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資料:厚生労働省法令等データベース H18.9 作成:T.Tsuzuki    Top


第一章 総則
第二章 育児休業 10
第三章 介護休業 11 12 13 14 15 16
第三章の二 子の看護休暇 16の2 の3 の4
第四章 時間外労働の制限 17 18
第五章 深夜業の制限 19 20
第六章 事業主が講ずべき措置 21 22 23 24 25 26 27 28 29
第七章 対象労働者等に対する支援措置
第一節 国等による援助 30 31 32 33 34 35
第二節 指定法人 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
第八章 雑則 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
附則 附則 抄

第一章 総則
第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(基本的理念)
第四条(関係者の責務)
第二章 育児休業
第五条(育児休業の申出)
第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)
第八条(育児休業申出の撤回等)
第九条(育児休業期間)
第十条(不利益取扱いの禁止)
第三章 介護休業
第十一条(介護休業の申出)
第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
第十三条(介護休業終了予定日の変更の申出)
第十四条(介護休業申出の撤回等)
第十五条(介護休業期間)
第十六条(準用)
第三章の二 子の看護休暇
第十六条の二(子の看護休暇の申出)
第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
第十六条の四(準用)
第四章 時間外労働の制限
第十七条
第十八条
第五章 深夜業の制限
第十九条
第二十条
第六章 事業主が講ずべき措置
第二十一条(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
第二十二条(雇用管理等に関する措置)
第二十三条(勤務時間の短縮等の措置等)
第二十四条(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
第二十五条
第二十六条(労働者の配置に関する配慮)
第二十七条(再雇用特別措置等)
第二十八条(指針)
第二十九条(職業家庭両立推進者)
第七章 対象労働者等に対する支援措置
第一節 国等による援助
第三十条(事業主等に対する援助)
第三十一条(相談、講習等)
第三十二条(再就職の援助)
第三十三条(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)
第三十四条(勤労者家庭支援施設)
第三十五条(勤労者家庭支援施設指導員)
第二節 指定法人
第三十六条(指定等)
第三十七条(指定の条件)
第三十八条(業務)
第三十九条(指定法人による福祉関係業務の実施)
第四十条(業務規程の認可)
第四十一条(福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第四十二条(報告)
第四十三条(事業計画等)
第四十四条(区分経理)
第四十五条(交付金)
第四十六条(厚生労働省令への委任)
第四十七条(役員の選任及び解任)
第四十八条(役員及び職員の公務員たる性質)
第四十九条(報告及び検査)
第五十条(監督命令)
第五十一条(指定の取消し等)
第五十二条(厚生労働大臣による福祉関係業務の実施)
第八章 雑則
第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)
第五十四条
第五十五条(調査等)
第五十六条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第五十七条(労働政策審議会への諮問)
第五十八条(権限の委任)
第五十九条(厚生労働省令への委任)
第六十条(船員に関する特例)
第六十一条(公務員に関する特例)
第六十二条(罰則)
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
附則

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(平七法一〇七・改称)

第一章 総則

(平七法一〇七・章名追加)


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(目的)
第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

(平七法一〇七・平一六法一六〇・一部改正)


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(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第五章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。
 介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第六十一条第三項(同条第六項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

(平七法一〇七(平九法九二)・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一三法一一八・平一四法九八・平一六法一六〇・一部改正)


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(基本的理念)
第三条 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

(平七法一〇七・追加)


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(関係者の責務)
第四条 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。

(平七法一〇七・追加・一部改正、平一三法一一八・一部改正)

第二章 育児休業

(平七法一〇七・章名追加)


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(育児休業の申出)
第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
 その養育する子が一歳に達する日(以下この条において「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
 前項の規定にかかわらず、育児休業をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前項の申出をすることができない。
 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合
 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
 第一項及び前項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、同項の規定による申出にあっては、当該申出に係る子の一歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。
 第一項ただし書、第二項、第三項ただし書及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

(平七法一〇七・旧第二条繰下・一部改正、平一一法一六〇・平一六法一六〇・一部改正)


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(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
 前二号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第三項の規定による申出にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
 第一項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第五項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

(平七法一〇七・旧第三条繰下・一部改正、平一一法一六〇・平一六法一六〇・一部改正)


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(育児休業開始予定日の変更の申出等)
第七条 第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、同条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

(平七法一〇七・旧第四条繰下・一部改正、平一一法一六〇・平一六法一六〇・一部改正)


