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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki
法令
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職業安定法施行規則 目次
○職業安定法施行規則
職業安定法施行規則(昭和二十二年十二月二十九日労働省令第十二号)
法令
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安定則
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(職業安定組織の定義)
第一条 この命令で職業安定組織とは、厚生労働省職業安定局(以下「職業安定局」という。)、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
(昭二八労令一一・全改、昭三三労令一六・平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
法令
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安定則
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(法第二条に関する事項)
第二条 公共職業安定所は、できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介するよう努めなければならない。
法令
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安定則
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(法第三条に関する事項)
第三条 公共職業安定所は、すべての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。
2 職業安定組織は、すべての求職者に対して、その能力に応じた就職の機会を多からしめると共に、雇用主に対しては、絶えず緊密な連絡を保ち、労働者の雇用条件は、専ら作業の遂行を基礎としてこれを定めるように、指導しなければならない。
3 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下法という。)第三条の規定は、労働協約に別段の定ある場合を除いて、雇用主が労働者を選択する自由を妨げず、又公共職業安定所が求職者をその能力に応じて紹介することを妨げない。
(昭二八労令一一・一部改正)
法令
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安定則
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(法第四条に関する事項)
第四条 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各号のすべてに該当する場合を除き、法第四条第六項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。
一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
2 前項の各号のすべてに該当する場合(労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それが法第四十四条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第四条第六項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。
3 第一項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他如何なる名称形式であるとを問わない。
4 第一項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名称形式であるとを問わない。
5 法第四条第八項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)第一号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二第一項に規定する国会職員の組合
二 前号に掲げる団体又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に該当する労働組合が主体となつて構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 一の都道府県の区域内において組織されているもの
ロ イ以外のものであつて厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める基準に該当するもの
(昭二三労令三・追加、昭二五労令一八・昭二五労令二九・昭二七労令一・昭三五労令一一・昭六一労令二一・平一一労令四五・平一二労令四一・一部改正)
法令
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安定則
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(法第五条の三に関する事項)
第四条の二 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
二 労働契約の期間に関する事項
三 就業の場所に関する事項
四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
五 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項
2 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
一 書面の交付の方法
二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
3 前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。
4 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・平一三厚労令六一・一部改正)
法令
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安定則
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(法第五条の五に関する事項)
第四条の三 公共職業安定所に対する求人の申込みは、原則として、求人者の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)においてこれを受理するものとする。
2 前項の公共職業安定所に申し込むことが、求人者にとつて不便である場合には、求人の申込みは、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所であつて求人者に最も便利なものに対して行うことができる。
3 公共職業安定所又は職業紹介事業者が、法第五条の五ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
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安定則
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(法第五条の六に関する事項)
第四条の四 公共職業安定所が法第五条の六第一項ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。
(平一一労令四五・追加)
法令
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安定則
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第五条 削除
(平一二労令二)
法令
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安定則
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(法第八条に関する事項)
第六条 公共職業安定所の位置、管轄区域及び施設の規模は、主として次の基準による。
一 産業が少くて労働力の自給できる村落地域又は産業の種類が単一であり、若しくは工場、事業場が少い都市地域には、公共職業安定所の設置を必要としないこと。
二 工場、事業場が多い産業都市地域には、公共職業安定所の設置を必要とすること。
三 公共職業安定所の設置及び管轄区域の決定に当つては、前二号によるの外、工場、事業場が少い地域であつても、他の地域に対する労働力の給源をなしている地域又は通勤範囲から適当な労働者を求めることができない工場、事業場のある地域にも、必要により公共職業安定所を設置する等、国の労働力を最高度に活用するために、地方的な必要のみでなく、他の地域又は国全体との関連を十分考慮することを必要とすること。
四 公共職業安定所の業務の運営上必要な地域には、出張所を設置すること。
五 日雇労働者のため、必要に応じ常設又は臨時の公共職業安定所を設置すること。
六 季節労働者のため、その他特別の必要があるときは、臨時に公共職業安定所を設置すること。
七 公共職業安定所は、雇用主及び労働者の多くがこれを利用するに便利な位置に、これを設置すること。
八 公共職業安定所は、これを利用する求人者、求職者等に対し、十分な奉仕をなすに足る数と施設を備えること。
九 公共職業安定所は、利用者の出入に便利で、且つ、その秘密が保たれるようその設備を整えること。
(昭二三労令三・旧第五条繰下、昭二四労令八・昭二四労令九・昭二六労令四・昭三一労令六・平一二労令二・平一三厚労令二・一部改正)
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安定則
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第七条 削除
(昭二四労令八)
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安定則
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第八条 削除
(平一三厚労令一九二)
法令
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安定則
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(法第十三条に関する事項)
第九条 法第十三条の規定により、都道府県労働局及び公共職業安定所は、職業安定局長に対し、その定める手続及び様式に従い、所要の報告を提出しなければならない。
2 前項の報告は、主として次の各号に掲げるものとする。
一 人事、経費、事務量、施設等に関する事項
二 毎月の求人、求職者及び就職者の数に関する事項
三 毎月の職業指導その他特別の業務の取扱状況に関する事項
四 各種業務の進捗状況に関する事項
五 特別な計画に基く労働者充足の進捗状況に関する事項
六 その他必要と認める事項
(昭二三労令三・旧第八条繰下、昭三三労令一六・平一二労令二・一部改正)
法令
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安定則
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(法第十四条に関する事項)
第十条 職業安定局長は、労働市場の分析に関する全国的な計画、実施要領、手続及び様式を定め、都道府県労働局及び公共職業安定所は、これに基づき労働市場報告を作成し、職業安定局長に提出しなければならない。
2 職業安定局長は、労働力需給に関する専門用語の意義を定め、その普及に努めるものとする。
(昭二三労令三・旧第九条繰下、平一一労令四五・平一二労令二・一部改正)
法令
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安定則
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(法第十五条に関する事項)
第十一条 標準職業名、職業解説及び職業分類表は、職業安定局長が、雇用主、労働者及び職業につき学識、経験ある者の中から意見を聞き、あらゆる職業にわたり、かつ、公共職業安定所、各種施設並びに職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び労働者供給事業者に共通して広く使用できるようこれを作成するものとする。
(昭二三労令三・旧第十条繰下、平一一労令四五・一部改正)
法令
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安定則
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(法第十七条に関する事項)
第十二条 公共職業安定所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、求職者を、その希望に応じ、通常通勤することができない地域の求人者に紹介するよう努めなければならない。
一 その求職者に対しては最もよい就職の機会を与えるものであること。
二 その地域で適当な求職者を得ることができない求人者に対しては、最もよい求職者を雇用し得る機会を与えるものであること。
2 公共職業安定所は、その通常通勤することができる地域において適当な労働者が得られる場合においては、求人者に対してその労働者を雇い入れるよう指導しなければならない。
3 公共職業安定所は、求人者が前項の指導に応じないで、その通常通勤することができない地域において労働者を雇い入れようとするときは、職業安定局長の特別の指示がない限り、これに対し援助を行わないものとする。
4 公共職業安定所が、その通常通勤することができない地域から労働者を雇い入れようとする求人者を援助しようとする場合は、求人者の事業所における賃金その他の労働条件が法令に違反しないこと及びその通常通勤することができる地域内における一般的水準より低くないことを確認しなければならない。
5 公共職業安定所は、必要があると認めるときは、その紹介により就職する者に対し、就業に至るまでの間移転その他に関し必要な助言援助を与えなければならない。
(平一一労令四五・全改)
法令
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安定則
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(法第十八条に関する事項)
第十三条 公共職業安定所の行う求人又は求職の開拓は、職種別、年齢別及び地域別の労働力需給等の状況に応じ、計画的に行わなければならない。
(平一一労令四五・全改)
法令
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安定則
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(法第二十条に関する事項)
第十四条 都道府県労働局長は、常時地方労働委員会と緊密な連絡を保ち、次の各号の一に該当する場合には、地方労働委員会に対し関係公共職業安定所へその旨を通報するよう、求めなければならない。
一 同盟罷業又は作業所閉鎖の事態が、発生したとき又は解決したとき。
二 同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞れが多く、且つその事業所に求職者を紹介することによつて正当な解決が妨げられるような労働争議が発生し又は解決したとき。
2 求人者は、その事業所において、労働争議が発生したとき又は解決したときは、その旨を関係公共職業安定所に届け出でなければならない。
3 労働争議の行われている事業所に求職者を紹介する場合の手続は、職業安定局長が別にこれを定める。
(昭二三労令三・旧第十五条繰下、平一一労令四五・旧第十六条繰上、平一二労令二・一部改正)
法令
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安定則
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(法第二十一条に関する事項)
第十五条 職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業紹介について、その手続及び様式を定めるものとする。
(平一一労令四五・追加)
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安定則
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(法第二十二条に関する事項)
第十六条 公共職業安定所が行う職業指導は、求職者に対し、職業知識の授与、職業の選択、就職のあつ旋及び就職後の指導を一連の過程として、これを実施するものとする。
2 公共職業安定所が行う職業指導は、職業指導を受ける者が職業の諸条件及び就職の機会と照合して、自己の素質及び能力を判断することができるよう助言援助するものでなければならない。特に身体又は精神に障害のある者についての職業指導は、特別な奉仕と紹介技術とをもつて、その者が関心を有し、且つ身体的及び精神的能力並びに技能にふさわしい職業に就くことができるよう助言、援助をしなければならない。
3 公共職業安定所は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるよう、必要な参考資料を整備しなければならない。
4 公共職業安定所は、職業指導を受けて就職した者に対し、必要に応じ、就職後の指導を行い、その職業に対する適応を容易にさせなければならない。但し、就職後の指導を行うに当り、労働条件に関する問題がある場合には、関係労働基準監督署に、適当な措置を講ずるよう、求めなければならない。
5 公共職業安定所は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。
6 職業安定局長は、年少者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定し、年少者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置させることができる。
7 職業安定局長は、身体又は精神に障害のある者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定して身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置し、又は身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する調査研究を、身体若しくは精神に障害のある者の更生援護を目的とする公益法人に委託することができる。
8 公共職業安定所は、年少者及び身体又は精神に障害のある者の就職について、教育関係機関及び社会福祉関係機関と協力しなければならない。
(昭二三労令三・旧第十六条繰下、昭二四労令八・昭二五労令一八・昭二七労令一一・昭四一労令二四・昭六三労令七・一部改正、平一一労令四五・旧第十七条繰上・一部改正、平一二労令二・一部改正)
法令
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安定則
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(法第二十五条に関する事項)
第十七条 職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業指導について、その手続及び様式を定めるものとする。
(平一一労令四五・追加)
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安定則
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(法第二十七条に関する事項)
第十七条の二 公共職業安定所長は、法第二十七条第一項の規定により学校の長にその業務の一部を分担させるときは、その学校の長に対し、文書をもつて通知しなければならない。通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
2 公共職業安定所は、法第二十七条第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)に、公共職業安定所において受理した求人のうち、その学校において取り扱うのが適当であると認められるものを連絡しなければならない。
3 業務分担学校長は、その受理した求人を、業務の一部を分担させた公共職業安定所に速やかに連絡しなければならない。
4 業務分担学校長は、あつ旋することが困難である求人及び求職は、職業安定局長の定める手続及び様式によつて、業務の一部を分担させた公共職業安定所に、速やかにこれを連絡しなければならない。
5 公共職業安定所は、前項の求人又は求職の連絡を受けたときは、速に必要な求人開拓又は求職開拓を行つて、そのあつ旋に努めなければならない。
6 業務分担学校長は、法第二十七条第三項の規定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、その申込みをなした求人者又は求職者に対して、申込みを受理しない理由を説明し、かつ、求人者に対しては、公共職業安定所に求人申込みを行うよう、指導しなければならない。
7 業務分担学校長は、公共職業安定所から提供された求人票、求職票その他法及びこの命令に基づいて定められた基準に従い作成された必要な諸票用紙を使用しなければならない。
8 公共職業安定所長が、法第二十七条第七項の規定により、業務分担学校長に分担させた業務を停止させることのできる場合は、あらかじめその業務分担学校長に対して行う違反事項の是正に関する勧告に従わず、かつ、公共職業安定所の業務の一部を分担させることが不適当と認められる場合に限られるものとする。
9 公共職業安定所長は、業務分担学校長に分担させた業務を停止し、又はやめさせようとするときは、その業務分担学校長に対し、文書をもつて通知しなければならない。業務分担学校長の要請により、これに分担させた業務をやめさせようとするときもまた同様とする。通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
(昭二四労令八・追加、平一一労令四五・一部改正)
法令
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安定則
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(法第二十八条に関する事項)
第十七条の三 公共職業安定所は、学生又は生徒に適当な求人の申込を受理したときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、その情報を提出するものとする。
2 公共職業安定所は、その管轄区域内にある学校に対し、次に掲げる事項の実施について、協力を求めるものとする。
一 新たに学校を卒業しようとする者の就職に関する希望についての調査の結果を公共職業安定所に通報すること
二 公共職業安定所の紹介により就職することを希望する者の求職の申込を公共職業安定所に取り次ぐこと
三 新たに学校を卒業しようとする者に対して行つた職業指導の状況その他の学生又は生徒の就職のあつ旋に必要な情報を公共職業安定所に提供すること
(昭二四労令八・追加、平一一労令四五・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十条に関する事項)
第十八条 法第三十条第二項の申請書は、有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)のとおりとする。
2 法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
3 法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為
ロ 登記事項証明書
ハ 役員の住民票(外国人にあつては、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書
ニ 役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
ホ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ヘ 職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
ト 有料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
チ 事業所ごとの業務の運営に関する規程
リ 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書
ヌ 事業所ごとの施設の概要を記載した書面
ル 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
ヲ 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
ハ 前号ホからヲまでに掲げる書類
4 法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。
5 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、法人にあつては第三項第一号イからニまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。
