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第7章 司法府
第87条(司法権)
最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所は、司法権を行使する。
2 行政機関は、終審として裁判を行う事ができない。
3 この国家憲章に定める場合を除くほか、特例の裁判所は、設置することができない。軍法裁判所に関する規定の新設。
第88条(最高裁判所)
最高裁判所に、裁判官として、判事総長及び法律の定める員数の判事を置く。
2 判事は、総理大臣が、参議院の同意を得て任命する。
3 判事総長は、最高裁判所を代表し、最高裁判所の裁判を行い、司法行政事務を総理する。
4 判事は、最高裁判所の裁判を行い、司法行政事務を分担掌理し、判事総長が職務を行うことができないときは、判事総長に代わって職務を行う。
5 判事総長及び判事の任期は8年とし、再任されることができる。
6 判事総長及び判事は、法律の定める年齢に達したときは、退官する。
7 判事総長及び判事は、定期的に相当額の報酬を受け取る。この報酬は、在任期間中に減額することができない。
8 最高裁判所は、首都に位置するものとする。最高裁判所判事の任期の短縮(大統領と同じ→大統領の代替わりごとに就任)。かわりに、裁判官の国民審査制度は廃止する。更に、最高裁判所の位置に関する規定を新設。
第89条(最高裁判所の権限)
最高裁判所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 終審裁判所として裁判を行うこと
二 具体的な訴訟の提起を待って、一切の法律、条約、勅令、政令、命令、規則又は処分がこの国家憲章に適合するかしないかを審判すること
三 戒厳が宣言されている場合において、総理大臣の要請に基づき、衆議院議員若しくは参議院議員の選挙を、一回に限り、最大2年間延期するかどうかを決定すること違憲立法審査権(但し、具体的な訴訟提起による)を明記した。また、非常事態における選挙延期についても規定した。
第90条(下級裁判所)
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に基づいて、総理大臣が任命する。
2 下級裁判所の裁判官は、任期を8年とし、再任されることができる。
3 下級裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときは、退官する。
4 下級裁判所の裁判官は、定期的に相当額の報酬を受け取る。この報酬は、在任期間中に減額することができない。下級裁判所の裁判官の任期延長。及び、軍法裁判所に関する規定の新設。
第91条(軍法裁判所)
総理大臣は、法律の定めるところにより、国軍に所属し、軍務官の犯した罪について管轄する軍法裁判所を設置することができる。ただし、軍法裁判所は、軍務官以外の者を被告人として終審の裁判所として裁判を行うことはできない。軍法裁判所(軍隊の内部規律を定める特殊な行政裁判所)に関する規定の新設。もっとも、軍法裁判所といえども、軍人以外の一般人を終審として裁判を行うことは出来ない。
第92条(規則制定権)
最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、必要な規則を定めることができる。
2 検察官は、前項に規定する規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、各々の裁判所に委任することができる。
4 第1項の規定に関わらず、総理大臣は、軍法裁判所に関する規則を定めることができる。第93条(裁判官の独立、身分保障)
全ての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この国家憲章及び法律にのみ拘束される。
2 全ての裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。但し、軍法裁判所の裁判官の罷免は、法律の定めるところによる。軍法裁判所に関する規定の新設。
第94条(裁判の公開)
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序、善良の風俗又は当事者の私生活の利益を害するおそれがあると決定した場合、対審は、公開しないで行うことができる。ただし、殺人等凶悪な犯罪、政治犯罪、公務員の不正に関する犯罪、出版に関する犯罪又はこの国家憲章で保障する国民の権利に関する裁判は、非公開とすることができない。
3 前項の規定に関わらず、犯罪の被害者は、常に裁判を傍聴する権利を有する。
4 前三項の規定に関わらず、軍法裁判所の裁判は、軍法裁判所の裁判官の決定により、公開しないで行うことができる。この条文は軍法裁判所にもあてはまる。また、犯罪被害者の裁判傍聴権を明記した。
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製作著作:健論会・中島 健 無断転載禁止
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