このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
第10章 補則
第108条(国際法の遵守)
国は、我が国自身が批准した条約及び確立された国際法規を遵守しなくてはならない。第109条(憲法擁護尊重義務)
天皇、摂政又は関白及び総理大臣、国務大臣、両議院の議員、裁判官、軍務官並びにその他の公務員は、この国家憲章を尊重し擁護する義務を負う。第110条(改正、廃止と臨時統治憲章)
国会は、この国家憲章を改正するときは、両議院の過半数の賛成を得て発議し、国民投票によって有権者の過半数の賛成を得なければならない。ただし、第1章から第4章まで若しくは第9章の内容を改正するときは、国民投票によって有権者の3分の2以上の賛成を得なければならない。第5章から第8章までの部分の改正だけならば、議会・国民の過半数の賛成で可能である。しかし、第1章から第4章まで若しくは第9章の部分の改正には、国民投票による3分の2以上の賛成が必要である。
2 国会は、この国家憲章を廃止するときは、両議院の過半数の賛成を得て発議し、国民投票によって有権者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
3 国会は、この国家憲章を廃止する発議が成立したときは、予め新しい国家憲章が施行されるまでの間これに代わるべき臨時統治憲章を制定しなければらなない。ただし、臨時統治憲章は、立憲君主制及び民主主義の原理に立脚しなければならない。
4 この国家憲章は、この国家憲章を廃止することが国民投票の過半数の賛成を得たときは、国民投票を実施した日から起算して120日後に廃止される。憲法の廃止と臨時統治憲章制定に関する規定の新設。
5 前各項の規定に関わらず、国土の一部または全部が外国によって占領されたときは、国家憲章又は条約の改正または廃止は、行うことができない。
現行フランス第5共和国憲法にもある規定。
第111条(施行期日、臨時統治憲章廃止)
この国家憲章は、公布の日に施行する。
2 日本国臨時統治憲章は、廃止する。「日本国臨時統治憲章」は、「日本国憲法」廃止後「日本国国家憲章」制定までの間の臨時憲法である。
第112条(国旗・国章・国歌・元号・標準時・言語)
日本国の国旗は、白地に赤色の円を描いた日章旗とする。
2 日本国の国章は、菊の紋章とする。
3 日本国の国歌は、法律で定める。
4 日本国の暦には、元号を用いる。元号は、皇位の継承があった場合に限り、詔勅を以って改める。
5 日本国の標準時は、法律で定める。
6 日本国の公用語は、日本語とする。国旗、国章、国歌、元号、外国語表記及び公用語に関する規定の新設。
第113条(首都)
日本国の首都を、東京におく。
2 この国家憲章の規定に従って戒厳が布告され、若しくは第1項に定める日本国の首都に統治が及ばない事態が発生したときは、総理大臣は、その間首都を別の場所へ臨時に移動させることができる。会社法でいうところの「主たる事務所(本店)」の所在地を明らかにした。これにより、亡命政権の誕生も有り得る。
第114条(経過措置)
この国家憲章の規定による第1期の参議院議員の内、その3分の1の者の任期は、これを2年若しくは4年とする。その議員は、日本国臨時統治憲章の規定に基づいて制定された法律による。
2 この国家憲章の規定による初代の総理大臣が選出されるまでの間、正式な大統領としての職務は、日本国臨時統治憲章下において日本国臨時統治機構総裁であった者が、これを執行する。
3 この国家憲章施行の際に在職する裁判官で、その地位に相応する地位がこの国家憲章で認められている者は、この憲法施行のため当然にはその地位を失わない。
4 この国家憲章施行の際に施行されている法律、政令その他の規則で、この国家憲章の規定に抵触するものは、この憲法が施行された日に失効する。
5 この国家憲章施行の際に日本国憲法下で成立した自衛隊法(昭和29年法律第165号)により組織されていた海上自衛隊、陸上自衛隊及び航空自衛隊は、この国家憲章施行の日以後は、この国家憲章第3章で定める国軍であると看做す。
6 この国家憲章施行の際に締結されている条約で、この国家憲章に抵触するものは、この国家憲章が施行された日に破棄される。ただし、我が国の国際的な信頼を維持するため、破棄を宣言した後一定期間を経過してはじめて失効する規定を持つ条約については、この国家憲章施行のため当然にはその効力を失わない。
製作著作:健論会・中島 健 無断転載禁止
©KENRONKAI/Takeshi Nakajima 2000 All Rights Reserved.
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |