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犯罪被害者基本法案・健論会私案

平成14年2月1日作成

(目的)
第1条
 この法律は、被害事件における被害者の置かれた状況にかんがみ、被害者の基本的権利及び加害者、国民並びに国の基本的責務について定め、もって被害者の保護を図ることを目的とする。

(定義)
第2条

 この法律において「被害者」とは、被害事件により不法な侵害(当該事件に付随して被った被害であって、合理的関連性のあるものを含む)を被った者及びその家族をいう。
 2 この法律において「加害者」とは、被害事件により不法な侵害を与えた者をいう。
 3 この法律において「被害事件」とは、被害者が害を被った刑事事件及び保護事件をいう。
 4 この法律において「被害事件手続」とは、被害事件の刑事手続及び保護手続をいう。

(被害者の地位)
第3条

 被害者は、被害事件において、憲法第13条及び第14条の趣旨を尊重し、紛争当事者として加害者と同等又はそれ以上の法的地位を認められなければならない。

(被害者の基本的権利)
第4条

 前条の趣旨に則り、被害者は、以下の基本的権利を有する。
一、公正で、かつ個人の尊厳に配慮した処遇を受ける権利。
ニ、被害事件に関する情報、並びに被害の回復のために利用できる諸制度に関する情報の提供を受ける権利。
三、被害事件で受けた被害について迅速かつ適切な回復を求める権利。
四、被害事件手続に紛争当事者として参画する権利。

(加害者の責務)
第5条
 加害者は、自ら再び他人に対して不法な侵害を行わないよう更生するとともに、被害者の被害の回復に努めなければならない。

(国民の責務)
第6条

 国民は、社会連帯と共助の精神を以って、被害者の被害の回復を助けなければならない。
 2 何人も、被害者の被害の回復を妨げ、若しくは被害者の生活の平穏及び安全を害してはならない。

(国の責務)
第7条

 国は、被害者の被害からの回復及び再被害の防止について、加害者と同等又はそれ以上の施策を講じなければならない。
 2 国は、第4条に規定された被害者の基本的権利を確立するため、必要な法制度の整備に努めなければならない。

附則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。


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