このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

第3章へ


第4章 機関

●第24条(機関)
 国防省本省に置かれる海軍、陸軍又は空軍の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。
 一学校
 二補給処
 三病院
 四地方連絡部
 2 前項に規定するもののほか、空軍の機関として、補給本部を置くことができる。
 3 前二項に規定するもののほか、国軍の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に海軍、陸軍又は空軍の機関を置くことができる。
 4 第一項及び第三項の機関は、国軍の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、海軍、陸軍又は空軍の共同の機関として置くことができる。
 5 前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する長官の指揮監督について総長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。

●第25条(学校)
 学校においては、軍務官に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るものを除く。)を行うとともに、それぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究を行う。
 2 前項に規定するもののほか、学校は、第百条の二の規定により長官が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
 3 学校に、校長を置き、軍務官をもつて充てる。
 4 校長は、長官の定めるところにより、校務を掌理する。
 5 政令で定める空軍の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。

●第26条(補給処)
 補給処においては、国軍の需品、火器、弾薬、車両、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
 2 補給処に、処長を置き、軍務官をもつて充てる。
 3 処長は、長官の定めるところにより、処務を掌理する。ただし、長官は、必要があると認める場合には、方面総監又は方面艦隊司令官に指揮監督させることができる。
 4 空軍の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。

●第27条(病院)
 病院においては、軍務官その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する軍務官の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する軍務官の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。
 2 病院に、病院長を置き、軍務官又は技官をもつて充てる。
 3 病院長は、長官の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、長官は、必要があると認める場合には、方面総監、方面艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。

●第27条の2(補給本部)
 補給本部においては、空軍における第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに空軍の補給処の管理を行う。
 2 補給本部に、補給本部長を置き、軍務官をもつて充てる。
 3 補給本部長は、長官の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、長官は、必要があると認める場合には、航空総隊司令官に指揮監督させることができる。

●第28条(特別の事務)
 長官は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、長官は、これらの事務について方面総監、師団長、方面艦隊司令官又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長又は補給本部長を指揮監督させることができる。

●第29条(地方連絡部)
 地方連絡部においては、軍務官の募集その他長官の定める事務を行う。
 2 地方連絡部に、地方連絡部長を置き、軍務官又は事務官をもつて充てる。
 3 地方連絡部長は、長官の定めるところにより、方面艦隊司令官の指揮監督を受け、部務を掌理する。

●第30条(委任規定)
 本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要事項は、政令で定める。


目次に戻る   第5章目次へ   第5章第1節へ

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください