このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

資料:厚生労働省法令等データベース H18.9  作成:T.Tsuzuki    Top


1 次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

各議院事務局の事務総長各議院事務局の職員
各議院法制局の法制局長各議院法制局の職員
国立国会図書館長国立国会図書館の職員
裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長裁判官弾劾裁判所事務局の職員
裁判官訴追委員会事務局の事務局長裁判官訴追委員会事務局の職員
内閣総理大臣内閣官房及び内閣府本府の職員
内閣法制局長官内閣法制局の職員
各省大臣各省の職員(中央労働委員会及び船員労働委員会以外の各外局の職員を除く。)
会計検査院長会計検査院の職員
人事院総裁人事院の職員
宮内庁長官宮内庁の職員
国家公安委員会、中央労働委員会、船員労働委員会及び海難審判庁以外の各外局の長国家公安委員会、中央労働委員会、船員労働委員会及び海難審判庁以外の各外局の職員(防衛施設庁及び原子力安全・保安院の職員を除く。)
警察庁長官警察庁の職員
高等海難審判庁長官海難審判庁の職員
防衛施設庁長官防衛施設庁の職員
原子力安全・保安院長原子力安全・保安院の職員
最高裁判所事務総長裁判所の職員
地方公共団体の教育委員会地方公共団体の教育委員会が任命する職員(都道府県の教育委員会については地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下この欄において「県費負担教職員」という。)を除き、市町村の教育委員会については県費負担教職員を含む。)
警視総監又は道府県警察本部長都道府県警察の職員

2 前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください