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ブレーク6.西部警察ロケ事故は加害者のみ悪いか?
(なんでも掲示板 03年8月 投稿済)
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西部警察 投稿者: スルッとKANTO 投稿日:8月18日(月)22時39分33秒
西部警察の交通事故がマスコミを賑わせている。
もしこのロケが公道上で行われていて、それで事故が発生したのなら
言語道断である。
しかし、今回の事故は、公道ではなく私有地で起きており、事故に遭った人は
「行きずりの第三者」ではなく「わざわざ見に来た」人である。
冷酷な言い方をすれば、「危険なアクションシーンをわざわざ見に来た人」である。
誇張表現すれば、「事故に遭うかもしれない」というリスクを承知の上で見にきている
人々であり、そういう人々を過度に被害者扱いする必要はない、と思うのだが・・・
んな、あほな 投稿者:まる 投稿日:8月19日(火)16時53分09秒
航空機で移動すると、電車で移動するよりも死亡事故にあう確率が高いことで知られる。
管理人殿の説を換言すれば
事故に遭った人は「電車」ではなく「わざわざ航空機に乗った」人である。
冷酷な言い方をすれば、「危険な航空機にわざわざ乗った人」である。
誇張表現すれば、「事故に遭うかもしれない」というリスクを承知の上で乗っている
人々であり、そういう人々を過度に被害者扱いする必要はない、と思うのだが・・・
ですか
公共交通機関とイベント観戦の違い 投稿者: スルッとKANTO 投稿日:8月19日(火)21時30分12秒
まる様へ
輸送側に100%の安全輸送義務が課されるべき公共交通機関とは、同一視はできないと思います。
今回のロケは、喩えて言えば、野球場で観客席にファールボールや
ホームランボールが来るようなものです。
観客はファールボールが客席に飛び込んでくるリスクを承知で観戦
しているのですよね?
クルマが飛び込んでくるのはいささか問題とは思いますが、例えばロケ現場で
ボール程度のものが飛び込んでくるのはありうる話であり、それによって
かすり傷を負ったりするのは、観客側負担のリスクだと思うのです。
Re: 西部警察 投稿者: くろだ 投稿日:8月20日(水)00時08分29秒
> 西部警察の交通事故がマスコミを賑わせている。
(中略)
> 誇張表現すれば、「事故に遭うかもしれない」というリスクを承知の上で
> 見にきている人々であり、そういう人々を過度に被害者扱いする必要はない、
> と思うのだが・・・
フジの「とくダネ!」を見てる限り、されてるのは石原プロ側の
有名税的な「過度の加害者扱い」であって、被害者側は別に
「過度の被害者扱い」なんてされてないと思うんですけど...
法律では 投稿者:まる 投稿日:8月20日(水)15時34分12秒
野球のファールボールが直撃して、観客が怪我、あるいは死亡した場合、
球場の管理者、打者は業務上過失致傷(死)罪に問われないのですか?
あるいは過失割合とやらが減殺されるのですか。
私はてっきり罪に問われるし、過失割合が減殺されないと思っていました。
私が思うに、高速のファールボールが直撃して負傷することは十分に予想できる
ことなのに、球場側がネットを張る等、防護策をとっていないが疑問でした。
(無題) 投稿者: スルッとKANTO 投稿日:8月20日(水)20時07分14秒
まる様へ
http://melten.com/BackNumber.cgi?m=12185&s=2
をご覧下さい。
(「知ってトクする 身近な法律クイズ
バックナンバー42号」)
要約しますと
1)観戦チケット裏面に危険事項として注意喚起の記載がある。
2)注意の旨アナウンス放送をしている。
3)最低限のフェンスがある。
という場合は、球団側は損害賠償義務を免れます。
「ファールボールを避ける自信のない人は、球場に来ないほうがいい」のです。
観客の安全の為には、総金網張りにした方がいいのですが、
「ファールボールやホームランボールを記念に貰いたい為、
金網は無い方がいい」というファンの要望の方が多いのです。
その要望とファールボールの危険性を比較考慮して、
危険な旨をアナウンスすることにより、金網を必要最小限にしているのです。
れす 投稿者:まる 投稿日:8月21日(木)00時28分32秒
下記メルマガですが
行政書士の述べる法律的見解には余り頼りたくありません・・・
判例か、せめて弁護士の法律的見解はないものでしょうか。
