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資料:厚生労働省法令等データベース H18.9  作成:T.Tsuzuki    Top


1 はじめに
2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置
(1) 妊娠中の通勤緩和について
(2) 妊娠中の休憩に関する措置について
(3) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について
3 その他
(1) 母性健康管理指導事項連絡カードの利用について
(2) プライバシーの保護について
附則

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妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

 (平成九年九月二十五日労働省告示第百五号)
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十七条第二項の規定に基づき、事業主が講ずべき措置に関する指針を次のとおり定め、平成十年四月一日から適用することとしたので、同条第三項において準用する同法第六条第五項の規定に基づき、告示する。

 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

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1 はじめに

 この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条第2項の事業主が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
 (平一二労告一二〇・一部改正)

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2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置

(1) 妊娠中の通勤緩和について

 事業主は、その雇用する妊娠中の女性労働者から、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)により通勤緩和の指導を受けた旨の申出があった場合には、時差通勤、勤務時間の短縮等の必要な措置を講ずるものとする。
 また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女性労働者から通勤緩和の申出があったときは、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。

(2) 妊娠中の休憩に関する措置について

 事業主は、その雇用する妊娠中の女性労働者から、当該女性労働者の作業等が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等により休憩に関する措置についての指導を受けた旨の申出があった場合には、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講ずるものとする。
 また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女性労働者から休憩に関する措置についての申出があったときは、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。

(3) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について

 事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。
 また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。

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3 その他

(1) 母性健康管理指導事項連絡カードの利用について

 事業主がその雇用する妊娠中及び出産後の女性労働者に対し、母性健康管理上必要な措置を適切に講ずるためには、当該女性労働者に係る指導事項の内容が当該事業主に的確に伝達され、かつ、講ずべき措置の内容が明確にされることが重要である。
 このため、事業主は、母性健康管理指導事項連絡カード(別記様式)の利用に努めるものとする。

(2) プライバシーの保護について

 事業主は、個々の妊娠中及び出産後の女性労働者の症状等に関する情報が、個人のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意する必要がある。

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附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

 (適用期日)
 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
 
 別記様式
 (表)
 
 母性健康管理指導事項連絡カード
 
 平成  年  月  日
 
   事業主  殿
 
 医療機関等名           
 
 医師等氏名          印
 
   下記の1の者は、健康診査及び保健指導の結果、下記2〜4の措置を講ずることが必要であると認めます。
 
 記
 
  1 氏名等
 
 氏名
   
  妊娠週数
  週
  出産予定日
    年  月  日
 
 
  2 指導事項(該当する指導項目に〇を付けてください。)
 
 症状等
  指導項目
  標準措置
 
 つわり
  症状が著しい場合
   
  勤務時間の短縮
 
 妊娠悪阻
   
  休業(入院加療)
 
 妊婦貧血
  Hb9g/dl以上11g/dl未満
   
  負担の大きい作業の制限又は勤務時間の短縮
 
 Hb9g/dl未満
   
  休業(自宅療養)
 
 子宮内胎児発育遅延
  軽症
   
  負担の大きい作業の制限又は勤務時間の短縮
 
 重症
   
  休業(自宅療養又は入院加療)
 
 切迫流産(妊娠22週未満)
  休業(自宅療養又は入院加療)
 
 切迫早産(妊娠22週以後)
  休業(自宅療養又は入院加療)
 
 妊娠中毒症
  浮腫
  軽症
   
  負担の大きい作業、長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業の制限又は勤務時間の短縮
 
 重症
   
  休業(入院加療)
 
 蛋白尿
  軽症
   
  負担の大きい作業、ストレス・緊張を多く感じる作業の制限又は勤務時間の短縮
 
 重症
   
  休業(入院加療)
 
 高血圧
  軽症
   
  負担の大きい作業、ストレス・緊張を多く感じる作業の制限又は勤務時間の短縮
 
 重症
   
  休業(入院加療)
 
 妊娠前から持っている病気(妊娠により症状の悪化が見られる場合)
  軽症
   
  負担の大きい作業の制限又は勤務時間の短縮
 
 重症
   
  休業(自宅療養又は入院加療)
 
 
 
  
 

(裏)

 
 症状等
  指導項目
  標準措置
 
 妊娠中にかかりやすい病気
  静脈瘤
  症状が著しい場合
   
  長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業の制限又は横になっての休憩
 
 痔
  症状が著しい場合
   
 
 腰痛症
  症状が著しい場合
   
  長時間の立作業、腰に負担のかかる作業、同一姿勢を強制される作業の制限
 
 膀胱炎
  軽症
   
  負担の大きい作業、長時間作業場所を離れることのできない作業、寒い場所での作業の制限
 
 重症
   
  休業(入院加療)
 
 多胎妊娠(   胎)
   
  必要に応じ、負担の大きい作業の制限又は勤務時間の短縮
 
 多胎で特殊な例又は三胎以上の場合、特に慎重な管理が必要
 
 産後回復不全
  軽症
   
  負担の大きい作業の制限又は勤務時間の短縮
 
 重症
   
  休業(自宅療養)
 
 
  標準措置と異なる措置が必要である等の特記事項があれば記入してください。
 
  
 
  3 上記2の措置が必要な期間(当面の予定期間に〇を付けてください。)
   
  4 その他の指導事項(措置が必要である場合は〇を付けてください。)
 
 1週間( 月 日〜 月 日)
   
  妊娠中の通勤緩和の措置
   
 
 2週間( 月 日〜 月 日)
   
  妊娠中の休憩に関する措置
   
 
 4週間( 月 日〜 月 日)
   
   
 
 その他(        )
   
 
 
  〔記入上の注意〕
 
    (1) 「4 その他の指導事項」の「妊娠中の通勤緩和の措置」欄には、交通機関の混雑状況及び妊娠経過の状況にかんがみ、措置が必要な場合、〇印をご記入ください。
 
    (2) 「4 その他の指導事項」の「妊娠中の休憩に関する措置」欄には、作業の状況及び妊娠経過の状況にかんがみ、休憩に関する措置が必要な場合、〇印をご記入ください。
 
   指導事項を守るための措置申請書
 
  上記のとおり、医師等の指導事項に基づく措置を申請します。
 
     平成  年  月  日
 
 所属           
 
 氏名          印
 
   事業主  殿
 
 
   この様式の「母性健康管理指導事項連絡カード」の欄には医師等が、また、「指導事項を守るための措置申請書」の欄には女性労働者が記入してください。

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