三菱鉱業バス保存会会則改正案 | 特定非営利活動法人三菱鉱業バス保存会定款 |
| 監督官庁(北海道)の定款例による様式 |
第1章 総則 | 第1章 総則 |
第1条 名 称- この会は、三菱鉱業バス保存会という。
- この会の通称・表記を「三菱(鉱)バス保存会」とすることもできる。
| 第1条 名 称【必須事項】- この法人は、特定非営利活動法人三菱鉱業バス保存会という。
- この会の通称・表記を「三菱(鉱)バス保存会」とすることもできる。【この表記が認められるかは未確認】
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第2条 事務所- この会は、主たる事務所を北海道江別市大麻宮町4丁目に置く。
- この会は、前項の他、従たる事務所を北海道札幌市東区東雁来8条1丁目に置く。
| 第2条 事務所【必須事項・設置事務所は全部記載】- この法人は、主たる事務所を北海道江別市大麻宮町4丁目に置く。
- この会(法人)は、前項の他、従たる事務所を北海道札幌市東区東雁来8条1丁目に置く。【記載は行政単位・申請や登記は番地まで必要】
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第2章 目的及び事業 | |
第3条 目 的- この会は、北海道遺産に指定された空知管内炭坑遺産の一端を担った旧三菱鉱業(株)美唄鉄道のバス事業で使用された車両、及び美鉄バス(株)で使 用された車両の保存・利用・活用に関する事業を行うほか、バス車両の保存・利用・活用を志す人達とのコミュニケーションの促進やネットワーク化に関する事 業、保存活動の実態調査及び研究・助言並びにこれらに関する情報・記録の収集、保存及び提供に関する事業を通じて、該当車両が運行されていた夕張市大夕張 鹿島・南部地区、及び美唄市東部地区(旧美唄鉄道沿線地区)の住人はもとより、行政、他団体、法人等と連携を取り、関係各位の生涯学習の発展及び地域社会 の形成・発展に寄与することを目的とする
| 第3条 目 的【必須事項】- この法人は、北海道遺産に指定された空知管内炭坑遺産の一端を担った旧三菱鉱業(株)美唄鉄道のバス事業で使用された車両、及び美鉄バス(株)で 使用された車両の保存・利用・活用に関する事業を行うほか、バス車両の保存・利用・活用を志す人達とのコミュニケーションの促進やネットワーク化に関する 事業、保存活動の実態調査及び研究・助言並びにこれらに関する情報・記録の収集、保存及び提供に関する事業を通じて、該当車両が運行されていた夕張市大夕 張鹿島・南部地区、及び美唄市東部地区(旧美唄鉄道沿線地区)の住人はもとより、行政、他団体、法人等と連携を取り、関係各位の生涯学習の発展及び地域社 会の形成・発展に寄与することを目的とする。【主要な事業・受益対象者の範囲・社会にもたらす効果・最終目的の記載が必要】
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第4条 会の活動- この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
- 貴重な遺産の保存活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に付随するその他の活動
| 第4条 特定非営利活動の種類【必須事項】- この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。【法に定める別表からの転記】
- 貴重な遺産の保存活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に付随するその他の活動
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第5条 活動(事業)- この会は、第3条の目的を達成するため、会の活動として、次の活動を行う。
- 該当車両等の保存・利用・活用のための取得、所有、譲渡及び貸借。
- 該当車両等の修復及び復元。
- 該当車両等の地域の振興事業のための運行。
- 該当車両等の修復、及び保存活動に関する各種催し物の開催。
- 該当車両等に関連する視察、研究、旅行の企画、運営、助言及び指導。
- バス車両等の保存・管理・調査・研究・活用に関する助言及び指導。
- 上記各号に付随する一切の活動。
- この会は、次のその他の活動を行う。
- 物品の斡旋および販売活動
- 役務の提供活動
- その他会の趣旨に添った収益活動
- 前項に掲げる活動は、第1項に掲げる活動に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、第1項に掲げる活動に当てるものとする。
| 第5条 活動(事業)【必須事項】- この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- 該当車両等の保存・利用・活用のための取得、所有、譲渡及び貸借。
- 該当車両等の修復及び復元。
- 該当車両等の地域の振興事業のための運行。
- 該当車両等の修復、及び保存事業に関する各種催し物の開催。
- 該当車両等に関連する視察、研究、旅行の企画、運営、助言及び指導。
- バス車両等の保存・管理・調査・研究・活用に関する助言及び指導。
- 上記各号に付随する一切の事業。
- この法人は、次のその他の事業を行う。
- 物品の斡旋および販売事業
- 役務の提供事業
- その他法人の趣旨に添った収益活動
- 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、第1項に掲げる事業に当てるものとする。【特定非営利活動事業とその他の事業「収益事業」を明確に区別しなければならない】
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第3章 会員 | 第3章 会員 |
第6条 種別- この会の会員は、次の2種類ととする。
- 正会員
- 賛助会員
- この会の趣旨に賛同し活動を援助するために入会した個人及び団体
- ・・・・・・・
| 第6条 種別【必須事項】- この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。【社員とは、総会において議決権を有する者を言う。名称には限定はないが、社員に当たる明示が必要。以下役名について適用】
- 正会員
- 賛助会員【設置に応じて記載】
- この法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した個人及び団体
- ・・・・・・・
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第7条 入会- 会員の入会については、特に条件を定めない。
- 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨通知しなければならない。
| 第7条 入会【必須事項】- 会員の入会については、特に条件を定めない。【不当な条件は不可】
- 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。【会員種別ごとに規定を設けることができる】
- 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨通知しなければならない。【会の目的などに照らし合わせ、客観的な条件が必要】
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第8条 入会金及び年会費- 会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
| 第8条 入会金及び年会費【入会金及び年会費を設けない場合は不要】- 会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。【理事会・規則で別に定めるでも可】
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第9条 会員資格の喪失- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
| 第9条 会員資格の喪失【必須事項】- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。【除名規定「第11条」が必要】
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第10条 退会- 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
| 第10条 退会【必須事項】- 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。【任意退会が可能であることが必要】
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第11条 除名- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、幹事会の議決により、これを除名にすることができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 必要に応じて幹事会が認めたとき。