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(育児休業申出の撤回等)
第八条 育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第一項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。第三項及び次条第一項において同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。
 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。
 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

(平七法一〇七・旧第五条繰下・一部改正、平一一法一六〇・平一六法一六〇・一部改正)


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(育児休業期間)
第九条 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。
 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳六か月)に達したこと。
 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
 前条第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(平七法一〇七(平九法九二)・旧第六条繰下・一部改正、平一一法一六〇・平一三法一一八・平一六法一六〇・一部改正)


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(不利益取扱いの禁止)
第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(平七法一〇七・旧第七条繰下・一部改正、平一三法一一八・一部改正)

第三章 介護休業

(平七法一〇七・追加)


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(介護休業の申出)
第十一条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
 第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日(以下この号において「九十三日経過日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(九十三日経過日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、前項の規定による申出をすることができない。
 当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く。)
 当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第十五条第一項及び第二十三条第二項において「介護休業等日数」という。)が九十三日に達している場合
 介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)
 第二十三条第二項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが講じられた日数(当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)とし、二以上の要介護状態について当該措置が講じられた場合にあっては、要介護状態ごとに、当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)を合算して得た日数とする。)
 第一項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
 第一項ただし書及び第二項(第二号を除く。)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日(第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。

(平七法一〇七・追加、平一一法一六〇・平一六法一六〇・一部改正)


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(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
第十二条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
 第六条第一項ただし書(第二号を除く。)及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十二条第二項において準用する第六条第一項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十一条第一項」と読み替えるものとする。
 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
 前二項の規定は、労働者が前条第四項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。

(平七法一〇七・追加、平一一法一六〇・平一六法一六〇・一部改正)


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(介護休業終了予定日の変更の申出)
第十三条 第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

(平七法一〇七・追加)


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(介護休業申出の撤回等)
第十四条 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する第八条第三項、次条第一項及び第二十三条第二項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。
 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。
 第八条第三項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(平七法一〇七・追加、平一三法一一八・一部改正)


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(介護休業期間)
第十五条 介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。
 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
 第八条第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(平七法一〇七(平九法九二)・追加、平一一法一六〇・平一三法一一八・平一六法一六〇・一部改正)


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(準用)
第十六条 第十条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。

(平七法一〇七・追加、平一三法一一八・一部改正)

第三章の二 子の看護休暇

>

(平一六法一六〇・追加)


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(子の看護休暇の申出)
第十六条の二 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる。
 前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。
 第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(平一六法一六〇・追加)


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(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
第十六条の三 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
 第六条第一項ただし書(第二号を除く。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。

(平一六法一六〇・追加)


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(準用)
第十六条の四 第十条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護休暇について準用する。

(平一六法一六〇・追加)

第四章 時間外労働の制限

(平一三法一一八・追加)


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第十七条 事業主は、労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
 労働者の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
 前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。
 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(平一三法一一八・追加、平一六法一六〇・一部改正)


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第十八条 前条第一項(第二号を除く。)、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(平一三法一一八・追加)

第五章 深夜業の制限

(平七法一〇七(平九法九二)・追加、平一三法一一八・旧第三章の二繰下)


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第十九条 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
 前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。
 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(平七法一〇七(平九法九二)・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第十六条の二繰下・一部改正)


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第二十条 前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(平七法一〇七(平九法九二)・追加、平一三法一一八・旧第十六条の三繰下・一部改正)

第六章 事業主が講ずべき措置

(平七法一〇七・章名追加・改称、平一三法一一八・旧第四章繰下)


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(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
第二十一条 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。
 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
 事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。

(平七法一〇七・旧第八条繰下・旧第十一条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第十七条繰下)


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(雇用管理等に関する措置)
第二十二条 事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平七法一〇七・旧第九条繰下・旧第十二条繰下・一部改正、平一三法一一八・旧第十八条繰下)


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(勤務時間の短縮等の措置等)
第二十三条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その一歳(当該労働者が第五条第三項の申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。以下この項において同じ。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第一項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。
 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する九十三日の期間(当該労働者の雇入れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期間における介護休業等日数が一以上である場合にあっては、九十三日から当該介護休業等日数を差し引いた日数の期間とし、当該労働者が当該対象家族の当該要介護状態について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該連続する期間は、当該対象家族の当該要介護状態について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算した連続する期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間とする。)以上の期間における勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。

(平七法一〇七(平九法九二)・旧第十条繰下・旧第十三条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第十九条繰下・一部改正、平一六法一六〇・一部改正)


