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主要地方道初指定から60年(2014年〔平成26年〕1月20日公開)

 1954年(昭和29年)の今日、すなわち1月20日は初めて主要地方道路線が指定された日である(1954年〔昭和29年〕1月20日建設省告示第16号による)。すなわち今日は主要地方道初指定60周年に当たる日となるのである。中国地方を通る県道路線で主要地方道に指定された路線と経由県ごとの路線数、中国地方各県の路線数は下表の通り(掲載漏れや誤植、指定取り消し、路線名称の変更などは修正している)である。

経由県路線名称読み方備考
兵庫県
鳥取県
(1路線)
鳥取・浜坂・香住線とっとりはまさかかすみせん
兵庫県
鳥取県
岡山県
(1路線)
智頭・佐用線ちづさようせん
兵庫県
岡山県
(2路線)
赤穂・備前線あこうびぜんせん
姫路・津山線ひめじつやません
鳥取県
(10路線)
網代港線あじろこうせん
倉吉・青谷線くらよしあおやせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では鳥取・倉吉線として記載されている。
倉吉停車場線くらよしていしゃじょうせん
倉吉・由良線くらよしゆらせん
郡家・河原線こおげかわはらせん
鳥取・鹿野・倉吉線とっとりしかのくらよしせん
鳥取停車場線とっとりていしゃじょうせん
米子・境線よなごさかいせん
米子・大山線よなごだいせんせん
米子停車場線よなごていしゃじょうせん
鳥取県
島根県
(2路線)
境・美保関線さかいみほのせきせん
松江・境線まつえさかいせん
鳥取県
岡山県
(6路線)
倉吉・勝山線くらよしかつやません
倉吉・江府線くらよしこうふせん
作東・智頭線さくとうちづせん
津山・加茂・智頭線つやまかもちづせん
津山・倉吉線つやまくらよしせん
米子・石見・新見線よなごいわみにいみせん
島根県
(10路線)
出雲・大社線いずもたいしゃせん
今市停車場線いまいちていしゃじょうせん旧道路法により認定された路線(1920年〔大正9年〕4月1日島根県告示第118号により認定)。
駅名は出雲今市駅だがなぜか路線名称は出雲今市停車場線とはならなかった(出雲市を通るため出雲・今市停車場線と誤解されないように配慮したことが考えられる)。
大田・温泉津・江津線おおだゆのつごうつせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では江津・久手線として記載されている。
西郷・五箇・中村線さいごうごかなかむらせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号には記載がない。
三瓶山公園線さんべさんこうえんせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では大田・三瓶山線として記載されている。
浜田・川本線はまだかわもとせん
浜田港線はまだこうせん旧道路法により認定された路線(1920年〔大正9年〕4月1日島根県告示第118号により認定)。
松江停車場線まつえていしゃじょうせん旧道路法により認定された路線(1920年〔大正9年〕4月1日島根県告示第118号により認定)。
松江・平田・大社線まつえひらたたいしゃせん
安来・三成線やすぎみなりせん
島根県
広島県
(6路線)
出雲・西城線いずもさいじょうせん
出雲・三次線いずもみよしせん
大田・三次線おおだみよしせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では三次・太田線として記載されている。
浜田・八重・可部線はまだやえかべせん
益田・加計線ますだかけせん
八重・温泉津線やえゆのつせん
島根県
山口県
(2路線)
徳山・日原線とくやまにちはらせん
防府・津和野線ほうふつわのせん
岡山県
(22路線)
井原・高梁線いばらたかはしせん
岡山・勝山線おかやまかつやません
岡山・児島線おかやまこじません
岡山・西大寺線おかやまさいだいじせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では岡山・牛窓線として記載されている。
岡山停車場線おかやまていしゃじょうせん
岡山・美作線おかやまみまさかせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では岡山・作東線として記載されている。
笠岡・井原線かさおかいばらせん
笠岡停車場線かさおかていしゃじょうせん
勝山・新見線かつやまにいみせん
倉敷・井原線くらしきいばらせん
倉敷・総社線くらしきそうじゃせん
倉敷停車場線くらしきていしゃじょうせん
倉敷・藤戸線くらしきふじとせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では倉敷・玉野線として記載されている。
西大寺・牛窓線さいだいじうしまどせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では岡山・牛窓線として記載されている。
高梁・御津線たかはしみつせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では御津・高梁線として記載されている。
玉島停車場線たましまていしゃじょうせん
玉島・成羽線たましまなりわせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号には記載がない。
玉野・児島線たまのこじません
津山・高梁線つやまたかはしせん
津山停車場線つやまていしゃじょうせん
津山・備前線つやまびぜんせん
新見・成羽線にいみなりわせん
岡山県
広島県
(2路線)
庄原・新見線しょうばらにいみせん
福山・井原線ふくやまいばらせん
広島県
(14路線)
厳島公園線いつくしまこうえんせん
大竹・加計線おおたけかけせん
尾道・因島線おのみちいんのしません
加計・廿日市線かけはつかいちせん旧道路法により認定された路線(1920年〔大正9年〕4月1日広島県告示第152号により認定)。
加計・八重線かけやえせん
呉・倉橋島線くれくらはしじません
呉・西条線くれさいじょうせん
河内・甲山線こうちこうざんせん
西条・豊栄線さいじょうとよさかせん
竹原・吉田線たけはらよしだせん
福山・庄原線ふくやましょうばらせん
福山・東城線ふくやまとうじょうせん
福山・鞆線ふくやまともせん
三原・東城線みはらとうじょうせん
広島県
山口県
(1路線)
広瀬・廿日市線ひろせはつかいちせん
山口県
(25路線)
岩国停車場線いわくにていしゃじょうせん旧道路法により認定された路線(1920年〔大正9年〕4月1日山口県告示第141号により認定)。
宇部港線うべこうせん旧道路法により認定された路線(1933年〔昭和8年〕2月15日山口県告示第113号により認定)。
宇部・船木線うべふなきせん
大島環状線おおしまかんじょうせん
小郡・三隅線おごおりみすみせん
小野田・船木線おのだふなきせん
鹿野・広瀬線かのひろせせん
下松停車場線くだまつていしゃじょうせん旧道路法により認定された路線(1923年〔大正12年〕4月16日山口県告示第276号により1923年〔大正12年〕4月1日付で認定)。
下関・菊川・小串線しものせききくがわこぐしせん
下関・長門線しものせきながとせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では下関・深川線として記載されている。
下関・萩線しものせきはぎせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では下関・大嶺・萩線として記載されている。
仙崎港線せんざきこうせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では深川・仙崎線として記載されている。
徳山港線とくやまこうせん旧道路法により認定された路線(1923年〔大正12年〕4月16日山口県告示第276号により1923年〔大正12年〕4月1日付で認定)。
徳山停車場線とくやまていしゃじょうせん旧道路法により認定された路線(1920年〔大正9年〕4月1日山口県告示第141号により認定)。
豊田・神田線とよたかんだせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では西市・神田線として記載されている。
萩・篠生線はぎしのぶせん
萩・船木線はぎふなきせん
光・田布施・柳井線ひかりやないたぶせせん
防府・山口線ほうふやまぐちせん
三田尻停車場線みたじりていしゃじょうせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号には記載がない。
美祢・豊田線みねとよたせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では大嶺・西市線として記載されている。
美祢・長門線みねながとせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では深川・大嶺線として記載されている。
柳井・高森線やないたかもりせん
山口・鹿野線やまぐちかのせん1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号には記載がない。
山口・萩線やまぐちはぎせん

経由県別の路線数

経由県路線数備考
兵庫県・鳥取県1
兵庫県・鳥取県・岡山県1
兵庫県・岡山県2
鳥取県10
鳥取県・島根県2
鳥取県・岡山県6
島根県10
島根県・広島県6
島根県・山口県2
岡山県22
岡山県・広島県2
広島県14
広島県・山口県1
山口県25
合計104

中国地方各県ごとの路線数

県名路線数備考
鳥取県20
島根県20
岡山県33
広島県23
山口県28

 今その状況を見るといろいろ興味深い事実を感じることができるのだが、それを今回は紹介することにしたい。

大正時代生まれの県道路線

 現在、ほとんどの都道府県道路線は現行道路法が施行されてから発足しているのだが、旧道路法時代に認定された県道路線が1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号で主要地方道に指定され、現行道路法の時代も生き延びている例がいくつかある。中国地方には下表で挙げた路線が該当する。

県名路線名称認定年月日/告示番号備考
島根県今市停車場線1920年(大正9年)4月1日
島根県告示第118号
浜田港線1920年(大正9年)4月1日
島根県告示第118号
松江停車場線1920年(大正9年)4月1日
島根県告示第118号
広島県加計・廿日市線1920年(大正9年)4月1日
広島県告示第152号
山口県岩国停車場線1920年(大正9年)4月1日
山口県告示第141号
宇部港線1933年(昭和8年)2月15日
山口県告示第113号
下松停車場線1923年(大正12年)4月16日
山口県告示第276号
発足年月日は1923年(大正12年)4月1日。
徳山港線1923年(大正12年)4月16日
山口県告示第276号
発足年月日は1923年(大正12年)4月1日。
徳山停車場線1920年(大正9年)4月1日
山口県告示第141号

