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第8章 財政

第95条(財政処理の基本原則)
 国家財政は、国会の議決に基づいて、総理大臣がこれを処理する。
2 国は、健全な財政の維持及び運営につとめなければならない。
3 国家財政は、国民全体のためのものであって、一部のためのものではない。

 健全財政維持に関する規定等の新設。

第96条(課税)
 政府は、法律の定めるところにより、税金を課することができる。
2 税収入は、全国民のたゆみない勤労によって得られた血税であるから、国は、卑しくもこれを濫用し、もしくは浪費してはならない。
3 国民の納税に際しては、国は、国民の便宜を図らなければならない。
4 公共の福祉による国民の権利制限の代償として支払われた金員は、非課税とする。

 第4項は新設規定である。

第97条(国費の支出及び国の債務負担)
 国費を支出し、又は政府が我が国の信用において国債を発行し、その他の債務を負担するには、国会の議決に基づかなければならない。

 国費規定の若干の詳細化。

第98条(予算案)
 総理大臣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その議決を得なければならない。
2 特別に継続支出の必要があるときは、年限を定め、継続費として国会の議決を得なければならない。

 この国家憲章では、総理大臣(大統領)にも議会に出席し、議案・予算案を提出することができる。

第99条(予備費)
 総理大臣は、予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、政府の責任で支出することができる。
2 予備費の支出については、総理大臣は、事後に国会の承認を得なければならない。

 非常予備費に関する規定は、新設しなかった。

第100条(皇室財産、皇室費用)
 日本国の元首である天皇、及びその親族である皇室が所有する財産は、全て国庫に属する。
2 国は、天皇、皇后及び皇族の尊厳を保持する為に十分な費用を、国会の議決を経て、国庫より支出しなければならない。
3 天皇、皇后及び皇族の費用は、非課税とする。
4 何人も、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室から財産を譲り受けるときは、法律の定めによらなければならない。ただし、外交上の儀礼により、外国の政府が皇室に財産を譲り渡し、又は皇室から財産を譲り受けることは、この限りでない。

 皇族費用の非課税規定(当然といえば当然だが・・・)を新設した。

第101条(会計検査院の設置、決算)
 国の収入支出の決算を監査するため、会計検査院を置く。
2 総理大臣は、国の収入支出の決算を会計検査院に検査させ、その検査報告とともに、国会に提出しなければならない。
3 会計検査院に、総裁1人及び検査官を4人置く。
4 総裁は、会計検査院を代表し、検査を行い、会計検査院の事務を総理する。
5 検査官は、総裁の命を受けて検査を行い、会計検査院の事務を分担掌理し、総裁が職務を行うことができないときは、総裁に代わって総裁の職務を行う。
6 会計検査院総裁は、参議院の同意を得て総理大臣が任命する。
7 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。

 任命方式等を新設。

第102条(財政状況の報告)
 総理大臣は、国会に対し、国家財政の状況報告を毎年1回以上行わなければならない。


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