| 第11条 除名- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名にすることができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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第12条 拠出金品の不返還- 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
| 第12条 拠出金品の不返還【未設定項目については記載不要】- 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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第4章 役員及び職員 | 第4章 役員及び職員 |
第13条 種別及び定数- この会に次の役員を置く。
- 幹事5人以上
- 監事1人以上
- 幹事のうち、1人を会長、1人を副会長、その他の幹事を顧問・会計及び事務局担当とする。
| 第13条 種別及び定数【必須事項】- この法人に次の役員を置く。
- 幹事5人以上【規定では3人以上】
- 監事1人以上【規定では1人以上】
- 幹事のうち、1人を会長、1人を副会長、その他の幹事を顧問・会計及び事務局担当とする。
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第14条 選任等- 幹事及び監事は、幹事会において選出する。
- 会長及び副会長は、理事の互選とする。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者若しくは3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
- 監事は、幹事又はこの法人の職員を兼ねることが出来ない。
| 第14条 選任等【必須事項】- 幹事及び監事は、幹事会において選出する。
- 会長及び副会長は、理事の互選とする。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者若しくは3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。【法規定】
- 監事は、幹事又はこの法人の職員を兼ねることが出来ない。
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第15条 職務- 会長は、この会を代表し、その活動をとりまとめ、本会の全てを掌握し、運営を円滑に行うために指導等を行う。
- 副会長は、会長の任務を補佐し、会長が職務の実行が不可能の場合には、職務の代行を行う。
- 幹事は、幹事会を構成し、この定款の定め及び幹事会の決定に基づき、この会の活動を行う。
- 監事は、特定非営利活動促進法第18条の監事職に準じた活動を行う。
| 第15条 職務【必須事項】- 会長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめ、本会の全てを掌握し、運営を円滑に行うために指導等を行う。
- 副会長は、会長の任務を補佐し、会長が職務の実行が不可能の場合には、職務の代行を行う。
- 幹事は、幹事会を構成し、この定款の定め及び幹事会の決定に基づき、この会の活動を行う。
- 監事は、特定非営利活動促進法第18条の監事職に準じた活動を行う。
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第16条 任期- 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
| 第16条 任期【必須事項】- 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。【規定は2年以内】
- 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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第17条 欠員補充- 幹事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
| 第17条 欠員補充- 幹事(理事)又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
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第18条 解任- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
- 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
| 第18条 解任- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
- 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
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第19条 報酬- 役員の報酬に関し必要な事項は、総会の議決を経て、幹事会が別に定める。
| 第19条 報酬- 役員の報酬に関し必要な事項は、総会の議決を経て、法に基づいて幹事会が別に定める。
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第20条 職員- この会には、職員をおくことが出きる。
- 職員は、会長が任命する。
| 第20条 職員- この法人には、職員をおくことが出きる。
- 職員は、理事長が任命する。
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第5章 総会 | 第5章 総会 |
第21条 種別- 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
| 第21条 種別【通常総会のみ必須事項】- 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
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第22条 構成- 総会は、正会員をもって構成する。
| 第22条 構成- 総会は、正会員をもって構成する。
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第23条 権能- 会則の変更
- 解散
- 合併
| 第23条 権能【3点は必須事項】- 定款の変更
- 解散
- 合併
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第24条 総会の開催- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき
- 正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
- 第15条第4項に基づき監事が招集するとき
| 第24条 総会の開催【必須事項】- 通常総会は、毎年1回開催する。【必須事項】
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき
- 正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
- 第15条第4項に基づき監事が招集するとき
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第25条 召集- 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
- 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。
| 第25条 召集【必須事項】- 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
- 会長(理事長)は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール限定は不可】をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。
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第26条 議長- 総会の議長は、原則として会長が務める。
| 第26条 議長- 総会の議長は、原則として会長が務める。
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第27条 定足数- 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
| 第27条 定足数- 総会は、正会員総数の2分の1以上【法規定】の出席がなければ開会することができない。
