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憲法学者の歴史認識
〜条文の空想に囚われているのではないか〜

中島  健

 今日の我が国憲法学会においては、憲法第9条と安保・自衛隊問題に関して、なお自衛隊を違憲の存在と解釈する学者が多数を占めており、また日本国憲法の自律性や民定性についても、ほとんど無理矢理に近い理屈で認められているのが現状である。確かに、法律解釈は理論を重視するのであり、現存する日本国憲法の条文について解釈を下すのが憲法学者だとすれば、あくまで現行憲法の条文解釈にしがみつく態度も理解出来なくはないが、しかしそれは、「現実を法律のあわせる方向でしか認めない」という意味で、極めて形式主義的、法律万能主義的な態度である。いや、そもそも、憲法は国家統治の基本原則を定める最高法規である以上多分に政治的な法律であり、その理解には純粋な理論的解釈と共に現代政治や歴史に対する認識を伴う。しかし、現在の大部分の憲法学者が認める通説の憲法解釈と、その基礎にある歴史認識は、明らかに歴史的妥当性の無いもの、若しくは歴史的妥当性を失ったものが含まれているというべきなのではないだろうか。
 憲法学者の歴史的妥当性欠如の最たるものが、憲法第9条(平和主義)に関する規定である。広く知られているように、現行憲法第9条は「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇または武力の行使」は、「国際紛争を解決する手段としては」永久に放棄しており、かつ「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」(第2項)。そして、憲法学会の通説によれば、この規定は必ずしも自衛戦争は規制していないが、第2項で戦力と交戦権を放棄している以上、自衛権の発動は警察力や住民の抵抗運動によるべきであるとしている。なるほど、確かに通常の日本語読解能力を有する人物ならば、憲法第9条が軍事力の保有を否定し、従って自衛隊の存在は明白に違憲であることは、理解できる。だがしかし、通常の社会常識を持つ日本人にとっては、有史以来(少なくとも世界史の表舞台に登場する国家の中で)非武装の国家は常に滅亡の運命にあったという歴史的現実の前に、軍備無くして我が国の平和と独立は維持出来ないということも又、既知の事実である。実際、多くの国民が「仮に日本が非武装になったなら、恐らく(現在のそれより遥かに不平等な)日米安保条約によって保護国化されるか、さもなくば国内左翼の暴力革命や共産国の侵略で、人権が保障されない全体主義国家になってしまうだろう(ソ連をはじめとする共産主義諸国が、世界全体の共産化をめざし、常に他国をその勢力圏下に編入しようと努めていたこと、また共産主義とは、ナチス・ドイツの他民族虐殺を遥かに上回る人権侵害と虐殺とを繰り返した運動の母体だったは公然の事実であった)」と考えていたからこそ、「非武装」を掲げていた社会党を戦後半世紀の間支持しなかったのである。しかしながら、国民ですら理解していた歴史的事実を全く無視し、ひたすら現実と条文の合致をはかるべく内容空疎な政府批判を繰り返してきたのが、我が国の憲法学会だったではないだろうか。
 もっとも、実は冷戦時代においては、憲法学者の中に共産主義陣営の全体主義性、侵略性を全く認めず、むしろ彼等を「平和愛好勢力」である等と盲信していた者もおり、この根本的な歴史認識の誤謬を犯した学者らよって、戦前現実的であった憲法学会が過度に理想主義化してしまったという側面もある。例えば、(1963年当時)同志社大学教授だった田畑忍は、「憲法における国際平和条項」(『憲法講座』第1巻(清宮四郎、佐藤功編集)有斐閣、1963年)の中で、侵略戦争放棄の規定を持つイタリア共和国憲法を「この程度の平和愛好的憲法では、国際平和に寄与・・・できない。いわんやイタリアが軍事ブロックに参加しているかぎり、その価値を評価することは無理に近い」と扱き下ろし、ドイツ連邦共和国基本法も同様に切り捨てている。そして、「彼等(注:米、英、仏、独、伊の各国)の軍事ブロック政策が、世界を核戦争の危険に立たしめている・・・」として、悪いのは何もかも「軍事ブロック政策」即ち北大西洋条約機構(NATO)であると決めつける。