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ブレーク2・簡易裁判制度の欠陥

(なんでも掲示板 04年9月 投稿済)

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簡易裁判制度の欠陥1 投稿者: スルッとKANTO  投稿日:9月19日(日)08時04分49秒

ども。

一昨日だったと思うが、産経HPに面白い記事があった。

「架空請求詐欺」であるが、従来「シカト」が鉄則であったが、
「簡易裁判所による少額訴訟」規定が悪用されて、
「シカトすると、架空債権が「確定債権」になってしまう」
事例が出てきている。

以下、「探偵ファイル」引用。
http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop_2004/08/21_01/

無視しちゃいけない架空請求
これまで「架空請求は無視するのが一番の対策」と探偵ファイルでも
何度も書いてきましたが、最近その対処をしてはいけない架空請求が
出始めています。それは小額訴訟を悪用した架空請求です。

小額訴訟とは60万円までの金額の支払いを求める訴訟で、原則として
1回の裁判で判決が出る制度です。被告には裁判所から「口答弁論期日
呼出及び答弁書催告状」が送られ、それに応じず裁判所に出頭しなければ
自動的に裁判に負けてしまいます。
この制度を利用して悪徳業者に支払いを求められた時に、たとえ身に覚えが
無い請求であるからといって無視をすれば、請求金額を払わされることに
なるのです。しかも小額請求は控訴が禁止されており、一度判決が出てしまうと
もう取り返しがつきません。
しかしこのような書類が裁判所から届いたとしても、いくつかの対処法があります。
1・裁判所に出頭する
指定された日に裁判所に出頭し、裁判で争いましょう。むこうは「架空」請求ですから、
当然分はこちらにあります。裁判はだいたい一時間ほどで終わるそうです。
指定された裁判所が遠い場合は、近くの裁判所に移送を求めることもできます。

もしどうしても裁判所に行けない・裁判所で相手に顔を見られたくないという人には・・・
2・通常訴訟への移行申述を行う
郵送でもいいので訴訟に対する答弁書を出し、簡易裁判ではなく通常の裁判で争うと
いう方法もあります。通常訴訟に移行すれば、こちらが欠席しても原告は証拠を提出
する義務があり、そうなるとやはり架空の請求をしているむこうには分がありません。
しかし簡易裁判よりも時間がかかってしまうのが難点です。

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公的機関で注意喚起しているのはここだけ
京都市HP
http://www.city.kyoto.jp/bunshi/soudan/kakuseikyu/kakuseikyu.htm

ていうか、なんでこんな重要なコトが一地方自治体のHPしかないんだよ?
本来法務省や警察庁のHPに載っていないといけないでしょう。

法務省も警察庁も「注意しましょう」と呼びかけるだけで、マトモに摘発を
考えてこなかったから、架空請求業者がここまで増長するようになったのである。

さほど必要性のない「ウィニー開発者」摘発・起訴より、架空請求業者を本格摘発した
方が、よほど世間に支持されると思うのだが。
政治家も、人気取りを考えるのなら、「(仮称)架空請求取締法」の議員立法を
考えてはいかがですか?

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話を元に戻すと、この制度のポイントは
★「架空請求にはシカト」という常識が定着したので、それを逆手に取った。
★裁判所に出頭しないと、被告は自動的に敗訴する。
 民事訴訟法でそうなっているのですが。
★簡易裁判所の少額訴訟は、訴状が不要。まして証拠の提出が不要なので、
 架空請求でも訴訟として受理される。
 (なので、裁判を受けて立って「地裁に移送」を請求するのが有効手段。)
 建前としては、「訴え提起は口頭で、論争は口頭弁論で」ということなので、
 肝心の口頭弁論をシカトすれば、デタラメ請求も認められてしまうのです。
★東京の利用者に対して、あえて沖縄の簡易裁判所で訴える。
 被告側に「費用がかかるので、欠席してしまえ」と思わせる。
 (⇒こちらも「東京の裁判所への移送請求」が有効)
★簡易裁判所で判決が確定すると、「控訴」ができない。
 通常の裁判とは違うから、ということですが・・・
★因みに簡易裁判所での訴えの受理の際に、原告(悪徳業者)の
 身元確認をしているハズと思ったのですが、「ナニワ金融道」によれば
 「名刺1枚で身元確認している」そうです。
 これじゃあ偽造名刺で訴えを提起できるね。
 (しかし、原告は架空の住所氏名のままで「確定された」債権を
  強制執行できるのか?)
★「受けて立つ」のなら、原告=業者側は勝ち目がないので、
 「訴えの取り下げ」を言ってくるでしょう。
 しかし、「訴えの取り下げ」は被告の同意が必要なので(あまり知られていない)
 ここであえて同意せずに、業者を裁判所に晒し出す方が世の為・人の為です。


簡易裁判制度の欠陥2 投稿者: スルッとKANTO  投稿日:9月19日(日)08時03分54秒

ここで議論したいのは、「そもそも少額訴訟の制度は必要なのか?」ということです。
この制度、どれ位利用者がいるのでしょうか?
法務省あたりに、その辺のデータを提示して欲しい。
その上で、必要だ、ということになっても、制度改善が必要でしょう。
口頭での訴えは不可とし、訴状と証拠書類の添付を義務付ける。
また、「控訴不可」の規定も見直しが必要でしょうね。

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因みに「受けて立った」人の話があります。
小生もファンです、大谷昭宏氏のサイトから。
http://homepage2.nifty.com/otani-office/mogura/022.html

だが調べてみるとこの手口、ホントにあった。今年3月、東京都内に住む男性Aさんの
もとに大阪簡易裁判所から小額訴訟の訴状が届いた。原告は出会い系サイトの業者。
請求額は15万円弱。むろんAさんがサイトを利用した覚えはない。これまでにAさんの
もとには同じ名前の業者から架空の督促状が送られてはきたが、これを無視。そうこう
するうちに裁判所からの呼出状が届いたという。
 Aさんは弁護士会主催の法律相談へ出向くが、ここで出会ったのが架空請求問題に
取り組んでいるB弁護士だった。レアケースと判断したB弁護士はAさんに弁護を逆依頼。
裁判そのものを大阪簡裁から東京地裁へ移し、小額訴訟から一般の民事裁判へと手続変更した。
現在、約20人の弁護団がこの裁判を担当しているが、驚いた業者は訴えを取り下げるものの
後の祭り。弁護団はこれに同意せず、逆に損害賠償と刑事告訴を視野に入れた方針でいるという。


裁判関係 投稿者: スルッとKANTO  投稿日:9月24日(金)19時41分53秒

3.架空請求裁判ですが、民事訴訟法373条の3第4項には次のような規定があります。
  >次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の
  >決定をしなければならない。
  (中略)
  >四  少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。

  この条項を適宜運用して、簡易裁判所の裁判官は「架空請求による少額訴訟ではないか」と
  疑った場合には、通常裁判(=証拠提出義務あり)に移行するようにすればいいのでは
  ないでしょうか?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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