 道路法改正を主要地方道に昇格することで生き延びた、旧道路法時代に認定された県道路線は島根県・広島県・山口県にある9路線だけということになるが、注目すべきは次に挙げる点である。
・9路線全てが第二次世界大戦前に発足した路線であること。
・9路線中8路線が大正時代に発足していること。
・大正時代に発足した8路線のうち6路線が旧道路法施行と同時に発足していること。
・ほとんどが駅や港に通じる路線であり、広域路線は加計・廿日市線だけであること。
 なぜ鳥取県や岡山県ではこういう路線がないのかとかどういう理由があって旧道路法時代に認定された路線の廃止→現行道路法による再認定を経なかったのかなど謎は尽きないのだが、激動の時代を経て生き延びた路線があることはもっと知られて良いことではないのだろうか(特に山口県にある旧道路法時代に発足した主要地方道路線はいずれも沿線が第二次世界大戦末期の空襲で焼け野原になるという辛い経験もしているし…)。
 残念ながら9路線のうち今市停車場線と加計・廿日市線はその後廃止されてしまった(今市停車場線は厳密には改称。また、加計・廿日市線のうち国道路線にならなかった部分は主要地方道五日市・筒賀線の一部に移行している)が、2014年(平成26年)1月20日現在島根県と山口県にある7路線が現役で頑張っている。

主要地方道路線が通らなかった市

 1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号で主要地方道に指定された県道路線の経由県での認定時期は異なるのだが、経由県での路線認定時点で存在した市(注1)で主要地方道路線が全く通らなかった市が二つ存在した。それは広島市と松永市である。国道路線(1954年〔昭和29年〕時点では一級国道〔路線番号が1桁または2桁の路線〕・二級国道〔路線番号が3桁の路線で路線名称がつけられていた〕に分かれていた)なら当時通っていない市は多数存在した(注2)のだが、国道路線(注3)の6倍近い路線数を持つ主要地方道路線を通らない市が二つも存在したのは下表に記した事情があったからではないかと思われる。

市名主要地方道路線が存在しなかった事情
広島市・中国地方の中心都市として位置付けられているために広島市を起終点とする国道路線がいくつも設定されたこと。
・当時の広島市域は現在よりかなり狭かったこと(現在の行政区で言えば中区・南区の全域と西区・東区の各一部地域だけだった)。
・広島市は周囲を高い山に囲まれており、海岸沿いか川沿いにしか交通路を設定できなかったこと。
松永市・西隣に当時広島県南東部の中心都市であった尾道市があったこと。
・松永市に近い地域にあった自治体(沼隈郡浦崎・高須・西・百島各村、御調郡原田村)であっても塩田を用いての製塩業や下駄を中心とした木工業しか産業が存在せず、財政難に陥ることが火を見るより明らかな松永市を見限って尾道市への編入を選択したこと
(注4)
・松永市の中枢性が低いことで路線の設定のしようがなかったこと。
・松永市域は狭かったこと
(注5)
双方・広島県が他県に跨る路線を除いて短距離で終わる県道路線の主要地方道指定は実施しない方針を採ったこと。

 鳥取県で主要地方道路線の認定が行われた1955年(昭和30年)6月28日から次の主要地方道路線の指定が実施された1964年(昭和39年)12月28日までに中国地方では境港市(1956年〔昭和31年〕4月1日西伯郡境港町が市制施行して発足)と竹原市(1958年〔昭和33年〕11月3日豊田郡竹原・忠海両町が統合して発足)が発足しているのだが、境港市も竹原市も主要地方道路線は通っており(注6)、主要地方道路線がない市が広島市と松永市だけという状況に変わりはなかった。
 その後広島市と松永市は明暗を分けることになる。広島市は1964年(昭和39年)12月28日建設省告示第3,620号で広島・向原線(1965〜1982。現在の県道37号広島・三次線の前身)が指定されたことでようやく主要地方道路線が通ることになったのだが、松永市は1964年(昭和39年)12月28日建設省告示第3,620号でも市域を通る主要地方道路線は指定されなかった。それどころか財政難にあえぐ松永市は合併で事態を打開することを模索するようになり、すったもんだの末に日本鋼管(現:JFEスチール)の大規模な製鉄所の進出で発展しようとしていた福山市と統合する道を選んだのである。松永市が存在した日数は4,414日(1954年〔昭和29年〕3月31日〜1966年〔昭和41年〕4月30日)。下関市の前身の赤間関(あかまがせき)市を抜いて中国地方最短命の市になったのである
(注7)
 松永市、すなわち現在の福山市松永地区に主要地方道路線が通ることになったのは福山市に統合されてから10年経った1976年(昭和51年)のことである
(注8)

広島県の路線指定の背景

 主要地方道には広域性を有する路線だけでなく、重要な施設(1954年〔昭和29年〕時点では鉄道の駅や港湾、観光地だけだったが)に通じる路線も多数存在する。しかし、広島県の主要地方道路線で重要な施設に通じる路線は厳島公園線だけである。当然のことながら広島県には重要な鉄道の駅(広島・尾道・呉・福山・三原・三次など)や重要な港湾(広島・尾道糸崎・呉・竹原・廿日市・福山など)はあるのだが、なぜそれらの施設に通じる路線は指定を見送ったのか。私は広島県は主要地方道路線はあくまでも広域性を有する路線と位置付けていたからではないかと考えている。その根拠は次の通りである。
・広島県は他県に跨る路線を除いて短距離(3km未満)の県道路線を主要地方道には指定しない方針が見られること。これは現在も貫かれており、県内で完結する路線で最短なのは県道43号厳島公園線の約3.1km(海上部分を除く)である(注9)。厳島公園線だけは広島県随一の観光名所に通じていることもあり、外すわけに行かなかったのだろう。
・福山市について4路線(福山・井原線と福山・庄原線、福山・東城線、福山・鞆線)も路線を指定していること(1954年〔昭和29年〕9月17日時点で存在した市では最多の路線数である)。福山市及びその周辺は広大な平地があることや福山湾は芦田川が運んできた土砂により遠浅になっており、埋め立てや干拓が容易だったこと、福山市中心部は江戸時代の城下町を起源としており、元々中枢性はあったことから広島県南東部の中心都市になり得る素質を持っていたのだが、二級国道制定では冷遇されたこともあり、将来国道路線に昇格することを念頭に4路線も指定したのではないかと考えられる。
・主要地方道と一般県道の関係は一級国道と二級国道の関係と同じであるべきという考えがあったこと。一級国道では重要な港湾に通じる路線(注10)こそあるが総延長が数kmで終わる路線は存在しない一方で二級国道では総延長が数km程度の路線(注11)もいくらか設定されているが、そのように考えれば短距離路線を主要地方道に指定するのはどうかという考えがあったのだろう。
 1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号で指定された広島県の主要地方道路線は23路線。現在残っているのは厳島公園線と浜田・八重・可部線、福山・鞆線、三原・東城線の4路線だけである。消滅した19路線のうち18路線までが国道路線に移行したことを理由に廃止されていること(注12)を思えば広島県の主要地方道路線は広域性を持たせるという方針は成功したと言って良いであろう。

路線名称と実際の区間が合わない原因

 下表は路線名称と実際の区間(単独区間)が合致しない中国地方を通る主要地方道路線の一覧表であるが104路線中31路線もあったことに驚かされる。

※原則として「状況」欄で記している路線名称や市区郡町村名は通過県で路線認定がなされた時のものを記している。

※主要地方道路線同士の上下関係は路線番号(整理番号)の小さいほうを上位路線としている。

※倉敷・藤戸線は倉敷方面から進んだ場合路線名称にある「藤戸」、すなわち倉敷市藤戸町を通り過ぎた先にある児島郡郷内村植松(〜1959年〔昭和34年〕2月28日)→児島郡灘崎町植松に正式な終点があった可能性がある(注13)がそのことを示す資料が見つかっていないため実際のところは分かっていない。