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第28条 議決- 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし緊急を要する議事に限り、、出席した正会員の過半数の同意をもって通知以外の事項についても、議決事項とする事ができる。
- 総会の議事は、この会則に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
| 第28条 議決- 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし緊急を要する議事に限り、、出席した正会員の過半数の同意をもって通知以外の事項についても、議決事項とする事ができる。
- 総会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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第29条 表決権等- 各正会員の表決権は、平等なものとする。
- やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、第27条及び28条の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることは出来ない。
| 第29条 表決権等- 各正会員の表決権は、平等なものとする。
- やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、第27条及び28条の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることは出来ない。
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第30条 議事録- 総会の議事については、議事録を作成する事とし、その記載事項その他の必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。
| 第30条 議事録- 総会の議事については、議事録を作成する事とし、その記載事項その他の必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。
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第6章 幹事会 | 第6章 理事会 |
第31条 構成- 幹事会は、幹事をもって構成する。
| 第31条 構成- 幹事会は、幹事をもって構成する。
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第32条 権限(権能)- 幹事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 幹事会として総会に付議する事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
| 第32条 権限(権能)- 幹事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 理事会として総会に付議する事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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第33条 開催- 幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めるとき
- 幹事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- 第15条第4項に基づき、監事から書面をもって招集の請求があったとき
| 第33条 開催- 幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めるとき
- 幹事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- 第15条第4項に基づき、監事から書面をもって招集の請求があったとき
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第34条 召集- 幹事会は、会長が招集する。
- 会長は、前条第1項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に幹事会を招集しなければならない。
- 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
| 第34条 召集- 幹事会は、会長が招集する。
- 会長は、前条第1項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に幹事会を招集しなければならない。
- 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
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第35条 議長- 幹事会の議長は、会長がこれに当たる。
| 第35条 議長- 幹事会の議長は、会長がこれに当たる。
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第36条 議決- 幹事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
| 第36条 議決- 幹事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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第37条 表決権等- 各幹事の表決権は、平等なものとする。
- やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の幹事を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した幹事は、前項及び36条第2項の適用については、幹事会に出席したものとみなす。
- 幹事会の議決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることは出来ない。
| 第37条 表決権等- 各幹事の表決権は、平等なものとする。
- やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の幹事を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した幹事は、前項及び36条第2項の適用については、幹事会に出席したものとみなす。
- 幹事会の議決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることは出来ない。
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第38条 議事録- 幹事会の議事については、議事録を作成する事とし、その記載事項その他の必要な事項については、幹事会の議決を経て別に定める。
| 第38条 議事録- 幹事会の議事については、議事録を作成する事とし、その記載事項その他の必要な事項については、幹事会の議決を経て別に定める。
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第7章 資産及び会計 | 第7章 資産及び会計【必須事項】 |
第39条 資産の構成- この会の資産は、不動産、寄付不動産、会費、寄附金収入、財産から生ずる収入、事業に伴う収入その他の収入をもって構成する。
| 第39条 資産の構成- この法人の資産は、不動産、寄付不動産、会費、寄附金収入、財産から生ずる収入、事業に伴う収入その他の収入をもって構成する。
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第40条 資産の区分- この会の資産は、幹事会の議決に基づいて、その区分を変更することができる。
| 第40条 資産の区分【収益事業とその他の活動】- この法人の資産は、幹事会の議決に基づいて、その区分を変更することができる。
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第41条 資産の管理- この会の資産は、幹事会の議決に基づいて、会長若しくは会長が任命した代理人がこれを管理する。
| 第41条 資産の管理- この法人の資産は、幹事会の議決に基づいて、会長若しくは会長が任命した代理人がこれを管理する。
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第42条 会計の原則- この会の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
| 第42条 会計の原則- この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
