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「フランチャイズ」は『広辞苑 第四版』によると以下の通りである。
「Ⅰ公民権。市民権。特に選挙権。Ⅱプロ野球で、ホーム・グラウンド。また、そこでの興業権。」
Ⅱではわざわざ「プロ野球で」とことわっていることから、プロ野球では一般用語であるといってもよい。
また同じく「フランチャイズ・チェーン」は、
「チェーン本部が、加盟店に地域独占販売・営業権(フランチャイズ)を与え、各種経営指導を行なって事業の拡大をはかる方式または その加盟店。」
とある。これをプロ野球に当てはめればさしずめ、
「日本野球機構が加盟球団に地域独占販売・営業権を与えて事業の拡大をはかる」
ということになるであろうか。
「野球協約」には、
「この組織に属する球団は、この協約の定めによりそれぞれの地域において野球上のすべての利益を保護され、他の地域権を持つ球団により侵犯されることはない」
と明記されている。「地域権」がフランチャイズのことである。
参考文献
新村 出編(1993):『広辞苑 第四版』岩波書店,2858p.
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