経由県路線名称状況
兵庫県
鳥取県
(1路線)
鳥取・浜坂・香住線事実上の起点は鳥取県岩美郡岩美町(鳥取市〔起点〕〜岩美郡岩美町間は一級国道9号線と重用)。
兵庫県
岡山県
(1路線)
姫路・津山線事実上の起点は兵庫県宍粟郡山崎町(姫路市〔起点〕〜宍粟郡山崎町間は一級国道29号線と重用)。
鳥取県
(2路線)
倉吉・青谷線事実上の終点は東伯郡泊村(東伯郡泊村〜気高郡青谷町〔終点〕間は一級国道9号線と重用)。
倉吉・由良線事実上の終点は東伯郡大栄町(東伯郡大栄町〜東伯郡由良町〔終点〕間は一級国道9号線と重用)。
鳥取県
島根県
(1路線)
境・美保関線事実上の起点は島根県八束郡美保関町(鳥取県境港市〔起点〕〜島根県八束郡美保関町間は主要地方道松江・境線と重用)。このため鳥取県内に単独区間は存在しない。
※事実上の起点の所在地は鳥取県側で路線認定が実施された1955年(昭和30年)6月28日時点のものとした。
鳥取県
岡山県
(2路線)
倉吉・勝山線事実上の起点は岡山県真庭郡八束村(鳥取県倉吉市〔起点〕〜岡山県真庭郡八束村間は主要地方道倉吉・江府線と重用)。このため鳥取県内に単独区間は存在しない。
作東・智頭線事実上の終点は岡山県英田郡大原町(岡山県英田郡大原町〜鳥取県八頭郡智頭町〔終点〕間は主要地方道智頭・佐用線と重用)。このため鳥取県内に単独区間は存在しない。
島根県
(1路線)
浜田・川本線事実上の起点は那賀郡旭村(浜田市〔起点〕〜那賀郡旭村間は主要地方道浜田・八重・可部線と重用)。
島根県
広島県
(3路線)
出雲・三次線事実上の終点は島根県飯石郡来島村(島根県飯石郡来島村〜広島県三次市〔終点〕間は二級国道182号広島・松江線〔二級国道184号松江・尾道線重用〕と重用)。このため広島県内に単独区間は存在しない。
浜田・八重・可部線事実上の終点は広島県高田郡刈田村(高田郡刈田村〜安佐郡可部町〔終点〕間は二級国道182号広島・松江線〔二級国道183号広島・米子線重用〕と重用)。
益田・加計線事実上の終点は広島県山県郡上殿村(山県郡上殿村〜山県郡加計町〔終点〕間は主要地方道大竹・加計線と重用)。
島根県
山口県
(2路線)
徳山・日原線事実上の起点は山口県都濃郡南陽町(徳山市〔起点〕〜都濃郡南陽町間は一級国道2号線と重用)。
事実上の終点は島根県鹿足郡柿木村(鹿足郡柿木村〜鹿足郡日原町〔終点〕間は二級国道187号岩国・益田線と重用)。
防府・津和野線事実上の終点は山口県阿武郡地福村(山口県阿武郡地福村〜島根県鹿足郡津和野町〔終点〕間は一級国道9号線と重用)。このため島根県内に単独区間は存在しない。
岡山県
(5路線)
岡山・勝山線事実上の起点は久米郡福渡町(岡山市〔起点〕〜久米郡福渡町間は二級国道179号岡山・鳥取線と重用)。
事実上の終点は真庭郡久世町(真庭郡久世町〜真庭郡勝山町〔終点〕間は二級国道181号津山・米子線と重用)。
岡山・児島線事実上の起点は児島郡灘崎町(岡山市〔起点〕〜児島郡灘崎町間は一級国道30号線と重用)。
倉敷・井原線事実上の起点は都窪郡清音村(倉敷市〔起点〕〜都窪郡清音村間は主要地方道倉敷・総社線と重用)。
津山・高梁線事実上の起点は真庭郡落合町(津山市〔起点〕〜真庭郡落合町間は二級国道181号津山・米子線と重用)。
新見・成羽線事実上の終点は川上郡川上町(川上郡川上町〜川上郡成羽町〔終点〕間は主要地方道井原・高梁線と重用)。
岡山県
広島県
(1路線)
庄原・新見線事実上の終点は岡山県阿哲郡神代村(阿哲郡神代村〜新見市〔終点〕間は主要地方道米子・石見・新見線と重用)。
広島県
(6路線)
加計・廿日市線事実上の起点は山県郡安野村(山県郡加計町〔起点〕〜山県郡安野村間は二級国道186号広島・浜田線と重用)。
事実上の終点は佐伯郡五日市町(佐伯郡五日市町〜佐伯郡廿日市町〔終点〕間は一級国道2号線と重用)。
加計・八重線事実上の終点は山県郡川迫村(山県郡川迫村〜山県郡八重町〔終点〕間は主要地方道八重・温泉津線と重用)。
河内・甲山線事実上の起点は豊田郡豊田村(豊田郡河内町〔起点〕〜豊田郡豊田村間は主要地方道竹原・吉田線と重用)。
事実上の終点は世羅郡東大田村(世羅郡東大田村〜世羅郡甲山町〔終点〕間は二級国道184号松江・尾道線と重用)。
竹原・吉田線事実上の終点は高田郡小田村(高田郡小田村〜高田郡吉田町〔終点〕間は二級国道182号広島・松江線〔二級国道183号広島・米子線重用〕と重用)。
福山・庄原線事実上の起点は深安郡御幸村(福山市〔起点〕〜深安郡千田村間は主要地方道福山・井原線〔主要地方道福山・東城線重用〕と、深安郡千田村〜深安郡御幸村間は主要地方道福山・東城線と重用)。
福山・東城線事実上の起点は深安郡千田村(福山市〔起点〕〜深安郡千田村間は主要地方道福山・井原線〔主要地方道福山・庄原線重用〕と重用)。
広島県
山口県
(1路線)
広瀬・廿日市線事実上の起点は山口県玖珂郡河山村(玖珂郡広瀬町〔起点〕〜玖珂郡河山村間は二級国道187号岩国・益田線と重用)。
事実上の終点は広島県佐伯郡宮内村(佐伯郡宮内村〜佐伯郡廿日市町〔終点〕間は一級国道2号線と重用)。
山口県
(5路線)
小野田・船木線事実上の終点は小野田市有帆(小野田市有帆〜厚狭郡船木町〔終点〕間は主要地方道宇部・船木線と重用)。実質的に小野田市で完結する路線だった。
鹿野・広瀬線事実上の終点は玖珂郡河山村(玖珂郡河山村〜玖珂郡広瀬町〔終点〕間は二級国道187号岩国・益田線と重用)。
下関・菊川・小串線事実上の起点は豊浦郡菊川村(下関市〔起点〕〜豊浦郡菊川村間は主要地方道下関・長門線と重用)。
下関・萩線事実上の終点は阿武郡明木村(阿武郡明木村〜萩市〔終点〕間は主要地方道山口・萩線と重用)。
萩・船木線事実上の起点は美祢郡美東町(萩市〔起点〕〜阿武郡明木村間は主要地方道山口・萩線〔主要地方道下関・萩線重用〕と、阿武郡明木村〜美祢郡美東町間は主要地方道下関・萩線とそれぞれ重用)。

 二級国道路線でも路線名称と実際の区間(単独区間)が合致しないもの(注14)は多数存在するが、30%近くの路線で路線名称と実際の区間(単独区間)が合致しないというのは二級国道路線ほどではない(二級国道路線については20路線中11路線で路線名称と実際の区間〔単独区間〕が合致しない)としてもかなりの割合であることがうかがえる。主要地方道は二級国道より地位は下になるが広域性を有する路線が多いので知名度がある地名を路線名称に入れたほうが良いという考えがあったのだろう。

県によって主要地方道指定が見送られた路線

 1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号で主要地方道に指定されたのに主要地方道になれなかった路線が存在する。島根県道益田停車場線である。1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号で主要地方道に指定された島根県の鉄道駅を起終点とする県道路線は他に松江停車場線と今市停車場線(現:出雲市停車場線)があるのだが、益田市は島根県西部の交通の要衝であるにもかかわらず見送りになったのである。こういう事例は他の都道府県でもあったようなのだが(注15)この結果島根県の鉄道駅を起終点とする主要地方道○○停車場線は旧出雲国にしか存在しないことになったのである。石見三田の他の二つ、すなわち大田市と浜田市が良い顔をしなかったとか浜田市と益田市の島根県西部の中心都市を巡る確執とか理由はいろいろ考えられるのだが島根県による石見地方軽視の一例と考えたくなるのは私だけであろうか。
 その後益田停車場線は1958年(昭和33年)6月13日島根県告示第525号で一般県道路線として改めて認定されたが、その約6年半後の1964年(昭和39年)12月28日建設省告示第3,620号で再び主要地方道に指定され、1966年(昭和41年)3月29日から晴れて主要地方道路線の一員になって現在に至っている。ちなみにこの益田停車場線を最後に中国地方では改称を除いて県道○○停車場線が主要地方道に指定された例はない。