6 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請する場合であつて、無料の職業紹介事業を行つている事業所の職業紹介責任者を当該申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書(選任する職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
7 法第三十条第六項の厚生労働省令で定める額は、五万円(有料の職業紹介事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、一万八千円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に五万円を加えた額)とする。
8 前項の手数料は、第一項の申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて、納付しなければならない。
9 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・平一五厚労令一七八・平一七厚労令二五・一部改正)
法令
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安定則
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第十九条 削除
(平一五厚労令一七八)
法令
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安定則
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(法第三十二条の三に関する事項)
第二十条 法第三十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表に定めるところによる。
2 法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、芸能家(放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)の職業に紹介した求職者又は科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後六箇月以内に支払われた賃金の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。
3 法第三十二条の三第三項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。
4 有料職業紹介事業者は、法第三十二条の三第一項第二号に規定する手数料表に基づき手数料を徴収する場合であつて、その紹介により就職した者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第五号の作業に従事する者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料(以下この項及び別表において「第二種特別加入保険料」という。)に充てるべきものを徴収しようとするときは、当該手数料表において、第二種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料の額を定めるものとし、この場合において、当該手数料の額は、当該従事する者に支払われた賃金額の千分の七・五に相当する額以下としなければならない。
5 法第三十二条の三第一項第二号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
7 厚生労働大臣は、法第三十二条の三第四項の規定により、有料職業紹介事業者になろうとする者又は有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第四号)により通知するものとする。
8 第四項及び別表に規定する第二種特別加入保険料に充てるべき手数料の管理の方法その他当該手数料に関し必要な事項については、職業安定局長の定めるところによる。
(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・平一三厚労令九七・平一四厚労令一二・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十二条の四に関する事項)
第二十一条 法第三十二条の四第一項の許可証は、有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)のとおりとする。
2 法第三十二条の四第三項の規定により有料許可証の再交付を受けようとする者は、有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 有料許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証、第三号の場合にあつては発見し又は回復した有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 許可が取り消されたとき。
二 許可の有効期間が満了したとき。
三 有料許可証の再交付を受けた場合において、亡失した有料許可証を発見し、又は回復したとき。
4 有料許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十二条の六に関する事項)
第二十二条 法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第三十二条の六第四項の厚生労働省令で定める額は、一万八千円に有料の職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
3 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、第十八条第二項に掲げる事項とする。
4 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあつては、第十八条第三項第一号イ、ロ、ニ、ホ及びヘに掲げる書類(同号イ、ロ及びニに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)
二 申請者が個人である場合にあつては、第十八条第三項第一号ホ及びヘ並びに同項第二号ロに掲げる書類(同号ロに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)
5 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。
6 法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する有料許可証と引き換えに新たな有料許可証を交付することにより行うものとする。
(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十二条の七に関する事項)
第二十三条 法第三十二条の七第一項の厚生労働省令で定めるものは、有料職業紹介事業者が取次機関を利用しなくなつた場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
2 法第三十二条の七第一項の規定による届出をしようとする者は、法第三十条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号ト、チ、リ及びヌに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。
4 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書には、第十八条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証)を添付しなければならない。
5 法第三十条第二項第四号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
6 法第三十二条の七第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十二条の八に関する事項)
第二十四条 法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から十日以内に、有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一一労令四五・全改、平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
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安定則
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第二十四条の二 削除
(平一二労令四一)
法令
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安定則
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(法第三十二条の十一に関する事項)
第二十四条の三 法第三十二条の十一第一項の港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる同条第二号に規定する港湾運送業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務は、港湾労働法第二条第一号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第四項に規定するもの(第三号において「特定港湾」という。)において他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。
一 港湾運送事業法第二条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する行為
二 港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)第二条第一号及び第二号に掲げる行為
三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル(水島港にあつては千メートル、鹿児島港にあつては千五百メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「特定港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法第二条第三項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第一号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三条第一号から第四号までに掲げる事業又は倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者(以下この条において「特定港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下この号において「車両等」という。)により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十二条の十二に関する事項)
第二十四条の四 法第三十二条の十二第一項の規定による届出をしようとする者は、有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の届出書の内容に基づき、有料許可証を書き換えるものとし、当該届出をした者が現に有する取扱職種の範囲等を定め又は変更した事業所に係る有料許可証と引換えに当該書換え後の有料許可証を交付するものとする。
3 厚生労働大臣は、法第三十二条の十二第三項の規定により、有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令しようとするときは、取扱職種範囲等変更命令通知書(様式第六号の二)により通知するものとする。
(平一五厚労令一七八・全改)
法令
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安定則
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(法第三十二条の十三に関する事項)
第二十四条の五 法第三十二条の十三の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。
2 法第三十二条の十三の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
一 書面の交付の方法
二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
3 前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。
4 有料職業紹介事業者は、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、手数料表及び業務の運営に関する規程を掲示しなければならない。
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・平一三厚労令六一・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十二条の十四に関する事項)
第二十四条の六 法第三十二条の十四の規定による職業紹介責任者の選任は、業務を適正に遂行する能力を有する者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一 有料職業紹介事業者の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の職業紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、有料職業紹介事業者(法人である場合は、その役員)を職業紹介責任者とすることを妨げない。
二 当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人以下のときは一人以上の者を、五十人を超え百人以下のときは二人以上の者を、百人を超えるときは、当該職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人を超える五十人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。
(平一一労令四五・追加、平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十二条の十五に関する事項)
第二十四条の七 法第三十二条の十五の厚生労働省令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。
2 前項の帳簿書類の記載及び備付けについては、職業安定局長の定めるところによる。
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十二条の十六に関する事項)
第二十四条の八 有料職業紹介事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年三月三十一日までの間における有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第三十二条の十六の規定により提出すべき事業報告書は、有料職業紹介事業報告書(様式第八号)のとおりとする。
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十三条に関する事項)
第二十五条 第十八条第一項から第六項まで、第二十一条、第二十二条第一項及び第六項、第二十三条、第二十四条並びに第二十四条の四から第二十四条の八までの規定は、法第三十三条第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」と、第十八条第二項中「第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第十八条第三項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、第十八条第四項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と、第十八条第五項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十八条第六項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、第二十一条第一項中「第三十二条の四第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第一項」と、「有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「無料許可証」という。)」と、第二十一条第二項中「第三十二条の四第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第三項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」と、第二十一条第三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二条第一項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」と、第二十二条第六項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第一項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三条第二項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」と、第二十三条第三項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第四項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第五項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第六項中「第三十二条の七第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する第三十二条の七第三項」と、第二十四条中「第三十二条の八第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」と、第二十四条の四第一項中「第三十二条の十二第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第一項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」と、第二十四条の四第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十四条の四第三項中「第三十二条の十二第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第三項」と、第二十四条の五第一項及び第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三」と、第二十四条の五第四項中「手数料表及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第二十四条の六中「第三十二条の十四」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十四」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第二項中「第三十二条の十六」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第八号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第八号)」と読み替えるものとする。
2 第二十二条第三項から第五項までの規定は、法第三十三条第一項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第二十二条第三項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第二十二条第四項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第三項」と、第二十二条第五項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と読み替えるものとする。
(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・平一三厚労令六一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十三条の二に関する事項)
第二十五条の二 法第三十三条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 学校(大学に限る。)の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該大学に附属する病院において医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修を受けている者及び修了した者
二 学校又は専修学校の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該学校又は専修学校において職業能力開発促進法第十五条の六第三項の規定により公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練を受けている者及び修了した者
2 法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長(以下この条において単に「施設の長」という。)は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前項の届出に当つては、業務の運営に関する規定を添附しなければならない。
4 法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該無料の職業紹介事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に文書により、厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う施設の長は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、事業報告書を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 第二十四条の五第一項から第三項まで及び第二十四条の七の規定は、法第三十三条の二第一項の規定により同項各号の施設の長が行う無料の職業紹介事業及び同条の職業紹介事業を行う施設の長について準用する。この場合において、第二十四条の五第一項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、「求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、第二十四条の五第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手務料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と読み替えるものとする。
(昭二四労令八・追加、昭二七労令一一・昭二九労令二三・昭四八労令二一・昭六一労令二一・平六労令一七・平九労令九・平一一労令四五・平一二労令二・平一二労令四一・平一三厚労令六一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
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安定則
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(法第三十三条の三に関する事項)
第二十五条の三 法第三十三条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であつて、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数以上のものとする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の規定により設立された農業協同組合
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合
三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会
四 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定により設立された商工会議所
五 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の規定により設立された商工組合
六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定により設立された商工会
七 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の規定により設立された森林組合
八 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの
2 第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十三条第一項から第五項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八までの規定は、法第三十三条の三第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条第一項 | 法第三十条第二項の申請書 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項の届出書 |
