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ジャカルタ憲章
この「ジャカルタ憲章」は、第二次大戦中インドネシアがまだ日本の占領下にあった1945年6月22日に起草されたものです。
1945憲法前文の原型となったもの。
しかし、1945憲法前文では削除されてしまった「イスラム教徒はシャリア(イスラム法)に従い云々」の文言が含まれており、いまだに、少なからぬイスラム教勢力から「憲法前文へシャリアを復活させるための論拠」となっているものです。
- 和訳
「ジャカルタ憲章」
そもそも、独立とはいかなる民族にとっても譲渡不可能な権利であり、それゆえ、植民地主義は、人間性と正義に一致しないものであるがゆえに、世界から根絶されねばならない。
そして、インドネシア独立への闘争は、今、自立し、統一され、主権を有し、公正且つ繁栄を約束されたインドネシア国家独立への門出へ、インドネシア人民を安全且つ健全に導くことによって、祝福の時に至った。
全能なる神の恩恵により、また自由な国民として存在するための高貴なる大志に導かれて、インドネシア国民はここに独立を宣言する。
そして、全インドネシア人民と全インドネシア国土を守るべきインドネシア国家の政府を設立するために、
国民の知的生活を発展させ、独立、恒久の平和、そして社会正義に基礎を置く世界において秩序を満たすことに貢献し、全体の福祉を向上させるために、独立したインドネシア国家の構造は、インドネシア国家の基本法に規定されねばならない。そして、それは人民主権によるインドネシア共和国の国家形態を取り、次の原則に基づくものである。
・公正で礼節ある人間性を基礎とした、イスラム教徒にとってはシャリア(イスラム法)の義務遵守による、信仰。
・インドネシアの統一と合議と代表制による英知・賢明によって指導された民主主義。
・そして、インドネシア国民全体の社会正義の実現、である。
Jakarta, 22-6-2605
IR. SOEKARNO
Drs. MOHAMMAD HATTA
ABIKUSNO TJOKROSUJOSO
ABDUL KAHAR MUZAKIR
H. AGUS SALIM
Mr. ACHMAD SUBARDJO
WACHID HASYIM
Mr. MOHAMMAD YAMIN
※注
上の翻訳はかなり意訳です。特に最後の方。原文を下に添付しておきますので、興味のある方は参考にしてください。ジャカルタ憲章は、若干変更されて同年8月18日に公布された「1945共和国憲法」の前文になりますが、建国の5原則(パンチャシラ)は、このジャカルタ憲章ではまだ5つに明記されていないように思えます。なお、日付にある「2605」は西暦1945年の皇紀表現。当時は、日本の占領下でしたので、皇紀の使用が義務付けられていました。(「
皇紀2605年の表記
」もご覧ください。)
▼▼▼ 2008年3月17日追加 ▼▼▼
インドネシア中学校用社会科教科書を読んだところ、ジャカルタ憲章作成前に「建国の五原則」は既に纏められており、このジャカルタ憲章の中に織り込まれたとありました。
・
インドネシア中学校社会科教科書「独立準備の過程」
ジャカルタ憲章の原文を見る限りでは、五原則を箇条書きにしておらず、ゴチャゴチャとしていますので、上記翻訳の際に五原則が明確にうたわれていると読解することが出来ませんでした。。。。
▲▲▲ 2008年3月17日追加 ▲▲▲ - インドネシア語原文
PIAGAM JAKARTA
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, kerena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbangsa dengan selamat sentaosa megantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaanya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melinduungi segenap Bangsa Indoensia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memanjukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusnlah kemerdekaan Kebangsaan itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar- kan kebada : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
(日付・署名は略)
原文の出展
・書名:Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945
・著者:Drs.Marsono
・発行:CV.Eko Jaya, Jakarta 13410
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2007年04月14日更新
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