このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

ブレーク74・何歳で隠し子は可能?
(なんでも掲示板 投稿済)

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何歳で隠し子は可能? 投稿者: スルッとKANTO  投稿日:6月20日(木)21時26分30秒

先日の会話
「●●様、ご相続の書類としてお亡くなりの方の戸籍謄本を頂戴しておりますが、
 被相続人の方が、12歳の時に転籍されているのですが、それ以前の戸籍をご提出いただいて
 おりません。
 お生まれになった時からの連続した謄本をお願いしてますので、申し訳ありませんが、
 お生まれの時から12歳の時までの謄本をお願いします」
「なんで死んだオヤジの、生まれた時から12歳までの謄本が要るの?
 俺達東京に住んでるんだけど、いちいち鹿児島まで申請に行くのはめんどうだよ・・・」
「こういうことはまずあり得ないと思いますが、万が一亡くなられたお父様が、12歳の
 時に子供を作られていた場合、子供がいる旨の記載が、転籍後の謄本に引き継がれないのです。
 私どもとしましては、ご相続の権利を有する方(法定相続人)の範囲を確定させる為に、
 お父様に「隠し子」が居ないことの証明書類として、ご出生時から12歳の時までの
 書類をお願いしている次第です(汗)」

・・・じゃあ「2歳の時に転籍」なら「隠し子の可能性はゼロ」だから、転籍前の戸籍は
不要なのか?というツッコミも受けそうだ。
でも、「11歳」で線を引くのか、「10歳」で線を引くのか、医学的?定義が難しいので、
結局安全策として、「出生時からの戸籍」を全部要求することになってしまう。

本来、転籍後の戸籍にも、子の認知の事実を転記してくれれば、このような相続人の
気分を害する会話をしなくてもいいのだが・・・

 

 

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