ブレーク16・陪審制導入は慎重に!!(付記:死刑廃止に賛成) その7
(なんでも掲示板 08年3月〜 投稿済)
まち・むら・そしてたびのページのトップへ戻る
コーヒーブレーク目次に戻る
「その1」(04年5月まで)に戻る
新潟県弁護士会の英断
投稿者:スルッとKANTO 投稿日:2008年 3月 4日(火)21時50分29秒 | |
| 新潟県弁護士会が、裁判員制度の延期(廃止)の提言を賛成多数で決議したらしい。
・国民の大多数が参加拒否していること
・「裁きたくない」という思想が守られないこと
に加え
・拙速な裁判になり、被告人の利益も害する
としている。
どう見ても憲法に何重も違反しているこの制度に対して、
他の弁護士会も異議を唱えて欲しいと思う。 | |
|
裁判員制度
投稿者:なかだ 投稿日:2008年 3月 4日(火)22時16分7秒 | |
| >・国民の大多数が参加拒否していること
これは本当ですか?
私は参加拒否の意思表明をしたことはないけれど。 | |
|
新潟県弁護士会
投稿者:あじあ号 投稿日:2008年 3月 7日(金)00時47分8秒 | |
| 私の理解するところでは、日弁連などの弁護士側や法学者が、陪審(裁判員)制度に
積極的だったのではないだろうか?
法務省としては、今頃反対するな!と怒っているのでは? | |
|
| 裁判員制度が来年始まります!詳しくはコチラへ。上戸彩の壁紙プレゼント!
上戸彩はいいとも思わんが(貫地谷しほりや多部未華子なら考えてもいい(爆))
冗談はともかく、誰かこの壁紙代の税金支出について不当支出として
国を相手取って返還請求裁判できないものか? | |
|
| 上戸彩の壁紙を欲しがるのは、せいぜい20代の男性のそれも一部でしょう?
そのような「マニア」にはPRになっても、他の女性や高齢者は「無視」な訳ですね。
多分電通辺りに「裁判員のPRができない、何とかしてくれ」と法務省が泣きついて、
「では若者に人気が有る上戸彩さんを使いましょう」と提案されて、高額のギャラを
払っている・・・という構図が目に浮かぶ。
今はPRすればするほど「参加拒否者が増える」という構図じゃないか?
元の制度がそもそも違憲なんだから、大金掛けて壁紙ばら撒いて解決できる話じゃない。 | |
|
ところで
投稿者:くろだ 投稿日:2008年 3月 7日(金)08時31分1秒 | |
|
裁判員制度
投稿者:なかだ 投稿日:2008年 3月 7日(金)12時03分55秒 | |
| で、本当に国民の大多数が参加拒否しているのですか?
1.裁判員制度に賛成・反対を表明するのと、参加拒否するのとはまた別ではないか。
2.参加の諾否を国民のどの程度の割合に問うたのか? 誰が問うたのか?
