このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

払いすぎの税金、取りもどそう 障害者控除の巻

ねたきりの方には「障害者控除対象者認定書」を発行

 

今年の所得税申告(平成17年分)では、年金控除の縮小、さらに老年者控除の廃止等で、年金生活の高齢者には大増税になります。これまでの年金額では非課税であった方も、年金は減らされた上に、さらに課税が強化され、課税者になるケースが激増します。(市民税ベースで2000人も増える見込みです。)


受け取る年金は減らされ、税金は増えるのです。実生活にかかる手取りはさらに減ることに、もう限界です。生活のために、確定申告して余分な税金を払わないことに、見過ごしていた各種控除(医療費控除など)は忘れずに申告しましょう。所得税が節税となれば、市県民税、国民健康保険税、介護保険料等の負担税額にも連動します。その他、サービスを受ける場合も影響するなど、その節税の効果は大変大きくなります。

 

今回は「障害者控除」について考えてみます。

障害者控除は、認定を受けた障害者手帳等のある方は当然うけられますが、なくても、障害の程度が障害者に準ずると市が認定すれば控除を受けることができます。

障害者控除について、税務署の「所得税の確定申告の手引」の記載は以下です。
(囲みと下線は神田記入)

 

障害者控除とは、○あなたや配偶者その他の扶養親族が、その年の12月31日の現況において、障害者や特別障害者である場合には、障害者一人について27万円(特別障害者については40万円)が控除されます。

障害者とは、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳をもらっている方や精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方など、精神や身体に障害のある方です。

特別障害者とは、身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方、重度の知的障害者と判定された方、いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方など、障害者のうち特に重度の障害のある方です。

 

所得税法上の障害者控除の対象者には、身体障害者手帳戦傷病者手帳精神障害者保健福祉手帳をもらっている方や精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方は、当然対象になります。しかし、それだけでなく障害の程度が、障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方も(上記の下線部参照)、対象になります。
 このため、館山市では、寝たきりの方について、「障害者控除対象者認定書」を発行しています。該当する方は高齢者福祉課に申請してください。

 

 

神田議員の問合せと市の回答

 

)「ねたきり」で介護保険の認定を受けていますが、障害者手帳はありません。しかし、市が認定すれば、所得税の障害者控除は受けられるのではないですか?

 

)所得税法上の障害者控除の対象者には障害の程度が、障害者の基準に準ずる者として市町村の認定を受ければ障害者控除を受けることができるとなっていますので、常時ねたきりの方については、本人の申請により、高齢者福祉課で要介護認定に係る書類等情報及び実態の把握により基準に該当するかどうかを確認して「障害者控除対象者認定書」を発行しています。
なお、知的障害・身体障害について客観的に認定するためには、障害者手帳交付にかかわる専門医の判断による診断書等が必要となるので障害者手帳の取得を勧めています。

 

 

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