謎だらけの県道○○停車場線が主要地方道に指定された理由

 広島県を除く中国地方各県には駅と幹線道路を結ぶ主要地方道路線、すなわち主要地方道○○停車場線が存在する。しかし、なぜ○○駅に通じる県道路線は主要地方道になったのに重要性が高いはずの××駅に通じる県道路線は主要地方道にならなかったのかという、不可解な謎がある。そこでここでは広島県以外の中国地方各県の状況を記し、その謎を解き明かしていくことにする(広島県が県道○○停車場線を主要地方道に指定しなかった理由は既に触れているのでここでは割愛させて頂く)。
 まず、あまりにも単純明快なのは鳥取県である。1954年(昭和29年)1月20日時点で鳥取県には鳥取市と倉吉市、米子市と三つ市があったのだが、鳥取市・倉吉市・米子市の代表駅、すなわち鳥取駅・倉吉駅(当時)・米子駅に通じる道は全て主要地方道に指定している。市の代表駅に通じる県道路線は全て主要地方道に指定するという方針があったと推察される。しかし、倉吉駅の打吹駅への改称(1972年〔昭和47年〕1月10日)には対応した(1972年〔昭和47年〕3月24日鳥取県告示第220号により打吹停車場線に改称)のに境港市の発足(1956年〔昭和31年〕4月1日)や上井駅の倉吉駅への改称(1972年〔昭和47年〕2月14日)に際しては境港市の代表駅である境港駅や上井駅改め倉吉駅に通じる道を主要地方道に指定しなかった。(境港市の関係者には大変申し訳ないことを記すかもしれないが)鳥取市と倉吉市、米子市は中枢性が高いが境港市は中枢性が低いことや代表駅は市役所の最寄り駅であるべきだと考えたことが理由なのだろうか。鳥取県の3路線体制はその後も続いたが、残念ながら倉吉停車場線改め打吹停車場線は国鉄倉吉線の廃止に伴う打吹駅の営業終了(1985年〔昭和60年〕4月1日)により存在意義を失い、主要地方道指定解除(1993年〔平成5年〕5月11日建設省告示第1,270号)→一般県道降格(1994年〔平成6年〕3月15日鳥取県告示第230号)を経て1995年(平成7年)3月28日鳥取県告示第276号により廃止されたため、現在は鳥取停車場線と米子停車場線だけになっている。
 条件が分かりやすいのは岡山県である。1954年(昭和29年)1月20日時点で岡山県には岡山市と井原市、笠岡市、倉敷市、児島市、西大寺市、玉島市、玉野市、津山市と九つ市があったのだが、このうち岡山市・笠岡市・倉敷市・玉島市・津山市の代表駅に通じる道が主要地方道に指定されている。代表駅に通じる道を主要地方道に指定した条件は何なのかを記すと次の通りになる。
・代表駅は国鉄路線が通っている駅であること。岡山市と笠岡市、倉敷市、玉島市、玉野市、津山市はこの条件を満たすが、井原市と児島市、西大寺市には国鉄路線は通っていない(井原市と児島市、西大寺市は私鉄路線なら通っている)。
・代表駅は幹線道路から離れていること。前記条件で残った6市のうち岡山市と笠岡市、倉敷市、玉島市、津山市はこの条件を満たすが、玉野市は駅前広場のすぐそばを一級国道30号線が通っており、この条件を満たさない。
 1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号で主要地方道に指定された県道○○停車場線は鳥取県は3路線、島根県は2路線(本当は3路線だったが前記の通り益田停車場線が取り下げになったので2路線)、山口県は4路線だったから岡山県は中国地方最多の5路線を擁したことになる。しかし、60年後の今、その座は山口県に譲ってしまった。なぜか。その後市制施行したところ(赤磐市・浅口市・瀬戸内市・総社市・高梁市・新見市・備前市・真庭市・美作市)はいくら前記の条件を満たしても代表駅に通じる道は主要地方道になれなかったし、津山停車場線は二級国道179号岡山・鳥取線→一級国道53号線→国道53号線の経路変更により1965年(昭和40年)に、倉敷停車場線はJR山陽本線・伯備線倉敷駅南口再開発事業により1979年(昭和54年)にそれぞれ廃止されたからである。現在の岡山県道の姿しか知らない人はなぜ岡山駅・玉島駅改め新倉敷駅・笠岡駅を起終点とする県道路線が主要地方道に指定されているのか疑問に感じることであろうが、60年前の状況を知れば納得して頂けるのではないのだろうか。
 反対に理解に苦しむ選定を行ったのが島根県と山口県である。島根県は松江駅・出雲今市駅(現:出雲市駅)・石見益田駅(現:益田駅)を起終点とする県道路線を主要地方道に指定しながら前記の通り益田停車場線の指定を取り下げているし、山口県は岩国駅・下松駅・徳山駅・三田尻駅(現:防府駅)を起終点とする県道路線を主要地方道に指定した一方で県庁所在地・山口市の代表駅である山口駅や山口県の交通の要衝となっている小郡駅(現:新山口駅)、山口県最大の都市・下関市の代表駅である下関駅などを起終点とする県道路線は全く主要地方道に指定していないのである。なぜこういうことになったのか、各県ごとに記すと下表の通りになる。

県名理由
島根県・島根県に石見地方・隠岐地方を軽視する傾向があったこと。県庁所在地が出雲地方に属する松江市にあることや出雲地方は平地が広く、人口集積があることを考えると人口が少なく、平地も少ないこれらの地方を軽んじる傾向が生じるのも無理からぬことではあろうが…。
・石見地方の中核都市を巡って浜田市と益田市との間に争いがあったこと。益田市のほうが平地や交通網に恵まれているが、市制施行は港町で江戸時代の城下町でもある浜田市のほうが早かったため石見益田駅を起点とする県道路線が主要地方道に指定されることを知った浜田市が抗議し、取り下げさせたことも考えられる。
・石見三田と称される大田市・浜田市・益田市の間でどこかが抜け出ることを好ましく感じない傾向があったこと。石見三田の中で最も平地や交通網に恵まれているのは益田市だが、益田市ばかり栄えると大田市や浜田市などの立場はどうなるのかという思いが根強いのだろう。
山口県・駅前広場を起終点とする主要地方道路線があるところは実は全てJR山陽本線にある駅であること。山口県としてはたとえ本線という名称が入っている路線—他には山陰本線しかないが—でも他の鉄道路線は重要視していないことがうかがえる。
・山口市の代表駅である山口駅、宇部市の代表駅である宇部新川駅、萩市の事実上の代表駅である東萩駅はいずれもJR山陽本線にはないこと。山口駅はJR山口線、宇部新川駅はJR宇部線、東萩駅はJR山陰本線にそれぞれある。
・小郡駅は吉敷(よしき)郡小郡町にあること。第二次世界大戦前後の一時期山口市の一部になったことはあるが強制的に合併させられたとして1949年(昭和24年)に分離している。この時他の山口市南部地域
(注16)も同調して山口市から分離し、吉敷郡秋穂(あいお)・阿知須(注17)両町及び鋳銭司(すぜんじ)村と統合して吉南市を作っていればもしかしたら小郡停車場線が主要地方道に指定されたかもしれないのだが、吉南市構想は成就しなかった。
・下関市の代表駅である下関駅はすぐそばを国道9号線が通っていること。それでも1974年(昭和49年)には一般県道下関停車場線が認定されている。恐らく下関駅東口再開発事業に援助する見返りで認定したのだろう。
・宇部市や下関市、吉敷郡小郡町に対して冷ややかな目で見る方が少なくないこと。いずれもそのようにされても致し方ない面はあるのだが、そういう態度が山口県の発展を阻害したことは考えられないだろうか。

 60年も前の話なので真相は永久に分からないことであろうが、もし島根県が石見益田駅だけでなく浜田駅に通じる道も主要地方道に指定していたらどうなっていたのだろうか。もし山口県が山口駅や小郡駅、宇部新川駅、下関駅に通じる道も主要地方道に指定していたらどうなっていたのだろうか。ただ一つ明らかなことは今とは違う姿があったことだけである。

104路線のその後

 1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号で主要地方道に指定された中国地方の県道路線は104路線あるが、では104路線のその後はどうなったのかを紹介したい。

※「その後」欄に(推定)と書いてあるのはその県の公報に廃止告示または改称告示が掲載されていないため本サイトで廃止時期や改称時期、廃止告示番号、改称告示番号を推定したものである。

