このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください




 
本コーナーでは、人権擁護法案について考察してみました。

・人権擁護委員擁立に反対します。
・人権擁護資料
・人権擁護委員の疑問 
・反対ポスター ( 食品力士殿作 )
・あれこれ考察 ・ 擁護委員の役割とは?
・皆様の御意見
・正論読者様掲示板より引用 その1) 北の狼様御意見
・正論読者様掲示板より引用 その2)
 日本政策研究センター所長 伊藤哲夫先生ご意見



人権擁護委員擁立に反対します。
二万人もの人権擁護委員による国民の監視に反対します。
人権委員会の暴走に対して止める方法がない、また人権弱者の救済と繋がらるとは到底思えないことによります。

日頃より、「権力は腐敗するから監視する」などという姿勢で報道しながら、この人権権力に対し明確な検討や報道ができていない朝日新聞ほかの各マスコミの報道姿勢に抗議します。         
人権擁護資料
人権擁護法のもとでの事例について、創作した漫画です。クリック願います。
人権擁護委員の疑問 
■疑問:
→何を人権侵害とするかは、都度人権委員らが独自に決定する。
→人権侵害が起こる可能性ありと人権擁護委員が思うだけで「予防的」に「指導・啓発」などの措置を取ることができる。
→立ち入り・財物の押収・個人情報の公開は人権委員会だけが可能。
→人権擁護委員の組織そのものが、秘匿体質になる可能性が高く、暴走を止める手立てがない(人権擁護委員が人権委員会の組織防衛や成果やノルマを意識した場合等)。
→各種法律からの逸脱の予防が充分でない(検閲の濫用、黙秘権の侵害など)。
→冤罪であっても名誉回復の道はほとんどない。
→誤って人権侵害と判断した人権擁護委員の是正について道筋が明確でない。
いずれも、チェーカーや国家保衛部、Gestapoすら連想するものです。

■「人権」という言葉で糊塗すれば、あとは無責任で良い、という昨今の誤った風潮に迎合していないか。

■人権擁護法の議論は、報道によると「人権侵害の定義」を「人権を侵害すること」とだけしか議論していないとのこと。
これでは、侵害だといいさえすれば侵害として成立することになる。

■作為的な侵害申請をどうやって排除するのか。
昨今、差別や人権や平和を論ずるにあたり、立場やカテゴリーの違いがあるから、さらに階級社会だとする論調を良く見かける。これでは国があり政府があり富があり男女がある限り、差別はなくならないことになる。 
人権擁護委員にこうした論調への迎合した者がいないのか、どうやって選別するか、定義がない以上、防ぎようがない。

■いずれも、人権という社会混乱、思想警察と同じ機能を持った委員らによる暗黒社会になる、という懸念を伴います。
それは、擁護の対象とする人権侵害は何か、明確に定義していただいていないことが要因として挙げられます。
かつてジェンダーフリーとそれに基づく政策が男女平等として注目されました。
が、ジェンダーフリーとは何か、どうするのが正しいのか、その概念から示されるべき方向付けが二転三転した経緯があります。
同じ混乱が人権でも予想されます。定義は後で法が先、などという人権擁護法案そのものに反対します。
反対ポスター ( 食品力士殿作 )
あれこれ考察 ・ 擁護委員の役割とは?
「人権擁護法」についてはネットでも公開されております。
さて、ここに書かれている法の内容では、個人や団体に限らず、仮にも恣意(しい)的権利主張や欲求表示であっても「人権」という修飾さえすれば「擁護」の対象となりかねないことが危惧されます。何度か改正を重ねたそうですが、この点だけは改善がありません。
しかも公的組織がその擁護の為に権力を行使することになります。さらに「侵害」について考察すると、人権侵害・差別だと声高に言い立てることを「侵害」とする昨今の風潮に迎合した印象を持ちます。
昨今の人権は、声高に言い立てることで人権被害を演出する姿勢を風潮として感じます。さらにその中には特定のイデオロギーでもあるのか、とすら言いたくなる代物もみかけます。
これらは我々が誇りとする人権・平和・平等を旨とする憲法の精神に違反するものです。
当然ですが、これらの風潮を廃しない、どころか検証すらしない人権擁護委員の設立などダメだと考えます。

また、特に強く感じる疑問としまして、弱者を守り、救える委員なのかどうかという点が挙げられます。
人権擁護委員は人権弱者の救済に繋がるとは理解しておりません。実際の人権侵害に対し、有効でないともいえます。

報道によりますと、全国法務局が2004年受理した人権侵害の申告について内容別で最多は「振り込め詐欺」であり、また前年比25倍以上の3454件と急増とあります。またプライバシー侵害が199件と前年の2倍以上とのことです(共同通信社 -05年 5月20日記事を元に編集)。

