3.企業にとって、障害者法定雇用割合というのは「悩みのタネ」である。
実際に障害者でも可能な職を用意するのが、
ハード的に、というよりソフト的に「難しく」、
「法定雇用義務違反の罰金を支払った方が、かえってコストは安上がり」
という状況になっている。
この悩みを「逆手に取った商売」がある。
企業(仮にA社とする)が表向きは障害者を雇用したことにして、実際には
B社に障害者を派遣する。
その上で、B社は農業生産法人C社へ障害者を再派遣し、障害者は実際には
農作業を行う。
この商売を思いついたB社は
「障害者の仕事としては、デスクワークよりも、太陽の下の農作業の方が
向いている。テラピー効果もあるはずだ。」
そして
「A社の職場環境をバリアフリーにしたり、障害者が働けるようソフト・ハードの整備を
行うのは莫大なコストが嵩む。
各社に「割り振られた」障害者を「一箇所にまとめて」、そこでバリアフリー対応を
行った方が、社会的にはコストが嵩まない」としている。
確かにグッドアイデアではあるが、本来この制度を企業に「強要する」厚生労働省の
「目論見」は、「一般企業のそれぞれの実際の職場で、バリアフリー化したり
ノーマライゼーション化を図って欲しい」という趣旨で制度を作ったと思われるので、
これって一種の脱法行為では・・・
それとも、厚生労働省は場所はどこでもいいから、障害者に職を与えたい
(その費用が厚生労働省負担ではなく大企業負担であればいい)、という考えだろうか? |