経由県路線名称その後現状
(原則として国道路線・県道路線のみ記載)
兵庫県
鳥取県
(1路線)
鳥取・浜坂・香住線全区間が国道178号線の一部に移行したため1972年(昭和47年)3月24日兵庫県告示第428号及び鳥取県告示第217号により廃止された。国道9号線
国道178号線
兵庫県道128号居組港・居組停車場線
鳥取県道27号網代港線
鳥取県道256号陸上・岩井線
鳥取県道265号湯山・鳥取線
鳥取県道318号伏野・覚寺線
兵庫県
鳥取県
岡山県
(1路線)
智頭・佐用線全区間が国道373号線の一部に移行したため1977年(昭和52年)8月30日兵庫県告示第1,769号及び1977年(昭和52年)6月10日鳥取県告示第457号、1979年(昭和54年)1月5日岡山県告示第9号により廃止された。国道373号線
兵庫県
岡山県
(2路線)
赤穂・備前線全区間が二級国道250号神戸・赤穂・岡山線の一部に移行したため1956年(昭和31年)7月10日(推定)に廃止された。国道250号線
姫路・津山線一部区間が二級国道179号姫路・倉吉線の一部に移行したため1966年(昭和41年)2月15日兵庫県告示第152号及び1965年(昭和40年)3月31日岡山県告示第251号により廃止された。国道29号線
国道179号線
兵庫県道5号姫路・上郡線
兵庫県道44号相生・宍粟線
兵庫県道53号宍粟・下徳久線
兵庫県道724号姫路・新宮線
岡山県道46号和気・笹目・作東線
岡山県道51号美作・奈義線
鳥取県
(10路線)
網代港線(現存)鳥取県道27号網代港線
倉吉・青谷線(現存)鳥取県道22号倉吉・青谷線
倉吉停車場線起点がある国鉄倉吉線倉吉駅が1972年(昭和47年)1月10日に打吹駅に改称されたため1972年(昭和47年)3月24日鳥取県告示第220号により打吹停車場線に改称された。倉吉市道
倉吉・由良線(現存)鳥取県道23号倉吉・由良線
郡家・河原線全区間が主要地方道郡家・鹿野・気高線の一部に移行したため1972年(昭和47年)3月28日鳥取県告示第227号(推定)により廃止された。鳥取県道32号郡家・鹿野・気高線
鳥取・鹿野・倉吉線(現存)鳥取県道21号鳥取・鹿野・倉吉線
鳥取県道38号倉吉・福本線
鳥取県道181号湖山停車場・布勢線
鳥取停車場線(現存)鳥取県道25号鳥取停車場線
米子・境線ほとんどの区間が国道431号線の一部に移行したため1982年(昭和57年)9月10日鳥取県告示第921号により廃止された。国道431号線
鳥取県道163号境港線
鳥取県道178号大篠津停車場線
鳥取県道220号弓ヶ浜停車場線
鳥取県道300号米子環状線
鳥取県道317号両三柳・西福原線
米子・大山線(現存)鳥取県道24号米子・大山線
米子停車場線(現存)鳥取県道28号米子停車場線
鳥取県
島根県
(2路線)
境・美保関線(現存)国道431号線
鳥取県道/島根県道2号境・美保関線
松江・境線ほとんどの区間が国道431号線の一部に移行したため1982年(昭和57年)9月10日鳥取県告示第921号及び島根県告示第985号により廃止された。国道431号線
島根県道21号松江・島根線
鳥取県
岡山県
(6路線)
倉吉・勝山線全区間が国道313号線の一部に移行したため1971年(昭和46年)3月19日鳥取県告示第234号及び岡山県告示第255号により廃止された。国道313号線
国道482号線
岡山県道/鳥取県道115号常藤・関金線
倉吉・江府線一部区間が国道313号線の一部に移行したため1972年(昭和47年)3月28日鳥取県告示第227号(推定)及び1972年(昭和47年)3月31日岡山県告示第323号により廃止された。国道313号線
国道482号線
岡山県道/鳥取県道115号常藤・関金線
作東・智頭線一部区間が国道373号線の一部に移行したため1977年(昭和52年)6月10日鳥取県告示第457号及び1979年(昭和54年)1月5日岡山県告示第9号により廃止された。国道373号線
岡山県道5号作東・大原線
津山・加茂・智頭線全区間が主要地方道津山・智頭・八東線の一部に移行したため1977年(昭和52年)6月10日鳥取県告示第457号及び1979年(昭和54年)1月5日岡山県告示第9号により廃止された。岡山県道/鳥取県道6号津山・智頭・八東線
津山・倉吉線全区間が二級国道179号姫路・倉吉線の一部に移行したため1965年(昭和40年)9月10日鳥取県告示第452号及び1965年(昭和40年)3月31日岡山県告示第251号により廃止された。国道179号線
鳥取県道205号木地山・倉吉線
米子・石見・新見線一部区間が国道180号線の一部に移行したため1977年(昭和52年)6月10日鳥取県告示第457号及び1979年(昭和54年)1月5日岡山県告示第9号により廃止された。国道180号線
国道182号線
国道183号線
岡山県道/鳥取県道8号新見・日南線
鳥取県道/島根県道102号米子・広瀬線
鳥取県道223号生山停車場線
島根県
(10路線)
出雲・大社線(現存)島根県道28号出雲・大社線
島根県道162号大社・立久恵線
今市停車場線終点がある国鉄山陰本線・大社線出雲今市駅が1957年(昭和32年)4月1日に出雲市駅に改称されたため1966年(昭和41年)3月29日島根県告示第426号により出雲市停車場線に改称された。島根県道27号出雲市停車場線
大田・温泉津・江津線全区間が国道9号線の一部に移行したため1972年(昭和47年)3月21日島根県告示第209号により廃止された。国道9号線
西郷・五箇・中村線全区間が主要地方道西郷・浄土ヶ浦線の一部に移行したため1977年(昭和52年)3月11日島根県告示第187号により廃止された。国道485号線
三瓶山公園線(現存)島根県道30号三瓶山公園線
島根県道288号瓜坂・川合線
浜田・川本線一部区間が主要地方道浜田・作木線の一部に移行したため1966年(昭和41年)3月29日島根県告示第430号により廃止された。島根県道/広島県道5号浜田・八重・可部線
島根県道/広島県道7号浜田・作木線
島根県道295号日貫・川本線
浜田港線(現存)島根県道33号浜田港線
松江停車場線(現存)島根県道22号松江停車場線
松江・平田・大社線全区間が国道431号線の一部に移行したため1982年(昭和57年)9月10日島根県告示第985号により廃止された。国道431号線
安来・三成線全区間が主要地方道三次・安来線の一部に移行したため1966年(昭和41年)3月29日島根県告示第430号により廃止された。国道432号線
島根県道45号安来・木次線
島根県
広島県
(6路線)
出雲・西城線一部区間が国道314号線の一部に移行したため1972年(昭和47年)3月21日島根県告示第209号及び広島県告示第235号により廃止された。国道314号線
島根県道26号出雲・三刀屋線
広島県道444号油木・小奴可線
出雲・三次線全区間が国道184号線の一部に移行したため1993年(平成5年)4月1日島根県告示第410号及び広島県告示第414号により廃止された。国道54号線
国道184号線
大田・三次線全区間が国道375号線の一部に移行したため1977年(昭和52年)3月11日島根県告示第187号及び1976年(昭和51年)12月21日広島県告示第953号により廃止された。国道375号線
浜田・八重・可部線(現存)国道54号線
国道261号線
島根県道/広島県道5号浜田・八重・可部線
益田・加計線全区間が国道191号線の一部に移行したため1972年(昭和47年)3月21日島根県告示第209号及び1971年(昭和46年)3月19日広島県告示第282号により廃止された。国道186号線
国道191号線
島根県道35号益田停車場線
島根県道54号益田・澄川線
八重・温泉津線一部区間が二級国道261号広島・江津線の一部に移行したため1966年(昭和41年)3月29日島根県告示第430号及び1965年(昭和40年)3月31日広島県告示第260号により廃止された。国道261号線
島根県道32号温泉津・川本線
島根県
山口県
(2路線)
徳山・日原線1972年(昭和47年)3月21日島根県告示第210号及び山口県告示第212号により新南陽・日原線に改称された。国道187号線
国道315号線
国道376号線
山口県道/島根県道3号新南陽・津和野線
山口県道9号徳山・徳地線
山口県道/島根県道12号鹿野・吉賀線
防府・津和野線一部区間が主要地方道防府・阿東線に移行したため1966年(昭和41年)3月29日島根県告示第430号及び1965年(昭和40年)4月1日山口県告示第215号により廃止された。国道9号線
国道376号線
国道489号線
山口県道24号防府・徳地線
岡山県
(22路線)
井原・高梁線全区間が国道313号線の一部に移行したため1971年(昭和46年)3月19日岡山県告示第255号により廃止された。国道313号線
岡山・勝山線一部区間が主要地方道久世・建部線に移行したため1965年(昭和40年)3月31日岡山県告示第251号により廃止された。国道53号線
国道181号線
国道313号線
国道429号線
岡山県道30号落合・建部線
岡山県道31号高梁・御津線
岡山・児島線(現存)国道430号線
岡山県道21号岡山・児島線
岡山・西大寺線主要地方道西大寺・牛窓線と統合して主要地方道岡山・牛窓線の一部に移行したため1982年(昭和57年)9月28日岡山県告示第863号により廃止された。岡山県道28号岡山・牛窓線
岡山停車場線(現存)岡山県道42号岡山停車場線
岡山・美作線一部区間が国道374号線の一部に移行したため1982年(昭和57年)9月28日岡山県告示第863号により廃止された。国道374号線
国道484号線
岡山県道27号岡山・吉井線
笠岡・井原線(現存)岡山県道34号笠岡・井原線
笠岡停車場線(現存)岡山県道44号笠岡停車場線
勝山・新見線1982年(昭和57年)9月24日岡山県告示第849号により新見・勝山線に改称された。岡山県道32号新見・勝山線
倉敷・井原線一部区間が国道486号線の一部に移行したため1993年(平成5年)3月30日岡山県告示第224号により1993年(平成5年)4月1日に廃止された。国道486号線
岡山県道24号倉敷・清音線
倉敷・総社線一部区間が国道486号線の一部に移行したため1993年(平成5年)3月30日岡山県告示第224号により1993年(平成5年)4月1日に廃止された。国道486号線
岡山県道24号倉敷・清音線
