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関東取締役出役

知りたい用語へジャンプ! 1.関東取締役出役の創設
2.八州廻りのチーム構成 3.八州廻りの権限
4.関八州の懲りない面々 5.最後に


最近、佐藤雅美の「八州廻り桑山十兵衛」(文春文庫)を、読んで関東八州を取り締まる俗称八州廻りこと関東取締出役に興味を持ったので、ここに特別にページを設けた。町奉行や火付盗賊改は昔から、よくドラマに出てから有名だが、あまりこの役職については知られていないのではなかろうか。私も、名前は何度か耳にしたことがあったが、詳しくは上記の小説を読んでからその実態が分かった次第である。

(関東取締役出役の創設)
俗に「八州廻り」と呼ばれる取締出役が、勘定奉行の支配下に設けられたのは、文化2年(1805)の事である。関八州とは、武蔵、相模、上野(こうづけ)、下野(しもつけ)、常陸(ひたち)、上総(かずさ)、下総(しもうさ)、安房(あわ)を指すことは言うまでもないことだが、なぜこの時期、この地に限って、八州巡回の移動警察が必要とされたのであろうか。出役創設に先立つこと38年前、明和4年(1767)、老中から勘定奉行宛てに次ぎの様な通達が出されている。
「近時、関八州と甲州に博徒がはびこり、彼らに賭博へ誘い込まれた農民は百姓仕事を疎かにするばかりか、挙句(あげく)、全てを博徒に巻き上げられ、村を逃げ出す者も多い。これを放置すれば、村は疲弊し田畑は荒れ、年貢取りたてに支障をきたすこと必定。よって、素行不良の者、賭博常習者及び身分不相応な身なりをしている者は、噂を耳にしただけでも即刻捕らえ、取り調べること。仮に、誤って捕らえられたとしてもお構いなし。そうして農業専一にさせるよう、各代官に指示すべきこと」

という意味の達しからみて、お上は永年にわたって、いかに博徒の急増に手を焼いていたかが窺える。だが、この通達が出されて数十年を経た後に、改めて取締出役の創設に踏み切ったということは、代官の手に余る博徒や犯罪者が八州に跋扈し続けたことを示して余りあろう。
上野の岩鼻、下野の真岡以外の代官は、陣屋を設けず、江戸に屋敷をもっていた。そして、支配所には手附(てつけ)・手代を駐在させ、代官自身は、検見その他の重要な時のみ出張していた。このように、代官の支配所は五万石から十万石の領地を、わずかの属僚で支配するわけで、徴税業務に追われ、警察業務にまで手がまわりかねていた。もともと代官の主務は徴税、つまり年貢の取り立てであって、悪人を何人捕らえたところで点数稼ぎにはならない。いきおい、警察業務はおろそかにならざるを得ない。その上、関八州は天領・大名領が入り組み、統一した犯罪捜査ができず、犯罪者が逃げ込むのに好都合な立地条件でもあった。
そこで、
天領・私領を問わず踏み込んで、犯罪者を捕縛することができる移動警察、八州廻りが必要となったのである。

