このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
旅行貯金ルール
この趣味には厳密なルールなるものが存在しません。自分の都合のいいようにルールをつくり、
それをポリシーとして旅行貯金に励んでください。
1.
旅行貯金の目的は、「全国各地を訪問し、各地の風土・民俗・文化に触れ、自分自身の
見聞を広めるにあたって、その足跡を標すこと」
である。したがって、全国に約24000局ある
郵便局の完全制覇や郵貯ラリーなど競争事の成績が目的ではない。
2.訪問対象は普通郵便局・特定郵便局・簡易郵便局及び分室である。
3.旅行貯金の実施は、郵便局へ自ら訪問したうえで貯金をし、貯金通帳に局名を示すゴム印及
び主務者印を受けてはじめて完了となる。
4.ゴム印及び主務者印が複数ある場合は、最新のATMなどでの引出などによる空欄に押印し
てもらえるように交渉すること。ただし、これが無理な場合は100円の貯金をし、その上で押印を
依頼すること。
5.訪問は自ら郵便局へ赴いて窓口で貯金した場合に限りカウント対象とし、ATM貯金や代理人
による貯金はカウント対象から除外する。ただし、貯金・定額小為替のいずれも非取扱でありな
がら、ATMにて独自の局番号コードを有する場合に限り、ATM貯金をカウント対象として認め
る。
6.貯金金額は当分の間、訪問局数に合わせることとする。ただし、この貯金の引き出しは自由
とする。
7.既訪局での重複貯金はカウント対象としない。
8.移転改称及び簡易郵便局の特定郵便局移行などの場合は新規訪問局としてカウントする。
9.普通郵便局の特定郵便局移行の場合は訪問の対象外とする。
10.貯金業務を行っていない農協などが受託する一部の簡易郵便局では、定額小為替などで
局名および局番号コードが確認でき、かつその証明が出来た場合訪問とみなす。その訪問認
定は当日に更なる訪問がある場合は、原則的に訪問日当日の16時以降に訪問終了後の事
後認定をすることができる。
11.郵便局へのアクセスには、できるだけ公共交通機関を利用すること。
12.窓口氏が好意でくださる粗品・地図などは、次に訪問する旅行貯金フリークのためにも、
モノの如何を問わず、必ず受取って感謝の意を表すること。
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