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第6章 国軍の行動

●第76条(作戦出動)
 大統領は、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には、議会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国国家憲章第65条に規定する緊急集会による参議院の承認。以下本項及び次項において同じ。)を得て、国軍の全部又は一部の出動を命ずることができる。ただし、特に緊急の必要がある場合には、議会の承認を得ないで出動を命ずることができる。
 2 前項ただし書の規定により議会の承認を得ないで出動を命じた場合には、大統領は、15日以内に、これにつき議会の承認を求めなければならない。
 3 大統領は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、直ちに、国軍の撤収を命じなければならない。
 4 前2項の規定に関わらず、日本国国家憲章(以下、「憲章」という)憲章第85条に定める交戦権発動が宣言されたときは、大統領は、議会の承認を得ずに作戦出動を命令する事が出来る。但し、憲章に基づいて交戦権発動宣言が撤回されたときは、この限りでない。

●第77条(作戦出動待機命令)
 長官は、事態が緊迫し、前条第1項の規定による作戦出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、大統領の承認を得て、国軍の全部又は一部に対し作戦出動待機命令を発することができる。

●第78条(命令による治安出動)
 大統領は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、国軍の全部又は一部の出動を命ずることができる。
 2 大統領は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から30日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。
 3 大統領は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、国軍の撤収を命じなければならない。
 4 前2項の規定に関わらず、日本国国家憲章(以下、「憲章」という)第83条に定める非常事態宣言が宣言されたときは、大統領は、議会の承認を得ずに治安出動を命令する事が出来る。但し、憲章に基づいて非常事態宣言が撤回されたときは、この限りでない。

●第79条(治安出動待機命令)
 長官は、事態が緊迫し、前条第1項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、国軍の全部又は一部に対し治安出動待機命令を発することができる。
 2 前項の場合においては、長官は、国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。

●第80条(警察等の統制)
 大統領は、日本国国家憲章第83条の規定による非常事態が宣言された場合、若しくは第76条第1項又は第78条第1項の規定による国軍の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、全国の警察、沿岸警備組織その他の司法警察機関(以下、「警察等」という。)の一部又は全部をその統制下に入れることができる。
 2 大統領は、前項の規定により警察等の全部又は一部をその統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、長官にこれを指揮させるものとする。
 3 大統領は、第一項の規定による統制につき、その必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、これを解除しなければならない。

●第81条(要請による治安出動)
 都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、大統領に対し、部隊等の出動を要請することができる。
 2 大統領は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
 3 都道府県知事は、事態が収まり、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、大統領に対し、すみやかに、部隊等の撤収を要請しなければならない。
 4 大統領は、前項の要請があつた場合又は部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、部隊等の撤収を命じなければならない。
 5 都道府県知事は、第1項に規定する要請をした場合には、事態が収つた後、すみやかに、その旨を当該都道府県の議会に報告しなければならない。
 6 第1項及び第3項に規定する要請の手続は、政令で定める。

●第82条(領海侵犯に対する措置、海上における警備行動)
 長官は、外国の航空機が国際法規又は領海法その他の法令の規定に違反してわが国の領海に侵入したときは、大統領の承認を得て、国軍の部隊に対し、これを寄港させ、又はわが国の領海から退去させるため、武力の行使を含む必要な措置を講じさせることができる。また長官は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、大統領の承認を得て、国軍の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。

●第83条(災害派遣)
 民間防衛庁長官、警察庁長官、都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる。
 2 長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
 3 庁舎、営舎その他の国防省又は民間防衛庁の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。
 4 第1項の要請の手続は、政令で定める。
 5 第1項、第4項の規定に関わらず、都道府県知事は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合であって、特に緊急を要する場合には、当該都道府県にある国軍の部隊等の長に対して、部隊等の派遣を直接要請することが出来る。

●第83条の2(地震防災派遣)
 長官は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第11条第1項に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第2項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。

●第84条(領空侵犯に対する措置)
 長官は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、国軍の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため、武力の行使を含む必要な措置を講じさせることができる。

●第85条(長官と国家公安委員会との相互の連絡)
 大統領は、第七十八条第1項又は第八十一条第2項の規定による出動命令を発するに際しては、長官と国家公安委員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする。

●第86条(関係機関との連絡及び協力)
 第七十六条第1項、第七十八条第1項、第八十一条第2項、第八十三条第2項及び第八十三条の二の規定により部隊等が行動する場合には、当該部隊等及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警察消防機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。


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