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第2章 指揮監督

●第7条(天皇の地位)
 天皇は、国軍総帥の地位にある。

●第7条の2(内閣総理大臣の指揮監督権)
 大統領は、行政府を代表して国軍の最高の指揮監督権を有する。

●第8条(長官の指揮監督権)
 長官は、大統領の指揮監督を受け、国軍の軍務を統括する。ただし、海軍軍令総長、陸軍参謀総長又、空軍幕僚総長の監督を受ける部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該総長を通じて行うものとする。

●第9条(総長の職務)
  統合国軍総監は、長官の指揮を受け、統合作戦本部及び国軍全般の軍務及び軍務官の服務を監督する。
 2海軍軍令総長、陸軍参謀総長又は空軍幕僚総長(以下「総長」という。)は、長官の指揮監督を受け、それぞれ海軍、陸軍又は空軍の軍務及び所部の軍務官の服務を監督する。
 3統合国軍総監は国軍全般の軍務に関し、海軍軍令総長は海軍の軍務に関し、陸軍参謀総長は陸軍の軍務に関し、空軍幕僚総長は空軍の軍務に関しそれぞれ最高の専門的助言者として長官を補佐する。
 4 総長は、それぞれ部隊等に対する長官の命令を執行する。


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