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第43条 会計の区分- この会の会計は、第5条第1項(保存活動に係る事業)の1種とする。
- 収益事業の会計は、第5条第1項(保存活動に係る事業に関する会計)と区分処理を行う。
| 第43条 会計の区分- この法人の会計は、第5条第1項(特定非営利活動に係る事業)の1種とする。
- 収益事業の会計は、第5条第1項(特定非営利活動に係る事業に関する会計)と区分処理を行う。
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第44条 事業計画及び予算- この会の事業活動計画及び収支予算は、毎事業年度、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
| 第44条 事業計画及び予算- この法人の事業活動計画及び収支予算は、毎事業年度、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
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第45条 暫定予算- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、幹事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
| 第45条 暫定予算- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、幹事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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第46条 予備費の設定及び使用- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、原則として理事会の議決を得なければならない。
- 急を要する場合には、会長の承諾をもって幹事会の議決とすることができる。
| 第46条 予備費の設定及び使用- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、原則として理事会の議決を得なければならない。
- 急を要する場合には、会長の承諾をもって幹事会の議決とすることができる。
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第47条 予算の追加及び更正- 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときには、総会の議決を得て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
| 第47条 予算の追加及び更正- 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときには、総会の議決を得て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
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第48条 事業報告及び決算- この会の事業活動報告及び収支決算書等は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
| 第48条 事業報告及び決算- この法人の事業活動報告及び収支決算書等は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
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第49条 事業年度- この会の事業年度は、毎年9月1日から始まり翌年8月31日に終わる。
| 第49条 事業年度- この法人の事業年度は、毎年9月1日から始まり翌年8月31日に終わる。
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第50条 臨機の処置- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、幹事会の議決を得なければならない。
| 第50条 臨機の処置- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、幹事会の議決を得なければならない。
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第8章 会則の変更・解散及び合併 | 第8章 定款の変更・解散及び合併 |
第51条 定款の変更- この会則は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、変更することができる。
| 第51条 定款の変更- この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、変更することができる。
- 法に定められた必要事項については、所轄庁の認証を受けなければならない。
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第52条 解散- 総会の議決によりこの会が解散をするときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
| 第52条 解散- 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 法に定められた必要事項については、所轄庁の認定を受けなければならない。
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第53条 残余財産- 残余財産については幹事会で議決した者に譲渡又は保管を依頼する。
| 第53条 残余財産- 残余財産については幹事会の議決で、法で定められた者に譲渡又は保管を依頼する。
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第54条 合併- 総会の議決によりこの会が合併をするときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
| 第54条 合併- 総会の議決によりこの法人が合併をするときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
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第9章 公告の方法 | 第9章 公告の方法 |
第55条 公告の方法- この会の公告は、この会の掲示板に掲示するものとする。
| 第55条 公告の方法- この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するものとする。
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第10章 雑則 | 第10章 雑則 |
第56条 細則- この会則の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、幹事会の議決を経て別に定める。
| 第56条 細則- この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。
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附則 - この会則は、この会の総会の承認の日から施行する。
附則- 会費
- 入会金は、当面無料とする。
- 8月1日〜6月30日に入会した者は1000円を徴収し会員とする。
- 7月1日〜7月31日に入会した者は1000円を徴収し会員とするが、徴収した会費は次年度会費とする。
- 平成**年*月*日までは次のものを役員とする
- 幹事(会 長) 坂井 郁夫
- 幹事(副会長) 伊藤 司
- 幹事(会計) 佐藤 真里
- 幹事(顧 問) 栗山 雅俊
- 幹事(事務局) 今井 一郎
- 監事 葛西 映
| 附則 - この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、下記役員名簿のとおりとし、その任期は、****年**月**日までとする。
- この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から****年**月**日までとする。
附則- 会費
- 入会金は、当面無料とする。
- 8月1日〜6月30日に入会した者は1000円を徴収し会員とする。
- 7月1日〜7月31日に入会した者は1000円を徴収し会員とするが、徴収した会費は次年度会費とする。
- 平成**年*月*日までは次のものを役員とする
- 幹事(会 長) 坂井 郁夫
- 幹事(副会長) 伊藤 司
- 幹事(会計) 佐藤 真里
- 幹事(顧 問) 栗山 雅俊
- 幹事(事務局) 今井 一郎
- 監事 葛西 映
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