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(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
第二十四条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は前条第二項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(平七法一〇七・旧第十一条繰下・旧第十四条繰下・一部改正、平一三法一一八・旧第二十条繰下・一部改正)


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第二十五条 削除

(平一六法一六〇)


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(労働者の配置に関する配慮)
第二十六条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

(平一三法一一八・追加)


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(再雇用特別措置等)
第二十七条 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条及び第三十九条第一項第一号において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。

(平七法一〇七・追加・旧第十五条繰下・一部改正、平一三法一一八・旧第二十一条繰下・一部改正)


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(指針)
第二十八条 厚生労働大臣は、第二十一条から前条までの規定に基づき事業主が講ずべき措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

(平七法一〇七・旧第十二条繰下・旧第十六条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第二十二条繰下・一部改正)


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(職業家庭両立推進者)
第二十九条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条から第二十七条までに定める措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者(第三十九条第一項第五号において「職業家庭両立推進者」という。)を選任するように努めなければならない。

(平一三法一一八・追加)

第七章 対象労働者等に対する支援措置

(平七法一〇七・追加・改称、平一三法一一八・旧第五章繰下)

第一節 国等による援助

(平七法一〇七・追加)


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(事業主等に対する援助)
第三十条 国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総称する。)の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。

(平七法一〇七・追加・旧第十七条繰下、平一三法一一八・旧第二十三条繰下・一部改正)


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(相談、講習等)
第三十一条 国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。
 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

(平七法一〇七・追加・旧第十八条繰下、平一三法一一八・旧第二十四条繰下・一部改正)


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(再就職の援助)
第三十二条 国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。

(平七法一〇七・追加・旧第十九条繰下、平一三法一一八・旧第二十五条繰下)


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(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)
第三十三条 国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする。

(平一三法一一八・追加)


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(勤労者家庭支援施設)
第三十四条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。
 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。
 厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
 国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うことができる。

(平七法一〇七・追加・旧第二十条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第二十六条繰下)


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(勤労者家庭支援施設指導員)
第三十五条 勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。)を置くように努めなければならない。
 勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする。

(平七法一〇七・追加・旧第二十一条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第二十七条繰下)

第二節 指定法人

(平七法一〇七・追加)


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(指定等)
第三十六条 厚生労働大臣は、対象労働者等の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、第三十八条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、対象労働者等の福祉の増進に資すると認められること。
 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平七法一〇七・追加・旧第二十二条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第二十八条繰下・一部改正)


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(指定の条件)
第三十七条 前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(平七法一〇七・追加・旧第二十三条繰下、平一三法一一八・旧第二十九条繰下)


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(業務)
第三十八条 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
 対象労働者等の職業生活及び家庭生活に関する調査研究を行うこと。
 対象労働者等の職業生活及び家庭生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに対象労働者等、事業主その他の関係者に対して提供すること。
 次条第一項に規定する業務を行うこと。
 前三号に掲げるもののほか、対象労働者等の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。

(平七法一〇七・追加・旧第二十四条繰下、平一三法一一八・旧第三十条繰下・一部改正)


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(指定法人による福祉関係業務の実施)
第三十九条 厚生労働大臣は、指定法人を指定したときは、指定法人に第三十条から第三十四条までに規定する国の行う業務のうち次に掲げる業務(以下「福祉関係業務」という。)の全部又は一部を行わせるものとする。
 対象労働者の雇用管理及び再雇用特別措置に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対し、相談その他の援助を行うこと。
 第三十条の給付金であって厚生労働省令で定めるものを支給すること。
 対象労働者に対し、その職業生活と家庭生活との両立に関して必要な相談、講習その他の援助を行うこと。
 育児等退職者に対し、再就職のための援助を行うこと。
 職業家庭両立推進者に対して、第二十九条に規定する業務を円滑に実施するために必要な知識を習得させるための研修を行うこと。
 対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための広報活動その他の業務を行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。
 前項第二号の給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。
 指定法人は、福祉関係業務の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。指定法人が当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
 厚生労働大臣は、第一項の規定により指定法人に行わせる福祉関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。

(平七法一〇七・追加・旧第二十五条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第三十一条繰下・一部改正)


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(業務規程の認可)
第四十条 指定法人は、福祉関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が福祉関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(平七法一〇七・追加・旧第二十六条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第三十二条繰下)


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(福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第四十一条 指定法人は、福祉関係業務のうち第三十九条第一項第二号に係る業務(次条及び第四十八条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら同号の給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(平七法一〇七・追加・旧第二十七条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第三十三条繰下・一部改正)