倉敷停車場線国鉄山陽本線・伯備線倉敷駅南口駅前広場周辺の再開発で倉敷市に移管する必要が生じたため1979年(昭和54年)6月5日岡山県告示第493号により廃止された。JR山陽本線・伯備線倉敷駅南口駅前広場
倉敷・藤戸線全区間が主要地方道倉敷・玉野線の一部に移行したため1962年(昭和37年)5月1日岡山県告示第431号により廃止された。岡山県道22号倉敷・玉野線
西大寺・牛窓線主要地方道岡山・西大寺線と統合して主要地方道岡山・牛窓線の一部に移行したため1982年(昭和57年)9月28日岡山県告示第863号により廃止された。岡山県道28号岡山・牛窓線
高梁・御津線(現存)岡山県道31号高梁・御津線
玉島停車場線起点がある国鉄山陽本線玉島駅が1975年(昭和50年)3月10日に新倉敷駅に改称したため1982年(昭和57年)9月24日岡山県告示第849号により新倉敷停車場線に改称した。岡山県道41号新倉敷停車場線
玉島・成羽線1982年(昭和57年)9月24日岡山県告示第849号により倉敷・成羽線に改称された。国道486号線
岡山県道35号倉敷・成羽線
岡山県道60号倉敷・笠岡線
玉野・児島線全区間が主要地方道玉野・玉島線の一部になったため1965年(昭和40年)3月31日岡山県告示第251号により廃止された。国道430号線
津山・高梁線1965年(昭和40年)3月31日岡山県告示第251号により高梁・久米線に改称された。国道181号線
国道313号線
岡山県道411号垂水・追分線
津山停車場線全区間が二級国道179号岡山・鳥取線→一級国道53号線の一部に移行したため1965年(昭和40年)3月31日岡山県告示第251号により廃止された。国道53号線
岡山県道394号大篠・津山停車場線
津山・備前線一部区間が国道374号線の一部に移行したため1979年(昭和54年)1月5日岡山県告示第9号により廃止された。国道374号線
岡山県道26号津山・柵原線
新見・成羽線一部区間が主要地方道新見・川上線に移行したため1982年(昭和57年)9月28日岡山県告示第863号により廃止された。国道313号線
岡山県道33号新見・川上線
岡山県
広島県
(2路線)
庄原・新見線一部区間が二級国道182号新見・福山線の一部に移行したため1965年(昭和40年)3月31日岡山県告示第251号及び広島県告示第260号により廃止された。国道182号線
国道432号線
岡山県道157号哲多・哲西線
広島県道23号庄原・東城線
広島県道231号庄原停車場線
福山・井原線全区間が国道313号線の一部に移行したため1971年(昭和46年)3月19日岡山県告示第255号及び広島県告示第282号により廃止された。国道313号線
広島県
(14路線)
厳島公園線(現存)広島県道43号厳島公園線
大竹・加計線全区間が国道186号線の一部に移行したため1971年(昭和46年)3月19日広島県告示第282号により廃止された。国道186号線
国道191号線
山口県道/広島県道1号岩国・大竹線
広島県道202号大竹停車場線
尾道・因島線一部区間が国道317号線の一部に移行したため1972年(昭和47年)3月21日広島県告示第235号により廃止された。国道317号線
広島県道366号西浦・三庄・田熊線
広島県道377号向島循環線
加計・廿日市線一部区間が国道433号線の一部に移行したため1982年(昭和57年)12月6日広島県告示第1,278号により廃止された。国道2号線
国道191号線
国道433号線
広島県道41号五日市・筒賀線
加計・八重線一部区間が国道433号線(国道434号線重用)の一部に移行したため1982年(昭和57年)12月6日広島県告示第1,278号により廃止された。国道261号線
国道433号線
呉・倉橋島線一部区間が国道487号線の一部に移行したため1994年(平成6年)4月1日広島県告示第408号の2により廃止された。国道487号線
広島県道35号音戸・倉橋線
呉・西条線全区間が国道375号線の一部に移行したため1976年(昭和51年)12月21日広島県告示第953号により廃止された。国道375号線
河内・甲山線全区間が国道432号線の一部に移行したため1982年(昭和57年)12月6日広島県告示第1,278号により廃止された。国道184号線
国道432号線
西条・豊栄線全区間が国道375号線の一部に移行したため1976年(昭和51年)12月21日広島県告示第953号により廃止された。国道375号線
国道486号線
竹原・吉田線一部区間が国道432号線の一部に移行したため1982年(昭和57年)12月6日広島県告示第1,278号により廃止された。国道2号線
国道54号線
国道375号線
国道432号線
国道486号線
広島県道29号吉田・豊栄線
広島県道37号広島・三次線
広島県道212号吉田口停車場線
福山・庄原線一部区間が国道432号線の一部に移行したため1982年(昭和57年)12月6日広島県告示第1,278号により廃止された。国道182号線
国道313号線
国道432号線
国道486号線
広島県道24号府中・上下線
広島県道26号新市・七曲・西城線
広島県道391号加茂・福山線
広島県道395号川南・近田線
広島県道420号木頃・井永線
福山・東城線全区間が二級国道182号新見・福山線の一部に移行したため1965年(昭和40年)3月31日広島県告示第260号により廃止された。国道182号線
国道313号線
国道314号線
広島県道391号加茂・福山線
広島県道462号百谷・新市線
福山・鞆線(現存)広島県道22号福山・鞆線
広島県道72号福山・沼隈線
三原・東城線(現存)国道432号線
国道486号線
広島県道25号三原・東城線
広島県道51号甲山・甲奴・上市線
広島県道452号帝釈未渡・相渡線
広島県
山口県
(1路線)
広瀬・廿日市線一部区間が主要地方道徳山・廿日市線の一部に移行したため1965年(昭和40年)3月31日広島県告示第260号及び1965年(昭和40年)4月1日山口県告示第215号により廃止された。国道186号線
国道187号線
広島県道30号廿日市・佐伯線
山口県道59号岩国・錦線
山口県道69号徳山・本郷線
広島県道/山口県道119号佐伯・錦線
山口県
(25路線)
岩国停車場線(現存)山口県道50号岩国停車場線
宇部港線(現存)山口県道55号宇部港線
宇部・船木線(現存)山口県道29号宇部・船木線
大島環状線(現存)国道437号線
山口県道4号大島環状線
小郡・三隅線(現存)国道490号線
山口県道28号小郡・三隅線
山口県道30号小野田・美東線
山口県道32号萩・秋芳線
小野田・船木線全区間が主要地方道小野田・美東線の一部に移行したため1965年(昭和40年)4月1日山口県告示第215号により廃止された。山口県道29号宇部・船木線
山口県道30号小野田・美東線
鹿野・広瀬線一部区間が主要地方道山口・都濃線の一部に移行したため1965年(昭和40年)4月1日山口県告示第215号により廃止された。国道187号線
国道434号線
山口県道9号徳山・徳地線
山口県道69号徳山・本郷線
下松停車場線(現存)山口県道51号下松停車場線
下関・菊川・小串線一部区間が主要地方道豊浦・菊川線に移行したため1965年(昭和40年)4月1日山口県告示第215号により廃止された。国道491号線
山口県道35号豊浦・菊川線
下関・長門線(現存)国道316号線
国道435号線
国道491号線
山口県道34号下関・長門線
下関・萩線一部区間が主要地方道萩・秋芳線に移行したため1994年(平成6年)3月29日山口県告示第259号により廃止された。国道2号線
国道262号線
国道435号線
国道490号線
山口県道32号萩・秋芳線
山口県道33号下関・美祢線
山口県道64号萩・三隅線
山口県道293号萩・長門峡線
山口県道308号明木・美東線
仙崎港線(現存)山口県道56号仙崎港線
徳山港線(現存)山口県道52号徳山港線
徳山停車場線(現存)山口県道53号徳山停車場線
豊田・神田線主要地方道美祢・豊田線と統合して主要地方道美祢・豊北線の一部に移行したため1965年(昭和40年)4月1日山口県告示第215号により廃止された。国道435号線
萩・篠生線(現存)山口県道11号萩・篠生線
萩・船木線一部区間が主要地方道小野田・美東線の一部に移行したため1965年(昭和40年)4月1日山口県告示第215号により廃止された。国道262号線
国道490号線
山口県道28号小郡・三隅線
山口県道30号小野田・美東線
山口県道32号萩・秋芳線
山口県道293号萩・長門峡線
山口県道308号明木・美東線
光・田布施・柳井線主要地方道再編により主要地方道光・上関線の一部と主要地方道光・柳井線の一部に移行したため1976年(昭和51年)12月24日山口県告示第1,058号により廃止された。山口県道22号光・柳井線
山口県道23号光・上関線
防府・山口線全区間が二級国道262号萩・防府線の一部に移行したため1963年(昭和38年)4月1日(推定)に廃止された。国道262号線
山口県道21号山口・防府線
山口県道54号防府停車場線
三田尻停車場線起点がある国鉄山陽本線三田尻駅が1962年(昭和37年)11月1日に防府駅に改称したため1977年(昭和52年)3月8日山口県告示第181号により防府停車場線に改称した(注18)山口県道54号防府停車場線
美祢・豊田線主要地方道豊田・神田線と統合して主要地方道美祢・豊北線の一部に移行したため1965年(昭和40年)4月1日山口県告示第215号により廃止された。国道435号線
美祢・長門線全区間が国道316号線の一部に移行したため1971年(昭和46年)2月9日山口県告示第100号により廃止された。国道316号線
柳井・高森線玖珂郡高森町及び川越・祖生・米川各村が統合して玖珂郡周東町が発足したため1955年(昭和30年)4月1日(推定)に柳井・周東線に改称した。山口県道7号柳井・周東線
山口・鹿野線全区間が主要地方道山口・都濃線の一部に移行したため1965年(昭和40年)4月1日山口県告示第215号により廃止された。国道376号線
山口県道9号徳山・徳地線
山口・萩線全区間が二級国道262号萩・防府線の一部に移行したため1963年(昭和38年)4月1日(推定)に廃止された。国道262号線
山口県道32号萩・秋芳線
山口県道64号萩・三隅線
山口県道196号宮野上・佐々並線
山口県道293号萩・長門峡線
山口県道308号明木・美東線

