このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
編集後記
法律に関する格言に「上位法は下位法に優先する」という重大な近代法の原則があります。これは文字通り、憲法(上位法)と法律(下位法)、あるいは法律と政令が矛盾する場合、下位法である法律や政令のほうが上位法による修正を受け、効力を否定されるということを意味しています。そうして、憲法を頂点とするピラミッド構造の国法秩序が完成するわけです。
ところで、最近思うに、実は我々日本人の中には、この「上位法は下位法に優先する」という原則が成立していないのではないか、と最近漠然と考えています。即ち、我々日本人にとっては、漠然とした抽象的な上位法よりも、具体的・細目的でわかりやすい下位法のほうが重要であり、下位法が上位法に抵触してもあまり矛盾を感じないのではないでしょうか。そうでなければ、なぜ半世紀もの間、明らかな矛盾を孕んだ憲法第9条の改正を放置し、更に今日においても自衛隊を支持しつつも同時に憲法第9条も支持するという世論の動向を説明できないように思われます。お知らせ
来月号では、金正男不法入国事件の他、最近問題化している歴史教科書の問題を掲載する予定です。
但し、今月から来月にかけて私(管理者)が一時的に多忙になることが予想されまして、掲載時期は通常より遅れる可能性がありますことを予めご承知置きください。
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