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(報告)
第四十二条 指定法人は、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(平七法一〇七・追加・旧第二十八条繰下、平一三法一一八・旧第三十四条繰下)


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(事業計画等)
第四十三条 指定法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(平七法一〇七・追加・旧第二十九条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第三十五条繰下)


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(区分経理)
第四十四条 指定法人は、福祉関係業務を行う場合には、福祉関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(平七法一〇七・追加・旧第三十条繰下、平一三法一一八・旧第三十六条繰下)


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(交付金)
第四十五条 国は、予算の範囲内において、指定法人に対し、福祉関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

(平七法一〇七・追加・旧第三十一条繰下、平一三法一一八・旧第三十七条繰下)


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(厚生労働省令への委任)
第四十六条 この節に定めるもののほか、指定法人が福祉関係業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平七法一〇七・追加・旧第三十二条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第三十八条繰下)


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(役員の選任及び解任)
第四十七条 指定法人の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 指定法人の役員が、この節の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第四十条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第三十八条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(平七法一〇七・追加・旧第三十三条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第三十九条繰下・一部改正)


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(役員及び職員の公務員たる性質)
第四十八条 給付金業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(平七法一〇七・追加・旧第三十四条繰下、平一三法一一八・旧第四十条繰下)


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(報告及び検査)
第四十九条 厚生労働大臣は、第三十八条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平七法一〇七・追加・旧第三十五条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第四十一条繰下・一部改正)


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(監督命令)
第五十条 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、第三十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(平七法一〇七・追加・旧第三十六条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第四十二条繰下・一部改正)


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(指定の取消し等)
第五十一条 厚生労働大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十六条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第三十八条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第三十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 指定に関し不正の行為があったとき。
 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 第三十七条第一項の条件に違反したとき。
 第四十条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで福祉関係業務を行ったとき。
 厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第三十八条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(平七法一〇七・追加・旧第三十七条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第四十三条繰下・一部改正)


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(厚生労働大臣による福祉関係業務の実施)
第五十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは福祉関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定法人が福祉関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該福祉関係業務を自ら行うものとする。
 厚生労働大臣は、前項の規定により福祉関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている福祉関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
 厚生労働大臣が、第一項の規定により福祉関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている福祉関係業務を行わないものとする場合における当該福祉関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平七法一〇七・追加・旧第三十八条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第四十四条繰下)

第八章 雑則

(平七法一〇七・章名追加・改称、平一三法一一八・旧第六章繰下)


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(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)
第五十三条 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。
 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。
 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。
 厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第二号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。
 第一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。
 厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

(平七法一〇七・追加、平八法九〇・平一〇法一四八・一部改正、平七法一〇七(平八法九〇)・旧第三十九条繰下・一部改正、平一一法八四・平一一法八五・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第四十五条繰下・一部改正、平一五法八二・一部改正)


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第五十四条 公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

(平七法一〇七(平八法九〇)・追加・旧第四十条繰下、平一三法一一八・旧第四十六条繰下)


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(調査等)
第五十五条 厚生労働大臣は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、これらの者の雇用管理、職業能力の開発及び向上その他の事項に関し必要な調査研究を実施するものとする。
 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

(平七法一〇七・追加・旧第四十一条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第四十七条繰下)


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(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第五十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

(平七法一〇七・追加、平九法九二・一部改正、平七法一〇七・旧第四十二条繰下、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第四十八条繰下)


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(労働政策審議会への諮問)
第五十七条 厚生労働大臣は、第二条第三号から第五号まで、第五条第二項及び第三項第二号、第六条第一項第二号及び第三号(第十二条第二項及び第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第三項、第七条第二項及び第三項(第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第十一条第二項第一号及び第二号ロ、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十七条第一項第二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

(平七法一〇七(平九法九二)・旧第十四条繰下・旧第四十三条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第四十九条繰下・一部改正、平一六法一六〇・一部改正)


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(権限の委任)
第五十八条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第四十九条の二繰下)


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(厚生労働省令への委任)
第五十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

(平七法一〇七・旧第十五条繰下・旧第四十四条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第五十条繰下)


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(船員に関する特例)
第六十条 第四章、第三十六条から第五十四条まで及び第六十二条から第六十七条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
 船員等に関しては、第二条第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項第二号及び第四項、第六条第一項第二号及び第三号(第十二条第二項及び第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第三項、第七条(第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第十一条第二項第一号及び第二号ロ並びに第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第二項、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項第三号及び第二項、第二十三条、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十七条中「第三項第一号、第十七条第一項第二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三項第一号」と、「、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」とあるのは「並びに第二十三条」と、「労働政策審議会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」とする。