| 有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号) | 特別の法人無料職業紹介事業届出書(様式第一号の二) |
第十八条第二項 | 法第三十条第二項第五号 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第五号 |
| 他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容 | 求人者となる当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)又は求職者となる当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者の数及び範囲 |
第十八条第四項 | 法第三十条第三項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項 |
| 有料職業紹介事業計画書(様式第二号) | 特別の法人無料職業紹介事業計画書(様式第二号) |
第二十三条第一項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
第二十三条第二項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
| 法第三十条第二項第四号 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号 |
| 当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号) | 特別の法人無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号) |
第二十三条第三項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
| 第二項の有料職業紹介事業変更届出書 | 第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書 |
| 第十八条第三項第一号ト、チ、リ及びヌ | 第二十五条の三第三項第五号から第八号まで |
| 有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 |
| 第十八条第三項第一号リ | 第二十五条の三第三項第七号 |
第二十三条第四項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
| 第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書 | 第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書 |
| 第十八条第三項 | 第二十五条の三第三項 |
| 書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証) | 書類 |
第二十三条第五項 | 法第三十条第二項第四号 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号 |
| 有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 |
| 法人にあつては第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書 | 第二十五条の三第三項第七号に掲げる書類のうち履歴書 |
第二十四条 | 法第三十二条の八第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の八第一項 |
| 有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号) | 特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号) |
第二十四条の四第一項 | 法第三十二条の十二第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第一項 |
| 有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号) | 特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号) |
第二十四条の四第三項 | 法第三十二条の十二第三項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第三項 |
第二十四条の五第一項及び第二項 | 法第三十二条の十三 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十三 |
第二十四条の五第四項 | 手数料表及び業務の運営に関する規程 | 業務の運営に関する規程 |
第二十四条の六 | 法第三十二条の十四 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十四 |
第二十四条の七第一項 | 法第三十二条の十五 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十五 |
| 求人求職管理簿及び手数料管理簿 | 求人求職管理簿 |
第二十四条の八第二項 | 法第三十二条の十六 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十六 |
| 有料職業紹介事業報告書(様式第八号) | 特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第八号の二) |
3 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 定款又は寄附行為
二 登記事項証明書
三 役員の住民票(外国人にあつては、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書
四 役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
五 無料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条及び次条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
六 事業所ごとの業務の運営に関する規程
七 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書
八 事業所ごとの施設の概要を記載した書面
九 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
十 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
4 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法人の名称及び代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
(平一五厚労令一七八・追加、平一七厚労令二五・一部改正)
法令
>
安定則
>
(法第三十三条の四に関する事項)
第二十五条の四 第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十三条第一項から第五項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八までの規定は、法第三十三条の四第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした地方公共団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条第一項 | 法第三十条第二項の申請書 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項の届出書 |
| 有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号) | 地方公共団体無料職業紹介事業届出書(様式第一号の三) |
第十八条第二項 | 法第三十条第二項第五号 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項第五号 |
| 他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容 | 無料の職業紹介事業が附帯する業務に係る施策の内容 |
第十八条第四項 | 法第三十条第三項 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第三項 |
| 有料職業紹介事業計画書(様式第二号) | 地方公共団体無料職業紹介事業計画書(様式第二号) |
第二十三条第一項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
第二十三条第二項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
| 法第三十条第二項第四号 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項第四号 |
| 当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号) | 地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号) |
第二十三条第三項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
| 第二項の有料職業紹介事業変更届出書 | 第二十五条の四第一項において準用する第二十三条第二項の地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書 |
| 第十八条第三項第一号ト、チ、リ及びヌ | 第二十五条の四第二項第一号から第四号まで |
| 有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 |
| 第十八条第三項第一号リ | 第二十五条の四第二項第三号 |
第二十三条第四項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
| 第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書 | 第二十五条の四第一項において準用する第二十三条第二項の地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書 |
| 第十八条第三項 | 第二十五条の四第二項 |
| 書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証) | 書類 |
第二十三条第五項 | 法第三十条第二項第四号 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項第四号 |
| 有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 |
| 法人にあつては第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書 | 第二十五条の四第二項第三号に掲げる書類のうち履歴書 |
第二十四条 | 法第三十二条の八第一項 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の八第一項 |
| 有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号) | 地方公共団体無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号) |
第二十四条の四第一項 | 法第三十二条の十二第一項 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十二第一項 |
| 有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号) | 地方公共団体無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号) |
第二十四条の四第三項 | 法第三十二条の十二第三項 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十二第三項 |
第二十四条の五第一項及び第二項 | 法第三十二条の十三 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十三 |
第二十四条の五第四項 | 手数料表及び業務の運営に関する規程 | 業務の運営に関する規程 |
第二十四条の六 | 法第三十二条の十四 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十四 |
第二十四条の七第一項 | 法第三十二条の十五 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十五 |
| 求人求職管理簿及び手数料管理簿 | 求人求職管理簿 |
第二十四条の八第二項 | 法第三十二条の十六 | 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十六 |
| 有料職業紹介事業報告書(様式第八号) | 地方公共団体無料職業紹介事業報告書(様式第八号の三) |
2 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
二 事業所ごとの業務の運営に関する規程
三 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書
四 事業所ごとの施設の概要を記載した書面
五 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
六 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
(平一五厚労令一七八・追加)
法令
>
安定則
>
(法第三十三条の七に関する事項)
第二十六条 法第三十三条の七の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。
(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
>
安定則
>
第二十七条 削除
(平一五厚労令一七八)
法令
>
安定則
>
(法第三十六条に関する事項)
第二十八条 法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の届出は、募集に係る事業所(以下「募集事業所」という。)の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十七条第一項第六号ロに該当するもの及び自県外募集であつて同号ロに該当しないものの別に行わなければならない。
2 法第三十六条第一項の規定による許可若しくは同条第二項の規定による認可の申請又は同条第三項の規定による届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
3 法第三十六条第一項の規定による許可を受けて、又は同条第三項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の規定による届出をした都道府県労働局長に提出しなければならない。
(昭四八労令二一・全改、昭六一労令二一・平七労令一五・平一一労令四五・平一二労令二・平一五厚労令一七八・平一六厚労令五三・一部改正)
法令
>
安定則
>
第二十九条 削除
(昭四八労令二一)
法令
>
安定則
>
(法第三十七条に関する事項)
第三十条 法第三十七条第一項の規定により公共職業安定所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。
2 募集の制限又は指示は、通常、国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。
3 募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。
4 前三項に定めるもののほか、募集の制限(公共職業安定所長が行なうものに限る。)及び指示に関する方針及び手続は、職業安定局長が定めるものとする。
(昭二三労令三・旧第二十九条繰下、昭二七労令一一・昭四一労令二四・平一一労令四五・平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
法令
>
安定則
>
第三十条の二 削除
(平一二労令四一)
法令
>
安定則
>
(法第四十二条に関する事項)
第三十条の三 法第四十二条の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
>
安定則
>
(法第四十二条の二に関する事項)
第三十条の四 法第四十二条の二において準用する第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 自ら労働者の募集を行う者
二 その被用者をして労働者の募集に従事させる者であつて、当該被用者が労働組合法第二条第一号の役員、監督的地位にある労働者又は使用者の利益を代表する者に該当するもの
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
>
安定則
>
(法第四十三条に関する事項)
第三十一条 法第三十六条第一項の許可を受けて、又は同条第三項の届出をして労働者の募集を行う者は、応募者が次の各号の一に該当する事由により帰郷する場合においては、当該応募者に対し、帰郷に要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。
一 雇用契約の内容が募集条件と相違したとき
二 許可を受けて、又は届出をして労働者の募集を行う者の都合により応募者を採用しないとき
(昭二三労令三・旧第三十条繰下、昭六一労令二一・平一一労令四五・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
>
安定則
>
(法第四十五条に関する事項)
第三十二条 労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。
2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定又は第二十五条第五項第一号若しくは第二号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。
3 労働者供給事業の許可の有効期間は五年とする。
4 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
5 第一項及び第二項の規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。
6 労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から十日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。
7 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、厚生労働大臣の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(昭二三労令三・旧第三十一条繰下、昭二四労令八・昭二九労令二三・昭四八労令二一・昭六一労令二一・平九労令九・平一一労令四五・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
>
安定則
>
(法第五十条に関する事項)
第三十三条 厚生労働大臣は、法第五十条第一項の規定により、職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
2 法第五十条第三項の証明書は、職業紹介事業等立入検査証(様式第九号)による。
(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・一部改正)
法令
>
安定則
>
(法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項)
第三十三条の二 法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
>
安定則
>
(法第五十三条の二に関する事項)
第三十四条 厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、事業主に対してその雇用する外国人労働者の雇用に関する状況に係る資料の提供を求めること等により、外国人労働者の雇用の動向の把握に努めるものとする。
(平五労令六・追加、平一一労令四五・平一二労令四一・一部改正)
法令
>
安定則
>
(法第五十四条に関する事項)
第三十五条 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。
2 学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所又は施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。第四項において同じ。)にその旨を通知するものとする。
一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。
二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。
三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。
3 公共職業安定所長は、前項の規定による通知及び次項の規定による連絡の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
4 施設の長は、第二項の規定による通知を受けた場合には、その内容を公共職業安定所に連絡するものとする。
5 法第五十四条の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。
6 職業安定組織が前項の指導を行うに当たつては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。
(昭二三労令三・旧第三十三条繰下、平五労令六・旧第三十四条繰下、平五労令一〇・平九労令九・平一〇労令二四・平一一労令四五・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
>
安定則
>
第三十六条 削除
(平一二労令二)
法令
>
安定則
>
(法第六十条に関する事項)
第三十七条 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第三十二条の三第四項の規定による手数料表の変更命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
二 法第三十二条の八第一項(法第三十三条第四項、法第三十三条の三第二項及び法第三十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
三 法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項、法第三十三条の三第二項及び法第三十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
四 法第三十二条の十二第三項(法第三十三条第四項、法第三十三条の三第二項及び法第三十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
五 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係る同項の規定又は同条第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出の受理及び法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の九第二項の規定による当該事業の停止に関する権限 法第三十三条の二第一項各号に掲げる施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
六 法第三十六条第一項の規定による許可のうち次に掲げる募集に係るもの、同条第二項の規定による認可のうち当該募集に係るもの、同条第三項の規定による届出の受理のうち当該募集に係るもの、当該許可に際して行う法第三十七条第二項の規定による指示並びに法第四十一条第一項の規定による当該許可の取消し及び当該許可に係る募集の業務の停止並びに同条第二項の規定による当該届出に係る募集の業務の廃止及び停止に関する権限 募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
イ 募集事業所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
ロ 募集事業所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種の属する事業の事業主が行うものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは三十人)未満のもの
