このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

図書館サービスの評価基準について 図書館サービスの評価基準について

評価判定
大変優れている★★★★★
優れている★★★★
良い★★★
普通★★
劣る
 図書館の批評というのは、図書館の蔵書規模や特性、及び受け手(利用者)の多種多様な感性によって 評価が大きく異なってしまうものです。また、図書館はちょっと見学したぐらいで、すべてを見抜くよう なことができないほど、大変奥の深いものです。したがって、図書館の批評なんて安易にできるものでは ないと思っています。
 そこで、図書館(特に公共図書館)においても格差が大きい利用者サービスに焦点を当て点数化するこ とで利用者サービス格差を明確なものにし、最重要テーマである「利用者サービスに見る、便利で理想 的な図書館像」を追い求めてみたいと思っております。

【共通評価基準】
 各図書館におけるサービス内容の評価については単純明解にしたいため、全項目共通でミシェラン方式 を採用し、左表のような「★」を使って示す5段階評価で行う。ポイントの判定については、各項目の判 断基準の関係上、加算方式(0点からスタートし、評価できる内容についてポイントを加算した合計点数 で最終判定する)と減点方式(始めに100点を与え、劣る内容についてポイントを減らし、最後に残った 合計点数で最終判定する)の一方、又は両方式を併用するかを項目別に評価方式を選択することにした。 詳細については、各項目で説明する。


【開館時間】
曜日開館時間
平日10:00〜19:00
土曜10:00〜18:00
日曜
祝日
10:00〜17:00
各図書館の利用開放度を開館時間及び閉館日の設定から判断する。「平日」「土曜」「日曜・祝日」の 3点で平均的な開館時間の基準を右表に定める。基準に達した場合は無条件で星3つ(★★★)を与える。 これより開館時間が長い場合はポイント加算対象、短い場合は減点対象とする。基準より開館時間が前後 する場合、1時間単位でポイントの増減を行う。1時間未満の端数については、「平日」「土曜」「日曜 ・祝日」3点の総合計が1時間となる場合はポイント加算対象とし、1時間未満の場合は切り捨てとする。 また、祝日開館は利用拡大施策の実施とみなして1ポイント加算対象とし、逆に特別整理期間などを除いて、 平日に2日以上休館するケースや、月1回でも土曜・日曜に休館の場合は減点対象とする。なお、書庫資 料請求・郷土資料室など、館内施設の利用時間が開館時間と異なる場合があっても、ここでは判定対象外 とする。

<評価例・A図書館>
平日:10:00〜20:00→1ポイント加算。
土曜:10:00〜18:00→ポイント加算無し。
日曜:10:00〜17:30→ポイント加算無し。
祝日は開館→1ポイント加算。
したがって、A図書館の獲得ポイントは3+1+0+0+1=5→評価は★★★★★と認定。

<評価例・B図書館>
平日:11:00〜19:00→1ポイント減点。
土曜:10:00〜18:00→ポイント加算なし。
日曜:10:00〜17:00→ポイント加算なし。
祝日は閉館→ポイント加算無し。
したがって、B図書館の評価は3+(−1)+0+0+0=2→★★と認定。

▼市町村立図書館・専門図書館の評価基準
評価判定
居住地による貸出利用制限無し(誰でも利用可能)★★★★★
図書館のある県内在住及び県内に通勤・通学する者★★★★
広域に渡る市町村在住者及び通勤・通学者が利用可能★★★
図書館のある自治体に隣接する市町村在住者も利用可能★★
図書館のある市町村に在住する者及び通勤・通学者
【貸出資格】
 図書館の広域貸出利用サービスの内容を元に利用者貸し出し資格の範囲の広さを判定する。自分が暮ら している街の隣町にある図書館だというのに、その街の住民でないことから貸出サービスを受けられない というケースは決して珍しくない。所蔵資料の貸出サービスを受ける資格制限は各図書館によって大きく 異なる。なかでも圧倒的に多いのは、図書館資料の貸出対象者を図書館が所在する自治体住民及び、その 自治体への通勤・通学者に制限するものである。実は図書館同士では蔵書の相互貸借システムが確立して おり、最寄りの図書館経由で他の自治体図書館蔵書を借りることもできることも多いが、館員のお世話に なることなく気軽に借りるようにできれば便利ことこの上ない。そこで登場するのが広域貸出サービスで ある。これは各自治体間で協定を結ぶことによって、双方の図書館資料を双方の自治体住民が利用できる ようにするものである。
 しかし、このサービスは各図書館やあなたが居住する自治体によって受けられる内容の格差が非常に大 きい。そこで基準を設けて5分別してみた。評価するために公式HPや館内掲示を参考にしたが、貸出資 格の範囲が不明瞭であったり、ケースバイケースなところ、更には明文化していない図書館も多く、この 分野を5分別でまとまるほど単純なものではないが、分類可能な限り精密なデータにしていきたい。

