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国軍法(自衛隊法改正私案)
注意:この法案は、 日本国国家憲章私案 の施行を前提としております。
第1章 総則
●第1条(この法律の目的)
この法律は、国軍の任務、国軍の部隊の組織及び編成、国軍の行動及び権限、軍務官の身分取扱等を定めることを目的とする。●第2条(定義)
この法律において「国軍」とは、国防大臣(以下、「長官」という。)及び国防副大臣並びに国防省の事務総長及び参事官並びに国防省本省の内部部局、国防大学校、国防医科大学校、統合作戦本部、技術研究本部、調達実施本部その他の機関(政令で定める合議制の機関を除く。)並びに海軍、陸軍及び空軍並びに国防施設庁(政令で定める合議制の機関並びに国防省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十二号又は第三十五号から第三十八号までに掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
2 この法律において「海軍」とは、海軍軍令監部並びに海軍軍令総長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
3 この法律において「陸軍」とは、陸軍参謀監部並びに陸軍参謀総長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
4 この法律において「空軍」とは、空軍幕僚監部並びに空軍幕僚総長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
5 この法律において「軍務官」とは、国防省の職員で、長官、国防副大臣、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。●第3条(国軍の任務)
国軍は、日本国国家憲章に従い、我が国の憲章秩序、民主政体、国の主権・領土と独立及び国民生活の安全、並びに民族の利益を維持するため、国家の自衛権に基づいて直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。
2 海軍は主として海において、陸軍は主として陸において、空軍は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。●第4条(国軍の旗)
大統領は、政令で定めるところにより、国軍旗、海軍旗、陸軍旗、空軍旗又は軍艦旗を国軍の部隊又は軍艦に交付する。
2 前項の国軍旗、海軍旗、陸軍旗、空軍旗及び軍艦旗の制式は、政令でこれを定める。●第5条(表彰)
軍務官又は国防省本省の国防大学校、国防医科大学校、技術研究本部、調達実施本部その他の政令で定める機関、国軍の部隊若しくは機関若しくは国防施設庁の地方支分部局で、功績があつたものに対しては長官又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては、大統領がこれを決定し天皇が表彰する。
2 前項に定めるもののほか、国軍の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。●第6条(礼式)
国軍の礼式は、国防省令の定めるところによる。
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