七 法第四十八条の二の規定による指導及び助言に関する権限 第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係るものについては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長、第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業以外の職業紹介事業又は労働者供給事業に係るものについては、当該職業紹介事業又は労働者供給事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長、労働者の募集に係るものについては、募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。)
八 法第四十八条の三の規定による命令に関する権限 管轄都道府県労働局長
九 法第五十条第一項の規定による報告徴収及び同条第二項の規定による立入検査に関する権限 管轄都道府県労働局長
2 法第三十三条の二第八項の規定による通知は、前項第五号に定める都道府県労働局長が行うものとする。
3 法第四十八条の二、法第四十八条の三及び法第五十条に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係るものについては、公共職業安定所長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(平一一労令四五・追加、平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令一七八・一部改正)
法令
>
安定則
>
(法第六十一条に関する事項)
第三十八条 法第三章から法第三章の三までの規定及びこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三条の二第一項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第三十二条の四第三項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、法第三十二条の七第一項若しくは第四項(法第三十三条第四項、法第三十三条の三第二項又は法第三十三条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十条第二項第一号及び第二号(法第三十三条第四項、法第三十三条の三第二項又は法第三十三条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
2 法第三章から法第三章の三までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第四項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。
(平一一労令四五・追加、平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令一七八・一部改正)
附 則 抄
① この命令は、職業安定法施行の日から、これを適用する。
(施行の日=昭和二二年一二月一日)
② 職業紹介法施行規則、無料職業紹介事業規則、営利職業紹介事業規則、労務供給事業規則及び労務者募集規則はこれを廃止する。
④ 法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、当分の間、第二十条第二項に規定するほか、同項の芸能家、家政婦(家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者)、調理士(調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者)の職業に係る求職者から求職の申込みを受理した時以降六百七十円(免税事業者にあつては、六百五十円)の求職受付手数料を徴収するときとする。ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が一箇月間に三件を超える場合にあつては、一箇月につき三件分に相当する額とする。
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・一部改正)
附 則 (昭和二三年二月七日労働省令第三号)
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一〇月四日労働省令第一四号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年六月一日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年五月二十日から適用する。但し、第三十二条第三項の規定は、昭和二十四年六月十日から適用する。
附 則 (昭和二四年六月二〇日労働省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二四年八月一〇日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年六月一四日労働省令第一八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年一〇月一二日労働省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月二日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年三月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年五月七日労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年五月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年六月九日労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、河内柏原公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年一月一日から、島田公共職業安定所(焼津分庁舎を含む。)、一宮公共職業安定所及び挙母公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月一日から、佐原公共職業安定所及び高岡公共職業安定所(新湊出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月十五日から、谷村公共職業安定所(富士吉田分庁舎を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月二十日から、小浜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月三十日から、大館公共職業安定所、横手公共職業安定所、立川公共職業安定所、青梅公共職業安定所、大井公共職業安定所中津川出張所、豊川公共職業安定所、福知山公共職業安定所、神戸公共職業安定所、西宮公共職業安定所、竜野公共職業安定所、網干公共職業安定所、八頭公共職業安定所、和気公共職業安定所片上分庁舎、臼杵公共職業安定所及び延岡公共職業安定所(富島出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年四月一日から、鰍沢公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年四月三日から、枚方公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年五月三日から、長岡公共職業安定所、柏崎公共職業安定所、徳島公共職業安定所及び那賀公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年七月三日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年七月二七日労働省令第二一号)
この省令は、昭和二十六年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年九月一日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、瀬戸公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年五月三日から、徳島公共職業安定所及び同公共職業安定所小松島出張所に係る改正の部分は昭和二十六年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年九月二九日労働省令第二七号)
この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年一〇月三一日労働省令第二八号) 抄
1 この省令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年一一月一日労働省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、塩釜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年七月一日から、旭川公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年八月一日から、堺公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年九月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年十月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年一二月二九日労働省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、横浜公共職業安定所薩摩町分庁舎に係る改正の部分は昭和二十六年十一月一日から、千葉公共職業安定所、茂原公共職業安定所及び玉島公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年一月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年二月一日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月一日労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、網走公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年四月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年十一月三日から適用する。
附 則 (昭和二七年五月二六日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、横浜公共職業安定所柳橋分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年四月四日から、飯田橋公共職業安定所本郷分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年四月六日から、出町公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年六月三日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月三日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、滝川公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から、刈谷公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月五日から、神戸公共職業安定所神楽出張所に係る改正の部分は昭和二十七年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年八月一五日労働省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、久慈公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十三年十一月一日から、礪波公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年六月一日から、神戸公共職業安定所春日野道労働出張所に係る改正の部分は昭和二十七年六月十九日から、岩内公共職業安定所及び半田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月一日から、佐世保公共職業安定所及び平戸公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月二十八日から、島田公共職業安定所焼津分庁舎、磐田公共職業安定所森出張所、田辺公共職業安定所宇治出張所及び舞鶴公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、古川公共職業安定所鳴子分庁舎、平公共職業安定所小名浜分庁舎及び足利公共職業安定所足尾分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年九月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年九月一日労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、氷見公共職業安定所及び益田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年九月二七日労働省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、苫小牧公共職業安定所及び新居浜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、京都西陣公共職業安定所円町労働出張所に係る改正の部分は昭和二十七年十月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年一〇月二〇日労働省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一月一七日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、関公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、半田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十八年一月一日から、八代公共職業安定所坂本分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年二月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年六月二〇日労働省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、岡山公共職業安定所及び和気公共職業安定所に係る改正の部分のうち赤磐郡山陽町についての規定は昭和二十八年三月一日から、磐田公共職業安定所森分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年五月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年八月三一日労働省令第一一号)
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年一〇月三一日労働省令第一三号)
この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年一一月一〇日労働省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、下松公共職業安定所光分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年十月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年一二月二五日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年二月九日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年二月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年四月一日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一日労働省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月三一日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年八月一日から適用する。但し、守山市のうち志段味については昭和二十九年六月一日から、狭山市については同年七月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年一〇月一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、茨城県新治郡千代田村の区域に係る石岡公共職業安定所及び土浦公共職業安定所の管轄区域の変更については昭和二十九年三月二十日から、山梨県南巨摩郡中富町の区域に係る鰍沢公共職業安定所及び身延公共職業安定所の管轄区域の変更については同年八月十七日から適用する。
附 則 (昭和二九年一〇月二七日労働省令第二三号) 抄
1 この省令は、昭和二十九年十一月一日から施行する。
2 この省令施行の際現に職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)(これに基く命令を含む。)の規定に基き公共職業安定所の長に対して行われている申請、届出、報告等又は公共職業安定所の長が行つている許可、募集の制限等の処分は、この省令の規定により当該事務が他の公共職業安定所において取り扱われることとなつた場合においては、この省令の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所の長に対して行われ、又はその公共職業安定所の長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和二九年一二月一日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、飾磨公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中姫路市の木場、八家、東山、継、奥山、北原及び兼田に係る部分は昭和二十九年七月一日から、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年九月一日から、大宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月三十日から、苫小牧公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、五所川原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、真岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、四日市公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中亀山市に係る部分、宇部公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中美東町に係る部分並びに須崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十月一日から、韮崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに行橋公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十日から、大津公共職業安定所の管轄区域及び同公共職業安定所草津出張所の位置に関する改正規定並びに伊野公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中高岡郡日高村に係る部分は同年同月十五日から、桑名公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月十七日から、楯岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、水戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、高田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに宇治山田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年十一月一日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三〇年一月六日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、愛媛三島公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分は昭和二十九年十一月一日から、久慈公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、佐沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、気仙沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、立川公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、新津公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、両津公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、木本公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、大津公共職業安定所安曇出張所に関する改正規定中位置に係る部分並びに日南公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月三日から、長井公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、相模原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに同公共職業安定所淵野辺分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月二十日から、日立公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び同公共職業安定所高萩分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月二十三日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中遠野市に係る部分及び同公共職業安定所遠野出張所の位置に関する改正規定並びに大田原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十二月一日から、橋本公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、観音寺公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに松山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、信濃橋公共職業安定所大阪港労働出張所に関する改正規定は同年同月十六日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三〇年二月一日労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和二十九年十一月十五日から、甲府公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び塩山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年十二月十日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、北上公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、大船渡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、同公共職業安定所岩手高田分庁舎の所在地に関する改正規定、会津若松公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、下館公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、石岡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、竜ケ崎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、熊谷公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中深谷市に係る部分、横須賀公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、松田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中秦野市に係る部分、名古屋北公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中小牧市に係る部分、一宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中尾西市に係る部分、宇治山田公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、京都西陣公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、出雲公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、津山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、美作公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに江迎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、鉾田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中東村に係る部分は同年同月五日から、布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中枚岡市に係る部分は同年同月十一日から、武生公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中河内市に係る部分は同年同月十五日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三〇年四月一日労働省令第七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、岩川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月二十日から、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定、厚木公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、福岡公共職業安定所に関する改正規定、香椎公共職業安定所に関する改正規定、熊本公共職業安定所浜町分庁舎に関する改正規定及び国分公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年二月一日から、沼津公共職業安定所御殿場分庁舎に関する改正規定、長崎公共職業安定所瀬戸出張所に関する改正規定及び対島公共職業安定所壱岐出張所に関する改正規定は同年同月十一日から、札幌公共職業安定所琴似分庁舎に関する改正規定、秋田公共職業安定所北浦分庁舎に関する改正規定は同年三月一日から、木次公共職業安定所に関する改正規定は同年同月三日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡鶴田町大字妙堂崎、廻堰、尾原、木筒及び野木の区域、二本松公共職業安定所の管轄区域とされていた福島県伊達郡川俣町山木屋の区域並びに八幡浜公共職業安定所の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字深浦、法華津及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、五所川原公共職業安定所、福島公共職業安定所及び宇和島公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三〇年四月三〇日労働省令第一〇号)