 経由県別の路線の残存率と中国地方各県ごとの路線の残存率は下表の通りになる。

経由県別の路線の残存率

経由県指定路線数残存路線数残存率
(単位:%)
備考
兵庫県・鳥取県100.00
兵庫県・鳥取県・岡山県100.00
兵庫県・岡山県200.00
鳥取県10770.00
鳥取県・島根県2150.00
鳥取県・岡山県600.00
島根県10440.00
島根県・広島県6116.67
島根県・山口県200.00
岡山県22522.73
岡山県・広島県200.00
広島県14321.43
広島県・山口県100.00
山口県251144.00
合計1043230.77

中国地方各県ごとの残存率

県名指定路線数残存路線数残存率
(単位:%)
備考
鳥取県20840.00
島根県20630.00
岡山県33515.15
広島県23417.39
山口県281139.29

 104路線中72路線が既に消滅しているのだが、複数の県に跨る路線の残存率の低さが際立つ(23路線中2路線のみ。残存率は約8.70%)。消滅した21路線のうち17路線が国道再編を理由にしており、主要地方道が国道予備軍であることをうかがわせている。
 また、中国地方各県について見ると岡山県と広島県の残存率が低い。広島県はかなりの路線が一部分か全部分かを問わず国道路線に発展的解消を遂げたことが残存率が低い理由であるが、岡山県は主要地方道路線自体の異動が目立ち、一部分か全部分かを問わず国道路線に発展的解消を遂げたことを理由とする消滅は割合としては広島県ほど高くはない。なぜ主要地方道路線の異動が目立ったのかを挙げると次のようになるのではないのだろうか。
・市町村のプライドの問題。例えば勝山・新見線は真庭郡勝山町と新見市を結ぶ路線であるが、起点が自治体としての町村、終点が市になっているので新見市民に新見市は真庭郡勝山町より下の存在なのかという感情を抱かせる恐れがある。
・市町村合併で課題となった一体感の醸成。岡山・西大寺線と西大寺・牛窓線が統合されて岡山・牛窓線が発足したり玉島・成羽線が倉敷・成羽線に改称されたりしたのは岡山市が旧西大寺市との一体感の醸成に、倉敷市が旧玉島市との一体感の醸成にそれぞれ苦慮していたことを感じさせる。
・路線名称と区間を合致させるべきだという意見の多さ。例えば新見・成羽線が新見・川上線に改称されたのは「川上郡川上町で事実上終点になっているのに川上郡成羽町まで延びているようになっているのは何事か」という声が上がったことが考えられる(注19)
 どれが良いのか素人かつ門外漢の私には分かりかねるのだが、住民感情の複雑さがそこにはうかがえる。住民感情はどの地域にもあることであるし、何も主要地方道路線に限ったことではないのだが、本当のところはどうなのだろうか。

 一般道路では国道に次ぐ地位を有し、道路交通を担ってきた主要地方道。これからも道路交通の一翼を担い続けることであろう。

(注釈コーナー)

注1:1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号で主要地方道に指定された県道路線の経由県での路線認定時点で存在した中国地方の市は下表の通りである。

県名路線認定年月日存在した市の名称
鳥取県1955年(昭和30年)6月28日鳥取市・倉吉市・米子市(3市)
島根県1955年(昭和30年)2月4日松江市・出雲市・大田市・江津市・浜田市・平田市・益田市・安来市(8市)
岡山県1954年(昭和29年)12月24日岡山市・井原市・笠岡市・倉敷市・児島市・西大寺市・総社市・高梁市・玉島市・玉野市・津山市・新見市(12市)
広島県1954年(昭和29年)9月17日広島市・因島市・大竹市・尾道市・呉市・庄原市・福山市・府中市・松永市・三原市・三次市(11市)
山口県1954年(昭和29年)11月16日山口市・岩国市・宇部市・小野田市・下松市・下関市・徳山市・長門市・萩市・光市・防府市・美祢市・柳井市(13市)

注2:鳥取県で主要地方道路線の認定が行われた1955年(昭和30年)6月28日時点で国道路線が通っていなかった中国地方の市は次の通りである。
・鳥取県…倉吉市
・島根県…平田市
・岡山県…井原市・児島市
・広島県…因島市・府中市
・山口県…美祢市

注3:鳥取県で主要地方道路線の認定が行われた1955年(昭和30年)6月28日時点で中国地方に存在した国道路線は下表の通りである。

※二級国道178号舞鶴・鳥取線は中国地方にある地名が路線名称に入っているが、正式な終点は1955年(昭和30年)6月28日時点で兵庫県美方郡美方町にあったため下表には掲載していない。

種別路線
番号
路線名称備考
一級国道
(5路線)
2(なし)
9(なし)
29(なし)
30(なし)
31(なし)
二級国道
(13路線)
179岡山・鳥取線
180岡山・松江線
181津山・米子線
182広島・松江線
183広島・米子線
184松江・尾道線
185呉・三原線
186広島・浜田線
187岩国・益田線
188徳山・岩国線
189岩国空港線
190山口・埴生線
191下関・益田線

注4:このうち沼隈郡高須・西両村の一部区域ではやはり松永市の一部になりたいという声が高まり、1955年(昭和30年)7月15日に松永市に編入されている。その時編入された区域が現在の福山市高西町であり、真田地区(藤井川左岸)が沼隈郡西村→尾道市西藤町だった地域、川尻地区(藤井川右岸)が沼隈郡高須村→尾道市高須町だった地域である。但しその後の住居表示や区画整理の実施により1955年(昭和30年)7月14日以前の松永市と尾道市の境がどこにあったのかは判然としなくなっている。

注5:消滅直前の1965年(昭和40年)10月1日時点での松永市の面積は50.26平方キロメートルであり、広島県12市中11位であった(最下位は因島市)。

注6:一方で境港市は国道路線が通っていなかった(反対に竹原市は発足時点で一級国道2号線と二級国道185号呉・三原線が通っていた)。

注7:赤間関市は1889年(明治22年)4月1日に市制施行して1902年(明治35年)6月1日に下関市に改称したため存在日数は4,808日となる。なお、現在中国地方に存在する市で市制施行からの日数が最も短いのは岡山県浅口市である(2006年〔平成18年〕3月21日浅口郡鴨方・金光・寄島各町が統合して発足。2014年〔平成26年〕1月20日時点の市制施行からの日数は2,863日)。

注8:1976年(昭和51年)4月1日建設省告示第694号で県道158号府中・松永線と県道180号鞆・松永線が主要地方道に昇格することになったためである。その後1982年(昭和57年)4月1日建設省告示第935号で県道364号三成・松永線が福山・尾道線に改称した上で主要地方道に昇格しており、現在福山市松永地区を通る主要地方道路線は3路線(県道47号鞆・松永線と県道48号府中・松永線、県道54号福山・尾道線)になっている。

福山市松永地区初の主要地方道路線の一つである県道48号府中・松永線の県道標識(旧道に存在)。昇格した頃設置されたらしく、現在は色褪せている。

注9:全体で最短なのは県道7号浜田・作木線の75m(但し県内では全区間で県道4号甲田・作木線と重用しているため実延長は0m)である。
※県道1号岩国・大竹線が最短ではないかと思った方がいるかもしれないのだが、実は県道1号岩国・大竹線は油見トンネル開通に伴う大竹市中心部の国道186号線の旧道処分を前提として2013年(平成25年)12月2日広島県告示第884号により大竹市小方町小方/油見トンネル西口交差点まで国道186号線と重用する格好ではあるが延長され、総延長は2.2kmほどになったため最短路線の座を降りている(但し国道186号線の区域変更が実施されていないため2014年〔平成26年〕1月20日時点では実延長は39mのままである)。

注10:中国地方では重要な港湾がある呉市に通じる一級国道31号線がある。

注11:中国地方ではアメリカ軍岩国基地に通じる二級国道189号岩国空港線がある。
※アメリカ軍岩国基地は現在民間空港を併設しているが、民間空港、すなわち岩国錦帯橋空港(岩国市旭町三丁目)へのアクセスは岩国市道か県道110号岩国錦帯橋空港線が担っており、二級国道189号岩国空港線改め国道189号線は岩国錦帯橋空港へのアクセスには使われていない。