>1)観戦チケット裏面に危険事項として注意喚起の記載がある。
>2)注意の旨アナウンス放送をしている。
>3)最低限のフェンスがある。
>という場合は、球団側は損害賠償義務を免れます。
チケットに記載があることは初めて知りましたが、
チケットの記載は実質上、周知徹底されていないことや、
このような当事者間の契約が、法律よりも優先するのか
どうかという問題を踏まえると、損害賠償義務を免れる
ことはないと思うのですが。
百歩譲って、仮にファールボールの理屈が通るとして、
西部警察のギャラリーはファールボールをよけるように
突っ込んできた車をよけるように注意する義務があった
とでも言いたいのでしょうか。
れす 投稿者:あじあ号 投稿日:8月27日(水)01時46分16秒
>下記メルマガですが
>行政書士の述べる法律的見解には余り頼りたくありません・・・
>判例か、せめて弁護士の法律的見解はないものでしょうか。
>1)観戦チケット裏面に危険事項として注意喚起の記載がある。
>2)注意の旨アナウンス放送をしている。
>3)最低限のフェンスがある。
>という場合は、球団側は損害賠償義務を免れます
まあ、行政書士というのは、公務員を長年すればなれる程度のものなので・・
それはさておき、この結論は、簡単には言えないと思います。
何か判例でもあったのなら別ですが。
この論理だと、航空機のチケットの裏側に墜落する可能性を印刷しておけば、
墜落しても、損害賠償は免れるのでしょうか?(笑)
似たものに、手術をする場合に「何があっても賠償を求めません」という
同意書を病院が取るということが少し前まではあったようです。(今は不明)
医療過誤裁判になったときに、病院側がこんな同意書出しても笑われるだけです。
続野球場 投稿者: スルッとKANTO 投稿日:8月29日(金)23時30分36秒
<野球場問題>
残念ながら参考になる判例がないのですが・・・
球場に金網を100%完備しないのは、別にお金がないからではなく、
「金網を無くして欲しい」というファンの要望が強いからです。
グリーンスタジアム神戸では、観客席とグラウンド間のフェンスを
撤去したそうです。
http://motkun.hp.infoseek.co.jp/2001/04/
わざわざお金を掛けてフェンスを撤去して、選手とファンの一体化を図ろうと
しています。
もし法律界の常識として「ファールボールで損害賠償請求される」というのなら、
グリーンスタジアム神戸もこのようなことをしなかったでしょうから、恐らく
「ファールボールでは損害賠償請求できない」というのが法律界の解釈
ではないでしょうか?
ではなぜ、グリーンスタジアム神戸以外の球場でフェンス撤去が広まらないのか?
球場側の本音としては、
「ファールボール対策よりも、「熱狂的ファンのグラウンド乱入」を
防止する為にフェンスは必要」というところのようです。
>百歩譲って、仮にファールボールの理屈が通るとして、
>西部警察のギャラリーはファールボールをよけるように
>突っ込んできた車をよけるように注意する義務があった
>とでも言いたいのでしょうか。
過失割合の減殺はありうると思います。
別の喩えを使えば、火事の野次馬なんかどうでしょう?
野次馬で見に行って、火傷をした場合に、火元に損害賠償請求するのは
アホでしょう。
#泥棒が侵入先の家でスベッて怪我をして、その家に損害賠償請求する、という
話を思い出しました。アメリカであった実話。
西部警察ロケですが、別に見物料を取っていた訳ではないでしょう。
ショーとして有料で行うのなら、興業主としての高度な注意義務が課されますが、
無料でやっていたのなら、「野次馬が勝手に見物していた」というのと
あまりレベルが変わらないのでは?
類似の話はあったのでは 投稿者:まる 投稿日:9月 1日(月)01時03分20秒
>#泥棒が侵入先の家でスベッて怪我をして、その家に損害賠償請求する、という
> 話を思い出しました。アメリカであった実話。
日本の判例で似たような話ありませんでしたっけ。
泥棒が忍び込もうとしたところ、どこか整備不良の場所に
感電してどうのっていうような話。
それ以外にも
暴走族に腹を立てた人が、道路に縄を張ったところ
暴走族が転倒して死亡して物議をかもしたことがあります。
この場合も縄をはった人が罪に問われたと思います。
暴走族が擁護されるような論調だったのは意外でしたが、
この場合も、管理人の意見で言うと、暴走する行為を
している以上、転倒するのは承知の上であり云々なのでしょうか。
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