(平七法一〇七・旧第十六条繰下・一部改正、平八法九〇・平九法九二・一部改正、平七法一〇七(平八法九〇・平九法九二)・旧第四十五条繰下・一部改正、平一一法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第五十一条繰下・一部改正、平一四法五四・平一六法一六〇・一部改正)


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(公務員に関する特例)
第六十一条 第二章から第六章まで、第三十条、第五十三条、第五十四条、第五十六条、前条、次条、第六十三条及び第六十五条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
 国家公務員及び地方公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員を除く。以下この条において同じ。)は、給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)の承認を受けて、当該国家公務員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。
 前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三月の期間内において必要と認められる期間とする。
 農林水産大臣等は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。
 前三項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員を除く。以下この条において「特定独立行政法人職員」という。)について準用する。この場合において、第三項中「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
 第三項から第五項までの規定は、日本郵政公社の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員を除く。以下この条において「日本郵政公社職員」という。)について準用する。この場合において、第三項中「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」とあるのは「日本郵政公社の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」とあるのは「日本郵政公社の総裁」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、第五項中「農林水産大臣等」とあるのは「日本郵政公社の総裁」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
 第三項から第五項までの規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)がその要介護家族の介護をするための休業について準用する。この場合において、第三項中「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第五項中「農林水産大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。
 給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、農林水産大臣等の承認を受けて、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うため、休暇を取得することができる。
10 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日とする。
11 農林水産大臣等は、第九項の規定による休暇の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
12 前三項の規定は、特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、第九項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「当該特定独立行政法人職員の勤務する独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人職員」と読み替えるものとする。
13 第九項から第十一項までの規定は、日本郵政公社職員について準用する。この場合において、第九項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「日本郵政公社職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「日本郵政公社の総裁」と、第十一項中「農林水産大臣等」とあるのは「日本郵政公社の総裁」と、「国家公務員」とあるのは「日本郵政公社職員」と読み替えるものとする。
14 第九項から第十一項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、第九項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第十一項中「農林水産大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「国家公務員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と読み替えるものとする。
15 農林水産大臣等は、給特法の適用を受ける国家公務員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(同項に規定する制限時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
16 前項の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
17 独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、特定独立行政法人職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該特定独立行政法人職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
18 前項の規定は、特定独立行政法人職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
19 日本郵政公社の総裁は、日本郵政公社職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該日本郵政公社職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
20 前項の規定は、日本郵政公社職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
21 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
22 前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
23 農林水産大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。以下この条において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。
24 前項の規定は、要介護家族を介護する給特法の適用を受ける国家公務員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
25 独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する特定独立行政法人職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
26 前項の規定は、要介護家族を介護する特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
27 日本郵政公社の総裁は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する日本郵政公社職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
28 前項の規定は、要介護家族を介護する日本郵政公社職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
29 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
30 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

(平七法一〇七・旧第十七条繰下・一部改正、平八法九〇・一部改正、平七法一〇七(平八法九〇・平九法九二)・旧第四十六条繰下・一部改正、平一一法八四・平一一法一〇四・平一一法八三(平一一法一〇四)・平一一法一〇七(平一一法一〇四)・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第五十二条繰下・一部改正、平一四法九八・平一六法一六〇・一部改正)


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(罰則)
第六十二条 第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平七法一〇七・追加・旧第四十七条繰下・一部改正、平一一法八五・一部改正、平一三法一一八・旧第五十三条繰下・一部改正、平一五法八二・一部改正)


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第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第五十三条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
 第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
 第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

(平七法一〇七・追加・旧第四十八条繰下・一部改正、平一一法八五・一部改正、平一三法一一八・旧第五十四条繰下・一部改正)


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第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第四十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平七法一〇七・追加・旧第四十九条繰下・一部改正、平一一法八五・一部改正、平一三法一一八・旧第五十五条繰下・一部改正)


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第六十五条 第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十三条第五項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

(平七法一〇七・追加・旧第五十条繰下・一部改正、平一一法八五・一部改正、平一三法一一八・旧第五十六条繰下・一部改正)


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第六十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平七法一〇七・追加・旧第五十一条繰下、平一三法一一八・旧第五十七条繰下・一部改正)


