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ETC割引に関する近況



エル・アルコン 2006年1月15日




2004年秋から続々始まったETCの「深夜割引」「通勤割引」「早朝深夜割引」については、当フォーラムでもいろいろ述べてきましたが、その後それらの論点に対する解決や判明した点がいろいろあるので、近況としてまとめてみました。


●通勤割引の回数制限
山形道の月山IC−湯殿山IC間はR112月山道路をはさんで途切れた形になっています。(月山道路自体は本来山形道の一部となるように設計されているが、無料だったこともあり、かつてのR286笹谷トンネルのように山形道に組み込まれてはいない)
このため同区間を挟む利用の場合、どちらかで通勤割引を適用させると、残りの区間での適用がなかったのですが、これが 2005年11月1日から、両方で適用される ようになりました。

同様に松山道も、大洲IC−大洲北只ICの間がR56大洲道路を介する形になっており、同種の問題が発生していましたが、これも 2005年10月21日から、両方で適用される ようになっています。

なお、これらのケースおよび、均一区間を挟む道央道、東名阪道における前後の対距離区間との連続走行における「回数」のカウントに付いては、連続走行であればカウントはトータルで1回にカウントされることになっています。
このため、東名三好−名古屋−名古屋西−蟹江のような利用の場合、3回に亘って料金所を通過しますが、各料金所通過のタイミングが割引の時間判定を充足している場合、当初から総て通勤割引として認められていました。ですから前に指摘した当時のJH中部支社のケーススタディは正しかったので、お詫びして訂正します。
(なお今回適用開始の山形道の場合であれば、酒田みなと−湯殿山、月山−寒河江などの連続利用で適用になる) 

この時、なぜか走行距離の通算判定は行わないため、全区間の合計が100kmを超えていても、それぞれの区間で100km以下であれば、通勤割引の適用があります。
これはうれしいサービスで、例えば東名阪道亀山から均一区間経由で東名浜松や中央道中津川まで利用した場合、名古屋西本線、大治本線、名古屋ICの3箇所とも適用時間帯に通過できれば、通常の2倍近い区間を50%オフで走ることが可能です。おおらかと言うか、商売っ気がないと言うかですが、ありがたく享受しておきましょう。


●「料金計算経路」の問題
東海環状道経由で東名と中央道を短絡する場合、実際の走行距離が100km以下でも、料金計算においては賃率の関係で小牧経由で計算したほうが安くなる区間が存在しました。この区間においてはベースの料金を小牧経由で100km以上の料金を適用するため、通勤割引の適用外となっていました。
これに関して、2005年9月28日から 実際の走行距離が100km以下の区間においては通勤割引の適用 をするように改められています。
なお、これに関連して、名神大山崎ICから京滋バイパス経由で長浜ICまでの区間についても、大都市近郊の早朝夜間割引に関して適用するように改められています。
(従来は大山崎JCTから京都南IC経由で計算し、100km超の扱いだったが、最短距離は京滋バイパス久御山JCT経由で100km以下だった)


●深夜割引時間待ちの問題
かつてR1の静岡県内の4バイパス(藤枝、掛川、磐田、浜名)が有料だった時、夜間22時から6時までは無料だったのですが、この無料になる時間帯を待つトラックが料金所手前で大挙して不法駐車していたのが問題になっていました。

今回、0時から4時までの深夜割引や、大都市近郊での22時から6時までの早朝深夜割引の実施に伴い、東名の海老名SAや港北PAでの駐車スペースが、0時や22時を待つトラックで一杯になり、あふれたトラックが本線上や東京本線TBの手前で不法駐車するケースが増えているそうです。
所管の警察による取締りが始まっているようですが、そもそも静岡県内4バイパスの実態から、容易に想像がついた話であり、以前首都高で深夜割引の社会実験を行った際には、こうした「時間調整」を防止するため、時間帯の入口と出口の割引率を低くすることで「時間調整」に対するインセンティブを弱めると言う工夫がなされていたわけで、ちょっと想定が甘い気がします。

まあ白状しますと、私も名神西宮ICに向かう途中、午前0時前に着きそうになったことがあり、吹田SAで待機しなかったため、残る区間を法定の最低速度と最高速度の間で走って何とか間に合った(というのかな?こう言う時は...)ことがありますが、普通車でも東京から3000円程度違うとなると、そういう合法ではあるが流れと言う意味からはあまり宜しくない手法を選んでしまうわけです。
とはいえ所詮はそもそもドライバーの「欲」に訴えるのが「割引」ですから、欲に訴えておきながら欲をかくなとは言いづらいわけで、現実を踏まえたうまい調整が必要です。


●時間帯を完全にまたぐ利用はありえないのか
通勤割引と早朝深夜割引は、深夜割引とは違い、その対象となる時間帯に料金所の通過がないと適用になりません。
100km以内の利用で通勤なら3時間、早朝深夜なら8時間を超える利用はありえないと言うのがその趣旨です。

ところが異常時ではありますが、それが実際に発生したケースを先日体験しました。
12/22から23にかけての近畿、東海の大雪で、東名、名神が夜半から翌日午後にかけて通行止になったのですが、深夜に長時間、名神の岐阜、滋賀県境付近の上り線で取り残されたクルマが多発したのです。
私もその中の1台で、 仔細 は自分のサイトで公開していますが、19時に西宮を出て、翌日の11時過ぎに小牧と言う行程でした。

この日、名神一宮が目的地と言うありがちな行程の場合、竜王で入り直すと、西宮から竜王までが100km以内のため、竜王通過を22時以降で考えていた場合、早朝深夜割引の適用となるわけです。
もしくは竜王を5時くらいに入り直せば、一宮での流出時は6時を回っているであろうため、竜王から一宮は100km以内のため通勤割引が適用になるわけです。

こうした目論見があったクルマがいたら当日どうなっていたか。
夜半の時間帯は竜王は通行止区間だったのですが、未明に解除になっており、一宮での通勤割引狙いは可能でした。
ところが、おそらく一宮を通過できたのは9時を大きく超える事になったわけで、時間帯を完全に跨ぐ利用が現実に発生したわけです。

これでは適用はないのですが、一方で私はその時不思議な経験をしています。
私は単純に深夜割引を狙った格好になったのですが、小牧での流出後、指定の中津川から入り直しました。すると、中津川以遠の走行に関しても、途中流出がなかったと看做した時の深夜割引のほうが安かったため、深夜割引扱いで調整されたのです。

小牧が11時過ぎ、中津川に至っては17時過ぎですが、それでも前夜の深夜割引という見做しがあったのですが、ではこういう異常時における「通勤割引」や「早朝深夜割引」の救済はどうなのか、気になるところです。





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