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檜枝岐温泉(福島県)の燧の湯第1号館露天風呂 |
◯正解です! |
◇問題(2)の解答
現行の温泉法の別表では、鉱水1Kg中に溶存物質(ガス性のものを除く)総量が1g以上あれば温泉と呼ぶことができるとされています、それ以下でも表に定めた18種類の特殊な成分の内一つでも基準以上含有していれ良いとされているのです。
【泉質区分】 温泉の泉質による分類法も時代と共に変化し、1970年の改正の時には17種類に分類されていましたが、その後11種類になり、現在では1978年に改正された「環境庁鉱泉分析法指針」に基づく新泉質名が用いられるようになっています。それでは、現在では大きく何種類に区分されていますか?
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