三菱鉱業バス保存会規約 (2002年8月) |
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第1条(名称)本会の名称は「三菱鉱業バス保存会」と称す。また、表記をバス現役時代の「三菱(鉱)バス保存会」とすることもできる。 |
第2条(目的)本 会の目的は旧三菱鉱業(株)美唄鉄道のバス事業で使用された車両、及び美鉄バス(株)で使用された車両を修復、再生、保存を主目的とし、それらが運行され ていた夕張市大夕張鹿島・南部地区、及び美唄市東部地区(旧美唄鉄道沿線地区)の振興にそれらの車両をもって寄与する事を従目的とする。 |
第3条(活動)1、本会の活動は第2条(目的)を基軸に、更に掲げられた地区の今後の利益につながる活動、及びバス趣味等の振興の努力を行わなければならない。必要であれば行政、他団体、法人等と連携活動を行うことができる。(1)所有車両の修復、現役当時までの復元。
(2)第2条(目的)に掲げられた地域の振興事業のために所有車両の運行。
(3)会員間親睦の関わる所有車両の運行。
(4)所有車両の修復、及び保存活動、会運営に関わる寄付金の募集活動。
(5)上記に係わる一切の活動。
(6)第2条(目的)に掲げられた地域の行事への積極的参加により地域のまちづくりに協力、応援する。 2、本会の活動の目的が意に叶わず滅消、破壊、解体などにより失われた場合には活動停止及び会の解散を基本とするが、資料・写真・映像等の保存の目的とし存続させることができる。 |
第4条(会員)1、本会の会員は第二条の目的に賛同し、加入の意思を持つものを会員とし、退会後の再入会をも妨げない。
2、会員は所有車両、及びその部品等の盗難、破損から防御するための情報を漏洩させてはならない。 |
第5条(入退会)1、入会希望者は第3条(活動)に居住地理的条件等で参加することが困難な場合でも入会することができる。
2、入会希望者及び再入会希望者は下記4、5に抵触しなければ入会者となる。
3、入会希望及び退会は本人の自由意志とする。会はこれを妨げてはならない。しかし下記4、5に抵触するものはこの限りではない。
4、いわれのない中傷等で著しく会の名誉を毀損し活動の妨げとなる行動を行った会員は強制退会させることができる。
5、会の運営及び活動を促進させ寄与した会員でも社会的不正をもって会に係わった場合は強制退会させることができる。 |
第6条(役員)1、役員の定数及び任命本会には下記の役員を定める(1)会 長
(2)副会長
(3)監 事
(4)顧 問
(5)事務局 2、役員の任務(1)会 長 本会の代表であり、本会の全てを掌握し運営を円滑に行うために指導に努めなければならない。 (2)副会長 会長の任務を補佐し、会長が不在の折には代表代行を努めなければならない。 (3)監 事 常に公平な目をもって会の運営を掌握し、不正などの存在が発覚した折には強権を以て指導・運営是正を行わなければならない。また、会計監査の役目も負う。 (4)顧 問 会の運営を円滑にするため、知識の提供を惜しまず、また、対外交渉の役目を負うことができる。 (5)事務局 本会に事務局をおき、会運営に必要な全ての事務的事項と企画を司る。 3、本会に次の役職をもって役員とする。(1)会 長 坂井 郁夫
(2)副会長 伊藤 司
(3)監 事 葛西 映
(4)顧 問 栗山 雅俊
(5)事務局 今井 一郎 4、役員は総会にて会員の互選により決定する。
5、役員の任意は1年とし、再選を妨げない。
6、年度中途の役員改選は会長が臨時役員会議を招集し決定する事ができる。
改選後の人事は速やかに会員に告知しなければならない。
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第7条(事務局)本会に事務局をおき、事務局所在地は事務局担当役員の住所を基本とするが、会長の住所を事務局所在地とすることができる。
※事務局住所 江別市大麻宮町4−6(今井宅) |
第8条(会計監査及び総会)1、本会の会計監査は年1期とし金銭出納会計書類は7月31日に締め速やかに監事が会計監査を行わなければならない。
2、会計監査が終了した後、会長は速 やかに役員、会員を招集し総会を開催し、会計報告、活動報告、次期予算、活動計画等を審議しなければならない。招集に関し、事務局は会員全員への告知、出 席確認、欠席者の委任状を取り、出席者数と委任状の和が全会員の半数を超えれば総会は成立する。
3、会長は必要とあれば役員会議を招集し、審議の上で臨時総会を開催する事ができる。この場合、実施日の3週間以前から会員全てへの告知と出席者確認、欠席者の委任状を取らなければならない。総会成立に関しては2項に準じる
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第9条(本規約の施行及び変更)1、本規約は平成14年8月1日をもって施行する。
2、本規約は総会及び役員会議において追加、削除、変更することができる。この場合必ず会員に通知しなければならない。
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附則1、会費本会の会費は年間1000円とし、加入希望者は第5条(入退会)の規約に沿って会費の納入と共に会員となる。 2、中途入会の会費扱い(1)8月1日〜6月30日に入会した者は1000円を徴収し会員とする。
(2)7月1日〜7月31日に入会した者は1000円を徴収し会員とするが、徴収した会費は次年度会費とする。 3、退会に於ける会費の返還会員の自由意志で退会に至った場合は徴収した会費は返還しないものとする。
但し、強制退会の場合はこの限りではない。この場合、監事は強制退会に至った事由を調査し会長及び事務局に会費を返還するか否かを指示しなければならない。
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三菱鉱業バス保存会事務局
江別市大麻宮町4−6(今井宅)
電話011−387−4783 | | 三菱鉱業バス保存会振替口座(郵便局)
02760−8− 11093
口座名義:三菱鉱業バス保存会 事務局 |
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