このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

普通乗車券
普通乗車券について
 戦前の阪急電車の普通乗車券の解説をする上で、便宜的に右画像のような名称を使いました。

 普通乗車券は発行された時期によって地紋の形や運賃、区間境界駅の表記の数が違いました。
 右の乗車券は昭和5年ごろから昭和17年まで宝塚線で発行された1区券です。この乗車券は12年ものあいだ様式が変更されることはありませんでしたが、神戸線では神戸線・伊丹線開通ののち、西宝線開通、甲陽線開通、今津線全通、神戸市内高架線開通などで頻繁に区間境界駅の数が増減し、裏に日付印が入っていなくても様式を見ればだいたいどの時期に発行されたものか分かるようになっています。

 このページでは地紋の変遷、地紋の色、区間境界駅の表記のような基本的なことの説明とし、発行時期等に関しましては次項以降で紹介します。
普通乗車券各部名称
地紋の変遷と「透かし」について
阪神急行時代の切符の地紋1阪神急行時代の切符の地紋2
 普通乗車券の地紋は社章を中心に据えて左側に紅葉、右側に桜を描く単独の地紋で、この地紋が箕面有馬電気軌道時代より昭和17年まで使われていました。一部の乗車券では社章のみのものや、社章を並べた連続の地紋のものがありますが、それらは関連項目内で解説します。

 阪神急行電鉄に社名を改称した後は、上の画像の2種が使われました。阪神急行の社章は大阪市章と神戸市章を模って作られたものですが、地紋では神戸市章が前面にあるものと、背面にあるものの2種存在しました。この2種はある時期に変更になったものではなく、併行して2種とも使われていたようです。
阪神急行時代の切符の地紋3阪神急行の社章の透かし(例)
 この2つの地紋は昭和5年ごろに新しい地紋に統一されました。新しい地紋は線が細くスマートなものとなり、回数乗車券や定期乗車券でも同じ時期に新しい地紋へと変更されています。
 また、新しい地紋になってから「透かし」が入れられるようになりました。画像右上のように阪神急行電鉄の社章が「透かし」として使われています。画像のように右を向いた社章が多いですが、上を向いたもの、左を向いたものも存在します。(この「透かし」の画像は参考に作成したもので、実際のものとは多少異なります。)

 昭和17年、神戸線と宝塚線の運賃が統一されて以降は社章と「はんきゆうでんしや」の連続地紋となりますが、これは神宝統一期だけのものですので、その項目で解説します。

地紋の色について
宝塚線の地紋の色神戸線の地紋の色
 普通乗車券は、同じ様式のものでも地紋の色が2種類存在しました。

 上の画像は宝塚線用の1区券(左)と神戸線用の2区券(右)ですが、全く同じ様式でも地紋の色が2種類あります。
 阪神急行電鉄への改称直後などを除いて、宝塚線用は赤色(朱色)と青色、神戸線用は赤色(桃色)と緑色、区間専用券や神宝連絡券などの特殊なものには黄土色と灰色が使われていたようです。
 なぜ2色あるのか?ということになるのですが、答えは簡単で1日おきに色を使い分けていたということです。宝塚線の場合、赤色を使った次の日は青色、その次の日は赤色と、全駅で統一していたようです。

区間境界駅の表記について
宝塚線の区界駅神戸線の区界駅
 戦前の阪急電車は「区間制」と呼ばれる運賃制度を採用していました。
 「区間制」というのは、一定の距離に「区間境界駅(区界駅)」を設定して、初乗り1区と区間境界駅を超える回数によって運賃を計算する方法です。(区間境界駅を越えれば再び初乗り運賃が加算されるということです。)

 宝塚線には「宝塚」「花屋敷」「箕面」「石橋」「三国」「大阪」の6つの区間境界駅が設定されていました。宝塚駅から梅田駅に向かうとすると、まず初乗りで1区、それに「花屋敷」「石橋」「三国」の3つの区間境界駅を超えることになるので宝塚-梅田間は4区となるわけです。(「箕面」は支線終点駅)
 また、出発駅が区間境界駅でなくても次の区間境界駅までは初乗り1区ですので、例えば宝塚駅のひとつ大阪側の清荒神駅から三国駅のひとつ大阪側の十三駅まで利用したとしても「花屋敷」「石橋」「三国」を超えるので4区となるわけです。

 上の画像をご覧いただければ分かると思いますが、宝塚線用の普通乗車券の1・2区券に表記されている「石橋」は3区券には表記されていません。「石橋」の場合、「宝塚」までが2区、「箕面」までが1区、「大阪」までが2区となり、3区券を売ることができないために区間境界駅の表記から無くなっているわけです。
 これは神戸線の「西宮北口」にもあてはまります。「西宮北口」の場合、「神戸」までが2区、「宝塚」までが2区、「今津」までが1区、「大阪」までが2区のため、3区券を売ることができません。そのため3区券では「西宮北口」は表記されていません。
宝塚線の区間境界駅と運賃区間図 大正15年〜昭和10年
  なお、このホームページ内では特記がないかぎり、「かぎ括弧」で駅名を記した場合は区間境界駅を表します。
(例:「花屋敷」=区間境界駅「花屋敷」発着扱いとなる駅=花屋敷駅のほか、「宝塚」方面では雲雀丘駅、平井駅、山本駅、中山駅、売布神社駅、清荒神駅と「石橋」方面では能勢口駅、池田駅を含む)
 これは乗車券に表記される駅名が区間境界駅だけの場合が多かったからです。宝塚駅・中山駅間の定期券利用者がその区間の定期券を購入した場合でも、中山駅は「花屋敷」扱いのため、定期券の表記は「宝塚」−「花屋敷」となっていました。同様に池田駅・十三駅間利用者の定期券の表記も「花屋敷」−「梅田」となっていました。

 次頁以降では、文章を短くするために「区間境界駅」を「区界駅」と略している場合があります。
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