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日本人がZL でアマチュア無線の短波を運用するには。
かなり以前からZLはすべての国にアマチュアに無届での4週間以内の144MHzバンドとから上のアマチュア周波数の使用を認めています。 あなたは英文証明を持ってくれば、それでOK。
もし6mより下の周波数をやりたいと思ったら、 以下のことをしないといけません。
1.日本の免許の英文証明を片手に交渉。
2.地道に、試験勉強してZLの試験を受ける。
3.ZLが相互運用条約 を結んでいる国の免許を持っていたら、それを元に免許をもらう。
1.日本の免許を元に交渉する。
これで、免許を取った人は、過去居るらしいで す。
世界YL ミーティングのときに、これでJAのライセンスしかないけど短期免許をもらったと言う人が居ました。 政府がらみの仕事で出張できて貰えたと言う人も居ま した。
ZLは担当官の裁量 しだいの場合が多く、ZL/JA○△◇のような短期免許は稀に出ることがあるようです。
ただし、ZL で始まる正規免許になると、この手で成功した人を私は知りません。
2.ZLの正規試験を受 ける
2002年1月に私 が試験を受けたときはCW試験の送受信と選択問題がありました。
CWの速さは当時 12words/分でした。 その後5words(だいたい日本の3アマくらいの速さ)になり、2004年6月からCW試験は廃止になりました。
http://www.med.govt.nz/rsm/int/wrc/wrc-2003-outcomes/amateur-morse.html
と言うわけで、これから受けたいと言う人は楽で 結構です。
試験のついての詳細はZLの連盟であるNZARTや商務省のwebに詳しく出ています。
http://www.med.govt.nz/rsm/licensing/amateur.html
http://www.nzart.org.nz/nzart/exam/exsys/start.html
3.これが一番楽、相互運用条約(日本の免許もOK?)。
日本とZL は相互運用条約がないですから、他の国の免許を使わなくてはなりません。
と、ここまで書いて、最新情報を商務省サイトに 覗きに行ったら、、、
あらら、相互運用条約の文言が消えていて、
ITU-R M.1544, か CEPT T/R 61-01, か CEPT T/R 61-02に準拠している免許は皆認めます。と 書いてあります。 もはや相互運用条約ではないですね。 JAの3アマ以上の免許は使えるということなのだろう か? もしかしたらVHF同様にHFも開放したのかな?
識者の方教えてく ださい。
このほかに、「交 渉しだいよ」と書いてありますので、とりあえず、下の商務省のサイトのコンタクトに英語で聞いてみてください。
(この国は担当者 ごと言うことが違うので、必要な人は自分で確かめてください。)
最近までは、アメリカ、豪州、カナダ、欧州CEPT免許国、イスラエル、ペルー、南アフリカだけが認められていたのですが。
詳しくは商務省
http://www.med.govt.nz/rsm/licensing/gurls/gurl-amateur.html
ZL連盟
http://www.nzart.org.nz/nzart/NZART/recip.html
この方法は、手続きも料金も要りません。 有効 な免許をもってくればそれでOK
この場合の免許の最大有効期間は90日です。
もし、いまだに日本の免許が駄目でも、日本の免 許を元に日本と相互運用条約のある国で取った免許を元にZLで運用しようとするセコイ手がありますが(私もアイル ランド免許をもとに、とか考えたことありhi)、VK等は「外国免許の基礎たりえない」と相互運用条約で発給する免許には書いてあるそうなので、だめで しょうねぇ。
しかし、ZL/VKL○X△ のような短期運用は、書類さえ持っていれば申請が不要なので、やってやれないことはないです(自己責任)。
(c)ZL2PGJ 2004−2005
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