輸入書類
(1)外国貨物運送申告書
船からおろされた貨物は、CY(Container Yard)・CFS(Container Freight Station)などの保税地域へ搬入されます。このCYやCFSで輸入の通関手続きを行うことも可能ですが、海貨業者が自己の倉庫まで貨物を保税状態のまま移し、そこで通関手続きを行う場合があります。この時、海貨業者は外国貨物運送申告書を作成し、税関長に申告しなければなりません。税関より承認を受けることにより、保税運送が可能になります。
(2)カーゴ・ボート・ノート(Cargo Boat Note)
カーゴ・ボート・ノート(Cargo Boat Note)とは、在来船の本船から荷卸しされた貨物の報告書です。貨物は公的な検数人により数量・貨物の状態の確認されます。万一貨物に異常が発見された場合は、適要覧にその旨が記入されます。一方、コンテナ船の場合(LCL Cargo)は検数人がCFSでコンテナから取り出した貨物の数量・状態を確認し報告書を作成します。これは、デバンニング・レポート(Devanning Report)と呼ばれるものです。
(3)引取保証状(Letter of Guarantee)
輸入貨物が銀行書類より早く到着してしまった場合、輸入者は銀行に連帯保証をしてもらう引取保証状(L/G:Letter of Guarantee)を作成します。これは輸入者が銀行と連帯して貨物取引に関して一切迷惑をかけませんと誓言したものです。通常、輸入者はB/Lと交換にD/Oを入手しますが、B/Lが未着の場合は、このL/Gを差し入れてD/Oを入手します。後日B/Lを入手したら、船会社にそれを提出しL/Gを返却してもらいます。
(4)荷渡指図書(D/O:Delivery Order)
荷渡指図書とは、貨物の引渡し指図書であり、貨物の引渡しを、①自家取りの場合は船長へ、②総揚げの場合は船内荷役業者、CYオペレーター・CFSオペレーターへ指示したものです。輸入者または海貨業者は、このD/Oに輸入許可書を添えて貨物を受け取りに行きます。なお、D/Oは、B/Lと異なり有価証券ではなく、貨物の引渡しを指図したただの指図書です。
20)信用状統一規則
信用状(L/C:Letter of Credit)取引きの場合は、信用状統一規則に基づいて処理されます。輸入者、もしくは輸出者は、信用状統一規則を十分に理解する必要があります。
信用状統一規則とは
国際商業会議所が制定したもので、信用状の取り扱いや理解 が、それぞれの国によって異なるために、1933年に「荷為替手形信用状に関する統一 規則および慣例(信用状統一規則)」として制定したものです。その後、1951年、1962年、1974年、1983年、1993年に改訂されています。
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