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第六十七条 第四十一条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした指定法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

(平七法一〇七・追加・旧第五十二条繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一八・旧第五十八条繰下・一部改正)

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附 則 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(暫定措置)
第二条 この法律の施行の際常時三十人以下の労働者を雇用する事業所の労働者に関しては、平成七年三月三十一日までの間、第二条から第十条までの規定は、適用しない。この場合において、当該労働者に関する第十一条の規定の適用については、同条中「一歳から小学校就学」とあるのは、「小学校就学」とする。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、育児休業の制度の実施状況、育児休業中における待遇の状況その他のこの法律の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点からこの法律に規定する育児休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成七年六月九日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(第二条の規定の施行前の措置)
第二条 事業主は、第二条の規定の施行前においても、可能な限り速やかに、同条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の例による介護休業の制度を設けるとともに、同法第十九条第二項の規定の例による措置を講ずるよう努めなければならないものとする。
(検討)
第三条 政府は、第二条の規定の施行後適当な時期において、介護休業の制度の実施状況、介護休業中における待遇の状況その他の同条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行状況、公的介護サービスの状況等を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、家族を介護する労働者の福祉の増進の観点から同法に規定する介護休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成八年六月一九日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成八年政令第三三三号で平成八年一二月一六日から施行)

附 則 (平成九年六月一八日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成九年政令第二九二号で平成九年一〇月一日から施行)

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一〇年政令第四一四号で平成一一年一月一日から施行)

附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年七月七日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一一年政令第三六六号で平成一一年一二月一日から施行)

(許可の取消し等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第五条第一項(第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者法」という。)第十一条の三又は第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧育児・介護休業法」という。)第四十六条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けている者に対する新労働者派遣法第十四条第一項の規定による当該許可の取消し又は同条第二項の規定による一般労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(事業廃止命令等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第十六条第一項(旧高年齢者法第十一条の三又は旧育児・介護休業法第四十六条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出書を提出している者に対する新労働者派遣法第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令又は同条第二項の規定による特定労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年七月七日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一一年政令第三六八号で平成一一年一二月一日から施行)

(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年一月六日)
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

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○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十二条第七項の次に六項を加える改正規定、第二十二条の改正規定(「第十七条」を「第二十一条」に改める部分を除く。)、第二十条の見出し及び同条第一項の改正規定、第二十四条の次に二条を加える改正規定、第十九条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに第三章の次に一章を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(指定法人に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧指定法人」という。)は、この法律による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第一項の規定による指定を受けた者とみなす。
 この法律の施行の日前に旧法第二十八条第二項若しくは第四項又は第三十一条第四項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第三十六条第二項若しくは第四項又は第三十九条第四項の規定によりされた公示とみなす。
 この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧指定法人に対して行い、又は旧指定法人が行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第三十六条第二項に規定する指定法人(以下「新指定法人」という。)に対して行い、又は新指定法人が行った処分、手続その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧指定法人の役員である者がこの法律の施行の日前にした旧法第三十九条第二項に該当する行為は、新法第四十七条第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
(子の看護のための休暇制度の普及のための努力の促進)
第三条 国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主、労働者その他の関係者の努力を促進するものとする。
(検討)
第四条 政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後三年を経過した場合において、新法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度その他新法に規定する諸制度について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成一五年四月一日)
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一五年六月一三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一五年政令第五四一号で平成一六年三月一日から施行)

附 則 (平成一六年一二月八日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)の施行状況を勘案し、期間を定めて雇用される者に係る育児休業等の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(育児休業の申出に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新法第五条第三項の規定による育児休業をするため、同項の規定による申出をしようとする労働者は、施行日前においても、同項及び同条第四項の規定の例により、当該申出をすることができる。

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〔次の法律は、未施行〕
○郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)

(平成十七年十月二十一日)

(法律第百二号)
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第百一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「から第八項まで」を「及び第七項」に改める。
第六十一条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「第九項」を「第八項」に、「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条中第十五項を第十三項とし、第十六項から第十八項までを二項ずつ繰り上げ、第十九項及び第二十項を削り、第二十一項を第十七項とし、第二十二項から第二十六項までを四項ずつ繰り上げ、第二十七項及び第二十八項を削り、第二十九項を第二十三項とし、第三十項を第二十四項とする。

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一〇月一日)
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)

(平成十八年六月二日)

(法律第五十号)
(港湾労働法等の一部改正)
第三百八条 次に掲げる法律の規定中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
 略
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第三十六条第一項
(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

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