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第1節 通則

●第31条(任命権者及び人事管理の基準)
 軍務官の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分は、長官又はその委任を受けた者(国防施設庁の職員である軍務官(国防施設庁長官及び軍務官を除く。)については、国防施設庁長官又はその委任を受けた者)が行う。
 2 軍務官の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する基準は、長官が定める。

●第32条(軍務官の階級)
 海軍の軍務官の階級は、海軍大将、海軍中将、海軍少将、海軍大佐、海軍中佐、海軍少佐、海軍大尉、海軍中尉、海軍少尉、海軍准尉、兵曹長、一等兵曹、二等兵曹、三等兵曹、海士長、一等海士、二等海士及び三等海士とする。
 2陸軍の軍務官の階級は、陸軍大将、陸軍中将、陸軍少将、陸軍大佐、陸軍中佐、陸軍少佐、陸軍大尉、陸軍中尉、陸軍少尉、陸軍准尉、軍曹長、一等軍曹、二等軍曹、三等軍曹、陸士長、一等陸士、二等陸士及び三等陸士とする。
 3空軍の軍務官の階級は、空軍大将、空軍中将、空軍少将、空軍大佐、空軍中佐、空軍少佐、空軍大尉、空軍中尉、空軍少尉、空軍准尉、空曹長、一等空曹、二等空曹、三等空曹、空士長、一等空士、二等空士及び三等空士とする。

●第33条(服制)
 軍務官、予備軍務官、国防大学校の学生(国防省設置法第十七条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)、国防医科大学校の学生(同法第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)その他その勤務の性質上制服を必要とする軍務官の服制は、国防省令でこれを定める。

●第34条(非常勤の軍務官の特例)
 予備軍務官以外の非常勤の軍務官に対する本章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基いて、政令で同章に定める制限を緩和し、又は排除することができる。


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