(少なくとも私はそのようなことをきかれたことはないし、意見を表明したこともない)
3.大多数とはどの程度の割合を言うのか? 98%なら大多数ですね。
でも70%だとしたら、「国民の多くが」ではあるけど「大多数が」とは言いがたい。
以上、管理人氏の回答を求めます。
その他、単線と複線についてもどうなりました? | |
|
憲法と裁判員
投稿者:まる 投稿日:2008年 3月 7日(金)19時27分33秒 | |
| 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
裁判員を「苦役」と感じる国民に、裁判員を強制することは憲法第18条に反しています。
座右の銘に「裁くな」を以前から掲げている知人がいますが、そのような人にとっては
憲法第19条の思想の自由に抵触するのではないでしょうか。 | |
|
|
http://mako.air-nifty.com/blog/2004/05/post_19.html
裁判員「やりたくない」7割…読売世論調査
国民が裁判官とともに刑事裁判に参加する「裁判員制度」を定めた裁判員法が21日に成立したのを受けて、読売新聞社は22、23の両日、全国世論調査(面接方式)を実施した。
同制度の導入には、国民の半数が賛成する一方で、7割の人が裁判員として「参加したくない」と考えていることが分かった。裁判員として参加する条件では、裁判を分かりやすくし、身元が知られないことや、審理の迅速化を求める人が多かった。同制度は2009年までにスタートするが、政府には今後、裁判員の負担軽減など、国民が参加しやすい環境作りを早急に進めることが求められそうだ。
裁判員制度の導入に「賛成」する人は「どちらかといえば」を含め50%で、「反対」40%を上回った。昨年7月の同調査(賛成50%、反対41%)とほぼ同じ結果だった。
一方、裁判員として参加したいかを聞いたところ、「参加したくない」人が69%にのぼり、「参加したい」27%を大きく上回った。制度導入に「賛成」の人でも、「参加したくない」は51%を占めている。
「参加したくない」は、どの年代でも7割前後で、男性(64%)よりも、女性(73%)に多かった。
その理由では、「有罪・無罪などを的確に判断する自信がない」59%が最多で、以下、「人を裁くことに抵抗を感じる」54%、「仕事や家事が忙しくて時間がない」30%などの順で、初めての司法参加への強い不安がうかがえる。
裁判員として参加する際に望むことでは、「裁判のやり方を一般国民にもわかりやすいものにする」53%、「裁判員の身元を公表しないようにする」47%、「拘束時間が長くならないよう、審理のスピードを速める」41%などが上位に入った。これに「勤め先の理解が得られるようにする」「仕事を休んだ場合の収入補償」が30%台で続いた。
また、裁判員になった場合、適切な判断をする自信があるか——では、「ある」は「大いに」「多少は」を合わせて26%にとどまり、「ない」(「あまり」「全く」の合計)が71%に達している。
制度の仕組みについては、「よく知っている」(3%)、「ある程度は知っている」(31%)の合計は34%。「裁判員制度という名称は知っている」40%、「知らない」26%の合計は66%で、3人に2人が制度の内容を知らない。
裁判員制度は半世紀ぶりの司法改革の柱とされているが、制度への様々な不安感を反映してか、制度の実施については「実施を急がずに、時期は慎重に検討すべきだ」という慎重派が69%を占めた。「できるだけ早く実施すべきだ」は15%だった。
http://blog.goo.ne.jp/taraoaks624/e/7e38dfb090d55e2b47d9a22a4c547e93
● 裁判員「参加したくない」増え75%に…読売世論調査
1月15日23時22分配信 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
読売新聞社が実施した「裁判員制度」に関する全国世論調査(昨年12月9、10日実施、面接方式)で、裁判員として「裁判に参加したくない」人が75%に上った。「参加したい」人は20%だった。同じ質問をした2004年5月の調査と比べると、「参加したくない」が6ポイント増え、「参加したい」は6ポイント減った。
2009年の制度開始が近づくにつれ、裁判員になった場合、適切な判断ができるだろうかという不安が広がっているようだ。
参加したくない理由(複数回答)では、「有罪・無罪を的確に判断する自信がない」54%、「刑の重さを決める量刑を的確に判断する自信がない」50%、「人を裁くことに抵抗を感じる」47%が上位を占めた。次いで、「仕事や家庭の事情で時間がとれない」28%、「被告人など関係者から逆恨みされる心配がある」17%——などだった。
------------------------
● 裁判員制度 「参加したくない」8割 責任重い/判断に自信ない
2月2日8時1分配信 産経新聞(Yahoo!ニュース)
