このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

特殊乗車券
阪神急行電鉄 時代その2
丙券(記名式乗車券)
記名式乗車券おもて記名式乗車券うら
 上は大正9年(1920年)に発行された記名式乗車券です。
 6ヶ月間有効の甲券、1ヶ月間有効の乙券に対して、この券は一往復の記名式乗車券となっています。
 優待乗車券と同じく、社外の関係者に配布されたものと思われます。
記名式乗車券おもて記名式乗車券うら
 上は昭和6年(1931年)に発行された記名式乗車券です。発行対象者は百貨店部となっていますので、昭和4年(1929年)に開業した阪急百貨店部門の関係者に対して発行されたもののようです。
丁券(社用乗車券)
社用乗車券おもて社用乗車券うら
 上は大正13年(1924年)に発行された記名式の社用乗車券です。
 おもてには「通用発行当日限」となっていますが、うらの注意書きの2番目に「本券ハ乗車ノ都度必ズ係員ノ入鋏ヲ受クベキ事」と書かれていることから、1日のあいだ何度も乗り降りできたようです。
社用乗車券おもて社用乗車券うら
 上は昭和4年(1929年)に発行された社用乗車券(見本)です。記名欄が無くなっています。
 うらの注意書きの4番目には「乗客ニ座席ヲ譲ル事」と記載され、「座席は御客様が座るもの」という阪急創始者小林一三翁の精神が社用乗車券にも表れています。
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