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第9章 地方自治
第103条(地方自治の原則)
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。初期の改正案では大都市制度に関する条項を定めていたが、不要と判断し削除した。
団体自治の位置付けについては「伝来説」による。第104条(地方議会、首長及び議員の直接選挙)
地方公共団体は、法律の定めるところにより、議会を設置する。
2 地方公共団体の首長及び議会議員は、国民である者のうち、その地方公共団体の管轄する地域に住所を有する者(以下「住民」という。)が、直接選挙する。「住民」が「国民」でもあることを明記した。
第105条(地方公共団体の権能)
地方公共団体は、行政を執行し、財産を管理し、必要な事務を処理し、法律の規定に反しない範囲において、その地域にのみ適用される条例を制定することができる。
2 国軍は、戒厳が布告されている地域においては、法律の定めるところにより、特定の地方公共団体の事務の一部又は全部をその指揮監督下に置き、もしくは代行することができる。戒厳令下の国軍と地方公共団体に関する規定の新設。
第106条(地方公共団体の長による住民投票)
地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議決に基づいて、その管轄する地域における問題に関し住民の意思を確認するために、住民投票を行うことができる。住民投票に関する規定の新設。なお、「住民」とは、第104条第2項に定義する「国民である者のうち、その地方公共団体の管轄する地域に住所を有する者」のことである。
第107条(特別法の住民投票)
地方公共団体の租税その他の賦課については、法律の定めるところによる。
2 国会は、その法律が適用される地方公共団体の住民の過半数の同意を得なければ、特定の地方公共団体にのみ適用される法律を制定することができない。
3 前項に定めるもののほか、住民投票に関する事項は、法律で定める。
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製作著作:健論会・中島 健 無断転載禁止
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