無作為に選ばれた国民が裁判官とともに被告人が無罪か有罪かを判断する裁判員制度の導入について、裁判員を務めたくない人が8割近くに達することが1日、内閣府が発表した特別世論調査で分かった。制度は平成21年5月までに始まる予定で、法務省裁判員制度啓発推進室は「結果を真摯(しんし)に受け止め、不安を解消できるように分かりやすく制度を説明していきたい」としている。
刑事裁判への参加意識では、「参加したい」はわずか5・6%で、「参加してもよい」も15・2%にとどまった。最も多かったのは「あまり参加したくないが、義務であるなら参加せざるを得ない」の44・5%。これと「義務でも参加したくない」(33・6%)を合わせると78・1%に上る。
これは、選択肢が異なるため単純比較はできないが、17年2月の前回調査の「あまり参加したくない」(34・9%)と「参加したくない」(35・1%)の合計70・0%を上回っている。
裁判員制度の認知度については、80・7%が「知っている」と回答。前回から9・2ポイント上昇し、「知らない」の19・3%を大きく上回った。
裁判員を務める場合の不安(複数回答)に関しては「被告人の運命が決まる責任を重く感じる」が64・5%でトップ。
以下、「冷静に判断できる自信がない」(44・5%)、「裁判の仕組みが分からない」(42・0%)、「裁判官の前で意見を発表する自信がない」(40・5%)、「被告人らの逆恨みによる身の安全性」(39・1%)−の順となっている。
調査は18年12月、全国の成人3000人を対象に実施。回答率は59・8%だった。 | |
|
| 強制参加条項を削除(辞退自由)にするのであれば、
制度に賛成する人は増えると思います。
「参加してもいい」という方がなかだ様も含め2割いるのだから、
なんとかそれで制度は維持されるでしょう。 | |
|
| どう見ても明白に違憲でしょう。
その他、
http://blog.goo.ne.jp/taraoaks624/e/3f248fb9eaebaf8f957adc3636f7e119
によれば
>裁判官として長く刑事裁判に関わった経歴をもつ、
>東京高等裁判所の元判事・大久保太郎氏(78歳)に、
>裁判官から見た「裁判員制度」の問題点を指摘していただきました。
>大久保氏は裁判員制度を“違憲のデパート”だと厳しく断じています。
>憲法には「司法」という章が設けられ、きちんと「裁判官」というものを
>規定しています。第80条には〈下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の
>名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、
>再任されることができる〉とあります。これに対し、裁判員法では、
>無作為にくじで選出された一般市民が裁判員として、裁判官とともに重大事件を
>裁くことになります。憲法にまったく規定されていない存在の裁判員が裁判を
>行うわけです。これほど明白な憲法違反はありません。
>憲法第32条には、国民の基本的権利として人何人も、裁判所において裁判を受ける
>権利を奪はれない〉とあります。この条文にある「裁判所」とは、前述した第80条等に
>規定された裁判官で構成される裁判所のことです。裁判員制度では、憲法の規定にない裁判員が
>参加する裁判ですから、「裁判所で裁判を受ける権利」が侵害されることになるのです。
>また憲法第37条1項は、被告人に「公平な裁判所」の裁判を保障しています。
>しかし、裁判員は、憲法に根拠もなく国民から選出され、被告人には氏名も知らされず、
>判決書に署名もしない人たちです。このような裁判員が加わった裁判所は、
>とても「公平な裁判所」とはいえないのではないでしょうか。
>裁判員法では、無作為にくじで裁判員に選出された一般国民は、裁判所に出頭
>しなければなりません。そのうえ、強制的に何日間も拘束され、裁判に参加する
>義務を負います。憲法にまったく根拠のない義務を国民に課すことは、憲法第13条にある
>「自由権」を侵害するものです。
>第18条の〈犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない〉との
>保障にも違反することは明らかです。
>裁判員になると、一日1万円程度の日当が支給されるといわれています。
>しかし、それ以上の収入がある国民や、裁判に従事している間に大切な仕事を
>放棄しなければならない国民も出てくるでしょう。
>しかし、裁判員がどんな経済的損失を受けようとも、その補償はありません。
>これは、憲法法第29条にある「財産権の保障」に違反していると考えられます。
まる様指摘の第19条をあわせると
憲法第13条違反
憲法第18条違反
憲法第19条違反
憲法第29条違反
憲法第32条違反
憲法第37条違反
憲法第80条違反
あと第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命
若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」違反ともいえるし、
第17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」に
反しているような気がする。 | |
|
|
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/seminar/603jury.htm
問題
① Xは「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づいて裁判員に選任された。しかし、Xが信ずる宗教では、人を裁くのは神のみであるとして裁判員につくことを禁じていた。そこで、Xは、Xに裁判員になることを強制することは、憲法20条に違反し、違憲・無効である旨主張した。
② Yは「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づいて、裁判員に選任された。しかし、Yは、同法が予定する重大犯罪について、被告人の有罪・無罪および死刑を含む決定を行うには、自分はあまりに意思力が弱いため、その責務の重大性に耐えられないと考えた。そこで、Yに裁判員になることを強制することは、憲法18条後段にいう「意に反する苦役」に該当し、違憲・無効である旨主張した。
X、Yそれぞれの主張の当否について論ぜよ。
〜〜
詳細は読んでいただきたいのですが、
「父母の葬儀の出席の理由での辞退を認めている」制度が
「信仰上の理由による辞退を認めないのは矛盾」という指摘が面白い。 | |
|
裁判員制度
投稿者:なかだ 投稿日:2008年 3月 8日(土)07時15分29秒 | |
| 世論調査で、「参加したくない」と言っている人が、大方7割から8割という結果は先刻承知しておりますよ。
その上で、私は、
「国民の大多数が参加拒否」
という表現が正しいのか、を問うているわけです。「大多数」が「参加拒否」ですから。拒否というのは強い否定の意思表示です。
また、私は「98%なら大多数だが、70%だとしたら大多数とは言いがたい」と述べました。
いかがでしょうか?
あと、
>「参加してもいい」という方がなかだ様も含め2割いるのだから
と書かれていますが、私のここまでの裁判員制度についての書込みを注意深く読んでいただきたいのですが、どこをどのように読むと私が「参加してもいい」と思っているということになるのでしょうか?
私は語句を慎重に選んで自分自身が裁判員制度をどう思うかについての発言はしていません。
「私は参加拒否の意思表明をしたことはない」と、はっきり書きましたが、要するに「裁判員制度に参加してください」と私は公に問われたことがない以上、参加の諾否の意思表明をする機会がなかった、ということが言いたかったわけです。 | |
|
| > どう見ても明白に違憲でしょう。
ふむ。
> 裁判官として長く刑事裁判に関わった経歴をもつ、
> 東京高等裁判所の元判事・大久保太郎氏(78歳)に、
> 刑法の重鎮
> 団藤教授は、明確に裁判員法に反対しておられる。
どっかで聞いた話だな、と思ったら、これでした。
| れ:CO2温暖化の科学的な話 投稿者:まる 投稿日:2008年 3月 1日(土)20時02分0秒
|
| 諸外国は調べていませんが、日本国内で地球温暖化しても構わないじゃないかという
| 意見を公言している科学者は、基本的に異端児扱いされていますし、
| どちらかというと、実際に研究現場にいる先生ではなく、もう御自身では研究しない
| リタイア科学者が、CO2をどんどん排出していいじゃないかと評論家的に主張しています。
| 極端な意見を出して目立とうとしているように見えて仕方がない。マスコミも無視すれば
| よいものを、週刊誌や民放で取り上げるので混乱しています。
* * *
さて、甲斐氏の論文では裁判員法の
「国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に
関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に
資する」
というのを
「単に国民の司法に対する理解・支持を深める契機になると
いうだけの意味に過ぎない。」
と解釈してますけど、「その信頼の向上」の「その」が指すのは
「司法」では? 時に常識と剥離する判決を出す司法に対する、信頼向上。
「『国民の理解の増進』の信頼の向上」では意味が分からない...
そうなると「憲法第18条に明確に反する」とはいえないでしょう。
> 憲法第13条違反
これも「公共の福祉」の扱いの差なので同様。
> 憲法第18条違反
上記のとおり。
> 憲法第19条違反
濫用してはならないと12条にあります。むしろ、ランダムに決めないと
下記の憲法第37条に反するのでは?