(八州廻りのチーム構成)
当初、早川八郎右衛門、榊原小兵、山口鉄五郎、吉川栄右衛門の4人(いずれも江戸近辺を支配する江戸住まいの代官)の配下の手附・手代から2名ずつ計8人で巡邏隊を構成し、各1人ずつが指定の地区を巡回する決まりである。<ただし、上記の「八州廻り桑山十兵衛」によれば、創設してから10年後くらいには、定員は10人(幕末に至る程増員)で、巡回先も決まっておらず、各八州廻りが江戸へ戻ってくると、次の巡回先などを計画し、それを上司の留役「行程帳」報告して出かけたようである。しかし、現地で入手した情報や、他の八州からの協力要請などがあれば、「行程帳」に縛られず、適時予定変更可能であったようである。
1人の出役には、雇足軽2人、小者1人、道案内2人がつき、計6人が基本的な構成メンバーであった(上記の
「八州廻り桑山十兵衛」によれば、雇足軽1人、小者1人、道案内1人の、計6人になっている)。廻村の期間はおよそ4、50日くらい経ったらいったん江戸に戻り、帰着を届け出、係りの留役に廻村の経緯書を提出する。留役は連絡事項や注意事項をを言い渡し、必要があれば江戸に戻っている八州廻りとの宅寄合、あるいは廻村している八州廻りへの廻状の送付を命じたりした。
廻村について具体的にいうと、たとえば、X地区へAチームが巡邏することが決まると、X地区に属する50〜60ヶ村で作っている取締組合に通達し、そのX地区の惣代が
道案内を選び置くことになる。道案内は、地理に明るい村役人か身元の確かな百姓が当たる。また、実際の犯罪者捕縛に当たっては、以前悪の仲間であった者とか前科者で、その世界に明るい番太とその子分が活躍する。番太は、町方の岡っ引的存在であるわけだ。
チームリーダーである出役の身分は、先にも触れたように手附または手代であるが、真面目なのは手代の方に多かった。手附はすべて御家人で、代官から勘定奉行へ伺って小普請組の者から選ばれた。小普請組は3千石以下の旗本・御家人で、老幼・病疾などの理由で非職だが、遊んでいて生活が保障されている身分だ。それにひきかえ、手代は農家の二、三男が多く、代官の雇いである。が、手代であっても代官が勘定奉行に請願して新規お抱え入れの手附になることもできた。手代から出役に就いた者の方が、真面目に仕事をしたのも当然といえる。
出役の給料は、手附・手代を問わず年に10〜20両で、2〜3人扶持。巡回の日当は、260〜270文、巡回先での諸費用は村の組合持ちのうえ、何かと実入りが多い。住まいは江戸の御用屋敷だから、金にはあまり不自由しなかったようだ。

(八州廻りの権限)
関八州に逃げ込んだり、入り込んだ者は、ほとんど全て江戸や在所を追放された無宿者。前科者である。彼らにとって、八州廻りは、やはり「泣く子も黙る」と言われた通りの恐ろしい存在である。町方同心より低い地位にありながら、与力・同心以上の者しか手にできない十手(銀磨きに唐草彫り、紫か浅葱(あさぎ)の紐に同色の房付き)という権威のシンボルを八州廻りはちらつかせる。
素人賭博で百叩き以下、カルタ博奕で五十叩き以下の者は出先で即決。抵抗する者はその場で討ち捨てることができた。無宿者は、有無を言わさず取り押さえ、犯罪容疑の濃い者は江戸送りにした。仮設の牢用の囲いや、江戸送り囚人用の籠制作、また送るための費用はすべてその村が負担した。

(関八州の懲りない面々)
こういう権限を持つ八州廻りを恐れない者が、関八州に流れ込んだ者の中にいようはずがないのだ。では無宿者は根絶やしにされたかというと、さにあらず。小者は容易に捕らえられても、大物と称される懲りない面々が、数多いた。
代表的な例として、上野の
国定忠治を取り上げたい。
彼が追手を逃れて16年近くも逃げ回ることができたのは、強力な組織力による。忠治四天王と呼ばれる三つ木文蔵、国定村清五郎、境川の安五郎、植木村の浅次郎(俗称、板割りの浅次郎)、そして日光の円蔵が別格に座り、その下部組織も充実していた。
忠治召捕りの報が出役の側から名主に出されると、すでに買収されている名主は忠治方にそれを知らせる。ために、出役が踏み込んだ時には、もぬけの殻。いったん買収された人間は、忠治が捕らえられ全てが露見することを恐れて、立場もわきまえず忠治を匿い始める。忠治の金は、名主・道案内・番太ばかりか、出役にまでばらまかれていた。それらの金は、もとを質(ただ)せば、忠治一家の縄張り内の賭場でのテラ銭だ。まことしやかに忠治の美談が伝えられているが、ほとんど全て偽りであり、彼は単なる博奕打ちの首魁に過ぎないのだ。忠治の処刑が嘉永3年(1850)であり、幕末に至るほど出役が増員されていることを思えば、犯罪件数は減るどころか、増え続けたことは確かだ。当初、一両年のつもりで発足した出役だが、必要性は増すばかりで、幕府の終焉する日まで存続した。

(最後に)
年の暮れに江戸に帰り、七草が過ぎると巡回にでかける、つまり、八州は博徒たちと大差のない旅がらすなのだ。江戸にいる間は評定所にでるのだが、評定所の留守役はこう言ってからかったという。
「八州廻りの子はたいてい十月頃生まれるのはよいが、間に生まれるのは剣呑なものだ。」


(参考図書)
「大江戸おもしろ役人役職読本(歴史読本1月増刊)」(平成3年1月発刊)(新人物往来社)
佐藤雅美著「八州廻り桑山十兵衛」(文春文庫)

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