このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
特殊第一セクター
特殊第一セクター方式による運転手及び車掌は、町職員が仕事の合間に行い、鉄道の運行にかかわっている時間のみを鉄道での人件費とする。労働時間を変則的にするようなものである。この場合、町職員が本来町の仕事に従事すべき時間の一部を鉄道にまわすため、当然そのままでは町職員が残業をすることになるか、あるいは町の業務に支障をきたすことになるが、町職員の増員でそれに対処する。町職員の増加による全体での人件費の増加と、鉄道運行に関する労働時間分の人件費増加が等しくなれば、人件費の増加が実質上ゼロと考えて良いだろう。 なお、鉄道での労働時間は、実際に鉄道の運行にあたっている時間と、その前後の鉄道車両にかまっていなければならない時間のみとし、折り返しの待ち合わせ時間等は労働時間には含まないものとする。労働時間には含まないので、待ち合わせ時間は自由に使うことができる。無論、次の列車の業務に遅れないように、時間には余裕を持って行動しなければならないが。 |
ある日の鉄道運行にかかわる町職員の労働時間の例
(水色は鉄道運行関係。ピンクは町の一般業務)
なお、切符の販売、緊急の場合の連絡等も、同様に町の職員が行うが、時間があまりかからず、且つ不定期であるため、その分の時間は一般の業務と同じ扱いとし、鉄道での労働時間には加えない。また、特殊手動閉塞では閉塞を手動で管理」しなければならないが、これもほとんど時間がかからないし回数もそんなに多くはないので、同様の扱いとする。また、会計は他の町の会計と一緒に処理し、鉄道のみを別扱いにはしない。 鉄道の案内(時刻・運賃等)については、町が町案内の一環としてこれを行う。対外交渉・経営等は、沿線自治体の市町村議、市町村長、その他住民有志らで作る協議会が行うものとする。いざという時の責任の所在は町長とする。 |
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