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<ヒント> ①源泉温度 ②溶存物質総量 ③18の特殊成分 温泉法第2条別表 で 以上3点をチェック |
【温泉の判定】 それでは、まず温泉の判定についての問題にチャレンジしてみましょう。温泉法第4条では温泉井の掘削の許可、不許可の基準について規定されていますが、その一つとして成分への影響があるかどうかが判断されます。その時の基礎データーとなるのが温泉分析書で、環境庁によって様式が決められていて、国公立の衛生研究所、大学など環境庁長官の指定を受けた機関しか作成できないことになっています。それによって、温泉の判定、泉質の決定がなされることになっています。それでは以下のものは実際にある温泉分析書ですが、この温泉は、ある一つの項目で温泉法上の温泉と判定されています。それは、いったいどの項目によってでしょうか?温泉分析書の下の5つの選択肢の中から1つお答え下さい。
温泉分析書 源泉名:○○温泉 |
(1) | 調査機関及び試験者 | : | ○○○○研究所 氏名 △△△△ |
(2) | 調査及び試験年月日 | : | 平成○年○○月○○日 |
(3) | 源泉温度 | : | 16.5℃ (気温14℃) |
(4) | 湧出量 | : | 16㍑/分 (掘削、動力揚湯) |
(5) | 知覚的試験 | : | 微白濁、弱硫化水素臭 |
(6) | pH値 | : | 9.07 |
(1) | 試験機関及び試験者 | : | ○○○○研究所 氏名 △△△△ |
(2) | 分析終了年月日 | : | 平成○年○○月○○日 |
(3) | 知覚的試験 | : | 殆ど無色澄明無味無臭 |
(4) | 密度 | : | 0.9991(4℃) |
(5) | pH値 | : | 9.11 |
(6) | 蒸発残留物 | : | 0.188g/㎏ (110℃) |
(1) 陽イオン | (2) 陰イオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) 遊離成分 | (4) 溶存ガス成分 | |||||||||||||||||||||||||||||
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溶存物質総量(ガス性のものを除く) : 268㎎/㎏ | 成分総計 : 269㎎/㎏ |
(3) 温泉法第2条別表中に示された総硫黄の項で温泉法の温泉に適応する
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