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裁判事務心得

明治8年6月8日 太政官布告第103

今般裁判事務心得左ノ通相定候条此旨布告候事

第一条【迅速な司法裁判の実施】
一 各裁判所ハ民事刑事共法律ニ従ヒ遅滞ナク裁判スヘシ疑難アルヲ以テ裁判ヲ中止シテ上等ナル裁判所ニ伺出ルコト(※)ヲ得ス但シ刑事死罪終身懲役ハ此例ニアラス

第ニ条【不服申立ての方法】
一 凡ソ裁判ニ服セサル旨申立ル者アル時ハ其裁判所ニテ弁解ヲ為スヘカラス定規ニ依リ期限内ニ控訴若クハ上告スヘキコト(※)ヲ言渡スヘシ

第三条【条理法】
一 民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ

第四条【司法立法の否定】
一 裁判官ノ裁判シタル言渡を以テ将来ニ例行スル一般ノ定規トスルコト(※)ヲ得ス

第五条【行政規則の法源性の否定】
一 頒布セル布告布達ヲ除クノ外諸官省随時事ニ就テノ指令ハ将来裁判所ノ準拠スヘキ一般ノ定規トスルコト(※)ヲ得ス

注1:(※)部分は表記不能の漢字を使用している。
注2:表題は実際の法文には無い。


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