1 この省令は、昭和三十年五月一日から施行する。但し、宇出津公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年三月二十五日から、島田公共職業安定所川崎出張所に関する改正規定中位置に係る部分は同年同月二十八日から、江迎公共職業安定所志佐分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は同年同月三十一日から、佐沼公共職業安定所に関する改正規定、宇都宮公共職業安定所雀宮分庁舎及び同公共職業安定所西川田分庁舎に関する改正規定、大垣公共職業安定所揖斐出張所に関する改正規定、浜松公共職業安定所気賀出張所に関する改正規定中位置に係る部分、和泉佐野公共職業安定所多奈川分庁舎に関する改正規定、小野田公共職業安定所船木分庁舎に関する改正規定並びに伊集院公共職業安定所伊作分庁舎に関する改正規定は同年四月一日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により弘前公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡板柳町大字畑岡字林崎、飯田、横沢、辻、太田、長野及び深味の区域並びに鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた同県同郡市浦村大字十三字深津、通行道、琴湖岳、古中道、五月女萢及び土佐の区域は、この省令施行の日から、五所川原公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三〇年六月一日労働省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、行橋公共職業安定所八屋分庁舎に関する改正規定は昭和三十年四月十日から、塩釜公共職業安定所吉岡分庁舎に関する改正規定は同年同月二十日から、平公共職業安定所植田分庁舎に関する改正規定は同年同月二十九日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により西大寺公共職業安定所の管轄区域とされていた岡山県赤磐郡瀬戸町笹岡、観音寺、宿奥及び菊山の区域、尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県豊田郡大和町大字萩原、上徳良、下徳良、篠、福田及び蔵宗の区域、同公共職業安定所の管轄区域とされていた同県双三郡三和町大字敷名及び上半原の区域並びに府中公共職業安定所の管轄区域とされていた同県比婆郡東城町大字新免及び三坂の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、和気公共職業安定所、三原公共職業安定所、三次公共職業安定所及び庄原公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三〇年七月一日労働省令第一四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、行橋公共職業安定所に関する改正規定中同公共職業安定所八尾分庁舎の所在地に係る部分は、昭和三十年四月十三日から適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により秋田公共職業安定所の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、多治見公共職業安定所の管轄区域とされていた岐阜県加茂郡八百津町大字錦織及び伊岐津志の区域、関公共職業安定所の管轄区域とされていた同県山県郡美山村大字出戸、船越、相戸、日永及び柿野の区域並びに出雲公共職業安定所の管轄区域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、大曲公共職業安定所、美濃加茂公共職業安定所、岐阜公共職業安定所及び浜田公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三〇年八月一日労働省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により篠ノ井公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、奈良公共職業安定所の管轄区域とされていた奈良県宇陀郡室生村大字小原、染田、多田、無山、深野、上笠間及び下笠間の区域並びに徳島公共職業安定所の管轄区域とされていた徳島県板野郡上板町下六条字中西、中筋及び宮前並びに同町佐藤塚字西、中及び東の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、長野公共職業安定所、桜井公共職業安定所及び鳴門公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三〇年九月一日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、盛岡公共職業安定所沼宮内出張所に関する改正規定は昭和三十年七月二十一日から、高田公共職業安定所安塚出張所に関する改正規定は同年八月一日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三〇年一〇月一日労働省令第二九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により二戸公共職業安定所の管轄区域とされていた岩手県岩手郡葛巻町田部の区域は、この省令施行の日から、盛岡公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三一年二月二〇日労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、京都西陣公共職業安定所出町労働出張所に関する改正規定は、昭和三十年九月一日から適用する。
附 則 (昭和三一年三月三一日労働省令第六号) 抄
1 この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中穴水公共職業安定所に係る部分は、同年二月二十日から適用する。
2 昭和二十六年/労働省令/経済安定本部令/第一号(有料の職業紹介事業を行おうとする者が納付する許可料の額及びその者が徴収する手数料の最高額を定める省令)は、廃止する。
3 昭和二十六年労働省告示第二十三号(営利職業紹介事業を行おうとする者が供託する保証金の額を定める告示)は、廃止する。
4 昭和三十年労働省告示第十九号(職業安定法施行規則第二十四条第一項第十三号の規定により労働大臣が定める職業を指定する告示)は、廃止する。
附 則 (昭和三一年五月一日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、米子公共職業安定所境分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は、同年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三一年六月一日労働省令第一四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、兵庫県の部に関する改正規定は、昭和三十一年六月九日から施行し、名寄公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、枚方公共職業安定所住道分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分、琴浦公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は、同年四月一日から適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により可部公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県安芸郡安芸町大字福田及び馬木の区域は、昭和三十一年六月一日から、広島公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三一年八月一六日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、群馬県の部及び大阪府の部に関する改正規定は、昭和三十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年一一月一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、菊池公共職業安定所に関する改正規定は昭和三十一年九月一日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は同年同月三十日から適用する。
附 則 (昭和三二年二月一日労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定は、昭和三十一年十月十日から適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により伊那公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、大町公共職業安定所の管轄区域とされていた同県東筑摩郡明科町大字七貴の区域並びに鹿屋公共職業安定所の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町字平房、上百引及び下百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、飯田公共職業安定所、松本公共職業安定所及び大隅公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三二年三月一五日労働省令第二号) 抄
1 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる告示は、廃止する。
一 昭和二十六年労働省告示第二十一号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額及び納付の方法を定める告示)
二 昭和二十六年労働省告示第二十二号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額を定める告示)
附 則 (昭和三二年四月一日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、桜井公共職業安定所の位置に関する改正規定は、昭和三十一年九月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年六月二〇日労働省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、木次公共職業安定所に関する改正規定は、昭和三十二年五月三日から適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により高崎公共職業安定所の管轄区域とされていた群馬県北群馬郡桃井村大字広馬場の区域並びに豊岡公共職業安定所の管轄区域とされていた兵庫県養父郡関宮町大字葛畑、別宮、小路頃、川原場、外野、草出、梨ケ原、丹戸、奈良尾、福定及び大久保の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、渋川公共職業安定所及び八鹿公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三二年八月一日労働省令第一八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により、七尾公共職業安定所の管轄区域とされていた石川県羽咋郡羽咋町大字酒井、四柳、大町、金丸出、下曾禰、鹿島路及び潟崎の区域並びに大町公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県東筑摩郡生坂村大字東広津の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、羽咋公共職業安定所及び松本公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三二年一二月二三日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第一五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、釧路公共職業安定所根室出張所に関する改正規定は昭和三十二年八月一日から、下市公共職業安定所五条分庁舎に関する改正規定は同年十月十五日から、大聖寺公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年一月一日から、長岡公共職業安定所及び柏崎公共職業安定所に関する改正規定は同年二月二十二日から、那賀公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年五月一日から、それぞれ適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により倉吉公共職業安定所の管轄区域とされていた鳥取県西伯郡中山町大字羽田井、束積、八重、樋口、石井垣、退休寺、潮音寺、栄田、田中、御崎、下甲及び赤坂の区域は、この省令施行の日から、米子公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一月五日労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、札幌公共職業安定所千歳出張所に関する改正規定、滝川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、同公共職業安定所砂川分庁舎に関する改正規定及び羽咋公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年七月一日から、水戸公共職業安定所笠間出張所に関する改正規定及び菊池公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年八月一日から、大三沢公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年九月一日から、二本松公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、河内柏原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、鹿屋公共職業安定所垂水分庁舎に関する改正規定及び熊毛公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十月一日から、矢板公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、高崎公共職業安定所安中出張所に関する改正規定、春日部公共職業安定所草加出張所に関する改正規定及び新城公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十一月一日から、磐田公共職業安定所二俣出張所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十一月三日から、挙母公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十四年一月一日から、それぞれ適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により、三原公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県竹原市忠海町の区域並びに尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県甲奴郡甲奴町大字小童及び宇賀の区域は、この省令の施行の日から、それぞれ、竹原公共職業安定所及び府中公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三四年七月一三日労働省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年七月一日から適用する。ただし、篠ノ井公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び米子公共職業安定所根雨出張所に関する改正規定は、昭和三十四年五月一日から適用する。
附 則 (昭和三四年七月二〇日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月一日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び同公共職業安定所大湊分庁舎に関する改正規定は昭和三十四年九月一日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は昭和三十四年十月一日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三五年四月一日労働省令第八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一五日労働省令第一一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和三十五年六月一日から適用する。
附 則 (昭和三五年五月一六日労働省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)及び緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三五年七月一日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日労働省令第九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)及び緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、名古屋南公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が名古屋港労働公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により同公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三六年八月一五日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二六日労働省令第二号)
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年八月一日労働省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月一日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、石動公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十七年八月一日から、信濃橋公共職業安定所に関する改正規定は同年十月五日から適用する。
附 則 (昭和三八年四月一日労働省令第七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三八年五月一日労働省令第九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三八年五月二七日労働省令第一一号)
この省令中大阪港労働公共職業安定所に関する改正規定は公布の日から、京都西陣公共職業安定所及び伏見公共職業安定所に関する改正規定は昭和三十八年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年九月三〇日労働省令第一九号) 抄
1 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、職業安定法施行規則第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一日労働省令第五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三九年四月一一日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三九年一一月九日労働省令第二五号)
1 この省令は、昭和三十九年十一月十日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、神田橋女子公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた飯田橋公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三九年一二月一七日労働省令第二六号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和四十年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日労働省令第七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一大阪府の部の改正規定は、昭和四十年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四〇年四月二八日労働省令第一〇号)
この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月一日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日労働省令第五号) 抄
1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
3 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和二十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四一年四月三〇日労働省令第一五号)
この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月二一日労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業安定法施行規則別表第一岐阜県の部の改正規定は昭和四十一年四月一日から、同表第一北海道の部の改正規定は昭和四十一年五月一日から適用する。
附 則 (昭和四一年八月一五日労働省令第二六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月二二日労働省令第三〇号)
この省令は、昭和四十一年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月二二日労働省令第五号)
1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一鹿児島県の部の改正規定は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)及び雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四二年五月二九日労働省令第一三号)
1 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)及び雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四二年六月一日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月三一日労働省令第二〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月一七日労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二四日労働省令第一四号)
1 この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該他の公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四三年一二月一六日労働省令第二四号)
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月三一日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四四年五月二四日労働省令第一六号)
1 この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその者が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四四年七月一日労働省令第一八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月一日労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月一日労働省令第二六号)
1 この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四五年三月三一日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則及び次項の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
3 この省令の施行の日の前日において現に港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号。以下「法」という。)第六条の規定による登録を受けている日雇港湾労働者であつてこの省令による改正前の大阪港労働公共職業安定所西成出張所に出頭すべきことを指示されていたものに係る日雇港湾労働者の登録、法第二十条第一項及び第二項の規定による指示、法第三十条第一項及び法第三十一条第三項の規定による証明並びに法第六十一条第二項の規定による日雇港湾労働者に対する報告の徴収に関する事務は、この省令による改正後の職業安定法施行規則別表第一事務取扱の範囲の部第四号の規定にかかわらず、当該日雇港湾労働者に係る登録が効力を失うまでの間(港湾労働法施行規則(昭和四十一年労働省令第六号)第十条の規定による登録換えが行なわれた場合には、それまでの間)、あいりん労働公共職業安定所において取り扱うものとする。この場合において、当該日雇港湾労働者については、あいりん労働公共職業安定所長は港湾労働法施行規則第五条の登録公共職業安定所長と、あいりん労働公共職業安定所は同規則第六条の登録公共職業安定所とみなす。
附 則 (昭和四六年六月二九日労働省令第一八号)
1 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四六年九月八日労働省令第二五号) 抄
1 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際特別措置法による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「旧職業安定法」という。)第二十七条第一項の指示を受けている者が同法第二十六条第一項の就職促進の措置(特別措置法附則第四条第二項の規定により従前の例によることとされた措置を含む。以下「就職促進の措置」という。)を受けた間に係る雇用対策法施行規則第一条第一項の就職指導手当、同規則第二条第一項の訓練手当及び特定職種訓練受講奨励金並びに同規則第五条第一項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際旧職業安定法第二十七条第一項の認定を受けている失業者(特別措置法第十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者を除く。)及び就職促進の措置を受け終わつた者で引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしているもの(公共職業安定所において失業対策事業に紹介される失業者として取り扱われている者を除く。)に係る雇用対策法施行規則第三条第一項の広域求職活動費、同規則第四条第一項の移転資金、同規則第六条第一項の帰省旅費及び同規則第六条の二第一項の労働者住宅確保奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年三月三一日労働省令第九号)
この省令は、徴収法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四七年四月一日労働省令第一一号)
1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日労働省令第二七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四八年三月二七日労働省令第六号)
1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四八年六月二九日労働省令第二一号)
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二五日労働省令第八号)
1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和四九年八月一日労働省令第二四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第八号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年二月二〇日労働省令第三号)
1 この省令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に営利職業紹介事業の許可を受けて保証金を供託している者であつて、その保証金の額が改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第七項に規定する額に満たないものの保証金の額は、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定により保証金の額についてなお従前の例によることとされた者は、当該許可の有効期間が満了した場合において、引き続いて営利職業紹介事業の許可を受けたときは、新規則第二十四条第七項に規定する額と既に供託した金額との差額を供託しなければならない。
4 この省令の施行前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及びこの省令の施行前に営利職業紹介事業の許可の申請を行い、この省令の施行後に当該許可を受けた者に係る許可料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年四月一日労働省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第一九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五二年四月一日労働省令第八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年四月一日労働省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月一日労働省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月八日労働省令第四五号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日労働省令第八号)
1 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五五年四月一日労働省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月二日労働省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に受けている有料職業紹介事業の許可及びこの省令の施行の日前にその申請が行われ、同日以後に受けた有料職業紹介事業の許可に係る職業の範囲、申請手続及び変更許可事項については、改正後の職業安定法施行規則第二十四条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月三一日労働省令第一一号)
1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に有料の職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に有料の職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五七年四月一日労働省令第九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五七年六月一日労働省令第二一号)
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年二月一二日労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月二七日労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月二四日労働省令第四号)
1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつた同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五九年九月一二日労働省令第二〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年八月一日から適用する。
附 則 (昭和五九年一〇月五日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第九号)
1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表第一北海道の部、鹿児島県の部及び沖縄県の部の改正規定については、同年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六一年三月一七日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六一年四月一七日労働省令第二一号)
1 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に労働者供給事業の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二六日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二三日労働省令第四号)
1 この省令は、昭和六十三年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一茨城県の部及び岡山県の部の改正規定並びに同表広島県の部大竹の項の改正規定中「(佐伯郡廿日市町)」を「(廿日市市)」に改める部分及び「、佐伯郡」を「、廿日市市、佐伯郡」に改める部分については、同年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に鯵ケ沢、横浜、追浜、名古屋東、広島、三次、可部、大竹若しくは呉東公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
3 昭和六十三年四月一日前に下館若しくは西大寺公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一三日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二八日労働省令第六号)
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月三一日労働省令第一〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城県の部の改正規定については、平成元年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成元年四月一〇日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月三〇日労働省令第七号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年二月一日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日労働省令第三号)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一新潟県の部及び熊本県の部の改正規定については同年三月二十五日から、同表茨城県の部、愛知県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に塩釜公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は塩釜公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が仙台公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、仙台公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は仙台公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 平成三年三月三十一日前に名古屋中若しくは名古屋港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成三年七月三一日労働省令第一八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成三年八月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月三〇日労働省令第二二号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三〇日労働省令第六号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月二九日労働省令第一九号)
この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附 則 (平成四年一〇月一日労働省令第三〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に横浜港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は横浜港労働公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が川崎公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、川崎公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は川崎公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成四年一〇月二一日労働省令第三三号)
この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成五年三月一八日労働省令第四号)
1 この省令は、平成五年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に神戸港労働若しくは門司港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成五年三月二五日労働省令第六号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日労働省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年九月二八日労働省令第三二号)
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月一八日労働省令第九号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第一神奈川県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に矢板公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は矢板公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が大田原公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、大田原公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は大田原公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 平成六年三月三十一日前に横浜港労働若しくは厚木公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成六年三月二八日労働省令第一三号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二九日労働省令第一七号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日労働省令第四六号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一日労働省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月四日労働省令第五〇号)
この省令は、平成六年十一月六日から施行する。
附 則 (平成七年三月三〇日労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職業安定法第三十六条の規定による届出をし、又は同法第三十七条の許可を受けた者が施行日前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの届出及び施行日前に同条の許可を受けた者の平成七年三月以前の月に係る労働者募集月報の届出については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年九月一日労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年九月二九日労働省令第三八号)
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月二四日労働省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年八月三〇日労働省令第三四号)
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
附 則 (平成九年二月二八日労働省令第九号)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額並びに同日前にした職業紹介に係る改正前の職業安定法施行規則第二十四条第十四項の紹介手数料の最高額及び徴収手続については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二七日労働省令第一六号)
1 この省令は、平成九年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一京都府の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一〇年三月二七日労働省令第一五号)
1 この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一東京都の部亀戸の項の改正規定については、同年六月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年二月一日労働省令第八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二三号)
この省令は、平成十一年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一京都府の部及び兵庫県の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第四五号)
1 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に、第一条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可を受けた者とみなす。この場合において、新規則第三十二条第三項中「五年」とあるのは「三年から職業安定法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第四十五号。以下「改正省令」という。)第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十二条第一項の許可の有効期間又は同条第五項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。
3 この省令の施行の際現に旧規則第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可の申請を行っている者は、施行日に新規則第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可の申請をした者とみなす。
4 この省令の施行前に旧規則第三十二条第八項の規定に基づき提出した事業報告書は、新規則第三十二条第七項の規定に基づき提出したものとみなす。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三〇日労働省令第一〇号)
1 この省令は、平成十二年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一埼玉県の部及び愛知県の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。
2 別表第一埼玉県の部の改正規定の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第二一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定を受け、和議認可の決定の確定のない会社が発行した社債券については、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則第十九条第二項第二号ホ中「和議法(大正十一年法律第七十二号)」とあるのは「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)附則第二条の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)又は民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の和議法」とする。
附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(この本部令の効力)
第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。
(委員等の任期に関する経過措置)
第三条 この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一三年三月二九日厚生労働省令第六一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九七号)
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
第三条 この省令の施行日の前日において従前の地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会の委員である者の任期は、第四条の規定による改正前の職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二三号)
