このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

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インドネシア長期ビザ取得に必要な書類など

観光ビザはこちら


長期ビザ
必要日数 MIN. 4-5 WEEKS
・現地VBS No.取得滞在許可取得の必要書類
必要書類部数手配担当
パスポートコピー1本人
PERSONAL HISTORY 所定用紙に本人記入
写真 4x6cm(背景;赤色)
    2x3cm(背景;赤色)
カラー10
カラー10
本人
雇用証明日本の本社
大学の卒業証明書(英文)本人が大学から貰う。
日本の本社より現地の会社へ上記書類を送付する。
VBS No.取得後すぐに、許可証のコピーを日本の本社宛にFAXしてもらう。
背景が赤色の証明写真は撮ってくれない写真屋も多い。滋賀県長浜市の場合、エンヤ写真館・長浜スタジオで撮ってくれる。

・在日インドネシア総領事館VISA申請必要書類(本人申請)
必要書類部数手配担当
パスポート本人 入国時残存18ヶ月以上
写真 5x5cm or 4.5x3.5cm本人
INVITATION LETTERオリジナル1
コピー2
現地の会社で作成。
社印をよく確認すること。
現地VBS No.取得のFAX現地の会社
PERSONAL HISTORYオリジナル3日本の本社
申請書・会社推薦状(レコメン)オリジナル3代理店(レコメン社印・社長印)
航空券代理店
・家族同時申請の場合、戸籍謄本(3ヶ月以内発行)を英訳後 商工会議所(一部の商工会議所を除く)にて翻訳認証必要。
・長期ビザは本人申請VBS No.が領事館に入っていれば申請して翌日受領。
・大阪領事館の場合、申請時には事前に総領事館に電話予約が必要。(総領事の面接のため。;この面接は廃止されたとの噂あり)

注!! 以上の手続きで貰える就労ビザはシングルビザなのでインドネシア入国後速やかにリエントリービザを取りましょう!!他にもKITASやもうひとつの証明書も必要です。


注意事項
KITAS(インドネシアの在住証)の有効期限は1年。リエントリービザの有効期限は6ヶ月。
KITASの切れる1ヶ月前からは再入国が出来ない。従って、KITASの更新は有効期限の1ヶ月前までにしておくのが一般的。

完全帰国(EPO処理)の際には処理後14日以内に出国しなければならない。この出国の際にもRp1,000,000必要。
KITASは役員なら6年間、マネージャーなら5年間までインドネシア国内で更新可能。この期間を過ぎるといったん出国し再度ビザの申請をする。
KITAS上のタイトルと名刺に記載されている肩書き、実際の職務、組織が一致しないと問題が起こる場合有り。
外国人が2つの役職を兼務するのは違法。


観光ビザの場合
2004年2月から観光入国でもビザが必要になりました。 詳細はこちら。
ジャカルタのスカルノハッタ空港やバリのングラライ空港なら到着時にビザが取得できます。
スカルノハッタ空港の到着ビザ発行所

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