このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
編集後記
現在国会では「あっせん利得罪」の法制化に関する議論が進んでいますが、個人的には、これを処罰することが適切なのか適切でないのか、いまいち判断がつきません。なるほど、確かに政治家が役所に口利きをして見かえりに金銭を得るのはいけないことかもしれませんが、例えば公害問題や教育問題に関する陳情を政治家にしてもらうというのは、ある意味当然の政治的行為であるようにも思えます。無論、このとき政治家は対価として「票」をもらっているわけですが、何故「票」がよくて「金」がいけないのか、政治家が受け取る「金」も結局は選挙運動=「票」のためなのに、何故間接的な「票」はダメで直接的な「表」はいいのか。はたまた、陳情を受けてもかまわないのは立法措置を講じる場合だけで、直接行政官庁に圧力を加えることは行政権を侵害することになるのか。「口利きで金もらぅ?当然ダメじゃん」「中尾元建設大臣がケシカラン」といったことではなく、議院内閣制における行政府と立法府のつきあいの観点から、問題が論じられることを期待したいです。
お知らせ
今月は、通常の8月号の他に、国連海洋法条約についてまとめた 8月増刊号 を掲載しました。国連海洋法条約は、領海や経済水域の幅、決め方他、海洋に関する国際的な包括的取り決めですが、既存の参考書は図が少なく、わかりづらいという印象があったので、増刊号では図を豊富に挿入してみました。どうぞ御覧下さい。
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