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阪神急行電鉄の優待乗車券と同じく、新京阪鉄道で発行された優待乗車券の対象者も詳しくは分かりません。政治家や新聞社関係、鉄道他社の関係者などのようです。阪神急行電鉄では甲券にあたる、新京阪鉄道のこのタイプの優待乗車券ですが、株主用常備券が発行されていたかは不明です。
画像上は昭和4年(1929年)に発行された新京阪鉄道の優待乗車券です。発行対象者は個人名となっています。
通用期間は6ヶ月。紫色の地紋に新京阪鐡道の社章が赤で印刷されています。裏には4箇条の注意書きが印刷されていますが、阪神急行電鉄の優待乗車券の注意書きと活字が酷似しており、新京阪鉄道の優待乗車券も同じ印刷会社で印刷されたようです。
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画像上は昭和5年(1930年)に発行された新京阪鉄道の記名式乗車券です。地紋・新京阪鐡道の社章はともにオレンジ色で印刷されています。
阪神急行電鉄では乙券にあたると思われる記名式乗車券ですが、通用期間は半月となっています。期限の昭和5年9月15日に新京阪鉄道は京阪電気鉄道に合併されましたので、便宜的に半月の通用となったのかもしれません。
発行対象者は新聞関係者となっています。
裏の注意書きは4箇条となっていますが、優待乗車券の注意書きとは少し異なっています。
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画像上は昭和3年(1928年)に発行された新京阪鉄道の一往復乗車券です。おもては無地紋桃色で新京阪鐡道の社章が赤で印刷されています。
一往復の全線乗車券ですので、阪神急行電鉄の丙券にあたると思います。
有効期限が昭和3年2月20日となっているものが数多く残っており、昭和3年1月に高槻町まで延伸した際に関係者に招待券のように配られたのかもしれません。
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画像上は昭和3年(1928年)に発行された新京阪鉄道の一往復乗車券です。おもては無地紋桃色で、中央上に新京阪鐡道の社章が赤で印刷されています。
前述の一往復乗車券よりもひとまわり大きくなっており、右側には天神橋、千里山、十三、嵐山、京都西院の5駅が表記されていました。
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画像上は有効期間が昭和5年(1930年)7月中と表記された新京阪鉄道の従業員家族乗車券です。おもて、うらともに無地紋で、中央の新京阪鐡道の社章も含め、番号以外すべて黄色で印刷されています。
前述の一往復乗車券と全く同じサイズで、「従業員家族乗車券」の文字とともに「全線一往復限通用」と表記され、右側には一往復乗車券と同じく、天神橋、千里山、十三、嵐山、京都西院の5駅が表記されていました。
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