このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

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国旗・国歌法私案

国旗、国歌を定める法律

■第1条【この法律の目的】
 この法律は、我が国の国旗及び国歌を定め、並びにそれらの使用について定めることを目的とする。

■第2条【国旗】
 我が国の国旗は、日の丸とする。

 詳細は、付則で定める。

■第3条【国歌】
 我が国の国歌は、君が代とする。

 詳細は、付則で定める

■第4条【国旗の掲揚】
 国、地方公共団体の管理する事務所、船舶その他の施設であって政令の定めるものは、日出から日没までの間、国旗を掲揚するものとする。

 公共施設の国旗掲揚を定める。「政令で定める」としたのは、例えば変電所や倉庫といった小規模あるいは例外的な施設を除外するためである(無論、大学を含む国公立学校は含まれることになろう)。

■第5条【国旗損傷】
 国旗を損壊し、除去し、又は汚摂した者は、ニ年以下の懲役又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

  刑法第92条(外国国旗損壊罪)と同じ法定刑に、刑法第261条(器物損壊罪)の法定刑にある「科料」を追加した。これにより、事態の重要性に応じて軽い刑罰も選択できるようにした。

■付則
(省略)


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