又、国民皆兵制の下自主防衛体制によって永世中立を守っているスイス連邦についても、永世中立主義と国民皆兵主義を「矛盾」と断じ、批判の対象としている。 翻って、こと社会主義諸国に関しては、田畑の憲法に対する評価は一転して大甘になり、社会主義国家の憲法を「・・・憲法以上の平和政策をとっていることにより、戦争主義的ではない。」「・・・その平和愛好的傾向を否定できないのである。」と述べて、免罪している。田畑にとって、ワルシャワ条約機構は「軍事ブロック政策」ではなく、プラハの春やハンガリー動乱、(時代が後とはいえ)ソ連のアフガニスタン侵攻は「戦争主義的でない」ことの現れなのであり、例えワルシャワ条約機構に世界最大の核保有国を含む国家が含まれていても、決して「世界を核戦争の危険に立たしめている」という評価を与えようとはしない。この傾向は、中華人民共和国(1954年憲法)憲法についても同様で、平和主義の憲法ではないことを認めつつも、「社会主義の建設を目的とした武装の姿勢であって、好戦的でなく、平和的である」等という根拠の無い希望的観測的論評を試みている。旧ソ連憲法についても、同様である。
 憲法学者の歴史認識の誤謬は、何も憲法第9条の解釈に限ったことではない。同じ事が、日本国憲法の自律性や民定性に関する我が国憲法学会の通説に対しても言える。「日本国憲法は、はたして国民によって民主的に制定された憲法なのか」という議論については、半世紀前の我が国の現実を冷静に見つめる必要があるのだが、それについて憲法学会は驚くほど無頓着であり、ほとんど「こうであってほしい」という先入観の下に学説を構成しているように思える。例えば、学会で少なからぬ支持を得ている「八月革命説」は、我が国がポツダム宣言を受諾したことに伴い、ポツダム宣言に含まれている「日本の民主化規定」に基づいて、天皇主権原理が変革され、国民主権が成立したとする考え方で、つまり大日本帝国憲法と日本国憲法の法的連続性を否定する学説の一つである。この説については既に法的分野で様々な批判が為されているが(例えば、ポツダム宣言は単に将来の民主制を保障したに過ぎない、という反論がある)、私がここで強調したいのは、この説が当時の現実の実体的政治権力の所在を完全に捨象している点である。ポツダム宣言に関する我が国政府の申し入れに対して回答したバーンズ米国国務長官の声明では、「降伏の時より天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施のためその必要と認める措置を執る連合国最高司令官に隷属する」としており、これだけでも占領下の我が国に「国民主権」が成立したとは到底言えないことは明白である。強いて言うならば、「八月革命」によって天皇から国家統治権を獲得したのは、国民ではなく連合国軍最高司令官(SCAP)ダグラス・マッカーサー元帥であって、つまり「天皇主権」は「SCAP主権」に変革されたわけである。ましてや日本国憲法を制定した制憲権力者も又、疑う余地無く連合国軍最高司令官であり(外国軍隊占領下の国家において、如何に普通選挙による議会で憲法の審議をしたとはいえ、その民主制には重大な欠陥があることは当然である)、従って憲法改正を歴史的に見た場合、現行憲法が(民主憲法であっても)民定憲法である可能性は皆無なのである。これは、現在の学会が主張する現行憲法の民定性の根拠が、歴史的現実とは凡そかけ離れたものであることを物語っているといえよう。
 前述したように、憲法とは国家統治の基本原則であり、それは国民のために制定されているものである。しかし、以上見てきたように、現在の憲法学会における憲法解釈の通説の中には、それによって国民の人権と主権を守るのではなく、専ら自己の政治的信条や為にする論議を目的として導き出された説が多数含まれている。しかも各種世論調査(1997年3月の読売新聞世論調査では、改憲派が44.9%、護憲派が36.8%であった)が示す通り、学会と国民や政治家との間の意識の乖離は増すばかりである。国民の人権を擁護し、国家全体をよりよき方向に導くのが憲法の、そして憲法学会の目的であるのならば、学会(そして学会通説を支持する学者)は、安保自衛隊問題に関して政府を攻撃する以前に、速やかに自己の犯した歴史認識の過ちを素直に認めるべきではないだろうか。

中島 健(なかじま・たけし) 大学生


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