このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

《問屋間の対立の例》

東浜問屋の不正取引きによる新町問屋との反目・抗争

『玉島村中島町の漁屋弥一郎が明和年中(1770ごろ)に問屋になったのは
領主(松山藩主板倉氏)へ掛け合いの上であるが、新規に問屋を願い出る
には玉島港問屋仲間の合議によるべきなのに、新町問屋共には何ら申出が
なかった。・・・(問屋仲間に無断で開業)
その上、筑後国嶋堀切村の船頭新作は竹屋徳右衛門の取引き先であるから
売買しないことを断っておいたのに、西大島村の孫七郎の名前で繰綿を売り渡
したり、播州本庄村七兵衛外一人も播磨屋七右衛門取引き先であるから差留
めておいたのにもかかわらず売さばいた。・・・(他の問屋の得意先に無断で商売した)
など重々不埒(ふらち)につき、問屋株取放しの上過料銭五貫目仰付けられた。
・・・(資格の剥奪と罰金)

文化年間(1815ごろ)、新町問屋からの訴訟によって、倉敷代官所によって決済が下された。

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