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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki
法令
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職業安定法施行令 目次
第一条
| (法第二十六条第一項の政令で定める者) |
第二条
| (法第三十二条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定) |
附 則
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○職業安定法施行令
職業安定法施行令(昭和二十八年八月三十一日政令第二百四十二号)
職業安定法に規定する事務で都道府県知事に行わせるもの等を定める政令をここに公布する。
(昭三八政三四〇・改称)
内閣は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十二条第十二項、第二十五条、第三十一条及び第六十一条の規定に基き、この政令を制定する。
法令
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安定令
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(法第二十六条第一項の政令で定める者)
第一条 職業安定法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 小学校のみを卒業した者(中学校、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は盲学校、聾ろう学校若しくは養護学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒(次号において「学生生徒」という。)を除く。)
二 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部のみを卒業した者(学生生徒を除く。)
(平一一政三六九・全改、平一一政三九〇・旧第三条繰上・一部改正、平一二政三〇九・一部改正)
法令
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安定令
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(法第三十二条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第二条 法第三十二条第一号(法第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
三 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
五 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十六条の規定
七 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
(平一一政三六九・追加、平一一政三九〇・旧第四条繰上、平一二政三〇九・平一二政四〇六・平一三政三五二・平一五政五四二・平一七政三一四・一部改正)
附 則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第一九九号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三八年九月三〇日政令第三四〇号)
この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月三一日政令第三五号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条の規定はこの政令の施行の日以後に行なう法第三十六条又は第三十七条の規定による許可の申請について、改正後の第五条第一項第二号の規定は同日以後に当該許可の申請を行なう者に係る処分について適用する。
附 則 (昭和五九年六月二二日政令第二一二号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月三日政令第九六号)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。
(保証金に関する経過措置)
第二条 職業安定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の職業安定法第三十二条第四項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、改正法第一条の規定による改正後の職業安定法第三十二条の二第一項の規定により供託されている保証金とみなす。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月一一日政令第四〇六号)
この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月一六日政令第三五二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第二条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
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