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ブレーク36・市町村合併は商号や気象観測点に悪影響?
(なんでも掲示板 04年8月・05年8月 投稿済)
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ゴミネタも積もれば山とナデシコ(1) 投稿者:
スルッとKANTO
投稿日:8月12日(木)20時36分4秒
3.商号と言えば。
市町村合併が盛んだが、同一業種の会社の商号における「1市町村・1商号」の
原則との関係はどうなっているのか?
つまり、例えば食品業で静岡市に「株式会社村山食品」があって、清水市にも
「株式会社村山食品」があった場合、両市が合併することにより、片方の会社の
商号は変更させられるのか?
これでは法人からすれば市町村合併は「有難迷惑」な話となる。
・・・なんて話、心配しているのは小生だけか、と思ったら、他にも気にしている
人がいました。
http://plaza.rakuten.co.jp/kigyououen/diary/2004-01-27/
4.市町村合併で。
現在、地震が発生した時など、
「震度3 練馬区 千代田区 三鷹市 小金井市 ・・・」というように
表示されているが、もし大規模合併で三鷹市と小金井市が
合併したような場合など、地震の表記はどうなるのか?
「●●市下連雀」「●●市前原」という風に表記するのか?
3.のネタでも4.のネタでも共通する話。
自治体名には「識別区分」としての役割があるのであり、
それを無視して大規模自治体になってしまうと、区制でも
敷かない限り、識別区分の役割が果たせなくなってしまう。
姫路のように、識別手段としての「区制」を導入した方がいいのではないか?
地震情報 投稿者:Aoi-Kumin 投稿日:8月13日(金)04時53分0秒
>合併したような場合など、地震の表記はどうなるのか?
静清合併では、旧静岡市は「静岡市」旧清水市は「静岡市清水」と報道されています。
明確に区分する必要があるときは「静岡市静岡」も使われていす。
「1市町村・1商号」 投稿者:時を娶ろ 投稿日:2005年8月31日(水)09時34分26秒
(ブレーク36)
> 市町村合併が盛んだが、同一業種の会社の商号における「1市町村・1商号」の
> 原則との関係はどうなっているのか?
> つまり、例えば食品業で静岡市に「株式会社村山食品」があって、清水市にも
> 「株式会社村山食品」があった場合、両市が合併することにより、片方の会社の
> 商号は変更させられるのか?
> これでは法人からすれば市町村合併は「有難迷惑」な話となる。
今次商法改正によって、「1市町村・1商号」の原則は撤廃されたようだ。
ただし7月下旬に公布されたばかりで施行は来年以降になる。(平成17年法律第86号)
商法第2編が商法典から切り離されて「会社法」と称する独立した法典が制定されたのだが、
旧来の商法第19条で規定されている「1市町村・1商号」は受け継がれない。
第21条の「何人ト雖モ不正ノ目的ヲ以テ他人ノ営業ナリト誤認セシムベキ商号ヲ使用スル
コトヲ得ズ」とする規定のみが、会社法第8条において「何人も、不正の目的をもって、
他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」として
受け継がれる。
なお、会社法の制定に伴う関係法の一括整備法により商業登記法も改正されることとなり、
同法の現第27条では、同一市町村内において同一の営業のため他人が登記した商号と判然
区別することができないときは登記ができない、と規定されていたものが、改正後は、
他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が当該他人の商号の
登記における営業所の所在場所と同一であるときは登記ができない、と改められる。
つまり、同一住所でさえなければ隣接ビルであっても同一商号の登記を排除しないのである。
ここでの「営業所」とは、会社の場合は本店所在地を指す。
これは何も相次ぐ市町村合併により市町村が広域化したことに留意したのではない。
昨今の起業化支援の傾向と軌を一にしたもので、設立事務簡便化に配慮したものである。
類似商号防止については登記段階ではなく事後処理となる。
会社法Q&A
Q21 商号については,どのような見直しが行われるのですか。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html#21
会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A
Q9 会社を設立する際,類似商号の調査をする必要はないのですか。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#9
会社組織ではなく個人企業の場合の商号については引き続き商法で規定されるが、やはり
ここでも「1市町村・1商号」は放棄される。
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