注12:国道路線に移行したこと以外の理由で廃止されたのは広瀬・廿日市線である。

注13:私が倉敷・藤戸線の正式な終点が児島郡郷内村植松→児島郡灘崎町植松にあったのではないかと考えている理由を挙げると次の通りになる。
・倉敷・藤戸線は1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号では倉敷・玉野線として記載されており、元々は倉敷市と玉野市を結ぶ路線になるはずだったこと。
・倉敷・藤戸線は1962年(昭和37年)5月1日岡山県告示第427号(倉敷・玉野線の認定)及び告示第431号(倉敷・藤戸線の廃止)で倉敷・玉野線に発展的解消を遂げているのだが、背景には一級国道30号線の経路変更(1962年〔昭和37年〕5月1日岡山県告示第423号による。この時都窪郡妹尾町・児島郡興除村経由から児島郡藤田村経由に変更された)があることから一級国道30号線とどこかで接続していないと話がおかしくなること。
・一級国道30号線は倉敷市藤戸町を通っていなかったこと。
・もし本当に倉敷市藤戸町を終点としていたとすると一級国道30号線まであと少しのところで路線を打ち切っていることから中途半端さが否めない路線になること。
・もし本当に倉敷市藤戸町を終点としていたとすると倉敷市で完結する路線になり、なぜ主要地方道に指定したのかという疑問が出る恐れがあったこと(但し倉敷市が児島郡藤戸町を編入したのは岡山県で路線認定が行われる前の1954年〔昭和29年〕12月1日のことであり、建設省で路線指定が行われた1954年〔昭和29年〕1月20日時点では倉敷市と児島郡藤戸町を結ぶ路線ということになって何の問題もないということになる)。
・もし本当に倉敷市藤戸町を終点としていた場合、倉敷市藤戸町の倉敷・藤戸線終点と一級国道30号線を結ぶ県道路線(一級国道30号線とは児島郡郷内村植松→児島郡灘崎町植松で接続する)が存在してもおかしくはないのだがそういう路線が見当たらないこと。
・藤戸は1184年(寿永3年/元暦元年)12月7日(旧暦。当時の太陽暦、すなわちユリウス暦に修正すると1185年〔寿永4年/元暦2年〕1月10日になる)に源平合戦が行われた場所だったので知名度が高かったこと。
・「郷内」「灘崎」という地名は明治時代に発足したものであり、藤戸ほど知名度が高くはなかったこと(郷内・灘崎とも現在は地名としては使用されていない)。
私としてどうかと思ったのは1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号で主要地方道に指定された岡山・児島線と倉敷・玉野線はともに一級国道30号線と重用していたのに岡山県で路線認定を行った時前者はそのまま岡山・児島線となったのに対して後者は短縮されて名称上は一級国道30号線と接続するようには見えない倉敷・藤戸線になったことである。まあその後一級国道30号線の経路変更により晴れて倉敷・藤戸線は倉敷・玉野線に発展的解消を遂げるわけであるが、ならばなぜ最初から倉敷・玉野線として認定しなかったのだろうか。60年も前の話なので真相は永久に分からないことであろうが…。

注14:中国地方にある地名が路線名称に入っている二級国道路線で路線名称と実際の区間(単独区間)が合致しなかったものは下表の通りである。中国地方にある地名が路線名称に入っている二級国道路線は1953〜1965年(昭和28〜40年)の12年間で20路線存在したが、そのうちの11路線が路線名称と実際の区間(単独区間)が合致しなかった。

路線
番号
路線名称状況
178舞鶴・鳥取線事実上の起点は京都府加佐郡八雲村(〜1955年〔昭和30年〕4月19日)→京都府加佐郡加佐町(1955年〔昭和30年〕4月20日〜1957年〔昭和32年〕5月26日)→京都府舞鶴市八田(起点〜舞鶴市八田間は二級国道175号明石・舞鶴線と重用)。
終点は兵庫県美方郡射添村(〜1955年〔昭和30年〕3月31日)→兵庫県美方郡美方町(1955年〔昭和30年〕4月1日〜1961年〔昭和36年〕3月31日)→兵庫県美方郡村岡町。路線名称に「鳥取」が入っているが鳥取市が正式な終点になることは一度もなかった。
179姫路・倉吉線事実上の起点は兵庫県揖保郡太子町(起点〜揖保郡太子町間は一級国道2号線と重用)。
終点は鳥取県東伯郡羽合町。姫路方面から進んだ場合路線名称にある「倉吉」、すなわち倉吉市を通り過ぎた先にある自治体が終点だったことになる。
180岡山・松江線事実上の終点は鳥取県米子市(米子市〜終点間は一級国道9号線と重用)。このため島根県内に単独区間は存在しない。
181津山・米子線事実上の終点は鳥取県日野郡根雨町(〜1959年〔昭和34年〕4月30日)→鳥取県日野郡日野町(日野郡日野町〜終点間は二級国道180号岡山・松江線と重用)。
182広島・松江線事実上の終点は島根県八束郡宍道町(八束郡宍道町〜終点間は一級国道9号線と重用)。
183広島・米子線事実上の起点は広島県双三郡十日市町(〜1954年〔昭和29年〕3月30日)→広島県三次市(起点〜三次市間は二級国道182号広島・松江線と重用)。
事実上の終点は鳥取県日野郡根雨町(〜1959年〔昭和34年〕4月30日)→鳥取県日野郡日野町(日野郡日野町〜終点間は二級国道180号岡山・松江線と重用)。
184松江・尾道線事実上の起点は広島県双三郡十日市町(〜1954年〔昭和29年〕3月30日)→広島県三次市(起点〜三次市間は二級国道182号広島・松江線と重用)。このため島根県内に単独区間は存在しない。
186広島・浜田線事実上の起点は広島県安佐郡可部町(起点〜安佐郡可部町間は二級国道182号広島・松江線と重用)。
187岩国・益田線事実上の起点は山口県玖珂郡北河内村(〜1955年〔昭和30年〕3月31日)→山口県岩国市杭名(起点〜岩国市杭名間は一級国道2号線と重用)。
事実上の終点は島根県鹿足郡日原町(鹿足郡日原町〜終点間は一級国道9号線と重用)。
250神戸・赤穂・岡山線事実上の起点は兵庫県明石市(起点〜明石市間は一級国道2号線と重用)。
事実上の終点は岡山県和気郡備前町(和気郡備前町〜終点間は一級国道2号線と重用)。
261広島・江津線事実上の起点は広島県安佐郡安佐町(起点〜安佐郡可部町間は一級国道54号線〔二級国道183号広島・米子線及び二級国道186号広島・浜田線重用〕と、安佐郡可部町〜安佐郡安佐町間は二級国道186号広島・浜田線とそれぞれ重用)。

注15:北海道道の歴史に特化した道路系サイト「 道道資料北海道 」によると北海道でも小樽停車場線が1954年(昭和29年)1月20日建設省告示第16号で主要地方道に指定されたのに結局路線認定が見送られたという(小樽停車場線は一般道道路線としても現在存在しない。起点となるJR函館本線小樽駅〔小樽市稲穂二丁目〕が国道5号線に面していることが小樽駅前から東北東に延びる駅前通り〔中央通〕が道道路線に指定されなかった理由と思われる)。

注16:山口市のうちの吉敷郡秋穂二島(あいおふたじま)・嘉川・佐山・陶・名田島各村だった地域を指す。現在の山口市秋穂二島・江崎・嘉川・佐山・陶・名田島・深溝に相当する地域となる(前記の村名にない江崎・深溝は吉敷郡嘉川村の一部だった)。

注17:吉敷郡阿知須町は1947年(昭和22年)に山口市から分離している。

注18:他の三田尻駅を起終点とする県道路線は1963年(昭和38年)5月31日山口県告示第297号により改称されていることや1964年(昭和39年)以降の主要地方道路線指定告示では全て防府停車場線として記載されていること、1960年代後半の「山口県管内道路図」では防府停車場線として記載されていることから1963年(昭和38年)5月31日山口県告示第297号により改称されたが何らかの不手際でそれが掲載されなかった可能性がある。ただ、山口県では山口県道178号周防富田停車場線(1958〜1994)→山口県道178号新南陽停車場線や山口県道255号長門一の宮停車場線(1958〜1994)→山口県道255号新下関停車場線に見られるように駅名改称から路線名称変更まで十数年かかった例(山口県道178号周防富田停車場線→山口県道178号新南陽停車場線の場合は約13年半、山口県道255号長門一の宮停車場線→山口県道255号新下関停車場線の場合は約19年)があるため1977年(昭和52年)3月8日山口県告示第181号で改称されるまで三田尻停車場線のまま残っていた可能性も考えられるところである。

注19:なぜ新見・成羽線が新見・川上線にならなかったのかというと恐らく川上郡成羽町が江戸時代以降川上郡の中心地だったことに理由があったのではないかと思われる。つまり、新見・成羽線は市制施行前は阿賀郡→阿哲郡の中心地だった新見と川上郡の中心地だった成羽を結ぶという目的を持たせたかったのではないのだろうか。

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