このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
森林ボランティア青森 会則 | |
(名 称) | 第1条 本会は、「森林ボランティア青森」と称する。 |
(目 的) | 第2条 本会は、森林ボランティア活動により、緑豊かな青い森を守り育てることを目的とする |
(事 業) | 第3条 前条の目的を達成するため、主として青森県内において、森林の種類にこだわらず活動し、計画及び施業を行う。 |
(会 員) | 第4条 本会は次の各号で定める会員をもって構成する。 |
(1)正 会員:ボランティア精神を有し、社団法人青い森農林振興公社 ボ ランティア養成研修会修了者もしくは同程度の技能を有する者。 (2)賛助会員:本会の趣旨に賛同する個人及び団体。 | |
(会 費) | 第5条 1. 正会員の年会費は2,500円とする。 2.賛助会員の年会費は10,000円とする。 |
(役員の職務・選出) | 第6条 本会の役員及び職務は次の通りとする。 |
(1)会 長1名:本会を代表し、会務を総理する。 (2)副会長1名:会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。 (3)幹事若干名:役員会において本会の事業の遂行をはかる。 (4)会 計1名:本会の資産及び会計業務を処理する。 (5)監 事2名:毎年度の会計を監査し、総会に報告する。 2.役員は総会において選出する。 | |
(役員の任期) | 第7条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(顧 問) | 第8条 会長が必要と認めた場合、役員会の承認を得て顧問及び相談役をおくことができる。 2.顧問及び相談役は会長の諮問及び相談に応じる。 |
(事務局) | 第9条 本会の事務局は会長の指定する所におく。 |
(会 議) | 第10条 会議は総会及び役員会とし、総会は定期総会と臨時総会とする。 |
(総 会) | 第11条 定期総会は年1回開催し、この会則で定めるもののほか、次の事項について議決する。 |
(2)その他本会の運営に関する重要なこと。 2.臨時総会は会長が必要と認めたとき開催する。 3.総会は正会員をもって構成する。 4.総会の議長は副会長が勤める。 5.総会の議事は出席者の過半数による。 | |
(役員会) | 第12条 役員会は会長が必要と認めたとき招集し、本会の運営に必要な事項を審議決定する。 |
(服装) | 第13条 会員は活動に当たり、所定のヘルメット等を着用するものとする。 |
(保険) | 第14条 会員は本会の指定する団体傷害保険に加入するものとする。 なお、保険料は本会の予算から支出するものとする。 |
(会計) | 第15条 本会の運営に必要な経費は、会費及び寄付金等によって支弁する。 |
(会計年度) | 第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(監査) | 第17条 会計は監事による会計の監査を受けなければならない。 |
(会則の改正) | 第18条 この会則の改正は、役員会の承認を得て総会において出席者の過半数の賛成をもって改正することが出来る。 |
(運営細則) | 第19条 この会則の施行について必要な細部事項は、役員会において別に定める。 |
(その他) | 第20条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。会長が決定し処理した事項は役員会又は、総会において報告しなければならない。 |
付則 | この会則は、平成15年6月1日から施行する。 |
| 一部改正 平成16年4月18日 一部改正 平成17年4月10日 一部改正 平成20年4月5日 |
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