人権擁護委員が、人権の指導や啓発をするのであれば、さらに人権侵害を減らす事が目的なのであれば、最多要因を如何に減らすかが真っ先に議論の対象となりそうに思えます。
では市民、警察などが手を焼く振り込め詐欺に対し、人権擁護委員はどうやって予防的指導と啓発をするのでしょうか。人権擁護委員というシステムでこれを実現するには、不自然極まりない経緯をたどることになりはしないでしょうか。
→特定の個人や団体をさし、この人なら振り込め詐欺をするに違いないとして摘発するのか。そこに「どおせ再犯するだろう。」などの予断が伴えば、それこそ人権侵害を疑われるのではないか。
→2万人にも及ぶ人権擁護委員は、その議論として人権弱者に重点を於いて採用する方向にあるが、それは振り込め詐欺に遭いそうな人が人権擁護委員になるという事か。
これだけでなく、プライバシー侵害という人権侵害に対し、もし予防措置をとる過程でプライバシー侵害はしないのか等、いろいろ疑問があります。よって人権を尊重しての人権擁護委員の運用は無理だと考えています。

また先の報道でも有る3年連続で5000件を越える暴行虐待、さらにその内580件もが児童虐待とあります。
とても悲しく思います。
各種報道を見ても、例えば家庭内での幼児虐待の実例は、少なからず発生しています。これも人権の被害者です。が、こうした人権被害者達の特徴として、声をあげて訴える力がない点が挙げられます。
こうした弱者の場合、 児童相談所の職員ですら手を焼くといった現実も報道されています。人権加害者である親が児童相談所の職員へ暴行する騒動となるのが、なんと7割にも及ぶのだそうです。さらに暴力を受けないまでも身の危険を感じたケースを入れると9割にのぼります(読売新聞05年 5月20日記事による)。つまり、少なくとも職員との対応だけみても、人権加害者によって妨害行為が特に発生しなかったのは、たった1割程度ということです。 
さて、人権擁護委員は、現状でも障害だらけという人権弱者の救済状態に対し、加害者への指導や啓発はどうするのでしょう。
人権の啓発で事が済むくらいなら、誰も苦労はしてい無いと思います。また、啓発活動は、すでに児童相談所職員が行っていることです。さらに暴力に対してはどうか。超暴力で対抗するのか。その他、立ち入り・財物の押収・個人情報の公開など対応の対応如何では安易な育児放棄を誘発しないか、さらに法の趣旨なら人権弱者の被虐児童が任命されるはずであるが、児童がどういう任務をどうやって遂行するのかなど、いろいろと問題点が連想されます。
やはり、人権擁護委員での運用は無理だと考えています。
皆様の御意見
以降、正論読者様掲示板を中心に、皆様の御議論を私のほうで抽出して整理、編集して掲載して参ります。
掲載にあたりましては固定ハンドルネームをご紹介致します。
また私のほうで再編集する場合がございますので、よろしくご容赦願います。
正論読者様掲示板より引用 その1) 北の狼様御意見
反対運動の根底にあるのは「不信」 北の狼
本法案推進者の古賀誠議員の言説を読んでみましたが、古賀氏は、なぜこの法案がこうまで強硬に反対されるのか、その本質的な理由を理解していないと思います。

本法案反対の本質的な理由を一言でいえば「不信」ということになると思います。
どういう「不信」かというと、この法を運用すると予想される者たち(人権擁護委員)の過去の行為に基づいた「不信」です。

人権擁護委員のメンバーにはお飾り的に”無色透明”な人物も就任するでしょうが、現実に運用や活動(法の解釈、権限の行使)にあたって主体的な役割を果たすのは、この法案を推進してきた団体、日弁連、フェミナチ、そして在日朝鮮人らになることは火を見るより明らかです。
さらに、メディア規制条項が削除されれば、従来の「人権屋」・「自虐派」・「反日家」(左翼、サヨク)たちも合流してくることでしょう(下手をすると、人権擁護委員なる組織は、これら各グループによる勢力争いの場にもなりかねません)。

上にあげたような連中が、「差別」や「人権」なるものを掲げて「謝罪」や「賠償・補償」をもとめ、過去どういう活動を実際に行ってきたのかーーーその行為から感じとられる「不信」が根底にあるが故に強硬に反対されるのです。その「不信」は、小手先の条文修正や口先の言辞によって払拭しきれるものではありません。

>古賀誠議員
>◆定義があいまいと言われるが、憲法でも基本的人権という言葉を使っている。それがあいまいであると言うのであれば、その定義は神様、仏様でないと分からないとしか言いようがない。その議論で止まってしまえば、先に進まなくなってしまう。法務省が定義づけたような規定しか、あり得ないのではないか…
(http://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2005/04/12/20050412ddm012010144000c.htmlから引用)