▼都道府県立図書館の評価基準
評価判定
居住地による貸出利用制限無し(誰でも利用可能)★★★★★
広域に渡る都道府県内在住者が利用可能★★★★
隣接する都道府県に在住する者が利用可能★★★
図書館がある都道府県内に通勤通学する者も利用可能★★
図書館のある都道府県内に在住する者が利用可能
 市町村立図書館・専門図書館についての評価基準は上図の通りである。★★★の「広域」という基準は 曖昧だが、隣接していない自治体の住民でも利用できるケースが1つでもある場合は認定する。★★も複 数の隣接自治体がありながら、1つの自治体住民しか対象にしていなくても認定する。
 ところが都道府県立図書館は「県民が利用できて当たり前」なので、この基準が適用できない。そこで 都道府県立図書館については、別の評価基準を設けることにした。なお、当HPは東海3県(愛知・岐阜 ・三重)の図書館をターゲットにしているため、これらを「県立図書館」と明記するのが妥当であるが、 番外として東海地方以外の図書館探訪記を公開するケースがある(予定)ので、ここではあえて「都道府 県立図書館」という表現をすることにした。

【コピーサービス】
各図書館でそれぞれルールが異なるコピーサービスについては、以下の項目を判定材料とし、その結果を 共通評価基準にあわせる。

a.コピー料金についてはコンビニ料金(白黒1枚10円・カラーA3は1枚80円、その他は50円)を基本と し、これを上まわる場合は減点対象とする。また、「白黒コピー・A3のみ20円」などサイズで異なる場 合も減点対象とする。
b.図書館では資料をコピーするにあたっては、著作権法によって事前に複写許可を必要とするこ とが原則であるため、この煩わしさについては問わないこととするが、許可申請方法が複雑な場合やサー ビスを受けるにあたって度を超した煩わしさが伴う場合は減点対象とする。
c.カラーコピー機設置の場合は、無条件にポイントを加算する。ただし、カラーコピー機未設 置の図書館については、それを原因に減点にはしない。カラーコピーサービスの内容が悪い場合は減点す る場合がある。
d.コピー機の台数は基本的に問わないことにするが、規模の割に台数が少なく常に行列が出来て しまうような場合は減点対象とする。また、コピーサービスの無い図書館や、利用者カード所有者や会員 でないと館内資料のコピーサービスが受けられない図書館は無条件に★の評価を出す。

【コピー方式】
 図書館でのコピーサービスは、それぞれの図書館で方式が異なるが、大別すると以下の3つに分類できる。 なお、方式名称については当方で勝手に名付けたものである。
a.依頼方式
利用者が係員にコピーする箇所を示し、係員がコピーを請け負うもの。ミスコピーの心配が無いメリッ トがあるが、図書館によっては拡大縮小等の融通が利かない事がある。料金は後払いのところが圧倒的に 多く、10円・20円でもわざわざ領収書を切ってくれるところも多い。
b.セミセルフ方式
コピー機操作などは利用者本人が行うが、料金支払は館員に手渡しで行うもの。ミスコピーは利用者負 担。料金は後払いがほとんど。コピーした枚数は自己申告のところが多いが、なかには一度コピーしたも のを係員に渡してカウントさせるなど、各図書館でオリジナルルールが多い。便利な様で意外と不便なシ ステム。
c.セルフ方式
コピー・料金の支払いすべてを利用者が行うもの。コンビニと同じで、料金は前払いで料金箱に入れる とコピー機のスイッチが入る。ミスコピーは自腹という欠点がある。

【通路の広さ】
通路は車イスが支障なく通行できる程度を標準とし、これより狭い場合は「狭い」と判断し、通路で方向 転換できる程度の場合は「広い」と判断したい。

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