この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年一二月二五日)
附 則 (平成一四年二月一四日厚生労働省令第一二号)
1 この省令は、平成十四年二月十六日から施行する。
2 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一月六日厚生労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定の施行前にした職業紹介に係る求職者からの手数料の徴収については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定の施行前に法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の規定による届出をした者に対する第二条の規定による改正後の職業安定法施行規則第二十八条第三項の規定の適用については、当該許可の申請又は届出は、募集に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に行われたものとみなす。
附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
3 この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第六九号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
<別表第一 削除
(平一三厚労令二)
別表(第二十条関係)
(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・旧別表第二・一部改正、平一三厚労令九七・一部改正)
種類 | 手数料の最高額 | 徴収方法 |
受付手数料 | 求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百七十円(免税事業者にあつては、六百五十円) | 求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。 |
紹介手数料 | 一 支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額(次号及び第三号の場合を除く。) 二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額 三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・二(免税事業者にあつては、百分の十三・七)に相当する額のうちいずれか大きい額 | 徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかつた場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあつては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。 |
第二種特別加入保険料に充てるべき手数料 | 支払われた賃金額の千分の七・五に相当する額 | 徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。 |
備考
一 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であつた者をいう。
二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。
三 この表において「免税事業者」とは、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。
様式第1号(第1面)
(平15厚労令178・全改)
(日本工業規格A列4)
有料・無料 職業紹介事業許可申請書 職業紹介事業許可有効期間更新申請書 ① 年 月 日 厚生労働大臣 殿 (ふりがな) ②申請者 氏名 印 1.職業安定法第30条第1項の規定により下記のとおり許可の申請をします。 2.職業安定法第33条第1項の規定により下記のとおり許可の申請をします。 3.職業安定法第32条の6第2項の規定により下記のとおり更新申請をします。 4.職業安定法第33条第4項において準用する同法第32条の6第2項の規定により下記のとおり更新申請をします。 記 |
| ③許可番号 | ( ) | |
(ふりがな) ④氏名又は名称 | |
|
(ふりがな) ⑤所在地 | 〒□□□—□□□□ 電話 ( ) |
|
|
|
|
(ふりがな) ⑥代表者氏名等 | 氏名 | 住所 |
| |
| |
(ふりがな) ⑦役員氏名等(法人のみ) | 氏名 | 住所 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 収入印紙 消印してはならない | | |
|
様式第1号(第2面)
(平15厚労令178・全改)
|
| ⑧ | 兼業の種類・内容 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | |
職業紹介事業を行う事業所に関する事項 |
| ⑨事業所 | |
名称 | 所在地 |
| |
⑩職業紹介責任者氏名等 | ⑪担当者職・氏名・電話番号 |
氏名 | 住所 | ( ) — |
| |
⑫講習会名、受講年月日・受講場所 | |
|
| ⑨事業所 | |
名称 | 所在地 |
| |
⑩職業紹介責任者氏名等 | ⑪担当者職・氏名・電話番号 |
氏名 | 住所 | ( ) — |
| |
⑫講習会名、受講年月日・受講場所 | |
⑬取次機関 |
| (ふりがな) イ 名称 | | |
|
(ふりがな) ロ 住所 | |
|
|
|
ハ 事業内容 | |
|
様式第1号(第3面)
(平15厚労令178・全改、平17厚労令154・一部改正)
申請者は職業安定法第32条各号に規定する以下に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約します。 イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は職業安定法の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ハ 職業安定法第32条の9第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 ニ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの 上記イ中の政令で定める法律の規定は次のとおり。 ・ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。) ・ 労働者派遣法第58条から第62条までの規定 ・ 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第一号を除く。)及び第51条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定 ・ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定 ・ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定 ・ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条、第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る同法第66条の規定 ・ 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定 また、⑩の者は、未成年者でなく、かつ、上記のイ、ロ及びハのいずれにも該当しないものであることを誓約します。 |
様式第1号(第4面)
(平15厚労令178・全改)
記載要領
1 職業紹介事業許可申請書の記載方法
(1) 有料の職業紹介事業の許可を申請する場合には、表題中「・無料」及び「職業紹介事業許可有効期間更新申請書」の文字を抹消し、並びに2、3及び4の全文を抹消すること。
(2) 無料の職業紹介事業の許可を申請する場合には、表題中「有料・」及び「職業紹介事業許可有効期間更新申請書」の文字を抹消し、並びに1、3及び4の全文を抹消すること。
2 職業紹介事業許可有効期間更新申請書の記載方法
(1) 有料の職業紹介事業の許可の有効期間の更新を申請する場合には、表題中「・無料」及び「職業紹介事業許可申請書」の文字を抹消し、並びに1、2及び4の全文を抹消すること。
(2) 無料の職業紹介事業の許可の有効期間の更新を申請する場合には、表題中「有料・」及び「職業紹介事業許可申請書」の文字を抹消し、並びに1、2及び3の全文を抹消すること。
3 ①欄には、申請書を管轄都道府県労働局に提出する年月日を記載すること。
4 ②欄には、申請者の氏名(法人又は団体にあつてはその名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。
5 ③欄には、有効期間の更新申請の場合のみ、( )に許可の有効期間の末日を記載すること。
6 ④欄には、氏名(個人)又は名称(法人又は団体における名称)を記載すること。
7 ⑤欄には、事業主の所在地(法人にあっては主たる事務所の所在地)を記載すること。
8 ⑧欄には、他に行つている事業の種類を記載すること。
9 ⑨欄には、職業紹介事業を行う事業所を全て記載すること。所定の欄に記載し得ないときは別紙に記載して添付すること。
10 ⑪欄には、それぞれの事業所における担当者職・氏名・電話番号を記載すること。
11 ⑫欄には、職業紹介責任者が受講した職業紹介責任者講習会の名称、年月日及び場所を記載すること。
12 ⑬欄には、取次機関を利用する場合のみ、記載すること。
様式第1号の2(第1面)
(平15厚労令178・追加)
(日本工業規格A列4)
特別の法人無料職業紹介事業届出書
年 月 日
厚生労働大臣 殿
届出者 印
職業安定法第33条の3第1項の規定により下記のとおり届け出ます。
記
(ふりがな) 1 名称 | |
|
(ふりがな) 2 所在地 | 〒□□□—□□□□ 電話 ( ) |
|
|
|
|
3 その役員の氏名、役名及び住所 |
氏名(ふりがな) | 役名 | 住所 |
代表者 | | | 〒( ) ( ) — |
|
| | 〒( ) ( ) — |
|
| | 〒( ) ( ) — |
|
| | 〒( ) ( ) — |
|
| | 〒( ) ( ) — |
|
| | 〒( ) ( ) — |
|
| | 〒( ) ( ) — |
|
4 職業紹介事業を行う事業所に関する事項 |
事業所 |
名称 | 所在地 |
| |
職業紹介責任者氏名等 | 担当者職・氏名・電話番号 |
氏名 | 住所 | ( ) — |
| |
講習会名、受講年月日・受講場所 | | |
様式第1号の2(第2面)
(平15厚労令178・追加)
5 事業開始予定年月日 | 年 月 日 | |
6 構成員の範囲等 | |
7 取次機関 | |
(ふりがな) イ 名称 | |
|
(ふりがな) ロ 住所 | |
|
|
|
ハ 事業内容 | |
8 備考 | |
なお、届出者及び役員は職業安定法第33条の3第2項において準用する同法第32条各号のいずれにも該当せず、同法第33条の3第2項において準用する同法第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者は未成年者に該当せず、かつ、同法第32条第1号から第3号までのいずれにも該当しないことを誓約します。
様式第1号の2(第3面)
(平15厚労令178・追加)
記載要領
1 ※欄には、記載しないこと。
2 届出者欄には、名称及び代表者の氏名を記載すること。
3 4欄には、職業紹介を行う事業所を記載すること。所定の欄に記載し得ないときは別紙に記載して添付すること。
4 6欄には、求人者(当該法人の直接若しくは間接の構成員又は構成員以外の者を別に)の範囲及び数を、及び求職者(当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者又はこれらの者以外の者を別に)の範囲及び数についてをそれぞれ記載すること。
様式第1号の3(表面)
(平15厚労令178・追加)
(日本工業規格A列4)
地方公共団体無料職業紹介事業届出書
年 月 日
厚生労働大臣 殿
届出者 印
職業安定法第33条の4第1項の規定により下記のとおり届け出ます。
記
(ふりがな) 1 名称 | |
|
(ふりがな) 2 所在地 | 〒□□□—□□□□ 電話 ( ) |
|
|
|
|
3 職業紹介事業を行う事業所に関する事項 |
事業所 |
名称 | 所在地 |
| |
職業紹介責任者氏名等 | 担当者職・氏名・電話番号 |
氏名 | 住所 | ( ) — |
| |
講習会名、受講年月日・受講場所 | | |
5 事業開始予定年月日 | 年 月 日 | |
6 業務の内容等 | |
7 取次機関 | |
(ふりがな) イ 名称 | |
|
(ふりがな) ロ 住所 | |
|
|
|
ハ 事業内容 | |
8 備考 | |
なお、職業安定法第33条の4第2項において準用する同法第33条の14により選任する職業紹介責任者は、未成年者に該当せず、かつ、同法第32条第1項から第3項までのいずれにも該当していません。
様式第1号の3(裏面)
(平15厚労令178・追加)
記載要領
1 ※欄には、記載しないこと。
2 届出者欄には、名称及び代表者の氏名を記載すること。
3 3欄には、職業紹介事業を行う事業所を記載すること。所定の欄に記載し得ないときは別紙に記載して添付すること。
4 6欄に無料の職業紹介事業が付帯する業務の内容及び附帯して行う無料職業紹介事業の内容をそれぞれ附帯する業務ごとに記載すること。
様式第2号(表面)
(平15厚労令178・全改)
(日本工業規格A列4)
有料職業紹介事業計画書
無料職業紹介事業計画書
特別の法人無料職業紹介事業計画書
地方公共団体無料職業紹介事業計画書
1 許可・届出番号
2 事業所名
3 職業紹介計画(年間)(国内)
職業紹介計画(年間)(国外にわたる職業紹介を行おうとするときは国外分を記載)
4 職業紹介の業務に従事する者の数
5 資産等の状況
| 価格 | 摘要 |
資産 | 現金・預金 | | |
土地・建物 | |
その他 | |
計 | |
負債 | 計 | | |
様式第2号(裏面)
(平15厚労令178・全改)
記載要領
1 ①有料の職業紹介事業の許可を申請する場合及び有料の職業紹介事業を行う者が事業所の新設に係る変更の届出をする場合には、表題中「無料職業紹介事業計画書」、「特別の法人無料職業紹介事業計画書」及び「地方公共団体無料職業紹介事業計画書」の文字を抹消すること。
②無料の職業紹介事業の許可を申請する場合及び無料の職業紹介事業を行う者が事業所の新設に係る変更の届出をする場合には、表題中「有料職業紹介事業計画書」、「特別の法人無料職業紹介事業計画書」及び「地方公共団体無料職業紹介事業計画書」の文字を抹消すること。
③特別の法人が届け出て無料職業紹介事業を行う場合及び事業所の新設に係る変更の届出をする場合には、表題中「有料職業紹介事業計画書」、「無料職業紹介事業計画書」及び「地方公共団体無料職業紹介事業計画書」の文字を抹消すること。
④地方公共団体が届け出て無料職業紹介事業を行う場合及び事業所の新設に係る変更の届出をする場合には、表題中「有料職業紹介事業計画書」、「無料職業紹介事業計画書」及び「特別の法人無料職業紹介事業計画書」の文字を抹消すること。
2 職業紹介事業を行う全ての事業所ごとに記載すること。
3 1欄には、有料・無料職業紹介事業の有効期間の更新申請の場合及び有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料職業紹介事業者が事業所の新設に係る変更の届出をする場合に記載すること。
4 3の①及び③欄には、職業安定法第32条の12(法第33条第4項、法第33条の3第2項及び法第33条の4第2項において準用する場合を含む。)に規定する取扱職種の範囲等を定めた場合のみ、その範囲を記載すること。
5 3の②及び⑤欄には、新規申請時には当該事業所に係る当該年度の3月末における有効求職者の見込数を、更新申請時には直近年度の職業紹介事業報告に記載された有効求職者数を記載すること。
6 4欄には、個人事業の場合のみ、直前の納税期末日における全ての資産等の状況について記載すること。
様式第3号(表面)
(平15厚労令178・全改)
(日本工業規格A列4)
届出制手数料届出書 届出制手数料変更届出書 ① 年 月 日 厚生労働大臣 殿 (ふりがな) ②届出者 氏名 印 職業安定法第32条の3第1項第2号の規定により下記の届出制手数料に係る届出をします。 記 |
| ③許可番号 | | |
(ふりがな) ④氏名又は名称 | |
|
(ふりがな) ⑤所在地 | 〒□□□—□□□□ 電話 ( ) |
|
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⑥適用開始・変更予定日 | 年 月 日 |
⑦届出・変更届出内容 | |
⑧備考 | |
|
様式第3号(裏面)
(平15厚労令178・全改)
記載要領
1 届出制手数料の届出をする場合には、表題中の「届出制手数料変更届出書」の文字を抹消すること。また、届出制手数料の変更の届出をする場合は、表題中の「届出制手数料届出書」の文字を抹消すること。
2 ①欄には、届出書を管轄都道府県労働局に提出する年月日を記載すること。
3 ②欄には、届出者の氏名(法人又は団体にあつてはその名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。
4 ③欄は、有料職業紹介事業許可申請書と併せて提出する場合には、空欄とすること。
5 ⑤欄には、届出者の住所(法人又は団体にあつては主たる事務所の所在地)を記載すること。
6 ⑥欄には、職業安定法第32条の3第1項第2号に掲げる手数料を適用又は変更する年月日を記入すること。
7 ⑦欄の届出・変更届出内容については、別に料金表(様式例第4号参照)に記載して添付してもよいこと。
なお、複数の事業所でそれぞれ異なる手数料表に基づき徴収する場合は事業所毎に別紙により添付すること。
8 複数の事業所で同一の手数料表に基づき徴収する場合は、⑧備考欄に同一の手数料表の事業所名を記載すれば足りる。
9 ⑧備考欄には担当者職・氏名及び連絡先を記載すること。
様式第4号
(平17厚労令69・全改)
(日本工業規格A列4)
届出制手数料変更命令通知書 (氏名) 殿 平成 年 月 日付け届出のあった職業安定法第32条の3第1項第2号の手数料について、同条第4項の規定に基づき下記の理由により変更を命じます。 平成 年 月 日 都道府県労働局長 印 記 |
| 許可番号 | | |
事業所名称 | |
変更内容 | |
期限 | |
変更理由 | |
なお、この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内(ただし、処分のあった日の翌日から起算して1年以内)に、厚生労働大臣に対し審査請求をすることができる。 また、処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内(ただし、処分のあった日の翌日から起算して1年以内)に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起することができる。ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内(ただし、裁決のあった日の翌日から起算して1年以内)に提起することができる。 |
様式第5号
(平15厚労令178・全改)
(日本工業規格A列4)
許可番号 許可年月日 年 月 日 有料・無料職業紹介事業許可証 (氏名又は名称) (所在地) 上記の者は、職業安定法第 条第 項の許可を受けて、下記のとおり有料・無料職業紹介事業を行う者であることを証明する。 平成 年 月 日 厚生労働大臣 (氏名) 印 記 1 取扱業務の範囲 名称 2 事業所の 所在地 3 許可の有効期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。 |
様式第6号(表面)
(平15厚労令178・全改)
(日本工業規格A列4)
有料・無料 職業紹介事業許可証再交付申請書 職業紹介事業変更届出書 職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書 有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書 特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書 ① 年 月 日 厚生労働大臣 殿 (ふりがな) ②申請・届出者 氏名 印 1.職業安定法第32条の4第3項の規定により下記のとおり再交付を申請します。 2.職業安定法第33条第4項において準用する法第32条の4第3項の規定により下記のとおり再交付を申請します。 3.職業安定法第32条の7第1項の規定により下記のとおり変更を届け出ます。 4.職業安定法第33条第4項において準用する法第32条の7第1項の規定により下記のとおり変更を届け出ます。 5.職業安定法第32条の7第4項の規定により下記のとおり変更届け出及び書換申請をします。 6.職業安定法第33条第4項において準用する法第32条の7第4項の規定により下記のとおり変更届け出及び書換申請をします。 7.職業安定法第33条第4項において準用する・第33条の3第2項において準用する・第33条の4第2項において準用する第32条の12第1項の規定により、下記のとおり取扱職種の範囲等を定めたので届け出ます。 8.職業安定法第33条の3第2項において準用する法第32条の7第1項の規定により下記のとおり変更を届け出ます。 9.職業安定法第33条の4第2項において準用する法第32条の7第1項の規定により下記のとおり変更を届け出ます。 記 |
| ③許可・届出番号 | | |
(ふりがな) ④氏名又は名称 | |
|
(ふりがな) ⑤所在地 | 〒□□□—□□□□ 電話 ( ) |
|
|
|
|
⑥事業所 | (ふりがな) 名称 | |
|
(ふりがな) 所在地 | |
|
⑦変更事項 | |
⑧変更前 | |
⑨変更後 | |
|
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| ⑩取扱職種の範囲等 | | |
⑪変更(廃止)年月日 | |
⑫職業紹介責任者 | 氏名 | 住所 |
| |
⑬講習会受講年月日・場所 | |
⑭変更(廃止)理由再交付理由 | |
⑮備考 | |
なお、代表者については、職業安定法第32条第1項各号に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと、職業紹介責任者については、未成年者に該当せず、かつ、同法第32条第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないことを誓約します。 |
様式第6号(裏面)
(平15厚労令178・全改)
記載要領
1 有料・無料職業紹介事業許可証再交付申請書の記載方法
(1) 有料職業紹介事業許可証の再交付を申請する場合には、表題中「・無料」、「職業紹介事業変更届出書」、「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに2以下の全文を抹消すること。
(2) 無料職業紹介事業許可証の再交付を申請する場合には、表題中「有料・」、「職業紹介事業変更届出書」、「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに1及び3以下の全文を抹消すること。
2 有料・無料職業紹介事業変更届出書の記載方法(12の場合を除く。)
(1) 有料の職業紹介事業に係る変更の届出をする場合には、表題中「・無料」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに1、2及び4以下の全文を抹消すること。
(2) 無料の職業紹介事業に係る変更の届出をする場合には、表題中「有料・」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに1から3及び5以下の全文を抹消すること。
3 有料・無料職業紹介事業変更届及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書の記載方法
(1) 有料職業紹介事業に係る変更の届出をするとともに許可証の書換えを申請する場合には、表題中「・無料」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「・無料」、「有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに1から4及び6以下の全文を抹消すること。
(2) 無料職業紹介事業に係る変更の届出をするとともに許可証の書換えを申請する場合には、表題中「有料・」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「有料・」、「有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに1から5及び7以下の全文を抹消すること。
(3) 許可証の書換えを申請する場合は、⑥欄に変更する事項が該当する職業紹介事業を行う全ての事業所の名称及び所在地を記載することとし、⑦欄に変更する事項を記載すること。所定の欄に記載し得ないときは別紙に記載して添付すること。
4 有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書の記載方法
(1) 有料職業紹介事業の取扱職種の範囲等を定め届出をする場合には、表題中「・無料」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「職業紹介事業変更届証書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」及び「特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに1から6及び8、9の全文を抹消すること。