> 憲法第29条違反
記述は「一日1万円程度の日当が支給されるといわれています」です。
伝聞で合憲違憲を語られても困ります。適正な補償額については
それこそ裁判で争えばいいのでは?
> 憲法第32条違反
甲斐氏は第76条以下について
「したがって、裁判官以外の者が裁判所の構成員になっても違憲ではない、
ということである。説得力のある見解ということができよう。」
と書いてるのですが。
> 憲法第37条違反
第32条と同様。むしろランダムな裁判員が入ることでより公平になります。
> 憲法第80条違反
第32条で書いた通り。
> 第31条
はて、裁判員法は法律ではないのですか?
> 第17条
だから裁判で賠償求めればいいのでは?
* * *
最低でも、「人によって違憲とする理由どうしが矛盾する」のを
解消しないと説得力はでないのでは。 | |
|
刑事裁判で
投稿者:まる 投稿日:2008年3月8日(土)23時25分51秒 | |
| 捜査や証拠収集が違法に行われたものである場合、
容疑者が実際に犯罪を実行していても無罪になると聞いたことがある
のですが、裁判員制度などできると、そういう法律家的知識がありませんから
有罪になることも考えられます。他にも裁判独特の変な慣習がありますが。
これでもかまわないというのが裁判員制度なのでしょうか。 | |
|
Re:刑事裁判で
投稿者:くろだ 投稿日:2008年3月9日(日)08時20分38秒 | |
| まるさん:
>捜査や証拠収集が違法に行われたものである場合、
>容疑者が実際に犯罪を実行していても無罪になると聞いたことがある
>のですが、裁判員制度などできると、そういう法律家的知識が
>ありませんから有罪になることも考えられます。
いま導入が予定されている裁判員制度では、裁判員が全員一致で
特定の判決を支持しても、裁判官が最低1人支持しないと
判決が確定しないというシステムのはずですが。
そして、裁判官が「裁判員の主張にも一理ある」と思うなら、
それは司法慣習の方が民意から剥離しているということでは
ないでしょうか。というか、そのための裁判員制度では? | |
|
| そういえば、裁判員制度に参加したくない理由について
「有罪・無罪などを的確に判断する自信がない」とか、
「人を裁くことに抵抗を感じる」と答えた人は、
「政治家に向いているかを的確に判断する自信」があったり、
「議員を選ぶこと」に抵抗を感じなかったりするんでしょうか。
もしかしてたまたま投票に行かない人が多く集計されちゃった?
それとも有権者が多いから選挙は適当に入れてる?
まあ「忙しくて時間がない」については不在者投票があるし、
「関係者から逆恨みされる心配がある」は無記名投票では
あまり問題になりませんけど。 | |
|
| >「有罪・無罪などを的確に判断する自信がない」
「裁判員制度について」
証拠を全て調べたら,今度は,事実を認定し,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,裁判官と一緒に議論し(評議),決定する(評決)ことになります。
評議を尽くしても,意見の全員一致が得られなかったとき,評決は,多数決により行われます(ただし,裁判官,裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要)。
有罪か無罪か,有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は,裁判官と同じ重みを持ちます」
上記は最高裁判所に書いてある文章です
http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/work_and_role.html
裁判員は場合によっては死刑を決定できます
職業裁判官でも死刑判決を出すときにはためらうときがあるといわれてます
裁判員も死刑判決を出すべきか出さないほうがいいのか苦しむと思います
なぜなら 裁判員は素人だからです
もし、死刑が執行された後、被告人が冤罪だとわかればどうでしょうか
元被告人を生き返らせることはできませんので、裁判員は死刑判決を出したことに苦悩するかもしれません.
選挙の場合はたとえあやまってX党の立候補者に投票しても、次の投票でX党の立候補者や比例の場合はX党に投票しなければいいのです
したがってやり直しが出来ます
死刑が執行された後はやり直しができません.
したがって死刑判決を出すときには裁判員と裁判官の合計の3分の2以上の評決が必要なことを明記したほうがいいと思います
慎重に評決するためです. | |
|