人権や差別といった用語の定義について、憲法と(行政)法を同列に論じても意味がありません。
憲法は上位法であり、「理念」や「規範」として”抽象的”な側面が強く、他方で、下位法としての(行政)法の主な機能は、現実の権限行使の根拠を”具体的・細目的”に規定することにあるのですから。権限の行使というのは、裏をかえせば、権限が行使される側の権利を制限することを意味するのですから、それなりの具体性、厳密性、妥当性、正当性が要求されるのは当然のことです。
つまり、下位法たる(行政)法のほうが、上位法たる憲法より詳細に分かりやすく定義される必要があるのです。
「人権擁護」、「差別反対」といった”抽象的”理念については、誰も反対していないのです。
ただ、「人権擁護法(案)の規定内容が”具体的・細目的”に不明瞭であり、運用のされ方によっては、権限が行使される側の権利が侵害されかねない」と言っているだけなのです。
正論読者様掲示板より引用 その2)
日本政策研究センター所長 伊藤哲夫先生ご意見
日本政策研究センター所長 伊藤哲夫先生ご意見
通行人殿によります日本政策研究センター所長伊藤哲夫先生ご意見がフェミナチ板にて紹介されました。
朝日新聞と朝日新聞以外とで本法案に対する報道姿勢はきっぱりと違いますが、これについて朝日新聞の報道姿勢を掘り下げ言及されたものです。
他板からの孫引きとなりますが、朝日自身が持つ性質まで抑えている秀逸なものです。
僭越ながら、こちらでも紹介してまいります。

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人権擁護法案の背後にある「胡散臭さ」(明日への選択4月号)

人権擁護法案なるものの国会提出を了承するか否かを巡り、自民党法務部会で激しい議論が展開されている。その議論のあらましについては新聞にも一部報道されているが、読者の中には深い憂慮の念をもってこの部会での事態の進展を見つめておられる方が多いに違いない。筆者もまた当然のことながらこの法案には深い疑念をもつが、ここではその理由というより、筆者がこの法案に対し抱く率直な感想を記してみたい。

 読者の皆様も恐らくお感じのことと思われるが、筆者がこの法案に対しまず率直に抱く感想は、この法案の意図、あるいは推進する人々・集団に対する、ある種「胡散臭さ」である。「人権擁護」といわれてそれに反対するというのも妙な話なのだが、実はわれわれに反対せざるを得なくさせる「ある種のもの」が、この法案にはつきまとっているからだ。

 例えば、この法案の成立を「急ぐべきだ」とする朝日新聞について考えてみよう。「人権侵害」といえば、まず誰もが思い浮かべるのはあの北朝鮮による拉致事件だが、ならばこの新聞はこの問題に対し、これまでどのような態度をとってきたのだろうか。

 あるいは、最近では例のNHKの特集番組に対し、中川・安倍両代議士がNHK幹部を「呼びつけ」て「圧力をかけた」とする捏造報道があった。これは両代議士の名誉と社会的信用を毀損させる重大な「人権侵害」だといえるが、この新聞は今日に至るまでこの報道の誤りを認めず、のみならずそれを認めない理由すら明らかにしていない。「人権」がそんなに大事で、それを「擁護」することがそれほど大事だというなら、まずは自らこうした報道の根拠をはっきりさせることが任務であるにもかかわらず、彼らはこれに全く頬被りをきめこんできたのである。

 筆者がいいたいことはおわかりだと思うが、この人権という言葉はかかるがゆえに、これまで手前勝手に「利用」されることはあっても、実は一度として「尊重」され、その意味するものに「真剣な考慮」が払われるということはなかったということである。それは常に相手を黙らせる棍棒として使われてはきたが、実はそのことにより、むしろその真実の価値を自ら貶めてきたのが朝日のような人士だったということなのだ。それがまずわれわれに「胡散臭さ」を感じさせる理由なのである。

 法案を実際に読んでみて驚いたのだが、その人権擁護とやらの推進を図る「人権擁護委員」なる者は、市町村長がその候補者を「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、またはこれを支持する団体の構成員のうちから」推薦することになるのだそうである。しかし、「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者」とは一体どんな人間のことであろうか。また「弁護士会」なるものはそんなに公正で立派な組織なのだろうか。はたまた「人権の擁護を目的とし、またはこれを支持する団体」とはどのような団体をいうのだろうか。

 ちなみに、この法案を七年も前から準備し、推進してきた「人権フォーラム21」なる団体があるという。それを構成する主要メンバーは、要は北朝鮮シンパ、部落解放同盟幹部、日教組幹部、社民党代議士になる前の福島瑞穂弁護士、大阪靖国訴訟の原告代理人たる丹羽雅雄弁護士といった面々だそうである。下にある鎧が見えすぎていて、むしろその上の衣の存在を見落としてしまうほどの団体だといえようが、まさかこんな団体までが「人権の擁護を目的とし、またはこれを支持する団体」ということになるのだろうか。

 こんなことは敢えていうまでもないが、筆者はこの世に救済を要する差別だとか虐待が全くないというのではない。そうしたものがある以上、救済を考えるのは当然だが、それはむしろそうした個別事例を想定した制度を考えればよいということだ。「人権」擁護法などという抽象的な風呂敷を広げれば広げるほど、逆に「人権屋」ともいうべき連中に食い物にされ、タブーと監視と干渉だらけの糾弾社会にされてしまうのがオチなのである。人権擁護法案なるものによる「人権抑圧」の危険性をもっと考えるべきではないか。

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