(2) 無料職業紹介事業の取扱職種の範囲等を定め届出をする場合には、表題中「有料・」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」及び「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに1から6及び8、9の全文を抹消すること。
(3) 特別の法人無料職業紹介事業の取扱職種の範囲等を定め、届出をする場合には表題中「・無料」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「職業紹介事業変更届証書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」及び「特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに1から6及び8、9の全文を抹消すること。
(4) 地方公共団体無料職業紹介事業の取扱職種の範囲等を定め、届出をする場合には表題中「・無料」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「職業紹介事業変更届証書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」及び「特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに1から6及び8、9の全文を抹消すること。
(5) ⑩欄には、職業紹介事業を行う事業所ごとに取扱職種の範囲等の内容を記載すること。記載し得ない場合は別紙に記載して添付すること。
(例)職業
(イ) 事務的職業、会社・団体の役員、飲食物調理の職業、林業の職業など
(例)地域
(ロ) 国内、大阪府、中部地方など
(例)その他
(ハ) 紹介予定派遣に関するもの、母子家庭の母等、中高年齢者、本校所定の課程を修了した者など
(6) 取扱職種の範囲等の変更については「取扱職種等の範囲」の欄に変更後のものを記載することとし、変更前の取扱職種の範囲等を⑧変更前の欄にも記載すること。
5 特別の法人・地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書の記載方法
(1) 特別の法人が無料職業紹介事業を行う事業所の新設を届け出て行う場合は、表題中「有料・無料」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届書」、「職業紹介事業変更届書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「・地方公共団体」を抹消し、並びに1から7及び9の全文を抹消すること。
(2) 地方公共団体が無料職業紹介事業を行う事業所の新設を届け出て行う場合には、表題中「有料・無料」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人」を抹消し、並びに1から8の全文を抹消すること。
6 ①欄には、申請書又は届出書を管轄都道府県労働局に提出する年月日を記載すること。
7 ②欄には、申請者又は届出者の氏名(法人又は団体にあつては、その名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。
8 ③欄には、許可・届出の際に付与された許可・届出番号を記載すること。
9 ⑪欄には、変更事項(廃止)について、変更(廃止)した年月日を記載すること。
10 なお書きは、代表者又は職業紹介責任者の変更届出以外の場合は抹消すること。
また、代表者又は職業紹介責任者の変更届出においてそれぞれ変更のないものに係る部分について抹消すること。
11 ⑮備考欄には、担当者職、氏名及び連絡先を記載すること。
12 職業紹介を行う事業所の新設又は廃止の場合における職業紹介事業変更届出書における記載方法
新たに職業紹介事業を行う事業所の新設を届け出て行う場合、又は、職業紹介事業を行う事業所を廃止する場合は、⑦欄には事業所の「設置」又は「廃止」を記載することとし、該当する全ての事業所の名称及び所在地を⑥欄に記載すること。所定の欄に記載し得ないときは別紙に記載して添付すること。
⑪欄に事業を開始する(又は廃止した)年月日を記載すること。⑭欄には、事業を廃止した理由を具体的に記載すること。⑫欄には、職業紹介事業を設置する場合について、該当する事業所における職業紹介責任者の氏名、住所を記載すること。⑬欄には、職業紹介責任者が受講した職業紹介責任者講習会の名称、年月日、及び場所を記載すること。
様式第6号の2
(平17厚労令69・全改)
(日本工業規格A列4)
取扱職種範囲等変更命令通知書 (氏名) 殿 平成 年 月 日付け届出のあった職業安定法第32条の12第1項(同法第33条第4項、第33条の3第2項及び第33条の4第2項において準用する場合を含む。)の取扱職種の範囲等について、同法第32条の12第3項(同法第33条第4項、第33条の3第2項及び第33条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき下記の理由により変更することを命じます。 平成 年 月 日 都道府県労働局長 印 記 |
| 許可番号 | | |
氏名又は名称 | |
事業所名称 | |
変更内容 | |
期限 | |
変更理由 | |
なお、この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内(ただし、処分のあった日の翌日から起算して1年以内)に、厚生労働大臣に対し審査請求をすることができる。 また、処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内(ただし、処分のあった日の翌日から起算して1年以内)に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起することができる。ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内(ただし、裁決のあった日の翌日から起算して1年以内)に提起することができる。 |
様式第7号(表面)
(平15厚労令178・全改)
(日本工業規格A列4)
有料職業紹介事業廃止届出書 無料職業紹介事業廃止届出書 特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書 地方公共団体無料職業紹介事業廃止届出書 ① 年 月 日 都道府県労働局長 殿 |
② 届出者 | (ふりがな) 住所 (ふりがな) 氏名 印 |
1 下記のとおり有料職業紹介事業を廃止したので、職業安定法第32条の8第1項の規定により届出をします。 2 下記のとおり無料職業紹介事業を廃止したので、職業安定法第33条第4項において準用する同法第32条の8第1項の規定により届出をします。 3 下記のとおり無料職業紹介事業を廃止したので、職業安定法第33条の3第2項において準用する同法第32条の8第1項の規定により届出をします。 4 下記のとおり無料職業紹介事業を廃止したので、職業安定法第33条の4第2項において準用する同法第32条の8第1項の規定により届出をします。 記 |
| ③ 許可・届出番号 | | |
④事業所 | 名称 | 所在地 |
| 〒( — ) ( ) — |
| 〒( — ) ( ) — |
| 〒( — ) ( ) — |
⑤廃止年月日 | 年 月 日 |
⑥廃止理由 | |
⑦備考 | |
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様式第7号(裏面)
(平15厚労令178・全改)
記載要領
1 ①有料職業紹介事業廃止届出書を提出する場合には、表題中「無料職業紹介事業廃止届出書」、「特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書」及び「地方公共団体無料職業紹介事業廃止届出書」の文字及び2から4を抹消すること。
②無料職業紹介事業廃止届出書を提出する場合には、表題中「有料職業紹介事業廃止届出書」、「特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書」及び「地方公共団体無料職業紹介事業廃止届出書」の文字並びに1、3及び4を抹消すること。
③特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書を提出する場合には、表題中「有料職業紹介事業廃止届出書」、「無料職業紹介事業廃止届出書」及び「地方公共団体無料職業紹介事業廃止届出書」の文字及び1、2及び4を抹消すること。
④地方公共団体無料職業紹介事業廃止届出書を提出する場合には、表題中「有料職業紹介事業廃止届出書」、「無料職業紹介事業廃止届出書」及び「特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書」の文字及び1、2及び3を抹消すること。
2 ①には、届出書を管轄都道府県労働局に提出する年月日を記載すること。
3 ②には、届出者の住所(法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載し、及び氏名(法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。
4 ③欄には、許可・届出の際に付与された許可・届出番号を記載すること。
5 ④欄には、職業紹介事業を廃止する全ての事業所の名称及び所在地を記載すること。所定の欄に記載し得ないときは別紙にて添付すること。
6 ⑤欄には、職業紹介事業を廃止した年月日を記載すること。
7 ⑥欄には、事業を廃止した理由を具体的に記載すること。
8 ⑦欄には、担当者職・氏名及び連絡先を記載すること。
様式第8号(表面)
(平15厚労令178・全改)
(日本工業規格A列4)
有料職業紹介事業報告書
無料職業紹介事業報告書
1 許可番号
2 事務所の名称及び所在地
3 紹介予定派遣 実績の有無 有 ・ 無
4 活動状況(国内)
項目 取扱業務等の区分 | ① 求人 | ② 求職 | ③ 就職 |
常用求人数 | 臨時求人延数 | 日雇求人延数 | 有効求職者数 | 新規求職申込件数 | 常用就職件数 | 臨時就職延数 | 日雇就職延数 |
| 人 | 人日 | 人日 | 人 | 件 | 件 | 人日 | 人日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
計 | | | | | | | | |
活動状況(国外)(相手国別・総計)
| 項目 取扱業務等の区分 | 相手国 | ④求人数 | ⑤ 求職 | ⑥就職件数 | |
有効求職者数 | 新規求職申込件数 |
| | 人 | 人 | 件 | 件 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
計 | | | | | |
5 収入状況(国内・国外)
項目 取扱業務等の区分 | 職業安定法第32条の3第1項第1号の規定による手数料 | 求人受付手数料 (別表第2) | 職業安定法第32条の3第1項第2号の規定による手数料 | 求職受付手数料 |
常用 | 臨時 | 日雇 | 常用 | 臨時 | 日雇 |
| | | 千円 | 件 千円 | | | 千円 | 件 千円 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
計 | | | | | | | | |
項目 取扱業務等の区分 | 職業安定法第32条の3第2項の規定による手数料 |
常用 | 臨時 | 日雇 |
芸能家 | | | 千円 |
モデル | | | |
科学技術者 | | | |
経営管理者 | | | |
熟練技能者 | | | |
計 | | | |
6 職業紹介の業務に従事する者の数
1 職業安定法第32条の16の規定により上記のとおり報告します。
2 職業安定法第33条第4項において準用する同法第32条の16の規定により上記のとおり報告します。
年 月 日
⑦氏名又は名称 印
厚生労働大臣 殿
様式第8号(裏面)
(平15厚労令178・全改)
記載要領
1 有料職業紹介を行う事業所ごとに別紙で記載することとし、有料職業紹介事業者を管轄する都道府県労働局にまとめて提出すること。
2 対象期間については、前年の4月1日から3月末日までとすること。
3 1には、許可番号を記載すること。
4 対象期間における紹介予定派遣に係る実績の有無を記載すること。
5 活動状況(国内)
(1) 4①及び4③欄には、取扱業務の範囲の区分ごとに、1箇年における求人及び就職数について、「常用」、「臨時」、「日雇」の区分ごとに記載することとし、常用についてはその人(件)数、臨時及び日雇についてはその延数(人日)を記載すること。3において「有」と記載した場合は「取扱業務等の区分」の欄に区分ごとに括弧書きで紹介予定派遣に係る状況を記載すること(以下、(2)から(4)まで及び7において同じ。)
(2) 4②の「有効求職者数」欄には、その3月末における求職者数を記載すること。
(3) 4②の「新規求職申込件数」欄には、取扱業務の範囲の区分ごとに対象期間中に新たに求職申込みのあつた件数を記載すること。
(4) 4欄において、「常用」とは、4ヵ月以上の期間を定めて雇用される者又は期間の定めなく雇用される者をいい、「臨時」とは、1ヵ月以上4ヵ月未満の期間を定めて雇用される者をいい、「日雇」とは、1ヵ月未満の期間を定めて雇用される者をいう。なお、雇用の予定期間は、雇用の開始年月日から雇用契約の期間の終了する年月日までの日数とし、雇用の予定期間内に休日があつても雇用が継続する場合は、すべて通算するものとすること。ただし、断続的な就労の場合は日雇とすること。
6 活動状況(国外)
(1) 4④、⑥欄には、取扱業務の範囲の区分ごとに、1箇年における求人、就職延数を記載すること。
(2) 4⑤の「有効求職者数」欄には、その3月末における求職数を記載すること。「新規求職申込件数」欄には、対象期間中に新たに求職申込みのあった件数を記載すること。
7 5の収入状況には、「常用」、「臨時」、「日雇」の区分及び取扱業務の範囲の区分ごとに、対象期間内における全ての手数料収入について取扱業務の区分ごとに記載すること。
8 ⑦欄には、氏名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。
また、芸能家、モデル、科学技術者、経営管理者及び熟練技能者に係る手数料については、求人者手数料(職業安定法第32条の3第1項第1号及び第2号の規定による手数料)又は求職者手数料(職業安定法第32条の3第2項の規定による手数料)にそれぞれ別に記載すること。
9 その紹介により就職した者のうち労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第5号の作業に従事する者に係る第二種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収した場合は、手数料管理簿の写しを本報告書に添えて提出すること。
10 6の「職業紹介の業務に従事する者の数」欄には、当該職業紹介を行う事業所に係る3月末における職業紹介の業務に従事する者の数を記載すること。
様式第8号の2(表面)
(平15厚労令178・追加)
(日本工業規格A列4)
特別の法人無料職業紹介事業報告書
1 届出受理番号
2 事業所名
3 活動状況(国内)
(1) 構成員のみを求人者とするもの
項目 取扱業務の区分 | ① 求人 | ② 求職 | ③ 就職 |
常用求人数 | 臨時求人延数 | 日雇求人延数 | 有効求職者数 | 新規求職申込件数 | 常用就職件数 | 臨時就職延数 | 日雇就職延数 |
| 人 | 人日 | 人日 | 人 | 件 | 件 | 人日 | 人日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
計 | | | | | | | | |
(2) 構成員のみを求職者となるもの
項目 区分 | ① 求人 | ② 求職 | ③ 就職 |
常用求人数 | 臨時求人延数 | 日雇求人延数 | 有効求職者数 | 新規求職申込件数 | 常用就職件数 | 臨時就職延数 | 日雇就職延数 |
| 人 | 人日 | 人日 | 人 | 件 | 件 | 人日 | 人日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
計 | | | | | | | | |
(3) 求人・求職とも構成員とするもの
項目 区分 | ① 求人 | ② 求職 | ③ 就職 |
常用求人数 | 臨時求人延数 | 日雇求人延数 | 有効求職者数 | 新規求職申込件数 | 常用就職件数 | 臨時就職延数 | 日雇就職延数 |
| 人 | 人日 | 人日 | 人 | 件 | 件 | 人日 | 人日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
計 | | | | | | | | |
活動状況(国外)(相手国別・総計)
| 項目 取扱業務の区分 | 相手国 | ④求人数 | ⑤ 求職 | ⑥就職件数 | |
有効求職者数 | 新規求職申込件数 |
| | 人 | 人 | 件 | 件 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
計 | | | | | |
4 職業紹介の業務に従事する者の数
職業安定法第33条の3第2項において準用する同法第32条の16の規定により上記のとおり報告します。
年 月 日
⑦ 氏名又は名称 印
厚生労働大臣 殿
様式第8号の2(裏面)
(平15厚労令178・追加)
記載要領
1 無料職業紹介事業を行う事業所ごとに別紙で記載することとし、無料職業紹介事業者を管轄する都道府県労働局にまとめて提出すること。
2 対象期間については、前年の4月1日から3月末日までとすること。
3 1には、届出受理番号を記載すること。
4 活動状況(国内)
(1) 3の(1)から(3)の①及び③欄には、それぞれ取扱業務の範囲の区分ごとに、1箇年における求人及び就職数について、常用、臨時、日雇の区分ごとに記載することとし、常用についてはその人(件)数、臨時及び日雇についてはその延数(人日)を記載すること。
(2) 3の(1)から(3)の②の「有効求職者数」欄には、その3月末における求職者数を記載すること。
(3) 3の(1)から(3)の②の「新規求職申込件数」欄には、取扱業務の範囲の区分ごとに対象期間中に新たに求職申込みのあった件数を記載すること。
(4) 3の(1)から(3)欄において、「常用」とは、4ヵ月以上の期間を定めて雇用される者又は期間の定めなく雇用される者をいい、「臨時」とは、1ヵ月以上4ヵ月未満の期間を定めて雇用される者をいい、「日雇」とは、1ヵ月未満の期間を定めて雇用される者をいう。なお、雇用の予定期間は、雇用の開始年月日から雇用契約の期間の終了する年月日までの日数とし、雇用の予定期間内に休日があっても雇用が継続する場合は、すべて通算するものとすること。
ただし、断続的な就労の場合は日雇とすること。
5 活動状況(国外)
(1) 3の④、⑥欄には、取扱業務の範囲の区分ごとに、1箇年における求人、就職件数を記載すること。
(2) 3の⑤の「新規求職申込件数」欄には、対象期間中に新たに求職申込みのあつた件数を記載すること。
6 4の「職業紹介の業務に従事する者の数」欄には当該職業紹介を行う事業所に係る3月末における職業紹介の業務に従事する者の数を記載すること。
7 ⑦欄には、氏名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。
様式第8号の3(表面)
(平15厚労令178・追加)
(日本工業規格A列4)
地方公共団体無料職業紹介事業報告書
1 地方公共団体名
2 事業所名
3 活動状況(国内)
〔求人〕 〔求職〕
| 項目 | 常用 | 臨時 | 日雇 | | | 年齢階層 (歳) | 24歳以下 | |
施策名 | 産業別区分 | 施策名 | 取扱職業の区分 | 有効求職者申込件数 | 新規求職申込件数 |
| | 人 | 人日 | 人日 | | | 人 | 件 |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |
計 | | | | 年齢計 | | |
〔求職〕
25〜34 | 35〜44 | 45〜54 | 55〜64 | 65歳以上 | 計 |
有効求職者申込件数 | 新規求職申込件数 | 有効求職者申込件数 | 新規求職申込件数 | 有効求職者申込件数 | 新規求職申込件数 | 有効求職者申込件数 | 新規求職申込件数 | 有効求職者申込件数 | 新規求職申込件数 |
人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
〔就職件数〕
| 年齢階層 (歳) | 24歳以下 | 25〜34 | 35〜44 | 45〜54 | 55〜64 |
施策名 | 産業別区分 | 常用 | 臨時 | 日雇 | 常用 | 臨時 | 日雇 | 常用 | 臨時 | 日雇 | 常用 | 臨時 | 日雇 | 常用 | 臨時 | 日雇 |
| | 人 | 人日 | 人日 | 人 | 人日 | 人日 | 人 | 人日 | 人日 | 人 | 人日 | 人日 | 人 | 人日 | 人日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
年齢計 | | | | | | | | | | | | | | | |
活動状況(国外)(相手国別・総計)
65歳以上 | 計 | | | 年齢階層 (歳) | 相手国 | ①求人数 | ② 求職 | ③就職件数 | |
常用 | 臨時 | 日雇 | 施策名 | 産業別区分 | 有効求職者数 | 新規求職申込件数 |
人 | 人日 | 人日 | | | | | 人 | 人 | 件 | 件 |
|
|
|
|
| | | |
| | | | | |
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|
| | | |
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| | | | | | |
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| | | |
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| | | | | |
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| | | |
|
|
|
| | | | | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | |
4 職業紹介の業務に従事する者の数
職業安定法第33条の4第2項において準用する職業安定法第32条の16の規定により上記のとおり報告します。
年 月 日
④氏名 印
厚生労働大臣 殿
様式第8号の3(裏面)
(平15厚労令178・追加)
記載要領
1 無料職業紹介事業を行う事業所ごとに別紙で記載することとし、無料職業紹介事業者を管轄する都道府県労働局に提出すること。所定の欄に記載し得ないときは別紙に記載して添付すること。
2 対象期間については、前年の4月1日から3月末日までとすること。
3 1には、地方公共団体名を記載すること。
4 活動状況(国内)
(1) 〔求人〕及び〔就職〕欄には、無料の職業紹介事業が附帯する業務に係る施策名及び当該業務に附帯して行う無料職業紹介事業の産業別(注1)の求人ごとに、1箇年における求人及び就職数について、「常用」、「臨時」、「日雇」の区分ごとに記載することとし、常用についてはその人(件)数、臨時及び日雇についてはその延数(人日)を記載すること。
(2) 〔求職〕欄「有効求職者数」欄には無料の職業紹介事業が附帯する業務に係る施策名及び当該業務に附帯して行う無料職業紹介事業の取扱業務(注2)の範囲の区分ごとに各年齢層区分に応じて、その3月末における求職者数を記載すること。
(3) 〔求職〕欄「新規求職申込件数」欄には無料の職業紹介事業が附帯する業務に係る施策名及び当該業務に附帯して行う無料職業紹介事業の取扱業務(注2)の範囲の区分ごとに各年齢層区分に応じて、対象期間中に求職申込みのあつた件数を記載すること。
(4) 3欄において、「常用」とは、4ヵ月以上の期間を定めて雇用される者又は期間の定めなく雇用される者をいい、「臨時」とは、1ヵ月以上4ヵ月未満の期間を定めて雇用される者をいい、「日雇」とは、1ヵ月未満の期間を定めて雇用される者をいう。なお、雇用の予定期間は、雇用の開始年月日から雇用契約の期間の終了する年月日までの日数とし、雇用の予定期間内に休日があつても雇用が継続する場合は、すべて通算するものとすること。ただし、断続的な就労の場合は日雇とすること。
5 活動状況(国外)
(1) 3①、③欄には、産業別の区分ごとに、1箇年における求人、就職延数を記載すること。
(2) 3②の「新規求職申込件数」欄には、対象期間中に求職申込みのあつた件数を記載すること。
6 4の「職業紹介の業務に従事する者の数」欄には当該地方公共団体に係る3月末における職業紹介の業務に従事する者の数を記載すること。
7 ④欄には、氏名(地方公共団体の名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。
(注1) 産業分類については、「日本標準産業分類」(平成14年3月末改訂)に基づく区分による産業大分類名を記載すること。
(注2) 取扱業務の範囲については、「労働省編職業分類」(平成11年改訂)に基づく区分による職業大分類名を記載すること。
様式第9号(表面)
(平11労令45・追加、平12労令41・一部改正)
第 号 職業紹介事業等立入検査証 官職 氏名 年 月 日生 上記の者は、職業安定法第50条第2項の規定により立入検査をする職員であることを証明する。 年 月 日 厚生労働大臣 印 |
様式第9号(裏面)
(平11労令45・追加、平12労令41・一部改正)
職業安定法 (抄) (報告及び検査) 第50条 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。 ② 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 ③ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 ④ 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
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