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第3章 部隊等
第1節 海軍の部隊の組織及び編成
●第10条(編成)
海軍の部隊は、海軍艦隊、方面艦隊、練習航空集団、練習艦隊その他の長官直轄部隊とする。
2 海軍艦隊は、海軍艦隊総司令部及び機動艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海艦隊、揚陸艦隊その他の直轄部隊から成る。
3 機動艦隊は、機動艦隊司令部及び戦隊その他の直轄部隊から成る。
4 航空集団は、航空集団司令部及び航空戦隊その他の直轄部隊から成る。
5 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水戦隊その他の直轄部隊から成る。
6 方面艦隊は、方面艦隊司令部及び警備隊、掃海隊、基地隊、航空隊その他の直轄部隊から成る。
7 練習航空集団は、練習航空集団司令部及び練習航空戦隊その他の直轄部隊から成る。
8 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
9 揚陸艦隊は、揚陸艦隊司令部及び揚陸隊その他の直轄部隊から成る。●第11条(海軍艦隊総司令官)
海軍艦隊の長は、海軍艦隊総司令官とする。
2 海軍艦隊総司令官は、長官の指揮監督を受け、海軍艦隊の軍務を統括する。●第11条の2(機動艦隊司令官)
機動艦隊の長は、機動艦隊司令官とする。
2 機動艦隊司令官は、海軍艦隊総司令官の指揮監督を受け、機動艦隊の軍務を統括する。●第11条の3(航空集団司令官)
航空集団の長は、航空集団司令官とする。
2 航空集団司令官は、海軍艦隊総司令官の指揮監督を受け、航空集団の軍務を統括する。●第11条の4(潜水艦隊司令官)
潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2 潜水艦隊司令官は、海軍艦隊総司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の軍務を統括する。●第12条(方面艦隊司令官)
方面艦隊の長は、方面艦隊司令官とする。
2 方面艦隊司令官は、長官の指揮監督を受け、方面艦隊の軍務(海軍艦隊その他の長官直轄部隊に対する補給その他長官の定める事項を含む。)を統括する。●第12条の2(練習航空集団司令官)
練習航空集団の長は、練習航空集団司令官とする。
2 練習航空集団司令官は、長官の指揮監督を受け、練習航空集団の軍務を統括する。●第12条の3(練習艦隊司令官)
練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2 練習艦隊司令官は、長官の指揮監督を受け、練習艦隊の軍務を統括する。●第13条(部隊の長)
海軍艦隊、機動艦隊、航空集団、潜水艦隊、方面艦隊、練習航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の軍務を統括する。●第14条(方面艦隊の名称等)
方面艦隊の名称並びに方面艦隊司令部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。
2 特別の事由によつて方面艦隊及び方面艦隊司令部を増置し、若しくは廃止し、又は方面艦隊及び方面艦隊司令部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、議会の閉会中であるときに限り、政令で方面艦隊及び方面艦隊司令部を増置し、若しくは廃止し、又は方面艦隊及び方面艦隊司令部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の議会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。第2節 陸軍の部隊の組織及び編成
●第15条(編成)
陸軍の部隊は、方面軍その他の長官直轄部隊とする。
2 方面軍は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。
3 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
4 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。●第16条(方面総監)
方面軍の長は、方面総監とする。
2 方面総監は、長官の指揮監督を受け、方面軍の軍務を統括する。●第17条(師団長)
師団の長は、師団長とする。
2 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の軍務を統括する。●第17条の2(旅団長)
旅団の長は、旅団長とする。
2 旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の軍務を統括する。●第18条(方面軍、師団及び旅団の名称等)
方面軍、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。
2 特別の事由によつて方面軍、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下本条中「方面軍等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面軍等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、議会の閉会中であるときに限り、政令で方面軍等を増置し、若しくは廃止し、又は方面軍等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の議会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。●第19条(部隊の長)
方面軍及び師団以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の軍務を統括する。第3節 空軍の部隊の組織及び編成
●第20条(編成)
空軍の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空輸送集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の長官直轄部隊とする。
2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面軍、航空混成団その他の直轄部隊から成る。
3 航空方面軍は、航空方面軍司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
4 航空混成団は、航空混成団司令部及び航空隊その他の直轄部隊から成る。
5 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び航空救難団、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。
6 航空輸送集団は、航空輸送集団司令部及び輸送航空団その他の直轄部隊から成る。
7 航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
8 航空団は、航空団司令部及び航空隊その他の直轄部隊から成る。
9 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。●第20条の2(航空総隊司令官)
航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。
2 航空総隊司令官は、長官の指揮監督を受け、航空総隊の軍務を統括する。●第20条の3(航空支援集団司令官)
航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。
2 航空支援集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空支援集団の軍務を統括する。●第20条の4(航空輸送集団司令官)
航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。
2 航空輸送集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空輸送集団の軍務を統括する。●第20条の5(航空教育集団司令官)
航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。
2 航空教育集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空教育集団の軍務を統括する。●第20条の6(航空開発実験集団司令官)
航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
2 航空開発実験集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空開発実験集団の軍務を統括する。●第20条の7(航空方面軍司令官)
航空方面軍の長は、航空方面軍司令官とする。
2 航空方面軍司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面軍の軍務を統括する。●第20条の7(航空混成団司令)
航空混成団の長は、航空混成団司令とする。
2 航空混成団司令は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空混成団の軍務を統括する。●第20条の8(航空団司令)
航空団の長は、航空団司令とする。
2 航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面軍に属する航空団の航空団司令は航空方面軍司令官の指揮監督を受け、航空団の軍務を統括する。●第20条の9(輸送航空団司令)
輸送航空団の長は、輸送航空団司令とする。
2 輸送航空団司令は航空輸送集団司令官の指揮監督を受け、輸送航空団の軍務を統括する。●第20条の10(部隊の長)
航空総隊、航空支援集団、航空輸送集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面軍、航空混成団、航空団及び輸送航空団以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の軍務を統括する。●第21条(航空総隊等の名称等)
航空総隊、航空支援集団、航空輸送集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面軍、航空混成団、航空団及び輸送航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空輸送集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面軍司令部、航空混成団司令部、航空団司令部及び輸送航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。
2 特別の事由によつて航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、議会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の議会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。第4節 部隊編成の特例及び委任規定
●第22条(特別の部隊の編成)
大統領は、第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により国軍の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
2 長官は、第八十二条の規定による海上における警備行動、第八十三条第二項の規定による災害派遣、第八十三条の二の規定による地震防災派遣、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
3 第一項の規定により編成された部隊が海軍の部隊、陸軍の部隊又は空軍の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の行動についての長官の指揮は、統合国軍総監を通じて行なうものとし、これに関する長官の命令は、統合国軍総監が執行する。
4 第一項又は第二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が海軍の部隊、陸軍の部隊又は空軍の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊に対する長官の指揮監督について総長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。●第23条(委任規定)
本章に定めるもののほか、国軍の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。
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